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2023.03.27
【相模原】株の相続と遺留分を家族信託で解決
Q: 孫に相続させたいが親族が心配な(相模原市)Sさんからのご相談例 私はもうすぐ80歳になります。定年した夫と二人で相模原に住んでいます。息子と娘がいましたが、先日、娘が事故に巻き込まれ亡くなってしまいました。娘には、まだ小さい息子がひとりおり、私たちにとっては孫にあたる子なのですが、今は孫の父親である娘の夫の実家で過ごしています。 私たち夫婦は病気もなく日々過ごしていたので、これからのことをあまり考えたことがなかったのですが、これを機に先のことを考え、遺言でも残そうかと思いました。 息子は結婚しておらず、子どもがいません。自分で会社を経営しており、うまくやっているようです。私たち夫婦に何かあったときは、息子にすべて譲ることになるでしょうが、息子に子どもがいない場合、息子が亡くなったあと、その財産はどうなるのでしょうか。 できれば、育てることができなかった娘の代わりに少しでも孫のために財産を残してあげたいのですが、娘の夫はお金の使い方が少しルーズなようで、自分で立ち上げた事業がうまくいっていないようで何度も借金を繰り返しており、生前の娘からは何度か相談を受けたことがあるため、使い込まれないか心配です。 孫を大切に育ててくれているならば、そのお礼と思って預けるべきなのかもしれませんが、それで孫が将来困るようなことになっては、娘に顔向けできません。 どうすれば、安心して孫に財産を譲ることができますか。 A: 家族信託で孫に財産を残す方法 まず、遺言を残す方法で対応した場合はどうなるか解説します。 Sさんご夫婦が亡くなる前に、遺言を作成しましょう。遺言は、自分の死後、財産をどのように残したいかを示すものなので、一部の財産を孫に残す旨を記した遺言を作成したとします。 遺言に従って、お孫さんにその財産が渡ったとしても、お孫さんがまだ小さく自分の資産を管理できない年頃ならば、お孫さんの親権者である父親がその財産を管理することになります。きちんと管理して、お孫さんのために使ってくれれば良いのですが、残念なことに監査などを設定しない限り用途を監視することは難しいでしょう。 Sさん夫婦もすでに亡くなったあとの話になるので、Sさんご夫婦は確認することもできず、お孫さんの父親を信じるしかありません。しかし、お話で伺うかぎりでは金銭面にルーズな方のようなので、信じて預けることは難しいでしょう。 お孫さんを育ててくれているお礼として渡したとしても、ルーズな性格から遺産を使い込み、それでも立ち行かなくなったときにお孫さんの生活がままならなくなってしまっては困ります。遺言は、安心してお孫さんに遺産を渡すことができる方法とはいえないでしょう。 このような事例を解決できるのが「家族信託」です。 家族信託とは、信頼できる親族に資産を託して管理してもらう信託契約です。お金の用途や渡すタイミングを指定することができるので、今回のケースでは最適だと考えます。 財産を託す相手ですが、お孫さんの父親では信頼できる相手と思えないならば、息子さんにお願いするのはどうでしょうか。 信託を依頼する人を委託者といい、Sご夫婦とします。資産を預かり管理してくる人を受託者といい、息子さんとします。お金の用途は、お孫さんの生活費や教育費、例えば大学進学費用、結婚資金などと指定します。用途を指定したことで、お孫さんは必要なときにお金を息子さんから受け取ることができるので、生活に困る心配はなくなるでしょう。 お孫さんが小さい間は親権者である父親が、実際にはお金を受け取ることになるでしょうが、決められた額のお金しか受け取ることができないため、一度に浪費されることはありません。遺言のように一度に渡すことがないので、全額使いこまれるという危険を防ぐことができるのです。 また、この信託で息子さんに預けるお金は、息子さんがご自身で所有されている財産とは法律上分離されるので、息子さんの会社が不渡りを出すようなことが起こっても信託財産は守られるので安心です。 必要に応じて、お金が適切に管理されているかを確認する信託監督人を設定することもできます。まとまったお金をお孫さんに渡したとき、そのお金が正しく使えるように見守ることもできます。 この家族信託は、信託する人たちが元気なあいだでないと結ぶことができません。Sさんご夫婦が認知症などを発症し、判断能力に問題があると認定されてしまうと契約することができません。Sさんご夫婦がご元気な間に、息子さんと話し合って、お孫さんを見守る方法を考えることが大切です。 母親を亡くして寂しい思いをしているであろうお孫さんの将来を心配してくれる優しい祖父母の思いが、きちんとかたちになって伝わることを切に願っています。
認知症対策生前対策相模原・町田
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