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2023.08.07

  • #不動産
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【相模原市】高齢な兄弟で共有している不動産の管理を家族信託で解決

Q: 不動産の共有所有と高齢化がもたらす問題について、相模原市のDさんからのご相談例 親が亡くなった際に、三兄弟でそれぞれ三分の一の割合で相続した共有財産があります。私は三兄弟の真ん中の次男で、もうすぐ70歳になります。年の離れた長男は80歳手前、弟も60代後半と高齢になったので、この共有不動産を今までどおり維持管理していけるのか、心配になってきました。 共有財産は、相模原にある賃貸マンションです。基本的には長男が管理をしており、私と弟は毎月分割された収益を受け取るだけで、管理運営を任せっぱなしにしていました。しかし、ここ最近長男の物忘れが多くなったと、長男の息子である甥から連絡があったこともあって、弟とともに長男に会いに行き、今後のことについて話し合うことにしました。 長男は以前と変わらぬ様子で元気そうに見えたので安心したのですが、やはり最近うっかりすることが増えたことを気にしており、これまで通り賃貸マンションを管理していけるかを不安に思っているようでした。しかし、私も弟もそれぞれ仕事をしているため、マンションの管理を手伝うことはできても長男の代わりとなって運営するのは難しいと感じていました。そんな中、長男の息子である甥が管理運営を手伝ってくれると申し出たので、お願いすることにしました。 長男の名義を甥に変えることも検討したのですが、これが長男にとっては唯一の収入源でもあるため、いつかは甥に相続させるつもりではあるものの、手放すのは心配だと言っていました。 マンションも老朽化してきているので、今後修繕なども必要となると思います。しかしながら、共有所有者の誰か一人でも認知症などになってしまうと面倒なことになると聞いたことがあるので、このままにしておくのも不安です。 長男の考えを尊重しつつ、共有所有のマンションを高齢者でも安心して管理していくには、どうすれば良いでしょうか。 A: 高齢者による共有不動産の管理を家族信託を活用して安心できるものにする 高齢者による不動産管理には様々な問題があり、Dさんのように共有で所有している方々が困難を感じていることが少なくありません。共有所有には、負担を分担できるメリットがあります。しかしながら、共同財産という性質上、管理を行うには所有者全員の意見が必要となり、大規模な修繕や売却を行う際には、問題が生じることがしばしばあります。 さらに、Dさんもご存じのように、認知症などにより判断能力を失った場合、その人の財産の管理をすることが出来なくなります。これは、共有財産においても同じで、総意を得られなくなると管理運営に支障が生じる恐れがあります。 マンションの管理は、居住者の生活に密接に関わるため、何か問題が生じたときに管理運営が滞ると、それが大きな問題となることもあります。そのため、事前に対策を立てておくことが重要と言えます。 では、今回のDさんのケースでは、どのような対策が必要でしょうか? Dさんら三兄弟は賃貸マンションを共同所有しており、管理を行っている長男さんが高齢であり、管理運営能力に不安が生じています。しかし、賃貸マンションからの収益は長男さんにとって必要であり、手放したくないと考えています。 そこで提案するのが、家族信託という制度です。長男さんが保有するマンションの管理権のみを甥御さんに譲り、収益権は長男さんが保持するという形で信託契約を結ぶという方法です。 家族信託とは、「家族の、家族による、家族のための財産管理」のことを指します。信頼できる家族に財産の管理を託すための契約であり、正式には「民事信託」と呼ばれます。しかし、多くの場合、親子間で利用されるため、「家族信託」と呼ばれています。 家族信託は、成年後見制度よりも自由で柔軟な財産管理が可能で、認知症などにより判断能力が低下し、財産管理が制限されるリスクを避けるための有効な手段とされています。 次に、具体的な信託契約の内容を見てみましょう。まず、信託契約を依頼する委託者は長男さん、マンションを管理する権利を託す受託者は甥御さんとします。そして、マンションからの収益を受ける権利を持つ受益者は長男さんとします。 この設定により、マンションの収益は長男さんが引き続き受け取ることが可能となり、一方で、マンションの管理は甥御さんが代行できるようになります。つまり、Dさんや弟さんは今まで通り収益を受け取りつつ、甥御さんが管理するという形になります。 共同所有のマンションの大規模修繕や売却には、共有者全員の合意が必要となります。しかし、長男さんが認知症になったとしても、甥御さんが代行して判断できるため、甥御さんとDさん、弟さんの合意があれば、スムーズな不動産管理を行うことが可能となります。 甥御さんがモチベーションを持って管理を行うかどうか心配でならば、長男さんが亡くなったあとは、長男さんが受け取っていた収益権を甥御さんのもとに帰属するように設定することもできます。 甥御さんの収益を保障することによって、甥御さんに管理を任せることに対してDさんや弟さんが負い目をもつこともなくなります。 ただし、この家族信託は、財産を預けることができる信頼できる家族がいなければ利用が難しかったり、委託者が認知症になってしまってからでは契約が締結できないなど、条件やタイミングも大事になってきます。 家庭の事情や財産の状況は人それぞれいろいろなかたちがありますが、希望にあった信託契約を結ぶためにも、元気なうちに自分たちの望む資産管理の方法を話し合っておくことが大切です。

2023.07.27

  • #家族信託
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【相模原市】高齢の父のために費用をかけずに今後の準備をしたいという悩みを家族信託で解決

Q:高齢の父親の認知症と資産管理、どう対処すべきでしょうか? わたしには離れて暮らす高齢の父がいます。 母はわたしがこどもの頃に病気で亡くなり、兄妹もいないので、それからは父子ふたりで助け合って生きてきました。 神奈川県の相模原に父の生まれ育った家があり、父は仕事を定年退職したあと趣味の土いじりを楽しみたいとひとりでその家で暮らしています。 わたしは相模原から通勤するのは時間がかかるので、都内にある社宅で一人暮らしをしています。 相模原の父のもとには休みの日に時々顔を出しているのですが、最近、父の物忘れが増えてきたような気がします。 父も良い年ですし、今は元気でもいつなにがあっても不思議ではありません。 認知症などを発症する前にきちんと今後のことを考えようと、父とふたりでいろいろと調べたのですが、認知症になった場合の資産の管理など、難しい情報が多く、どのような方法をとるのが良いのかわかりません。 相模原の家は老朽化が進んでいて、父が亡くなったあとにわたしが住むのは難しい状況です。 ただ、父は元気な間は今の生活を続けたいようで、すぐの処分は考えていませんが、もし父になにかあったときは処分を任されています。 成年後見制度や遺言など、どのような手続きが必要かを知りたいです。 父は日々の生活は年金や預貯金を使っており、わたしも収入があまり安定していないので、費用のかかる手続きは難しいと思っています。 維持しやすい方法があれば教えてください。 A:家族信託で費用を抑えた相続の準備 認知症などで意思能力を喪失してしまうと、契約や遺言などいろいろな法律行為を行うことができなくなります。この「意思能力」とは、法律上の判断において自己の行為の結果を判断できる能力のことです。自分の財産を誰に託したいか、どう使ってほしいかなど有効な意思表示ができるかどうかは、法律行為を行ううえでとても重要です。 資産の所有者が判断能力を喪失している状態では悪用されてしまう恐れがあるため、判断能力が不十分だと銀行などで判断されると、口座からの出金を停止するなどの資産凍結措置をとられることがあります。そうなると、たとえ家族であっても預貯金を引き出すことはできません。不動産などの売買契約なども無効とされることがあります。 そうなると、子どもであるRさんが、認知症になってしまったお父さまの通院などに必要なお金をお父さま名義の口座から引き出して利用することができず、必要な費用をRさんが肩代わりすることになるでしょう。いざ、お金が必要なときにすぐに必要な金額を準備できないなどといったことを避けるために、物忘れが多くなったお父さまが元気な間に、これからのことを考えた手続きが必要です。 成年後見制度という方法もあるのですが、このようなケースで最近利用者が多い方法は「家族信託」というものです。家族信託は成年後見制度とは違う財産を管理する方法です。成年後見制度より初期費用はかかるのですが、維持費用がほとんどかからないため、総合的に見ると費用を安く抑えられる方法だといえます。初期費用は契約者であるお父さまが負担することもできるので、それほど負担なくRさんが契約を維持できる方法でもあります。 依頼者である「委託者」が、所有する財産を信頼できる人「受託者」に託して、一定の目的に従ってその財産を管理運用したり処分してもらう仕組みが「信託」です。 この委託者と受託者が信頼できる親族関係である制度を「家族信託」といいます。 財産から生じる利益を受ける「受益者」を含め、信託契約には3つの役割が必要です。認知症対策に家族信託を活用するとき、ほとんどの場合で委託者と受益者が同一人物です。管理する所有権だけを受託者に託す方法で、信託財産の実質的な所有者は受益者なので、受託者に対して贈与税が課税されることはありません。また、受託者に与えられた所有権は、信託契約で定められた信託目的達成のために受益者に対し誠実に信託財産を管理するというものなので、受託者が自分のために信託財産を使うことはできません。委託者は信頼できる親族に安心して財産を託し、管理してもらう制度が家族信託なのです。 委託者・受益者をお父さま、受託者をRさんとし、相模原の土地家屋とお父さまの預貯金を信託財産とした家族信託を設定しましょう。お父さまの認知症が進み、判断能力の低下などから一人で生活することが難しくなっても、Rさんが代わりに相模原の土地家屋を売却し、お父さまが施設に入所する費用に充てることができます。お父さまのためにお父さまの資産をRさんが迅速に対応するには、家族信託が最適といえるでしょう。 どのようなことが心配で、どのようにしていきたいか、お父さまが元気なうちに財産管理について準備することは、安心した老後を過ごすために必要なことです。 しっかりお互いの要望を聞くことで、信託目的をしっかり定めることができ、家族みんなが安心して納得できる契約が成立します。Rさん親子が安心してこれからも暮らしていけるような手続きができるよう、早めにご相談ください。

2023.07.17

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【町田市】残される家族の生活を守りたいという悩みを家族信託で解決

Q:世話をしてくれる娘に自宅を残したい(町田市)Nさんからのご相談例 私たち夫婦は結婚したあと、勤務先に近い町田に土地付きの戸建てを購入し、これまでもう50年ほど住んでいます。 息子と娘、子供がふたりいますが、息子は結婚して家を出ており、高齢の私たち夫婦に対して手が足りないことも多いだろうと思った娘が世話を引き受けてくれて、10年前にリフォームした自宅で私たち夫婦と三人で暮らしています。 普段は元気に過ごしているのですが、私たち夫婦が80近くなってから日によっては健康に不安を感じることも多くなってきました。 私が亡くなったあとは、自宅を妻に相続してもらって、住む場所に心配することなく安心して過ごしてほしいと考えていますが、私より健康的な妻も年を取っているので自宅の管理ができるか心配になることもあります。 もし妻が亡くなったあとは、一緒に住んで日々の生活を世話してくれた娘に譲りたいというのが私の希望です。 遺言など相続の形式はいろいろあるようですが、どのようにすれば私の望むような相続ができるか方法があれば教えてください。 A:家族信託による次の次の相続について考える 遺言を利用した場合を解説しますと、Nさんが遺言を残し自宅を奥様に相続してもらうことはできますが、奥様が亡くなったあと娘さんに譲る旨を指定することはできません。 遺言は自分の財産のみを指定できるもので、奥様が相続したあとは財産は奥様のものとなるため、Nさんの遺言ではそのあとのことまで指示することができないのです。 奥様が相続後、娘さんに譲るという内容の遺言を作成すれば良いのですが、奥様もご高齢ということで、管理が難しいと考えられる場合、きちんと遺言を残すことができるのか心配です。遺言は、判断能力がしっかりしているうちでないと作成できないのです。 もし、奥様が相続後に遺言を残すことができなかった場合、娘さんが自宅を相続するには、奥様が亡くなったあとに息子さんと娘さんで遺産分割協議が必要となります。 仲の良い家族でも、相続になると揉めることが多いのが実情です。 この遺産分割協議がまとまらないことで、空き家になってしまうことが問題視されています。 このような相続のトラブルを回避するには、遺言を依頼するより確かな方法をとったほうが良いでしょう。 ここでおすすめする方法は、「家族信託」を活用することです。 家族信託とは、信頼できる家族に大切な財産を託して管理してもらうことを目的とした制度です。 家族間で結ぶ契約なので高額な報酬が発生することも少なく、気軽に利用できるよう考えられたものです。 また、遺言は次の世代への相続についてのみ指定できるものでしたが、この家族信託はNさんのようにさらに次の世代の相続も指定することができます。 自分の大切な財産を誰に譲るか、どのように利用するかなど柔軟に内容を決めることができるのが、家族信託の利用者が年々増えている人気の理由でもあります。 家族信託を活用するとどうなるか、解説していきます。 まず、Nさんと娘さんとの間で家族信託契約を結びます。 信託契約を依頼する委託者をNさんとし、管理を預かる受託者を娘さんとした契約です。 その内容を大きなポイントに分けると3つあります。 ①Nさんたちの住む自宅を信託財産として娘さんに託し、娘さんはNさんのために自宅の管理を行う ②Nさんが亡くなった場合は、娘さんがそのまま奥様のために自宅を管理する ③奥様が亡くなったあとは、自宅は管理していた娘さんが相続する このことをまとめると、信託財産の利益を享受する受益者を、第一にNさんとし、Nさんが亡くなったあとの第二の受益者に奥様を指定します。 そして奥様が亡くなったあとの信託財産の帰属先を娘さんとします。 この家族信託契約を結ぶことで、自宅の名義は娘さんに代わり、娘さんが自宅の管理を行う権利を得ます。 もしNさんや奥様が認知症などで判断能力が低下したとしても、娘さんの判断で自宅を管理することができるので、資産運用のトラブルを避けることができます。 また、最終的に娘さんへ譲られるように指定されているので、判断能力が落ちた奥様が関わることなく、Nさんが亡くなったあとも奥様のために娘さんが管理を続けることができます。 また、奥様が遺言を残せなかったとしても、兄妹間で遺産分割協議を行わなくても良いので、無駄な相続トラブルを回避することができます。 もちろん、契約を結ぶ前に、家族間でしっかり話合うことも重要なことです。 息子さんを含め、家族でこれからの生活について考えることを共有し、いざというときにトラブルが起きないよう、元気なうちに事前に相続のかたちを考えましょう。 このように、家族信託を活用することでNさんのご希望に沿った相続が可能となります。各家庭の状況に応じて、適切な信託内容を選ぶことが重要です。 家族信託は専門的な知識を必要としますので、詳細な手続きや契約内容については専門家に相談することをおすすめします。

2023.07.07

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【町田市】認知症の妻を守りつつ全財産を息子に譲りたいという悩みを家族信託で解決

Q:認知症の配偶者をもつ(町田市)Kさんからのご相談例 私には認知症の妻と、一人娘がいます。私より5才年上の妻は、80になる前から物忘れが多くなり、気づいたころには認知症を発症しており会話すら難しいほど進行していました。お風呂の介護など自宅で生活を続けるのが負担に感じた頃に、受け入れてくれる施設が見つかったため、今は施設で生活しています。 娘は私たち夫婦と一緒に住んでおり、家事の得意ではない私の代わりに仕事をしながらも家事全般を担ってくれているのでとても助かっています。母親の認知症が出始めたころも、進んで介護を手伝ってくれ、母親が施設に入った今でも休みのたびに施設に顔を出し、話し相手になったり細々とした用事をこなしてくれています。今のまま、父娘ふたりで生活を続けていければ良いのですが、私ももうすぐ妻が認知症を発症した80になります。認知症の進行の速さを目の当たりにしたこともあり、もし私も認知症になってしまったら優しい娘にさらに世話をかけることになるのではないか、施設に入所している妻や同居している娘の生活はどうなってしまうのかなど、これから先のことを考えるといろいろ心配でなりません。 私の所有する財産といえば、自宅と預貯金が少しある程度です。今の妻の状態では、資産を管理するのは難しいので、娘にすべての財産を譲りたいと考えています。その財産で妻の施設での生活の援助や、娘の生活の手助けができれば、これからの生活に対して少しは安心した気持ちで向き合えるのではないかと思っています。 私にもしものことがあったとき、せめて金銭面だけでも負担をかけないように贈与など良い方法がありましたら教えてください。 A:家族信託による配偶者認知症の対策 現在の社会では、65歳以上の5.4人に一人は認知症であるといわれています。 今後も高齢化がさらに進んでいくにつれ、認知症の患者数はさらに増えることは間違いありません。 団塊の世代が75歳以上になる2025年には認知症患者数は700万人前後に達するだろうと、厚労省も発表しているように、認知症は誰もがいつ発症してもおかしくはない時代なのです。 ですから、奥様の介護をされていたKさんがご自身の認知症について心配されるのは当然のことだと思います。 いざというときに、娘さんを困らせることがないように、Kさんが元気なうちに娘さんに負担をかけないように準備をすることはとても大切なことです。 認知症になり判断能力の低下が確認されると、資産管理は難しいと銀行などで判定され、誤って想定外の資産運用ができないように資産は凍結されます。 凍結された資産は、資産の名義人以外は利用することができないため、Kさんの場合では娘さんが代わりにということができません。 そうなると、Kさんの通院費や施設に入所する際の入所費用、すでに施設に入っている奥様の援助などを、娘さんがKさんの資産を活用して代わりに支えていくことができず、金銭面で大きな負担を強いることになりかねません。 そこで、活用したい方法は「家族信託」です。 この家族信託というものは、認知症などで財産の管理ができなくなった場合に備えて、信頼できる家族に自分の財産を預けて代わりに管理や処分をしてもらえるように権限を与えておく方法です。 家族に財産を託すので、基本的に高額な報酬などが発生しないのがおすすめする理由でもあります。 大きな富を持つ資産家だけでなく、誰でも気軽に利用できるため、近年利用者が増加している信託契約です。 家族信託には3つの役割を持つ登場人物がいます。 まず一人目は、信託を依頼する依頼者=委託者です。 財産の持ち主で、これから財産の管理や処分を誰かに任せたいと考えている人で、今回はKさんが委託者です。 二人目の登場人物は、受託者=託された財産を管理したり処分したりする人で、委託者の信頼する家族です。今回は娘さんが受託者となります。 そして三人目は、信託された財産から生じた利益、マンションの賃料や売却費などがそれにあたります。この利益を受け取る人=受益者です。 まず、Kさんが元気な間はKさんが受益者となり、貯金などを生活費に利用したり、奥様への援助に利用します。 Kさんが亡くなったりした場合は、奥様が次の受益者になるよう設定することも大切です。 これで、もしKさんが認知症を発症して判断能力の低下があり銀行などの資産が凍結されそうになったとしても、娘さんがKさんの資産を活用してKさんの生活を支えたり、奥様を援助することができます。 資産をどのように使って良いか、どのタイミングで自宅を売却するかなど、Kさんの希望を家族信託に盛り込むことで、より柔軟な相続の形をとることができるのもおすすめしたいポイントです。 家族信託のデメリットの一つとして、認知症を発症してしまうと、判断能力の低下や喪失の可能性があるとしてあらゆる契約ができなくなってしまうことです。 つまり、元気なうちしかできない制度なので、注意が必要です。 この仕組みを活用することによって、親が認知症になった場合でも財産の管理がスムーズに行われるので、受託者である娘さんに金銭的負担をかけることなく、日々を過ごしていけるでしょう。 娘さんとも相談の上、デメリットも考慮し元気なうちに、家族みんなが安心して生活していけるように準備しておきましょう。

2023.06.27

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【相模原市】ひとりで暮らす自宅の処分を家族信託で解決

Q:ひとりで暮らす自宅マンションの管理や処分の時期に悩む(相模原市)Uさんからのご相談例 現在、自宅マンションに住んでいますが、これからどうすべきかに悩んでいます。 子どもが生まれたのを機に、相模原にあるマンションの1室を購入しました。娘が留学し、そのまま海外に在住しているので、しばらく主人とふたりで過ごしてきましたが、数年前に交通事故で主人が亡くなってからは一人で住んでいます。3LDKの間取りはひとりで生活するには少し持て余してしまうのですが、主人との思い出もありますし、たまに帰国する娘が泊まったりすることを考えると今すぐ処分をするとはなかなか考えられません。 しかし、マンションも購入してから30年以上経っていて、老朽化が少し心配です。今後大規模な修繕を行う予定もあるようです。 マンションにまだ問題なく生活できて、私自身が元気な間はこの自宅で暮らしていきたいのですが、もしひとりで生活できなくなったときは、施設へ入居するつもりです。年金や預貯金だけでは入所費用には足りないので、そうなったときは自宅を売却して施設費用に充てたいと考えています。 私は現在75歳なので、いつまでもこれまで通りにやっていけるとは思っていません。だからといって、遠く海外に住む娘に一緒に住んでもらうことは考えられないので、せめて私になにかあったときは管理や処分を代わりにお願いしたいと相談したところ、書類などの管理や手続きぐらいなら手伝えると言ってくれました。 成年後見はいろいろ不便が多いとトラブルを経験した友人から聞いたので、あまり利用したくありません。生前贈与も考えたのですが、施設入所費も必要ですし、税金もかかってしまうしと悩んでいます。娘に安心して管理を任せる良い方法はありませんか A:家族信託による施設入所後の自宅の処分方法 認知症などで判断能力を失ってしまうと、自宅の売却や管理ができなくなってしまいます。Uさんの場合ですと、ご自宅マンションの老朽化が心配なので、いざというときに判断ができないと不都合が生じてしまうかもしれません。 このようなトラブルを回避するためにおすすめしたい方法は「家族信託」です。 家族信託とは、文字のとおり家族を信じて財産を託すという意味の信託契約の方法です。財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるように設けられた制度なので、Uさんのようなケースでよく利用されている制度です。 この家族信託を設定しておくと、合法的に円滑な財産の管理や処分を行うことができます。 Uさんの場合では、ご自宅を信頼できる家族である娘さんに託すことで、娘さんはUさんのために託されたご自宅の管理や処分を行うことができるのです。 Uさんと娘さんで結ぶ家族信託は以下のとおりです。 まず、信託を依頼する委託者をUさんとします。 そして、Uさんの依頼した信託契約を受ける受託者は娘さんです。 信託財産から収入を得ることができる受益者はUさんにします。 Uさんが認知症などで判断能力の低下が認められたり、施設への入所を希望した際、信託財産であるご自宅の管理や処分をするのが難しいUさんのかわりに娘さんが行うことができます。 売却費用は、信託契約で決めた通りに使うことができるので、Uさんの希望を信託契約にいれておきましょう。 例えば、元気な間は自宅に住んでいたいので売却はせず、施設に入所するタイミングで売却して売却費用を施設入所費用や生活費に充てたい、などです。 委託者の希望した信託契約に則り、受託者が財産を管理処分することができるのが家族信託です。 この信託契約はUさんが判断能力の衰えなどなく御元気なうちに結ばなければいけないものなので、海外に暮らしていらっしゃる娘さんともご相談になったうえで、お早目に対策を検討することをおすすめします。

2023.06.17

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【町田市】障害をもつこどもが安心して暮らしていけるように家族信託を活用

Q:障害を持つ娘と母子二人で生活している(町田市)Tさんからのご相談例 知的障害を持つ娘がおり、近い将来残されたこの子が心配です。 わたしの娘は先天性の遺伝子疾患により知的障害を抱えています。いつもにこにことほがらかな優しい子で、生活面では声をかければなんとか自分のことをこなせるのですが、ひとりで生計を立て自活していくのは難しいため、親元を離れることなくこれまでずっと一緒に生活してきました。 夫婦で世話をしてきたのですが、数年前に夫が先立ってしまい、それからは母子二人で暮らしています。幸いなことに、亡くなった主人が生活に困らないようにと充分なお金と自宅を遺してくれたので生活には困ることはなく、娘の生活をサポートしていくのも不自由はありません。しかし、わたしも良い年ですし、いつどのようなことがあるかわかりません。わたしがいなくなったあと、ひとり残される娘のことを考えると不安です。 子供のために財産を遺してあげたいのですが、うちの子は自分の判断で財産を運用していくのは難しく、大きな財産があることで悪意のある第三者が寄って来たり、だまし取られるのではないかと心配でなりません。 頼れる兄妹でもいればまた話は違うのかもしれませんが、うちは一人っ子なのでわたしが亡くなってしまうと娘は一人になってしまいます。 頼れそうな身内としては、わたしの弟が都内に住んでおり、日頃から娘のことを可愛がってくれていて手が足りないときにお願いすればいろいろと手伝ってくれるのですが、弟にも家族がいますし一緒に住むことも、引き取って世話をしてもらうのも難しいと考えています。 わたしが亡くなったり、病気で入院などするようなことがあったら、一人で生活していくことが難しい娘は行政の力を借りて施設に入所することになると思います。誰も住まなくなった家のことも心配ですし、わたしの元気なうちにこれからのことを準備しておきたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。 A:家族信託による障害で資産管理が難しい場合の対策 母子ふたりで暮らされていると、障害をもつ娘さんをひとりにしてしまうかもしれないと不安に思うのはもっともなことです。 早めに、ご自身が亡くなったあとのことを考えて備えておくことで、少しでも安心して暮らしていただければと思います。 もしTさんが亡くなられた場合でも定期的に娘さんを金銭的に支援できるように考えておくことはとても重要です。 また、障害などで生涯に渡って金銭的サポートが必要な場合、親が認知症になってしまっても死活問題となります。 なぜなら、認知症と診断され判断能力の低下が認められてしまうと銀行口座が凍結されてしまい、自由に取り扱うことができなくなるからです。 判断能力の衰えた状態では預貯金などから生活費の管理や自宅の売却などの手続きを行うことは難しいでしょう。 しかしTさんの通院費や入院などの支払いはもちろん、娘さんに必要な生活費などだとしても、誰かがかわりにTさんの資産からやりくりしようにも凍結された資産を動かすことはできないのです。 このようなトラブルを回避するには、信託契約が有効です。 元気なうちに信託契約を締結することで、万が一の際、娘さんが困ることがないように準備しておくことが大切です。 今回のような場合でとても有効な方法は『家族信託』です。 家族信託とは、大切な財産を信頼できる家族に託して管理してもらうという制度で、家族信託を活用することによってTさんが病気などで娘さんの金銭的生活支援ができなくなったとしても、Tさんが預けた財産から、娘さんに生活費を定期的に支給するなどTさんが指定したように、信頼できる弟さんが代わりに資産管理を行うことができるのです。 家族信託の内容としては、次のようになります。 依頼する委託者・・・Tさん 財産を預かって管理する信頼できる受託者・・・Tさんの弟さん 財産の利益を受ける受益者・・・第1受益者をTさん、第2受益者を娘さん 娘さんが亡くなったときを信託契約の終了とする 契約終了後の信託財産は受託者である弟さんに帰属する この契約で、Tさんが健康な間は、Tさんが信託財産の利益を得ることができ、Tさんが亡くなったあとは弟さんの管理のもと、娘さんがその利益を得ることができます。 どのように娘さんをサポートしていくか、Tさんと弟さんでしっかりと決めておくことが大切です。 例えば定期的に一定額娘さんが資産を受け取れるように指定しておけば、高額な資産を娘さんが手元にもつことがないので、悪徳詐欺などに遭う心配も減るでしょう。 また、先の話になってしまいますが、娘さんがこのまま結婚せずに子どもを持つことがなければ、娘さんが亡くなったあとの相続権はTさんご夫婦の親御さん、親御さんがいなければその子ども(Tさんご夫婦のご兄弟)と移行しますが、帰属先を弟さんにすることによって、他に何人か相続できる権利を持つ人がいたとしても、それまで長くお世話になった弟さんに信託財産の多くを譲ることができます。 家族信託などは、Tさんが健康な間に準備しておく必要があります。 早めに手続きをしておくことで、娘さんの将来がより安定したものとなります。 是非一度、弟さんとご相談されてみてはいかがでしょうか。

2023.06.07

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【町田市】老朽化した共有不動産の悩みを家族信託で解決

Q:共有名義の不動産の老朽化が心配な(町田市)Sさんからのご相談例 私は町田市に姉妹3人で共有している不動産を所有しており、管理は基本的に長女である私が行っています。 30年ほど前に父から相続したマンションで、築年数も経っており、近いうちに建て替えか大規模な修繕が必要な状態なので、これからどうするか悩んでいます。 管理している私を筆頭に妹たちも80近くなりました。下の妹の健康面が心配だったり、また最近私も物忘れが増えてきたこともあり、この先いつどうなってもおかしくないので売却した方が良いのかと妹たちとも相談しています。 私は結婚していたのですが早くに夫を亡くしてしまい子どもがいませんが、下の妹にはひとり娘がいます。 姪は私たち姉妹ともとても仲が良く、日頃からひとりで暮らしている私たちのことを気遣ってくれており、マンションの管理も手伝ってくれています。 残すとすれば姪に譲ることになると思うのですが、現状の共有不動産はメリットデメリットがいろいろあるので、相続で揉めたりするようなことにならないようにしておきたいです。 仲の良い二人の妹や姪に迷惑をかけることがないように、できる対策はなにかないでしょうか。 A: 家族信託による共有名義の不動産の対策 共有名義の不動産を所有していることでよく耳にするトラブルは、共有名義人の総意を得られないため、スムーズに資産運用することができない、という問題です。 共有名義人全員の総意がなければ、共有不動産の売却や運用ができないのです。 例えば、Sさんの場合だと、3姉妹で共有されているマンションの大規模修繕が必要となったとき、妹さんのどちらかが反対すれば大規模修繕を行うことができません。反対なら話し合いで解決できるかもしれませんが、認知症などで判断能力が失われたとすると、その人の意見は無効となってしまうため、やはり総意が得られないということで資産を動かすことが難しくなります。 このようなトラブルを回避するためにも、姉妹の皆さんが仲良く元気に暮らしている今のうちに手を打ちましょう。 姉妹3人を委託者とし、マンションの収益を得られる受益者とし、姪御さんを受託者として信託契約を結ぶ方法があります。このような信頼できる家族に資産を託す信託契約を『家族信託』といいます。 この信託契約によって、将来、3姉妹のうちの誰か一人でも認知症などで判断能力の喪失が認められるような事態になったとしても、マンションの売却や大規模修繕などの管理を受託者である姪御さんの判断で行うことができます。 また、もしすぐにでも売却手続きを検討したとき、売却の条件をまとめたり交渉したりすることが負担に感じても、姪御さんが3姉妹に代わって交渉などを行える権限を持つことができます。さきほども解説したように、共有不動産の管理には共有名義人の総意が必要ですが、受託者が姪御さん一人なので、姪御さんの判断でスムーズにマンションの管理が可能です。 また、マンションの収益は今まで通り3姉妹が受け取ることができるのも特徴の一つです。もし、3姉妹の誰かが認知症などで施設に入所するようなことがあっても、管理を姪御さんが担ってくれるためこれまで通り収益を受け取ることができるため、金銭面に影響が出ることもありません。 老朽化したマンションの心配も、高齢化した3姉妹の生活も、姪御さんの協力のもと家族信託を活用することによって安心したものとなるでしょう。 不動産の共有化は問題の先送りにしかなりません。時間がたつことで、問題が大きくなってしまうこともあるので、Sさんの代で整理することを検討してみてはいかがでしょうか。

2023.05.27

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【相模原市】独居高齢者の悩みを家族信託で解決

Q:高齢者の一人暮らしで不便を感じる(相模原市)Dさんからのご相談例 わたしはこれまで結婚したことはなく、ずっと一人で生活しており、子どももいません。 幸いなことに天職とも思える仕事と出会い、定年してからも関連先で仕事を続けてきました。 そのため、とくに不自由もなく生活していたのですが、先日、うっかり階段を踏み外して骨折し入院することになってしまいました。 これまで大きな怪我や病気になることなく過ごしてきたため、困ることなくひとりで生活してこれましたが、入院してみて初めて一人暮らしの不便さを感じることとなりました。 病院での手続きや、入院中に必要なものの準備、周囲への連絡や、留守にしている間の自宅の管理など、多少動きに支障がある程度の骨折でもいろいろと大変だったので、万が一、大きな病気にかかり寝たきりになったり長期入院するようなことになったらどうすればいいのかっと、これからの生活が不安になりました。 わたしの両親はすでに他界しており、兄が一人いたのですが年が離れていたこともあり、すでに亡くなっています。 わたしの身内といえるのは兄の一人息子である甥だけで、わたしの住んでいる相模原から離れたところに住んでいるのですが、今回入院した際は何度も見舞いに来てくれて、いろいろな手続きなど動けないわたしの代わりに行ってくれました。 甥は、唯一の身内だから助け合うのは当然だと言ってくれてますが、唯一の身内だからこそ迷惑をかけたくありません。 もし、わたしが認知症などになったときは、貯金やわたしの所有する自宅を売却した費用で施設に入居できればと考えていて、できるかぎり、甥の世話になることなく老後を過ごしたいのですが、それでも負担をかけてしまうのではないかと心配しています。 わたしが亡くなったあと、残った資産があればこの甥に譲るつもりです。 これからも、安心してひとりで暮らしていけるように、少しでも懸念されるようなリスクを回避する方法があれば教えてください。 A:家族信託で高齢者の一人暮らしリスクを軽減 ひとりで暮らしていると、いざというときに頼れる相手がいなくて困ることがよくあります。 優しい甥御さんに心配や負担をかけたくないお気持ちもよくわかります。 ただ、所有者が認知症になると、土地や建物などの不動産などの管理や運用ができなくなってしまいます。 もし、Dさんが認知症を発症してしまうと、施設に入所するために自宅を売却して資金を得ようとしても、売却手続きすることができない可能性が高いです。 Dさんが動けないようであれば、唯一の身内である甥御さんが代わりにと考えておられるでかもしれませんが、そのときにはDさんの口座や資産は凍結されてしまうため、甥御さんが代わりに自宅の売却手続きや口座から現金を引き落とすことはできません。 そうなると、甥御さんに一時的に金銭的負担を強いることになるかもしれません。 このように認知症などで資産凍結した場合などの対策としておすすめなのが『家族信託』です。 最近、認知症リスクなどの備えとして、家族や親族に財産を託す、この『家族信託』という仕組みが注目されています。 信託の内容を簡単に説明すると、 信託をお願いする人を委託者といい、今回の場合ではDさんになります。 財産を預かって、委託者の望むように売却などの管理を行う受託者が甥御さんです。 そして、信託する財産の利益を受け取るひとを受益者といい、Dさんにします。 どんな財産をどのように運用するかなど、Dさんの希望を信託を結ぶときに決めておきます。 例えば、認知症や長期入院で施設に入居する場合は、預貯金を利用し、足りない場合は相模原の自宅を売却してその資金を入所費用にしてほしい、などです。 自分が一番信頼できる家族だからこそ、安心して財産の管理や資産の運用を任すことができるうえ、他の第三者に財産内容を知られることがなく安全です。 家族信託の良い点として、家族構成や財産の内容に応じて柔軟に契約形態をつくることができるという特徴があります。 成年後見人制度と比べると、制約が少ないので財産運用など多様に対応できる点も注目されている理由のひとつです。 また、遺言などの機能も担えるため、今後家族信託を活用する財産管理が増えると考えられています。 ただし、この家族信託を活用するには、意思や判断能力のあるうちに締結しなければいけません。 認知症と診断されてからでは対応できないため、元気なうちにどのような資産運用をしてもらいたいか、甥御さんとゆっくりとご相談されてみてはいかがでしょうか。 信頼できる家族に管理や資産運用を託しておき、認知症発症後も安心して暮らせるように、財産が有効活用されるように準備しておくことはとても大切なことなので、是非検討してみてください。

2023.05.17

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【相模原市】相続で土地の分散を避けたい悩みを家族信託で解決

Q:資産の分散を避けたい(相模原市)Aさんからのご相談例 先祖代々受け継いできた土地をどう相続していくかと悩んでいます。 わたしの家は、古くから続く家系で相模原の一角に土地を所有しています。 代々相続していくうちに、所有している土地は減っていき、わたしの実家を囲むようにあった親族の家もほとんど残っておらず、実家一帯の土地だけは後世に受け継いでいきたいと願っています。 わたしが所有しているのは、実家のある区画と不動産資産として運営しているマンションが一棟あります。 何年か前に妻を先に亡くしましたが、子どもは息子と娘と一人ずついます。 息子は実家の敷地に離れを建て、そこで嫁子と住んでいますが、わたしの仕事の手伝いもしてもらっていることもあって、ほぼ一緒に住んでいるような感じです。 娘は、他県に勤めに出て、そのまま結婚して家を出ており、遠方なこともあって季節の挨拶を交わす程度で顔を合わすことがほとんどありません。 年を取るにつれて物忘れも増え、息子のフォローがないと仕事も難しく感じることが増えたため、そろそろ息子に跡を譲ろうと考え、相続について考えるようになりました。 うちの土地は代々受け継がれてきたものなので、できればこのまま子々孫々残していきたいと思っています。 わたしの資産といえるのは、土地とマンションの収益で、老後のためにとわずかながら貯蓄はあります。 子どもたちとわたしの状況から、息子に土地を与えるのが良いと思っていますが、そうなると貯蓄分だけでは娘に遺留分として渡せるほどの金額には足りないでしょう。 足りない場合、息子が自分の貯蓄を持ち出すことになると思いますが、それで足りなければ土地を少し売却することになるかもしれません。 息子や娘とも相談したところ、息子はわたしの思うようにすれば良いと言ってくれました。娘のほうからは遠方に嫁いだため手伝いなどは難しいけれど、兄だけ優遇されているようでそれを不満に感じることもあるようです。 離れて暮らしていても、同じ子どもなので娘にいくばくかの資産を遺してあげたいのですが、土地を減らすようなことは避けたいですし、マンション経営もこれまで手伝ってくれた息子に管理してもらうのが良いと思うので悩んでいます。 兄妹の不和を招くようなことにならないように、娘も納得できるような相続の方法はないでしょうか。 A:家族信託による土地の名義分散を回避 先祖代々続いてきた土地を守ることは、一族の資産を守ることでもあります。 土地を維持し続けることは税金対策や相続問題もある現代社会においてはなかなか難しいです。 Aさんのように相続人が複数いる場合、土地をそれぞれ分けて相続したり、他の相続人に対して遺留分を支払うことで相続するひとを絞る方法が多いですが、そうなるとやはり土地の分散のリスクが高くなるのでAさんのご希望から考えるとおすすめできません。 共有名義で相続する方法もありますが、管理するときに名義人全員の総意が必要となるため、売却手続きを行いたいときや不動産の大規模修繕などを行うときにトラブルが起きることが多いため、兄妹の不和を招きたくないと考えていらっしゃるのなら違う方法が良いでしょう。 息子さんが土地とマンションを相続した場合、娘さんに支払う遺留分が問題となりますが、そこをマンションの収益から遺留分として一定金額を付与するというのはいかがでしょうか。 Aさんの物忘れが多くなったということですが、これから先、認知症などの心配も出てきます。 認知症の発症率はとても高く、いつどのタイミングで発症するかわかりません。 認知症となり認定能力の低下が認められると、資産は凍結され不動産の管理や売買などもできなくなります。 所有者が健康な間に事業を継承することで、資産を効率的に活用することができます。 マンションの収益を息子さんに管理してもらい、収益の中から遺留分相応額を娘さんが受け取れるように指定するには『家族信託』がおすすめです。 家族信託とは、自分の老後や介護が必要となったときに備えて、自身が保有する不動産や預貯金などの資産を信頼できる家族や親族に託して、その管理や処分などを任せることができる制度です。 それだけではなく、遺言以上に幅広い遺産の継承が可能であるという特徴もあります。 まず、信託財産はマンションと実家のある土地家屋とし、 信託を依頼する委託者をAさんとします。 財産の管理をお願いする相手として、受託者を息子さんにします。 マンションから得る収益は、元気な間はAさんが受け取れるように受益者として設定し、Aさんの死後は遺留分相応額の金額を娘さんが受け取れるように指定しましょう。 息子さんは収益からマンションの管理を行いつつ、一部を娘さんが受け取れるようにします。 もし、Aさんが認知症などで資産が凍結されたとしても、マンションや土地家屋は息子さんに信託しているので、息子さんの判断で運営管理することができます。 Aさんが施設に入所することになった場合の資金としてマンションの収益を利用したいなど、資産の運用方法を希望することもできるので、好みに応じた相続のかたちを整えることもできます。 家族信託は、自分の大切な財産を自分の希望通りに管理したり継承させることができる制度です。 一度、自分だけではなく家族の将来のために、ご自身が望む財産管理や財産継承はどのようなものなのかを考えてみてはいかがでしょうか。

2023.05.07

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【相模原市】介護や入所費などの費用負担を家族信託で解決

Q:父の資産運用と介護負担について(相模原市)Oさんからのご相談例 年をとった父のこれからについて相談させてください。 わたしは神奈川県に生まれ、首都圏に本社のある企業に就職しましたが大阪支社に転属になってからそちらに居を構え、もうすぐ定年をむかえます。 相模原にある実家には年老いた父がひとりで暮らしており、町田に住む弟がちょこちょこ顔を出して、なにか手が必要なときには手伝ったりしているようです。 先日、弟から連絡があり、父の物忘れが増えたので心配だと相談されました。 足腰元気な父は、何年か前に母を亡くしてからもひとりで自由きままに生活していたのですが、玄関の鍵を締め忘れたり、うっかりコンロの火をつけたままにしてしまうことがあるようです。 まだ認知症というほどの状態ではないのですが、なにかあってからでは遅いですし、弟家族が一緒に住もうと話しているが父が実家を手放したがらないという話でした。 父は、施設に入所しなければいけなくなったときは、実家を処分して売却費をあてることは認めているそうです。 わたしは神奈川を離れてもう何年にもなりますし、盆正月にたまに帰る程度です。家族も大阪から離れたくないようなので、このまま弟にお願いするつもりですが、代わりに資金を援助しようにももうすぐ定年のためその後の生活が安定するかわからないのでなかなか言い出せない状態です。 父の面倒を自分がみることは出来ないので、 その代わりといってはなんですが、自分は父の財産を相続しないで構わないので 父の資産の管理を弟に任せて、最後は弟に相続してもらう良い方法はありませんか? A:家族信託で介護などの費用負担を解消 家族信託とは、家族による家族のための財産管理の手法で、保有する不動産や預貯金などの資産を、信頼できる家族に託して、その管理や処分などを任せる仕組みです。 家族や親族に管理を託すので、第三者に託すより安心して託すことができます。また、家族や親族に託すメリットは他にも、高額な報酬が発生しないという点もあります。 そのため、資産家ではなくても、誰でも気軽に利用しやすい仕組みと言えるでしょう。 また、負担や制約の多い成年後見制度のように毎年家裁へ報告する義務はありません。 元気なうちに資産の管理や処分を託すことによって、元気なうちは自分の指示に基づく財産の管理を行い、万が一、認知症などによって判断能力が低下がみられた場合は、託した家族によって信託契約に指示した通りに財産管理を実行してもらうことができます。 また、資産の運用や不動産の売却や建築なども、託された家族の責任と判断で可能となるので、滞ることなくスムーズに運営することができます。 今回の場合では、お父さまは実家を手放したくないが、認知症などで住めなくなった場合は売っても良いと考えていらっしゃるとのことでした。 ですから、お父さまの預貯金とご実家を信託財産として、弟さんと家族信託を組むことをおすすめします。 依頼される委託者はお父さまで、信託財産を管理する受託者を弟さんとします。 お父さまが御元気なうちは預貯金などをお父さまの自由に使っていただいて、万が一のときは弟さんが管理します。 ご実家を売却するタイミングはお父さまとご相談なさったうえで指定しておきましょう。 例えば、認知症などで判断能力の低下がみられ、お父さまが施設に入所しなければいけなくなった場合や、介護や通院費など預貯金では賄いきれなくなった場合など、条件を指定することでお父さまのご希望に沿った資産管理ができます。 お父さまが亡くなった場合の信託財産の帰属先を弟さんに指定しておき、弟さんがお父さまの介護をしていただいた苦労に報いるかたちを作っておきましょう。 相続のかたちは家族ごとにそれぞれ違い、いろいろなかたちがあります。 介護などの負担は費用の面だけではありませんが、費用が大きな負担になることは間違いありません。 費用の心配なくお世話や介護ができると、心のモチベーションにも繋がり良い家族関係を続けることにも繋がります。 家族みんなが元気なうちに話し合って、より良い相続のかたちを見つけてください。

2023.04.27

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【相模原市】引きこもりの息子をもつ悩みを家族信託で解決

Q: 引きこもりの息子の面倒をいつまで見られるか心配な(相模原市)Wさんからのご相談例 私は現在、70代の妻と40代の息子と3人で暮らしています。もうすぐ50になる娘もいるのですが、他県に嫁にいっており、年末年始や盆には帰省してくれて仲良くしています。 相談したいのは、一緒に生活している40代の息子についてです。 息子は生まれつき身体が弱かったので入退院を繰り返していました。学校を休むことが多かったこともあって、あまりクラスに馴染めず、中学の終わりにいじめをきっかけに不登校になってしまいました。 中学卒業後、通信制の高校に通い、そのときに取得した資格を活かして現在は在宅でできる仕事をしているのですが、過去のトラウマからか外出することが苦手で家からほとんど出ることができません。 買い物などの外向きのことは、親の私たちが代わりに行っており、自立して一人暮らしするほどの収入もないため、生活費も私たちの貯蓄から出しています。 特に精神的な病気という診断が出ているわけではないのですが、外出できなくなって時間もたっていますし、これから生活環境を変えることは難しいと考えています。 私たち夫婦も高齢になってきましたし、引きこもり傾向のある息子の面倒を見るのもいつまで続けられるかわかりません。 娘は、弟である息子を可愛がってくれていて心配してくれているのですが、他県に住んでいることと、娘にも家族が、世話すべき子どもがいるので、一緒に生活することは難しいでしょう。 私たちが亡くなったあとも息子の生活が成り立つようにするにはどうすればいいのか、親の責任としてどうにかできないかと悩んでいます。 A: 家族信託による引きこもりの対策 現代社会において、公的な「引きこもり」に対しての支援体制が整っていないことが問題となっています。 中高年の引きこもりの子を持つ高齢の親からすれば、先の見えない社会的な問題とはいえ、切実な思いをなさっていることでしょう。 親が亡くなったあと、問題点として考えられるのは、遺言を活用して息子さんに遺産を譲ったとしても、対人が苦手なため金融機関や不動産の手続きを息子さん自身で行うことが困難だということでしょう。 娘さんと息子さんが仲良く、日頃から気を配る関係だとしても、外野の口出しなどで遺産分割協議で揉めることも考えられます。 そうなると、娘さんに負担をかけることなく、息子さんの生活を保全するというWさんの願うかたちではなくなるため、心配が残ります。 また、亡くなったあとの財産の譲り先を指定する遺言では、Wさんご夫婦が病気や認知症などで息子さんのお世話ができなくなったときに対応することができません。 認知症などで認定能力の低下が認められてしまうと、家族や親族の横領などを防止するために金融機関はその人の預金口座や資産を凍結してしまいます。 例えば、Wさんが認知症と診断された場合、生活費や病院などの費用として奥様や息子さんがWさんの貯金を引き出そうとしてもできなくなります。 もちろん、ご自宅を売却して売却費用を施設入所費にあてることもできないのです。 そうなると、金銭的負担が奥様や自立できていない息子さんにかかる危険があります。 このような事態を防ぎ、自立できていない息子さんの将来を守るためには【家族信託】を活用するのが良いでしょう。 Wさんご夫婦が思うように動けなくなったとき、やはり安心して手伝ってもらえるのは娘さんしかいません。 自分の財産を信頼できる家族に託す契約が家族信託です。 Wさんご夫婦の資産を信頼できる娘さんに預けることで、その資産をWさん夫婦や息子さんに使ってもらうように契約としてお願いするものです。 まず、依頼する委託者をWさんご夫婦として、娘さんを資産を託す人として受託者にします。 受益者といって、信託する資産の利益を利用する人を設定するのですが、これをまずはWさんご夫婦に、そして、Wさんご夫婦が亡くなった場合はその権利を息子さんに譲るように指定します。 息子さんが亡くなったときを信託契約の締結とします。 家族信託を結ぶことで、Wさんご夫婦が認知症を発症したとしても、施設入所手続きをWさんの資産を利用して娘さんが行うことができますし、息子さんの生活費の管理を任せることができます。 例えば、一定期間ごとにいくらの生活費を渡すなどの管理方法を決めておけば、Wさんご夫婦が亡くなったあとでも、息子さんの生活は金銭面では心配がなくなるでしょう。 娘さんにも娘さんのご事情があるでしょうし、管理ができなくなってしまった場合の心配や、息子さんの生活を娘さんがどこまで把握し見守れるかなど、やはりこれまで通りとはいかないかもしれませんが、財産的な部分での息子さんの生活保全としては安心できるのではないかと思います。 この家族信託は、委託者が元気なうちに結ぶ必要があるので、認知症などで認定能力の低下が認められたあとでは使えない制度です。 高齢で心配だからということであればなおさら、今は健康面で心配がなくても、元気なうちに娘さんと相談し、息子さんのご意見も聞いて、家族みんなが納得して安心できるようなかたちを見つけてください。

2023.04.17

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【町田市】認知症に備えて家族信託で資産の凍結を回避する

Q:奥様の認知症が心配の(町田市)Uさんからのご相談例 私は定年退職後、妻と二人で過ごしてきましたが、最近妻の物忘れが多くなってきたこともあり、これからのことを相談したいと考えました。 私は70代で、妻はまだ60になったところです。妻がまだ若いので、あまり先のことは心配していませんでした。 しかし、年初めに、就職や結婚を機に独立していった息子と娘が帰省したのですが、久々に顔を合わせた妻の様子が少し違うと言ってきました。 毎日生活を共にしている私にはわからない違和感のようなものを、息子たちは感じたようで心配に思ったそうです。 そのことがきっかけとなり、今後のことを考えるようになったので、私たちが亡くなったあと、子どもたちに負担をかけないように準備を始めようと妻と相談しました。 息子も娘も結婚して他県に住んでいるので、介護などのために実家に戻ってもらうようなことがないように自分たちだけで生活を整えられるようにと考えています。 資産は、老後の蓄えとして準備していた預貯金が1000万ほどと、夫婦で暮らしている私名義の自宅です。 売れば2,300万ぐらいにはなると思うので、認知症などで施設に入所するときに預貯金で足りない分は自宅を売却したお金を充てようと考えていますが、もし、私が先に亡くなったり認知症になったときはどうすればよいのかと悩んでいます。 A:家族信託で認知症による資産凍結を回避する 10年ぐらい前の厚生労働省の研究班の発表したデータでは、日本全国で介護保険制度を利用している認知症の高齢者はおよそ280万人、介護保険を受けていない初期の認知症高齢者を含めると462万人、軽度認知障害とされている予備軍はさらに400万人はいるだろうと推計されていました。 2025年では700万人を超えると言われており、高齢者の5人に一人は認知症になると予測されていて、高齢社会の日本では認知症に向けた取り組みが今後もますます重要となることは間違いありません。 この認知症は、誰でもなりうるものなので、発症しても希望をもって日常生活を過ごしていけるような社会を創っていくことがとても大切です。 物忘れは、記憶障害や理解力や判断能力の低下などの症状のひとつで、認知症の前触れで起きることもあるので注意が必要です。 認知症になると、資産を活用するための意思表示や本人確認ができない状態とみなされてしまうため、金融資産が凍結されてしまい、相続人であったとしても預金を引き出すことができなくなってしまうのです。 この資産凍結に対応する方法として、【家族信託】をおすすめします。 家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を託すという信託契約です。 ・資産は預貯金とご自宅 ・Uさんご夫婦の生活の保全を目的 として、Uさんの家族が家族信託を活用した場合、どのようなかたちになるのかをご紹介します。 まず、信託契約を依頼する委託者をUさんとします。 信託する財産は、預貯金とご自宅です。 信託財産の利益を受ける人、受益者は第一にUさん、第二に奥様とします。 そして、Uさんが資産の管理をお願いする人を受託者といいますが、この受託者を息子さんとして家族信託を締結します。 受託者である息子さんは、Uさんご夫婦が快適に生活が過ごせるように預貯金を必要な範囲で交付し、Uさんご夫婦が希望する間自宅に住み続ける権利を守り、万が一、入所費用などのために自宅を売却すべきと判断すれば売却することができます。 息子さんが自分のために信託財産を使えるものではなく、受益者のために使うことができるのがこの契約のポイントです。 奥様を受託者としなかったのは、資産管理を任せるのは負担が大きいと考えたからです。 そのかわり、奥様の生活を保障するために、受益者として奥様を設定しておくことが重要です。 このように受益者にUさんや奥様を設定しておくことで、万が一、Uさんご夫婦が認知症を発症したり、急に入院するようなことがあったとしても、息子さんが資産を管理し、Uさんご夫婦のために使うことができるため、資産が凍結され、運用できなくて困るような事態を防ぐことができるのです。 今回は長男の息子さんに、資産を託すというかたちでまとめましたが、これは娘さんでも同じです。 息子さんや娘さんと一度話し合って、資産管理がしやすい、託しやすいご家族にお願いするのが良いと思います。 事前に、親の今後を子どもたちと話し合っておくことは、子どもたちにとっても大きなメリットがあります。 家族信託は、契約というかたちでUさんの意思を明確にし、どのように資産を運用してほしいかを伝えることができるのです。 また、家族信託は単なる口約束などとは違って、公証役場で認証してもらうことで強い拘束力をもった契約なので安心です。 不測の事態に慌てることなく、親族間で揉めることなく対処できるように、Uさんご夫婦がお元気な間に生前から相続後のことまでしっかり話し合うきっかけになれば幸いです。

2023.04.07

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【町田市】老後の面倒をみてくれる孫に資産を託したいという願いを家族信託で解決

Q:認知症が心配なので孫に資産を託したい(町田市)Tさんからのご相談例 私は町田に住む80代の女性です。夫とは何年か前に死別し、それからずっと孫と一緒に暮らしています。 私には息子が1人いるのですが、仕事の都合で海外を転々としています。息子の転勤に息子一家もしばらくは一緒について行っていたのですが、孫の高校進学のタイミングで夫が亡くなって私が一人になったこともあり、息子夫婦が海外に赴任している間は私の家で孫が一緒に生活をしてくれることになり、大学を卒業し就職した今でも一緒に住んでくれています。 孫が学生のうちに何度か帰国していた息子夫婦ですが、孫の就職を機にそのまま海外に在住することに決めたようです。 息子夫婦とはたまにしか会えなくなることはとても寂しいのですが、嬉しいことに孫は町田の近くに就職したこともあり、しばらくはまだ一緒に暮らしてくれると言ってくれています。 私も高齢なので、急な体調不良などで迷惑をかけるのではと心配なのですが、孫は何かあったときにすぐに対応できるから逆に安心してほしいと言ってくれます。 ですから、私に何かあったときに少しでも孫の負担を減らせるように、資産などの対応をしておきたいと考えました。 私の資産は亡くなった夫が残してくれた町田の自宅と預貯金です。 海外に住む息子夫婦は、私の財産なので好きなようにすればいいし、私に何かあったときは援助してくれると言ってくれているのですが、遠く離れた息子夫婦に負担をかけたくありませんし、もし入院するようなことになったとしても自分の資産で賄えると思っています。残った分は、できれば一緒に住んでくれている孫に譲るつもりです。どのように遺言などを残せば、孫に負担なく私の資産を残すことができるのでしょうか。 A:家族信託で親族への負担を減らすための対策 高齢者の一人暮らしは、今の世の中では何かと物騒ですので、お孫さんが一緒に暮らしてくれていると安心ですし、いろいろと助かることでしょう。優しいお孫さんの負担にならないように資産を譲る方法について、気を付けたいことなどを合わせて解説していきますので、是非参考になさってください。 まず、ご自宅をお孫さんに残したいということから、遺言を残す方法を考えていらっしゃるようですが、これだと亡くなった後のことを決めるだけになってしまいます。 例えばですが、もしTさんが認知症を発症したとします。進行が早かったりして何も手続きを行うことができていない状態で施設に入所することになった場合、入所の手続きをお孫さんが行ってくれたとして、その費用の負担をかけることになってしまいます。 Tさんの預貯金やご自宅を売却して入所費用にあてることは、基本的にはTさんご本人にしかできないことなので、勝手にお孫さんがTさんの貯金を下ろして支払いするようなことができないのです。認知症などで認定機能の低下が認められてしまうと、資産は凍結されてしまい、親族といえども簡単に動かすことができなくなります。 Tさんがご自身の資産でやりくりしたいとお考えならば、遺言ではなく、存命のうちに家族に資産を託すことができる『家族信託』という方法をおすすめします。 家族信託とは、「家族が家族のために結ぶ信託」で、高齢者や障がい者のための財産管理や資産の継承対策として注目されている信託です。 信託銀行などに資産を預けず、自分が最も信頼できる家族や親族に財産を託して、自分の希望するかたちでその財産の管理や運用をお願いすることができるので、費用を抑えて柔軟な対応をとることができるのが特徴です。 誰に、いつ、どのように、と資産運用を預ける人の希望に合わせて信託内容を指定することができるので、預ける方も預かった親族も納得して信託契約を結ぶことができます。 では、家族信託について詳しく解説していきます。家族信託に登場する3つの役割について、専門用語などを説明します。 ①大切な財産を託す人(委託者)・・・Tさん ②託された財産を管理・運営する人(受託者)・・・お孫さん ③託された財産の利益を受け取る人(受益者)・・・Tさん 老後の健康リスクへの対策として家族信託を考えたとき、この③は委託する人=受益する人となるケースが多いです。Tさんが認知症と診断されたときや認定能力の低下が認められた場合、通院費や生活費にTさんの資産をお孫さんが使っても良いと決めておくことで、お孫さんの判断でTさんの資産を管理運用することができるのが、この信託契約なのです。 施設に入所することになってご自宅が空き家になったとしても、この信託契約があれば、お孫さんの判断でご自宅を売却してその売却資金をTさんの入所費用や生活費に充てることができるので、最近問題になっている空き家問題にも活用できます。 遺言で、亡くなったあとに資産を残すのではなく、生前に信頼できるお孫さんに資産を託すことによって、安心した老後を過ごすことができると思います。 お孫さんや息子さんご夫婦に負担をかけることなく、資産を整理し安心した生活を続けるためにも、元気なうちにご家族と相談して資産の管理を検討されると良いでしょう。 また、家族信託を検討される際には、専門家の意見も参考にすることが大切です。信託専門の弁護士や司法書士に相談することで、より適切な信託契約を結ぶことができます。 信託契約を結ぶ際には、具体的な信託内容を明確にし、すべての関係者が納得できる形で進めることが大切です。また、家族信託のメリットやデメリットも把握し、ご自身の状況に合った最適な方法を選択してください。 家族信託を活用することで、老後の資産管理や継承対策を円滑に進めることができます。お孫さんへの負担を軽減し、安心して資産を託すことができるよう、家族信託の活用を検討してみてください。

2023.03.27

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【相模原】株の相続と遺留分を家族信託で解決

Q: 孫に相続させたいが親族が心配な(相模原市)Sさんからのご相談例 私はもうすぐ80歳になります。定年した夫と二人で相模原に住んでいます。息子と娘がいましたが、先日、娘が事故に巻き込まれ亡くなってしまいました。娘には、まだ小さい息子がひとりおり、私たちにとっては孫にあたる子なのですが、今は孫の父親である娘の夫の実家で過ごしています。 私たち夫婦は病気もなく日々過ごしていたので、これからのことをあまり考えたことがなかったのですが、これを機に先のことを考え、遺言でも残そうかと思いました。 息子は結婚しておらず、子どもがいません。自分で会社を経営しており、うまくやっているようです。私たち夫婦に何かあったときは、息子にすべて譲ることになるでしょうが、息子に子どもがいない場合、息子が亡くなったあと、その財産はどうなるのでしょうか。 できれば、育てることができなかった娘の代わりに少しでも孫のために財産を残してあげたいのですが、娘の夫はお金の使い方が少しルーズなようで、自分で立ち上げた事業がうまくいっていないようで何度も借金を繰り返しており、生前の娘からは何度か相談を受けたことがあるため、使い込まれないか心配です。 孫を大切に育ててくれているならば、そのお礼と思って預けるべきなのかもしれませんが、それで孫が将来困るようなことになっては、娘に顔向けできません。 どうすれば、安心して孫に財産を譲ることができますか。 A: 家族信託で孫に財産を残す方法 まず、遺言を残す方法で対応した場合はどうなるか解説します。 Sさんご夫婦が亡くなる前に、遺言を作成しましょう。遺言は、自分の死後、財産をどのように残したいかを示すものなので、一部の財産を孫に残す旨を記した遺言を作成したとします。 遺言に従って、お孫さんにその財産が渡ったとしても、お孫さんがまだ小さく自分の資産を管理できない年頃ならば、お孫さんの親権者である父親がその財産を管理することになります。きちんと管理して、お孫さんのために使ってくれれば良いのですが、残念なことに監査などを設定しない限り用途を監視することは難しいでしょう。 Sさん夫婦もすでに亡くなったあとの話になるので、Sさんご夫婦は確認することもできず、お孫さんの父親を信じるしかありません。しかし、お話で伺うかぎりでは金銭面にルーズな方のようなので、信じて預けることは難しいでしょう。 お孫さんを育ててくれているお礼として渡したとしても、ルーズな性格から遺産を使い込み、それでも立ち行かなくなったときにお孫さんの生活がままならなくなってしまっては困ります。遺言は、安心してお孫さんに遺産を渡すことができる方法とはいえないでしょう。 このような事例を解決できるのが「家族信託」です。 家族信託とは、信頼できる親族に資産を託して管理してもらう信託契約です。お金の用途や渡すタイミングを指定することができるので、今回のケースでは最適だと考えます。 財産を託す相手ですが、お孫さんの父親では信頼できる相手と思えないならば、息子さんにお願いするのはどうでしょうか。 信託を依頼する人を委託者といい、Sご夫婦とします。資産を預かり管理してくる人を受託者といい、息子さんとします。お金の用途は、お孫さんの生活費や教育費、例えば大学進学費用、結婚資金などと指定します。用途を指定したことで、お孫さんは必要なときにお金を息子さんから受け取ることができるので、生活に困る心配はなくなるでしょう。 お孫さんが小さい間は親権者である父親が、実際にはお金を受け取ることになるでしょうが、決められた額のお金しか受け取ることができないため、一度に浪費されることはありません。遺言のように一度に渡すことがないので、全額使いこまれるという危険を防ぐことができるのです。 また、この信託で息子さんに預けるお金は、息子さんがご自身で所有されている財産とは法律上分離されるので、息子さんの会社が不渡りを出すようなことが起こっても信託財産は守られるので安心です。 必要に応じて、お金が適切に管理されているかを確認する信託監督人を設定することもできます。まとまったお金をお孫さんに渡したとき、そのお金が正しく使えるように見守ることもできます。 この家族信託は、信託する人たちが元気なあいだでないと結ぶことができません。Sさんご夫婦が認知症などを発症し、判断能力に問題があると認定されてしまうと契約することができません。Sさんご夫婦がご元気な間に、息子さんと話し合って、お孫さんを見守る方法を考えることが大切です。 母親を亡くして寂しい思いをしているであろうお孫さんの将来を心配してくれる優しい祖父母の思いが、きちんとかたちになって伝わることを切に願っています。

2023.03.17

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【町田市】実家の空き家問題を家族信託で解決

Q:実家が空き家になった場合の対処方法を考えている(町田市)Rさんからのご相談例 友人の話になるのですが、両親が共に認知症で施設に入所してしまったため、実家が空き家になってしまいました。 実家はお父さん名義なのですが、もし何かあったときは自宅を売却しても良いよと、お父さんが元気な頃に話をしたことがあったそうです。 施設に入所してからも、通院などいろいろと支払いがあるし、固定資産税の支払いや、庭や家屋の維持のために定期的に通うのも大変だから売ってしまおうと考えたが、お父さんの代わりに手続きができず、いまだに空き家のままで困っているそうです。 わたしの両親も同じくらいの年頃で、先日母が認知症と診断されました。 最近、進行が進んできたので、父一人では介護を続けるには困難だということで施設を探し始めたところです。 父になにかあったときは、実家の管理ぐらいなら通ってできるだろうと考えていましたが、今回の友人の話を聞いて、これからの両親との関わり方についていろいろと考え直すことがありました。 父には実家を売却して、わたしのもとに来るか、近くの住みやすいマンションなどへの引っ越しを提案しましたが、まだ身体も元気なこともあって、思い出の多い実家から離れることをよしとしません。 母が入所してしまうとひとりになってしまう父が心配ではありますが、実家は相模原にあり、町田から通うことに不便はありません。 わたしの仕事の都合もあってそう頻繁に通うことはできませんが、たまに顔を出すことはできると思うのでしばらくはそうするつもりです。 年をとった父親の望みを叶えてあげたいのですが、空き家を管理することの大変さを考えると、今のうちになんらかの対策ができればと思っています。 A:家族信託による空き家問題の対策 ご友人のお話のように、お父さまが御元気なときに「何かあったときは家を売っていいよ」とお話されていても、実際、お父さまが認知症になり、いざお話していたタイミングになったから売却しようとしたらできなかったということがよく起こっています。 この「空き家問題」を解決するには、さまざまな手続きや手間が必要となります。 まず、なぜ子どもが代わりに売買できないのかを解説しましょう。 家などの不動産を売買するには、名義人の意思決定が必要です。 しかし、認知症を発症してしまうと、この判断能力が劣るとみなされるため、残念ながら売却手続きを行ったとしても無効となってしまうのです。 認知症の方の代わりに成年後見人という、判断能力がなくなったひとのために手続きを代行することができる制度もあります。 家庭裁判所が選任するのですが、この成年後見人をつけたとしても売却の手続きは簡単に行えるものではなく、自宅などの不動産売却には家庭裁判所の許可が必要です。 許可が出るとすれば、お父さまのためにどうしてもお金が必要で、自宅を売却しなければ困るなどの理由があるときです。 そのため、管理に手間がかかるから手放したいなどという理由ではなかなか許可が下りず、結果として自宅の売却ができなくて困ってしまうことになります。 ですから、今回のようなケースでは【家族信託】の活用をおすすめします。 家族信託とは、その名の通り「信頼できる家族」に財産を「信じて託す」という信託契約です。 お父さまとRさんの間で、家族信託を結ぶのが良いでしょう。 依頼主をお父さまとした信託契約で、受託するのはRさんです。 信託契約を結ぶことで、自宅の管理をRさんも行うことができるので、お父さまがもし認知症などを発症し入所されたとき、ご自宅の売却をRさんの判断で行うことができます。 お父さまに判断能力がなくなったとされても、成年後見人がいなくても、家庭裁判所を通すことなく手続きすることができるので、とても楽です。 売却したお金はRさんが受け取りますが、その使い道をお父さまと決めておくことができます。 例えば、お父さまの施設での生活費や通院などにかかる費用に使うなどです。 売却したお金をお父さまやお母さまの上記の費用のために使用すると設定しておけば、万が一お父さまが先に亡くなられたとしても、お母さまのために使うことができます。 第一受益者にお父さま、第二受益者にお母さまとしておき、お母さまが亡くなったときを信託終了とすれば、お父さまもお母さまも安心して暮らしていけるのではないでしょうか。 お父さまが認知症となってからでは、この信託契約を結ぶことはできないので、ご友人の問題解決には繋がらないのですが、Rさんはまだお父さまが御元気でいらっしゃるとのことなので、早めに家族信託を活用した対策をとられると良いでしょう。

2023.03.07

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【相模原】株の相続と遺留分を家族信託で解決

Q:株を譲りたいが遺留分が心配な(相模原市)Oさんからのご相談例 わたしは、規模は小さいですが株式会社を経営しております。 家族は、数年前に妻を亡くしましたが、こどもがふたりいます。 現在はわたしの会社に勤務している息子夫婦の家で同居しており、都内に嫁いだ娘は、家業とは関わることなく生活してきました。 そろそろ息子に後継者として引き継いでいこうと、業務を任せることも増えてきたので、今後のことを検討することにしました。 わたしが亡くなったときは、人事のこともあるので、会社の株はすべて息子に譲りたいと考えています。 しかし、わたしには経営している会社の株以外、残せるような財産がありません。 妻の闘病が長かったため、預貯金のほとんどを入院費や介護費などに充てたため、残せるような現金がそれほどありません。 そのため、会社の株を息子に譲った場合、娘から遺留分を請求されたときはどうすればいいか悩んでいます。 わたしの預貯金は少なく、息子はわたしと一緒に住めるように家を建ててくれたローンがあり、子どもも生まれたところなので遺留分を支払うことは難しいでしょう。 株を少し渡すことも考えたのですが、会社が小さいこともあり、経営や人事のことを考えると、できれば、会社に関わっていない娘に株を渡して経営権を分散させるようなことは避けたいと思っています。 娘の夫が同じ系統の職種についていることもあり、娘はそうでなくても、娘の夫が進んで経営に関わってきてなんらかの揉め事になるようなことが想定されるようなことは回避したいのです。 株を分散させることなく、遺留分について対策できるいい方法があれば教えてください。 A:家族信託による事業継承の遺留分対策 遺言などで株などの財産を息子さんだけに譲るとします。 そうすると、同じOさんのこどもなのに、息子さんはもらえて自分だけ遺産がもらえないのはおかしい!と娘さんは納得がいかず不満に思うかもしれません。 そうすると、[遺留分]という「最低限度の財産」を娘さんも受け取ることができる法律があるので、それを請求する権利があるのです。 娘さんに遺留分を請求されたとき、相続している息子さんは娘さんに対して、受け取った遺産を法律で決められた分を配分しなければいけません。 株だけ譲り受けていた場合は、その株の一部を譲渡することもできるのですが、株を分散させたくないならばそれ相応の現金を代わりにわたす必要があります。 息子さんが安心して経営していくために、株を売るつもりも手放すつもりもないならば、会社の規模によって金額の差がありますが、ある程度のお金が必要になるでしょう。 そうなると、息子さんは金銭的負担を生じ、会社の経営に支障をきたす可能性も出てきます。 ですから、会社を代替えするときには、遺留分についても事前に確認することがとても大切なのです。 株には二種類の機能があり、Oさんの心配されているような「人事権」=会社の人事に関する権限をもち経営判断する機能と、「受益権」=株の配当や売却による利益を得る権利というものがあります。 この機能をわけて考えることで、相続するひとが求めるかたちに整えることができるのが【家族信託】です。 息子さんが後継者として会社経営に関わっていくならば、この「人事権」は手放すことができない権利です。 人事権を掌握してない状態で社長に就任すると、いつ役職を下ろされるかわからない状態では安心することができないでしょうから、安定した経営を続けるには後継者が株を所有しているということがポイントとなります。 財産的価値があるのは、株の「受益権」の機能のほうです。 遺留分を請求された際に、こちらの「お金をもらえる権利の一部」を娘さんに譲り、収益を受け取れるようにします。 このように娘さんが遺留分相当の金額を受け取れるように設定すれば、株そのものを譲ることなく対応することができるのです。 家族信託を使った信託の内容としては、以下の通りです。 Oさんの所有する株を信託財産とし、信託契約を結びます。 財産を託したいと依頼する[委託者]がOさんです。 信託財産である株を託された[受託者]である息子さんが、株を管理して後継者として会社運営を行います。 株の売買や配当金などの収益を受け取る[受益者]は、信託設定時はOさんとして、Oさんが亡くなったあとは息子さんと娘さんが[受益者]となるように信託契約を定めましょう。 遺留分に対応するぐらいの収益を娘さんが受け取れるように設定すれば、遺留分減殺請求をされる可能性も少なくなります。 このように家族信託を用いることで、株を分配することを回避しつつ、息子さんは遺留分相当の多額な金銭を用意する必要もなく、遺留分に対応した事業継承をおこなうことができます。 遺留分のトラブルを防ぐことによって、姉弟間の関係が壊れることも防ぐことができます。 家族信託を活用して、遺留分にも対応しましょう。

2023.02.27

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【町田市】こどもたちに共同で不動産の管理を任せたい悩みを家族信託で解決

Q:高齢になったご主人の所有する不動産の管理を子供に任せたい(町田市)Jさんからのご相談例 主人は資産家で、マンション1棟と自宅を兼ねた商業施設の入ったビルを所有しています。主人は80代になってから物忘れが多くなってきたように思えるので、夫婦で相談してできれば早いうちに相続対策を行いたいと考えています。 基本的に主人が所有しているすべての不動産を管理していて、税金などの支払いも主人が行っているのですが、主人が動けなくなった場合を考えると心配です。 わたしが手伝うことも検討したのですが、わたし自身も高齢なので健康面に不安もあるので、できればこどもたちに託したいと思っています。 わたしたち夫婦には、子供が二人おりまして、姉である長女はまだ結婚しておらず、主人の所有しているマンションの一室を借りて住んでいます。 弟の長男は、結婚していて同じ町田市に戸建てを購入し、孫とともに暮らしています。 管理修繕や税金の支払いなどの管理を、どちらかひとりに任せるには負担が大きいと思うので、しばらくは姉弟ふたりで協力して管理をしてもらえるかたちが理想です。 共有で相続する場合に気をつけるべきことなど、なにかありますか。 身内だけで全部の手続きが済むようなら、できればそうしたいです。 A:家族信託で効率よく不動産を相続する まず、ご主人が遺言を使うかたちでの相続について解説していきます。 遺言は、亡くなってからの相続について記すものなので、ご主人がご存命の今、所有している不動産の管理を託すことには使えません。 遺言とは「わたしが死んだあとは、誰々にこれを譲る」と指定するものです。 信託を利用することなく遺言書を作成するだけだと、配偶者であるJさんにすべての財産を相続させることなどは可能ですが、Jさんが亡くなったあとのことを指定するためには、Jさんが遺言書を作成し資産の分割方法と相続先を指定しなければいけません。Jさんが遺言書を残さなかった場合は長女と長男で話し合って財産の分与を行うことになります。 また、ご主人が認知症などで判断能力の低下を診断された場合だと、後見人がすべての不動産を管理することとなるので、長女と長男のふたりで共同管理することは基本的にできず、施設入所などでお金が必要になったときにマンションなどを売却するにも、家庭裁判所の許可が必要となるなど、簡単に資産管理することができません。 また、不動産の管理に慣れることを目的として子どもたちに共同で管理を任せたいと考えていらっしゃるとのことですが、共同で管理を行うことは可能ですが推奨できません。 資産の売却や管理などの運営を行う際、共同管理者の相互の意思疎通や連携が必要となります。その運用に重要な意思決定や迅速な対応に迫られた場合、なんらかのトラブルに発展しかねません。 また共同で管理すると、誰かひとりの債務も連帯責任として共同で追うことになるなど、デメリットが多いからです。 ですから、共同で管理をするのではなく、資産をそれぞれに託したり、どちらかに託して、もう一人に監督してもらうなどの方法が良いでしょう。 弊所からの提案 Jさんご夫婦が希望される相続方法を実現するためには、家族信託を活用するのが良いでしょう。 今回は、長女がマンション、長男がご自宅兼用商業施設の入ったビルを管理するという2つの信託契約を結ぶことを提案しました。 まず、信託する財産はマンション、自宅兼用商業施設の入ったビル及び現金です。 信託を依頼するのはご主人さまで、不動産の収益は生活するのに必要ということで、そのままご主人が受け取り、ご主人が亡くなったあとはJさんが受け取れるようにします。 以上の内容から、信託契約の構成はこのようなかたちになります。 契約1 【信託財産】マンション、現金 【委託者】ご主人 【受託者】長女 【受益者】ご主人→Jさん→長女 契約2 【信託財産】自宅兼用商業施設の入ったビル、現金 【委託者】ご主人 【受託者】長男 【受益者】ご主人→Jさん→長男   ご主人が不動産管理の相談が受けられるうちは、姉弟にそれぞれ管理してもらって、ご主人が監督しながら収益を受け取ります。 共同で管理した場合、双方の合意がないと手続きをすすめることができないのですが、それぞれで管理するので経験のあるご主人が協力することで運営を学び、最終的には子どもだけでも管理できるようにするのが目的です。 受益者ですが、第一受益者であるご主人が亡くなったあとのJさんの生活を保障するために、第二受益者をJさんに設定すると良いでしょう。 Jさんが認知症などを発症した場合でも、お子さんたちが代わりに不動産収益を使ってスムーズに対応することができます。 Jさんご夫婦が施設に入所することになったときは、自宅ビルかマンションを売却して入所資金にあてるなど、どのような場合にはどのような資産をあてるかなど、事前に話し合って余計なトラブルを回避するのが良いでしょう。 あと、Jさんが亡くなったあとですが、その時点で信託契約は終結し、それぞれが託された資産の収益を受け取ることになります。 老朽化による建て替えや大規模修繕が必要となった場合、共同管理者の意見が合わないと手続きが行えずトラブルになるという可能性もなく、各自の意思決定で管理を行うことができます。 もし、ご主人の体調面などが心配だと思われるなら、受託者の管理役として「信託監督人」や「受益者代理人」などに姉弟を設定するという方法もあります。 「信託監督人=受託者の財産管理方法などを監視監督するひと」や「受益者代理人=信託契約の変更や受託者の解任などの受益者が有している管理者的な役割を代行するひと」は、本来受益者の監督役であり、信託契約で設定することができるものです。 姉弟のそれぞれの信託契約に、互いがその役割につくことで、受託者の管理だけではなく相談役として協力することが可能となります。 困ったとき助け合える関係を作ることができるので、検討してみてはいかがでしょうか。 Jさんご夫婦で相談して相続のかたちを決めることによって、お子さまたちも納得して不動産の管理などの相続手続きに協力することができます。 ご家族で協力して資産を守っていけるよう、しっかりとした相続計画をたてることが家族の幸せを守ることにも繋がっていきます。

2023.02.17

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【相模原市】障害のある子供の生活保障を家族信託でその兄妹に託したい

Q:(相模原市)Gさんからのご相談例 わたしには40代と30代の娘がふたりいます。長女は生まれつき遺伝子の障害を持っており、自立した生活を送るのは難しく、わたしの所有する実家で共に生活しています。 長女の世話を中心で行っていた妻が亡くなってからは、周りの手を借りながらわたしが面倒をみています。 自分で世話ができるかぎり長女の面倒をみるつもりでいますが、わたしも年をとってきて身体が思うように動かなくなってして、これからのことが心配になってきて、もし万が一のことがあった場合は、次女に手伝ってほしいと考えています。 しかし、次女はすでに結婚して家を出ており、まだ小さい子供もいるので、わたしが現在行っているような世話をすることは難しいとわかっています。 次女には次女の生活があるので、次女に過度な負担をかけることなく長女の生活を保障するような、なにか良い方法はないでしょうか。 A:家族信託による障害のあるこどもの生活を保障する対策 ひとりで障害のあるお子様のお世話をしていると、将来のことが不安になるかたは多いです。 ここで問題となるのは、障害をもつ長女さんに対して、お父さまであるGさんの遺言では長期的に財産の給付を行うことが難しいということです。 また、後見人制度では、Gさんが万が一認知症などを発症して長女さんのお世話を行うことが難しくなった場合、Gさんの財産を維持することが重要とされてしまうため、長女さんに対する生活の保障という点では心配です。 Gさんと長女さんふたりに対して後見人制度の利用も検討しなければいけませんが、現状はGさんもお元気な状況なので、利用は難しく、長女にも現段階で後見制度を利用するのはご家族のご意向と費用の面で断念致しました。 長期に渡っての保障を考慮し、必要コストを抑えた方法としてご提案できるのは『家族信託』という信託契約を活用する方法です。 『家族信託』とは、財産を『信用できる家族』に託す契約で、遺言と違い生前から活用できるシステムです。 Gさんの財産を、長女さんに対して使ってもらう約束で、次女さんに託すというものです。 それでは詳しくわかりやすく説明していきます。 信託契約をお願いする人を『委託者』といい、Gさんがそれに該当します。 信託する財産は、Gさんの所有する自宅や貯金などの資産とします。 その資産を預かって活用する人を『受託者』といい、次女さんに担ってもらいます。 もし、Gさんが認知症を発症したり、亡くなってしまった場合、その資産を長女さんのために使ってもらえるように、『受益者』はまずGさんに、Gさんが亡くなったあとは長女さんが定期的に財産の給付を受けれるように指定しておきましょう。 また、次女さんに対して、長女さんの世話をする人を選定して訪問介護などの契約ができるようにしておくようにしましょう。 これで、長女さんは定期的な収入を得て次女さんが選んだ人に介護してもらうことができ、次女さんはGさんの資産を管理するというかたちで協力するかたちになるので、介護などの過度な負担がかかることなく自分の生活を過ごすことができます。 資産に長女さんの生活や介護にかかる費用以上に余裕があるようなら、次女さんに対しても一定の報酬を支払うことができれば、次女さん的にも長女さんのために資産管理をすることについて責任をもって行うことができるでしょう。 Gさんの判断能力に低下がみられたりすると、このような信託契約を結ぶことが難しくなり、Gさんの代わりに次女さんが資産を管理してGさんの通院費や長女さんの生活費などを捻出することもできないので、Gさんがお元気な間に、娘さんたちと将来のことについて相談してはいかがでしょうか。

2023.02.07

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【相模原市】こどもがいない夫婦が悩む相続問題を家族信託で解決

Q:夫の次は自分の甥に相続させたい(相模原市)Bさんからのご相談例 うちには子どもがいません。今は夫と二人で相模原にある自宅で暮らししています。 わたしが祖母から受け継いだ土地が町田にあって、その土地を借地として人に貸しているので、毎月入ってくる賃料で生活しています。 夫もわたしも年金がもらえる年齢になったので、これを機に相続について考えることにしました。 はじめに言ったとおり、わたしは子どもに恵まれなかったので、もし、わたしが先に亡くなってしまったとしたら、土地は夫に相続してほしいと考えています。 しかし、土地を相続した夫が亡くなってしまったあとのことを考えて、悩んでいます。 夫には弟がひとりいるのですが、ご両親が亡くなった時に揉めてしまい、それから疎遠になっています。 金銭面にルーズな性格をされているようで、多額の借金があったのをご両親が預貯金から代わりに返済したことがあり、相続のときにもひと悶着あったようです。 そのような経緯があったため、大好きだった祖母から譲り受けた大事な土地を夫の弟一家に譲ることに抵抗があります。 わたしにも妹がいたのですが、妹は何年か前に亡くなっているので、その息子の甥に譲れたらと思っています。 妹が亡くなったときも、ずっと妹の看病でそばに付き添ってくれた心優しい甥なので、きっと祖母の土地も大切にしてくれるでしょう。 夫は遺産を弟一家に渡すつもりはないから、もし夫が亡くなった場合は甥に残す旨の遺言を作成するつもりだと言っていますが、わたしが亡くなったあとの話なので、いつどうなるかわからないため不安があります。 わたしが土地を夫に遺す遺言を作成するときに、そのあとを甥に託したいと記しておけば大丈夫でしょうか。 祖母から受け継いだ大事な土地を、夫の親族に譲ることは防ぎたいです。 どのような方法がありますか? A:家族信託による信頼できる家族に託して財産流出を防ぐ 子どものいないご夫婦の間では、お互いを相続人として遺言を作成することが多いです。 しかし、今回のような場合は、遺言では解決することがなかなか難しいです。 まず、Bさんが遺す遺言は「わたしが亡くなったあとは、土地を夫に遺します」というものになります。 遺言は自分が亡くなったあと、誰に譲りたいかを指示するものなので、「夫が亡くなったあとは甥に相続してほしい」とその次を指定することができません。 夫も「自分が亡くなったあとは、妻のBさんに譲る」と遺言を遺していたとしても、土地を相続したときにはBさんが亡くなったあとなので、この遺言は無効となってしまい、夫の資産は弟一家が相続することになります。 夫さんが、自分が亡くなった後に遺産を甥さんに譲りたい場合は、新たに「自分が亡くなった時は、土地を甥に譲る」という遺言を別に作成する必要があります。 遺言でBさんの土地を夫→甥に相続させるなら、この手順になるのですが、遺言というのは書き換えることも書き忘れることもあるので、確実に希望通りの相続ができるというものではありません。 Bさんの土地を夫の弟さんが相続することを防ぎ、無事に甥に遺すためには遺言ではなく家族信託を活用するのが良いでしょう。 家族信託とは、信託銀行を通さず個人間でする信託で、信託といいますが、投資信託のようなものではありません。 自分が財産を管理できなくなったときに備えて、信頼できる家族や親族に、自分の財産を守ってもらう契約です。 この契約を結ぶことによって、もし自分が病気になっても、亡くなったとしても、自分の大切なひとを守ることができるのです。 家族信託では、次の役割を決めます。 資産を託したい人・・・委託者 資産を託される人、管理していく人・・・受託者 資産を託されることで利益を受ける人・・・受益者 この受益者は、遺言とは違い、何世代も先のことも指定できるので、自分が亡くなったら夫へ、夫がなくなったら甥へと指定することができる、そんな契約もできるのです。 作成については家族信託の専門家に相談して、実現したい想いを伝えて契約書を作ってもらい、それを公正証書にしてもらいましょう。 それでは、どのような内容の契約書を作成すれば良いか、確認しましょう。 今回ポイントとなるのは、Bさんが所有する土地の賃料を Bさん→夫→甥 という順番に受け取れるようにすることでしょう。 ここでおすすめしたいのは、受託者を夫ではなく甥にすることです。 名義がBさんのままだと、Bさんが亡くなったとき、相続の手続きが必要となります。受託者を夫にした場合でも、夫が亡くなったときに同じように相続の手続きが必要です。 受託者を甥に設定し、土地の名義を甥に移しておけば、Bさんや夫が亡くなっても相続手続きは必要なくなります。 登記簿には信託で名義が移った記録がのこります。 委託者はBさんです。 第一受益者をBさん、第二受益者を夫としておき、夫が亡くなった時点で信託契約を終わるようにします。 信託契約に設定しておくことで、Bさんがお元気なうちは今までとおりBさんが賃料を受け取り、Bさんが亡くなったときは代わりに夫が受け取れるようになります。 夫が亡くなったら信託契約は終了するので、その土地は名義人の甥が受け継ぐことができ、夫の弟一家に渡ることはありません。 家族信託は信頼できる家族を選んで託すことができるものです。 思い出のある大好きなご先祖より受け継いだ土地を、大事な家族に受け継いでもらえるように家族信託を活用してください。

2023.01.27

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【町田市】合意した遺産分配を家族信託で明確にしたい

Q:父の望む遺産の分け方をきちんとしたかたちにしたい(町田市)Iさんからのご相談例 先日、母の三回忌に家族みんなが集まる機会がありました。そのとき、父より財産の分配について家族でしっかり話し合っておきたいという提案がありました。 父は以前脳溢血で倒れた際、半身に麻痺が残ってしまったため、日常生活のお手伝いが必要となりました。 母が亡くなってからは、近くに住んでいたわたしの妹夫婦が同居してくれています。 日頃から妹に負担をかけているし介護費用もかかることもあるので、父としては妹に多く遺産を残したいという話でした。 長男であるわたしは、仕事の関係で海外に赴任することが多く、父のことを妹に任せたままになってしまっていることを心苦しく思っていたこともあるので、父の望む通りのかたちで相続をまとめたいと考えています。 父の資産は、自宅を含む不動産が二軒と預貯金になります。 わたしとしては遺産放棄でも良いのですが、父としてはなんらかのものは残したいと思っているようで、自宅と預貯金を妹に、不動産の1軒をわたしに相続してもらいたいそうです。 妹夫婦も父の望むようにすればいいと言っているので、父が元気な今のうちにきちんとしたかたちにしておきたいと思っています。 どのようなかたちにすればいいのか、なんらかの問題がないのかなど知りたいです。 A:家族信託による生前に行う遺産分割の方法 日頃、介助などで世話になっている娘に多く資産を残したいというお父様の希望を、お父様のお元気なうちにかたちにしたいという息子さん。 仲の良い家族がみんなで相談して決めた相続のかたちをしっかりしたものにするための手続きとして 家族信託をおすすめします。 遺言ではなく、推定相続人(この場合ですと長男のIさんと、妹さん)が合意したものを文書にしただけでは法律上で無効となります。 お父様に、家族みんなが合意した内容を記した遺言書を作成してもらうことで、相続のかたちを作ることもできますが、遺言はいつでも書き換えたり撤回することができてしまうので、きちんと確定したというかたちにはできません。 ですから、信託契約を活用して、生前の遺産分割協議を友好的に確定しましょう。 それでは、家族信託の内容を整理しましょう。 まず、信託するお父様の資産について。 お父様の資産は①ご自宅②不動産(現在は管理会社に管理を委託し、収益をお父様が受け取っている状態)③預貯金とします。 ①ご自宅と③預貯金は妹さんに、②不動産は息子のIさんに継いでもらいたいとお父様が希望されており、妹さんもIさんも了承されているので、それぞれをお父様と信託契約を結びましょう。 それでは、お父様と息子のIさんとの家族信託について説明します。 委託者をお父様、受託者が息子のIさんとし、受益者はお父様として信託契約を締結します。 信託する財産は②不動産です。 これで、お父様が元気な間は②不動産の収益はお父様が今までとおり受け取ることができ、万が一、お父様が認知症などで判断能力が低下した場合、管理を任せている不動産への手続きをIさんが代用することができるので、管理会社との提携更新や売却などの手続きをIさんの判断で行うことができ、その収益をお父様のために使うことができます。 Iさんの名義になっている②不動産については、、お父様が亡くなった時に終了しⅠさんに財産が帰属する内容を入れることで、収益を受け取る権利もIさんのものとなります。 続いて、お父様と妹さんとの家族信託の場合は、 委託者をお父様、受託者を妹さん、 受益者はお父様、信託財産は①ご自宅③預貯金です。 Iさんと同じように信託契約は、お父様が亡くなった時に終了し、残った財産は妹さんに帰属する内容も付け加えます。 ご自宅や預貯金はこれまで通り、お父様が使うことができますし、もしお父様が入院したり認知症を発症したとしても、生活費や入院費などの支払いを、妹さんが委託された財産を管理して支払ってもらうことができるので、妹さんに金銭的負担をかけることなく安心して生活していくことができます。 残った財産は妹さんが相続するので、日頃介助などで世話になっている娘さんに、息子さんより多くの資産を譲ることができます。 また、それぞれの信託契約に「内容の変更はできない」という旨を定めておくことも重要です。 この家族信託は、生前の財産管理機能と遺言の代替機能を備えた内容となっており、家族の合意のもとに決めた内容を誰かひとりの判断で変更もできなくなっているので、将来の遺産分割内容を確定する効果もあります。 きちんとしたかたちにすることで、お父様も安心して生活することができ、妹さんも不安なく介護でき、Iさんも家族を気にすることなく海外でのお仕事を邁進することができるのではないでしょうか。 合意のあいだにしっかりとしたかたちを整え、家族信託を活用して、仲良く家族で暮らしていける環境を作っておきましょう。

2023.01.17

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【相模原市】障害のある息子の生活を守るため家族信託を活用

Q:ひとり残される障害のある息子の生活支援に悩む(相模原市)Mさんからのご相談例 障害のある息子の将来が心配です。 わたしたち夫婦には一人息子がおりますが、生まれつき重い障害を持っているためひとりで生活できません。 これまではわたしたちが共に過ごし生活の面倒をみてきましたが、年をとってからは自分のことだけで体力的に精一杯なことも多く、親戚や周りの協力を借りて過ごしてきました。 わたしたちとは違い、息子はまだまだこれから人生を楽しんでいくことでしょう。 わたしたちにできることは、あとに残される息子がこれからも安定した生活ができるように、信頼できる人に資産を託し、息子のことをお願いしたいと考えています。 幸いなことに、いつも手伝ってくれている親戚で、わたしの従兄弟なのですが近くに住んでいることもあって、なにかあったときはと声をかけてくれています。 従兄弟Nに財産を託し、わたしたちが亡くなったあとの息子の生活が保障できるようにするにはどのような手続きをとれば良いのでしょうか。 A:家族信託による障がい者支援信託 障害のあるお子様を育てていくうえで、将来、自分たちがいなくなったあとに残される子供の生活がどうなるのかなど、これからのことを早くから検討しておくことはとても大切なことだと思います。 亡くなったあともそうですが、認知症になってしまったり不慮の事故などで思うように動けなくなってしまった場合のことも想定しておく必要があります。 このような場合、どういった方法があるのかいくつかご紹介します。 まず、遺言を活用する場合をご紹介します。 息子さんの面倒を看てもらう代わりに一部の財産を従兄弟のNさんに譲るという内容の遺言を残すという方法です。 負担付き遺贈では、財産の一部を譲ることで、Mさんご夫婦が亡くなったあとの息子さんのお世話を従兄弟Nさんにお願いすることができるのですが、一部とはいえ財産を譲ることになるので、少しでも多く息子さんに残してあげたいと思うならば最適な方法とはいえないでしょう。 従兄弟Nさんを介さずに、息子さんにご夫婦の財産をすべて譲るという方法もありますが、重い障害をもたれている息子さんに財産の管理は難しいと考えられます。 さらに、障がい者である息子さんには遺言を残すことができないため、もしも息子さんが亡くなった場合、残った財産は国庫に帰属してしまうため、親族に残すということもできなくなります。 また、遺言はMさんご夫婦が亡くなったあとに効果を生じるものなので、認知症や不慮の事故などでMさんご夫婦が動けなくなった場合には対応することができません。 i信頼できる親戚に財産を託し、息子さんの生活を保障するためには、信託の仕組みを活用した遺言では補いきれない財産管理方法が必要となります。 そこで今回Mさんご夫婦のご希望に一番沿った方法としてご紹介したいのが『家族信託』です。 家族信託を活用した場合について、詳しく説明していきます。 Mさんご夫婦と従兄弟のNさんとの間で、信託契約を締結します。 その内容として以下のとおり設定します。 ・依頼する人(委託者)・・・Mさんご夫婦 ・依頼を受ける人(受託者)・・・従兄弟のNさん ・信託する財産・・・Mさんご夫婦の財産 ・財産の利益を受け取る人・・・Mさんご夫婦→亡くなったあとは息子さん ・信託契約の終了事由・・・息子さんが亡くなったら終了 ・そのほかの追加事由・・・息子さんが亡くなった場合、財産の帰属先は従兄弟のNさんとする。 この信託契約によって、Mさんの財産を従兄弟のNさんに管理してもらい、息子さんの生活にかかる費用や通院費や介護費用などの支払いを任せることができます。 例えば、万が一、Mさんご夫婦が認知症や不慮の事故で息子さんのために動くことができなくなった場合でも、Mさんご夫婦にかかる生活費や入院費などの病院にかかる費用や施設に入所するようなことになった場合の支払いなども、従兄弟のNさんが信託財産を使って手続きすることができるうえ、滞りなく息子さんの生活を支援することもできます。 Mさんご夫婦が亡くなったあとも、財産を管理しているNさんが息子さんの支援を続けることが約束されているので、Mさんご夫婦も安心することができると思います。 息子さんのお世話をお願いするお礼というわけではありませんが、信託で息子さんが亡くなった場合の財産の帰属先を従兄弟のNさんに設定しておくことで、息子さんが亡くなりお世話の必要がなくなったあと残った財産をNさんに譲ることができます。 信託財産がきちんと希望するように使用されるか心配な場合は、信託監督人として司法書士を選任しておくと良いでしょう。 信託監督人が従兄弟のNさんを監査することで、適正な財産管理が行われているかチェックされるので、より安心できると思うのでおすすめします。 また、このような場合では、『後見制度』の併用も検討することで、より一層息子さんの身上看護面の強化が期待できると思います。 Mさんご夫婦が健康でお元気なうちに、大切な息子さんの将来の生活についての心配が解決されるよう、ご家族やご親戚と相談し、より希望に近い方法を探してください。

2023.01.07

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【相模原市】公平に子供たちに相続させたいという願いを家族信託で解決

Q:資産共有による家族トラブルを避けたい(相模原市)Yさんからのご相談例 先日、長年連れ添ってきた妻が亡くなりました。 ある時、最近妻の物忘れが増えたなと気付いてすぐに認知症と診断されて、それからあっという間に症状が進んでしまい施設に入ってすぐに体調を崩し、持病もあったのでそのまま亡くなってしまいました。 年長のわたしが先に去ることになるだろうし、わたしが亡くなったあとは好きにしていいよと資産の運用は妻に任せるつもりでいたのですが、これを機に子供たちへの相続について考えることにしました。 わたしは現在、年金と相模原に20年ほど前に建てたマンションの収入で生活しています。 近くに息子が住んでおり、以前から不動産の管理などを手伝ってくれています。 この長男のほかに、娘がふたりいるのですが、ふたりとも嫁いで町田市に住んでいます。 わたしにはこのマンション収入以外これといった資産を所有していないので、子供たち3人で仲良く相続してもらいたいと考えています。 そこで、心配なことが3点あります。 まずひとつめが、収入についてです。 生前贈与がどういうものかあまりわかっていないのですが、わたしが生きているうちにマンションを子供たちに譲ってしまえば簡単な話なのかもしれません。 しかし、わたしの主な財源はマンションからの収入なので、譲ってしまうとこれからの生活などが心配になってしまいます。 もう85歳なので体調も不安ですし、病気になってしまったときの通院費や入院費などがかかることを思うと、早くに譲ってしまうことで逆に子供たちの負担を増やしてしまうのではないかと悩んでいます。 ふたつめは、わたしが認知症になってしまった場合、どうなるのかわからないことです。 妻が認知症と診断されて施設に入所する際、妻名義の口座が凍結されてしまっていたため、すぐに現金を動かすことができずに困りました。 もし、わたしが認知症になってしまい、わたしのように子供たちが困ることになるのではないかと心配です。 このような場合、マンションの管理などはどうなるのでしょうか。 みっつめは、マンションの築年数です。 まだ修繕などで済んでいるのですが、これから老朽化が進むにつれ、大規模な改修や建て直しが必要になるかもしれません。 兄妹3人で相続した場合、共有名義人の総意がないと不動産を管理できなかったような覚えがあります。 考えが合わなかったりして兄妹間で揉めるようなことになるのも嫌なので、管理体制などもなにか対策できればと思います。 遺言でその旨を残せば良いのか、など、いろいろと教えて頂けると幸いです。 A:家族信託による兄妹で平等に相続できるように対策 遺産を託そうと考えていたお相手が先に亡くなってしまうことは、とても悲しいことです。 ご自身が亡くなったあと、お子さま3人に平等に財産を相続させたいというご希望を叶えるために必要なことをいくつか解説していきます。 ほかに財産がないケースでは、マンションを共有にすることで、お子さまたちが平等に相続できる方法であることは間違いないです。 3人にマンションを相続するようにYさんが遺言を残した場合、所有権は兄妹3人で共有することになります。 こうなるとご心配されているように、マンションを処分したり改築したりするには共有者の意見の一致が必要となります。 現在は兄妹関係が円満だとしても、その関係が将来も継続する保証はないため、マンション管理の今後に不安が残ります。 ですから、今回は遺言ではなく、『家族信託』を活用することで、所有権を共有にするのではなく、利益だけを共有できるようにして、遺言で相続したときと同じように平等相続を検討してみてはいかがでしょうか。 管理は今まで通り長男さんが行い、家賃などの収益は兄妹3人で分配するようにすることで、共有不動産の不良資産化を防ぐことができるのです。 まず、Yさんと長男さんとの間で信託契約を結びます。 財産を委託するのがYさん、管理などを引き受ける受託者を長男さんとします。 この契約で、ご心配されていたように、もしYさんが認知症になって判断能力に問題があるとされても、管理する権利は長男さんに移行しているので、今まで通りYさんのかわりに長男さんがマンションの管理を続けることができます。 次に受益者を決めます。受益者とは信託財産から得た利益を受け取るひとのことです。 収入がなくなる心配をなくすため、まず第一の受益権はYさん、そして第二受益権をお子様3人とします。 第一の受益権とすることで、Yさんは存命の間、マンションの収入を受けることができます。例え認知症になったとしても、マンションを管理する長男さんがYさんのために収益を通院費や施設費などに活用することができるので、子供たちに金銭面で負担をかける心配もありません。 Yさんが亡くなったあとは、お子様3人に受益権が移るので、実質的に共同所有しているのと同じように収入を得ることができます。これで、お子さま3人に平等に財産を相続させたいというご希望を叶えることになります。 マンションの老朽化についてですが、管理を任せるとして受託者を長男さんに指定する際、長男さんの判断で大規模修繕や建て替え、また売却などができる旨も設定しておくことで、 将来なんらかの対策が必要となったときに長男さんが独自の判断で決定できるようになります。 娘さんたちは収益を得ることはできますが、管理方針は長男さんにお任せするかたちを整えることで、スムーズに対策をとることができ兄妹間の意見不一致などのトラブルを防ぐことができます。 家族信託を活用することによって、Yさんの3つの心配を解決した相続のかたちを描くことができます。 Y是非Yさんがお元気なあいだに長男さんや娘さんたちと話し合って、ご家族が納得できる相続を検討してみてください。

2022.12.27

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【相模原市】共有不動産のトラブルを家族信託で軽減

Q:兄弟で所有する不動産の管理が心配な(相模原市)Sさんからのご相談例 相模原に共有名義でアパートを所有しています。築年数が古く老朽化も進んでおり、入居者も減ってきているので建て替えるか売却するタイミングだと考えています。 アパートの名義ですが、男4兄弟で共有しています。 今は長男であるわたしが中心となって管理しているのですが、90近いわたしも含め、兄弟全員が80代と高齢なこともあり、これから先の不動産管理について心配になってきました。 また、最近になって次男が体調を崩して寝込むことが増えるにつれ、少し物忘れをするようになってきたことも不安材料となっています。 建て替えや売却などの不動産管理には、共有名義人全員の賛同が必要であり、認知症など判断能力に問題があるといろいろと大変だと聞きました。 次男の調子の悪いときは、次男の息子が手伝ってくれて助かっているので、頼めばこれからも協力してくれるとは思います。 高齢者による共有不動産のトラブルを避けるために、どのような対策を行えばよいのか教えてください。 A:家族信託による共有不動産の対策 近年、高齢化にともなう共有名義の不動産トラブルが増えています。 老朽化している不動産が多いことも問題のひとつで、そろそろ建て替えたい、大規模修繕が必要だ、売却しよう、といざことを起こそうと思ったときには認知症などで共有名義人全員の承諾を得ることができずに困っているという話をよく聞きます。 Sさんも老朽化の進んだアパートの建て替えや売却を検討しているが兄弟4人で共有所有しているので不動産トラブルが起こらないかなど、心配になるのは当然のことだと思います。 兄弟の高齢化についても、体調の優れない弟さんもいらっしゃるようで、契約の伴わない相談事や手が必要なことは次男さんの息子さんが協力してくれているそうですが、不動産の売買などの管理には所有者本人の手続きが必要となるのでそちらも不安です。 現時点ではまだ次男さんの認知症診断は出ていないということなので、ご兄弟みなさんが元気なうちにできる手続きで、これからの不動産管理の不安を減らし次代へ継承できるよう整えるのはいかがでしょうか。 共有不動産の管理で大切なポイントとなるのが、共有不動産の売買や建て替え、大規模修繕を行うには「共有者の意思統一が必要不可欠」だということです。 認知症などで判定能力の低下が診断されてしまうと、そのひとの判断は認められなくなります。代わりの手続きなどをそれからとるとしても、 このような事態を防ぐためにも、判断能力がしっかりしているうちに信託契約を活用して、実行不能リスクを減らしましょう。 体調の優れない次男さんには、協力的な息子さんがいらっしゃるので、共有不動産の管理を委託します。 しかし、不動産収入がなくなってしまうと生活費や医療費などの負担が心配になるので、管理は息子さんに任せて、不動産収益は次男さんが受けとれるように契約します。 このような信託契約を結ぶことができるのが『家族信託』です。 委託する信託財産は、次男さんが共有名義で所有しているアパートの持ち分です。 持ち主である次男さんが『委託者』となって、財産を預ける人を指定します。 今回の場合だと息子さんになるので、息子さんが『受託者』となります。 受託者に不動産の名義を変更するので、共有名義人は息子さんになり、売買や建て替えなどの判断を行うことができるようになります。 そして、不動産による収益の受取人を『受益者』といいますが、受益者を次男さんにします。 この家族信託の契約によって、収益は次男さんが受け取れるまま、次男さんの息子さんに不動産の共有名義が継承されます。 今後、建て替えや売却するときなどに、共有者の意識低下による実行不能となる心配がなくなります。 今回は次男さんでご紹介させて頂きましたが、Sさんやほかのご兄弟にも同じようなリスクが考えられます。 この信託契約は認知機能の低下が診断されると契約することができないので、元気な間にご自身の信頼できる家族に大切な資産を託し、共有名義の不動産トラブルを軽減することは、家族間のトラブルを軽減することにも繋がります。 ご兄弟で大切にしてこられた共有不動産が家族トラブルの元とならないように、早めに対策をとられることをおすすめします。

2022.12.17

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【町田市】親の生活費と実家の管理を家族信託で解決

Q:離れた実家に一人で暮らしている母を心配する、(町田市)Fさんからのご相談例 母は町田市にある実家で一人暮らしをしています。父を早くに亡くしたのですが、遺してくれた自宅があったので、母ひとり子一人でなんとか支えあって生活してきました。 このたび、わたしの結婚が決まったので、夜勤の多い仕事の関係もあって茅ヶ崎に新居を構える予定でいます。 高齢になった母を一人にするのも心配ですし、自宅の老朽化も心配なので一緒に住むことを提案したのですが、父の遺してくれた家で思い出もあるので出たくないと言っています。 身体が元気でまだ仕事もしている母なので、子育ても終わったことだし、これからひとりで自分の生活を楽しみたいという気持ちもあるようなので、母の意思を尊重するつもりです。 同じ県内ですし、わたしも休みのときなどは時々実家に様子を見に顔を出すつもりでいますが、これから先、わたしに子供が生まれたりして環境がかわったり、母の体が衰えてくることにより判断が鈍くなってくるかもしれないのが心配です。 自宅があること、多少の蓄えはあるから大丈夫だと母は言いますが、急な症状の悪化はどうすることもできないので、不便がないようにある程度の資産管理を任せたいそうです。 自分の生活に必要なお金は手元に残しておきたいが、介護費用などで必要と思われる老後用資金を貯めていますが、なにかの詐欺にひっかかってしまう気がするそうです。 母の実家の管理や安定した生活費の管理など、娘のわたしでできるのはどのようなことでしょうか。 A:家族信託を活用して実家の管理と資産管理をこどもに委託しましょう 結婚し親元を離れることによって、お母様をご実家にひとりにしてしまうとのこと。 それがお母様のご希望とはいえ、Fさんが心配されるお気持ちはよくわかります。 亡くなったお父様の遺してくれた大切な家に住み続けたいというお母様のお考えももっともだと思います。 何年か時間が過ぎれば、また考え方もかわって同居することになるかもしれませんが、お母様がご高齢ということもあって、思いもよらない事故が起こらないとは限りません。 もしお母様が認知症を発症された場合、お母様名義の資産は凍結されてしまうので、施設への入所費用や手続きや生活費などを娘のFさんが管理することになりますが、お母様名義の資産をFさんが自由に取り扱うことはすぐにはできません。 Fさんの負担にならないように、事前に管理をFさんに委託するには『家族信託』を活用するのが良いと思います。 まず、お母様の住んでいらっしゃるご実家の土地と家屋の名義、またとりあえずの生活に必要な分を除いた預金の大半を、家族信託を使って娘のFさんの名義に変更します。 この契約によって、Fさんは自分名義になった実家の土地や家屋の売却や預金を管理することができます。 そして、ご実家の土地や家屋の売却費用や預金を利用する権利はお母様のものとします。 専門的な言葉を使うと、お母様を委託者、Fさんが受託者とする家族信託契約を結びます。 そしてその収益を受ける受益者をお母様とする旨を家族信託契約に含めます。 お母様がもし認知機能の低下があると診断され残っている資産が凍結されたとしても、預金の大半をFさんの名義に変えてあるので、お母様の生活費や通院や入院にかかる医療費や、介護費用や施設入所費用をその口座から引き落として使用することができます。 信託契約によってお母様の不動産資産や預金の大半をFさんの名義に変えても、使用目的が信託契約で決められたお母様のために使われる内容であるなら贈与税がかかることはありません。 ご実家にかかる経費についてですが、名義がFさんになっているので固定資産税はFさんに請求がきますが、信託された預金から維持管理費用を支払うことができるので、Fさんの負担になることはなく、お母様も安心できると思います。 自宅売却の時期についても、お母様と相談して決めておくことは大切です。例えば亡くなるまでは置いておいてほしい、施設入居費用や介護費用が預金で足りなくなったら売却して必要な費用に充填してほしいなど、希望を契約にしておくことで余計なトラブルを回避することができます。 ひとりで暮らすお母様が必要な金額は手元に残し、管理が心配な高額な預金は娘さんに管理してもらい、いざというときに使ってもらえるようにし介護などの負担を軽減することにもなるのでお母様も娘さんも双方が安心できる内容です。 認知機能の低下が始まる前に、お母様がお元気なうちに契約しておくことをおすすめします。 最後になりましたが、Fさん ご結婚おめでとうございます。 人は誰かを守りたいと思った時に、どんな困難も乗り越えることができるそうです。 お母様を、ご主人を、互いがいつまでも「守りたい人」でありますように。 末永く幸せなご家庭を築かれることを心からお祈り申し上げます。

2022.12.07

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【町田市】認知症に備え家族信託で財産の管理を子供に任せたい

Q:老後が不安で早く子供に財産の管理を任せたい(町田市)Kさんからのご相談例 テレビで認知症の話題が取り上げられるたびに、老後の生活が不安になってしまいます。 わたしの両親は早くに事故で亡くなったのですが、父の兄である叔父が先日他界したのですが、どうやら認知症を患ってて施設に入所していたそうです。 遺伝的な因果関係はわかりませんが、このことからますます認知症に対する不安が増したように思います。 相続のことだけではなく、介護が必要になることがあるかもとか、認知症になった場合はどうすれば良いかと、もしものことを考えると心配です。 同じ70代の妻ともよく話をしているのですが、考えても仕方がないと軽く流されてしまいます。そうなったら、介護施設に入ることになるだろうねっと。 もし認知症になったりして介護施設に入ることになったら、自宅を売却して夫婦で入居するのが良いだろうとわたしも考えています。 しかし、自宅の名義人であるわたしが認知機能の低下と診断されてしまったあとでは、わたしでは自宅の売却手続きなどができなくなってしまい、妻が代わりに行おうとするといろいろと手続きとかが大変だから、事前の準備が大事だと親戚から聞いたのですが、詳しくわかりませんでした。 わたしたち夫婦には30代の息子がひとりおり、まだ結婚はしておらず、他県で仕事をしながら一人暮らしをしています。 わたしも妻も同じ歳で、認知症などの心配は同じぐらいだと思うので、管理はこどもに任せたほうが良いのではないかと考えています。 相続や財産管理を子供に任せるにはどのような事前の準備が必要なのか、教えてください。 A:認知症になったときのために家族信託で財産の管理を子供に託す 65歳以上で認知症のひとが約600万人いると厚生労働省は推計している現在社会において、認知症に対する備えを考えておくことはとても大切なことです。 判断能力や認知能力が衰えていると一度診断されてしまうと、自分の財産を自分の意思で処分できなくなってしまいます。 このように認知症などで財産管理や相続における備えとして注目されているのが『家族信託』です。 Kさんの場合だと、ご自宅の所有者であるKさんが認知症と診断された場合、Kさんがご自宅の売却などの資産管理ができなくなってしまいます。 Kさんの通院費や入院費、施設利用費などを奥様がKさん名義の口座から引き落とすこともできなくなってしまうのです。 もちろん、息子さんにもできません。 成年後見人制度が使えるのですが、必ずしも家族が後見人になれるとは限らないのです。 しかし、いつ認知症になるのか、誰がなるのか、どのタイミングでお金が必要になるのかわからないので、事前にお金の準備をしておくことはとても難しいです。 認知症になったから自宅を売却したいなど、このタイミングでこうやって資産を運用したいと指定しておけるのが『家族信託』なのです。 では、この『家族信託』という仕組みについて説明します。 『家族信託』とは簡単にいうと、財産の所有権を「利益を受けるひと」と「管理・運用・処分をするひと」とわけて、管理運用の権利をほかの人にお願いする契約です。 Kさんの場合では、ご自宅の所有者(=委託者)はKさんで、「利益を受けるひと(=受益者)」もKさんや奥様になります。 そして「管理・運用・処分するひと(=受託者)」を息子さんとします。 息子さんが「管理・運用・処分」できる権利があるので、Kさんが認知症になってご自身で売却などの手続きができなくなっても、息子さんが手続きすることができます。 また、自宅売却での利益は「利益を受ける人」が受け取る権利があるので、その資金はKさんや奥様の入院費や施設入居費や生活費に当てられるので、売却金を息子さんが勝手に使うことはできません。 『家族契約』などの契約は、契約するひとが元気なときにしかできません。 認知症になって資産が凍結されて、介護費用や生活費がまかなえなくなり家族が困ることにならないように、早めの対策、手続きを行うことが重要です。 このような方法があるということを、まだ真剣に老後を考えるには早いと奥様は思われるかもしれませんが、早めの対策こそが大切だと話されてみるのも良いと思います。 管理をお願いしたい息子さんとも、このことをきっかけに老後の生活について話し合ったりして、家族みんなが安心できる相続や財産管理に繋がることを願っています。

2022.11.27

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【相模原市】前妻との子供に財産を残したいという悩みを家族信託で解決

Q:後妻の生活を守りつつ前妻の子供に財産を残したい(相模原市)Oさんからのご相談例 わたしは現在80才で、相模原にあるわたし名義の自宅で再婚した60代の妻とふたりで暮らしています。 妻との間に子供はいないのですが、死別した前妻との間に娘が一人います。 娘はすでに成人しており、社会に出たタイミングで家を出て一人で生活しています。 わたしも高齢となったので、あとに残していく家族が相続などで揉めるようなことがないようにしておきたいと考えています。 資産といえるものは自宅の土地家屋ぐらいです。 娘と妻のふたりが自宅を相続すると、どちらかが相続放棄しない限り土地を売って分配することになると思います。 妻はわたしより20歳も若いので、まだまだ先の生活があります。 わたしが死んだあとも不自由なく今住んでいる家で暮らしていられるようにしてあげたいと願っています。 しかし、仮に妻に土地家屋を相続してもらったとすると、妻が他界したあと、妻の遺産は妻の親族のものとなってしまうので娘に残すことができないと聞きました。 やはり先祖から受け継いできた土地なので、最終的には血の繋がりのある娘に相続してもらいたいです。 妻が遺言を残してくれれば良いのですが、わたしの死後のまたそのあとの妻の話となると、わたしとしてはなかなか切り出しにくく、妻がどう考えているかなどまだ話をできていません。 娘には、後妻を追い出すようなことにならないようにしたいこと、でものちのちは娘に土地を残したいと考えていることを伝えています。 娘としては、のちのちの相続などどうなるかわからない。人の気持ちは強制できるものではないし、父の気持ちは尊重したいけれど揉め事になるようなことは嫌だから、今のうちにどうにか手配しておいて欲しいと言われました。 できればわたしの采配できることで、なんとか話をまとめることができればと思っています。 どのような方法があるか教えてください。 A:家族信託による二次相続を指定することで対策 家族のことを思って遺した財産によって、家族が揉めるようなことになっては悲しい話です。 しかし、現実的には相続によって仲違いしてしまうことも多くあります。 Oさんの場合は、現在の奥様と前妻さんとの間にもうけたお子様の関係性もあるため、いろいろ気配りされていらっしゃることでしょう。 「先祖代々の土地だから直系の子孫に受け継いでいきたい」とは多くのひとが考える願いです。 亡くなった後の心配を少しでも早くなくし、楽しい生活を過ごすためにも、Oさんがお元気なうちに手続きしてあとの憂いをなくしておくのはとても素晴らしいことだと思います。 遺言で相続するかたを指定することができるのですが、遺言では自分の資産を誰に託したいかを指定するものなので、奥様のあとに娘さんにっとその次の代まで指定することができません。 Oさんのおっしゃっていたように、奥様がご自身の他界後は住んでいる土地を娘さんに託すと遺言を遺されると良いですが、奥様の考え方がどのようなものかわからないですし、現在は良いとされていても、何年かして状況が変わることも考えられます。 ですから、今回は遺言ではなく、Oさんが二代先まで相続を指定しておくことができる『家族信託』の活用をおすすめします。 家族信託とは、ご自身の資産を、誰に預けるか、その収益は誰が受けるか、どのように受けるか、どのように託すかを指定できるもので、遺言では解決することができないのちの世代への引き継ぎが可能です。 家族信託なら、法定相続の枠に捉われない柔軟な資産継承ができます。 具体的にどのように設定すれば良いか解説していきましょう。 まず、託したい資産は「住んでいる土地建物」です。 その土地の所有者で、託すことを依頼したい人(委託者)はOさんです。 その土地を託される人(受託者)を娘さんに設定します。 この資産の利益を受ける人、この場合は住む人(受益権)はまずはOさんとなります。 そして、Oさんが亡くなったあと、受益権を奥様に譲る旨を設定しておきます。 奥様が亡くなった時点で、この信託契約は終了となります。 残余財産の帰属先を娘さんにしておきましょう。 この契約によって、奥様はOさんが亡くなったあともそのままご自宅に住見続けることができますし、奥様が亡くなったあとは娘さんが自宅を引き継ぐことができます。 奥様と娘さんが財産を巡って争うことなく、また、相続の手続きの関係でご自宅を売却したりしなくても済むよう、Oさんがお元気な間に家族で話し合って相続問題が起こらないように対応しておくことはとても重要です。 心の憂いなく日々過ごせるように、早めの手続きをおすすめします。

2022.11.17

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【町田市】先祖伝来の資産を一族で継承していきたい父の願いを家族信託で解決

Q:ゆくゆくは孫に家を相続させたい父をもつ(町田市)Eさんからのご相談例 先祖代々、わたしの一族は町田市に土地を構え生活してきました。曾祖父から祖父へ、祖父から父へと引き継いできた土地で、現在は年老いた父と60代の兄夫婦が三人で暮らしています。 次男のわたしですが、結婚して子供が生まれてから、孫の顔を見たがる父の誘いを受け、実家の近くに家を建てて住んでいます。 兄夫婦にはこどもがいないため、父と一緒にわたしの子供を我が子のように可愛がってくれています。 父も兄も、先祖伝来の土地はやはり一族で引き継いでいきたいと考えているようで、先日、兄からのちのちはわたしの子供に土地を相続させたいという話がありました。 兄に子供がいればまた話は違ったと思うのですが、年齢的にもこれから兄夫婦の間に子供が生まれることは難しく、養子縁組なども考えていないようで、夫婦で仲良く老後を過ごすつもりだと言っていました。 父は一族に引き継いでほしいというのが願いだけれども、一緒に住んでくれている兄嫁にも世話になっているし、もし長男が先に亡くなった場合に家から出なければならないようなことにはならないように、ひとまずは兄に相続してもらい、そののちは孫に引き継いでもらうのが理想的だと言っています。 子供はまだ小さいので先の話だと軽く聞いていたのですが、このような手続きは早くしておいたほうが良いと言われたので、どのようにすればいいのか知りたいです。 A:家族信託による二次相続を設定 先祖代々過ごしてきた土地には、それ相応の思い入れがあることでしょう。 Eさんのお父様の願いを息子さんたちが叶えるにはどのような方法が適しているのでしょうか。 まず、どのような相続を望まれているのか、Eさんのお父様の願いをまとめます。 ・先祖伝来の土地を一族で受け継いでいきたい ・同居している長男夫婦に相続してもらいたい ・長男夫婦には子供がいないので、ゆくゆくは次男の子供(孫)に引き継いで欲しい 家督相続重視ですが、長男さんご夫婦にお子様がいらっしゃらないため、長男さんご夫婦が他界したあと、長男さんの奥様の親族へ財産が流出することが考えられるため対策が必要です。 一般的によくある遺言を利用する場合で考えてみましょう。 そもそも遺言とは、自分の財産を次は誰に渡すかを指定するものなので、一代の相続に関して効果があるので、Eさんのお父様の遺言ではお孫さんに相続を委ねることはできません。 まずは長男さんが相続し、長男さんが亡くなった場合は長男さんの奥様が相続する流れになります。 そしてこの場合、長男さんご夫婦にはお子様がいらっしゃらないため、もしも長男さんの奥様が亡くなった場合には、長男さんの奥様の一族に相続権が発生するので、財産の大半が一族外に流出してしまう恐れがあります。 確実にお孫さんに町田市の土地を相続させたいというのであれば、長男さんの奥様が次男さんのお子様に対してその土地を遺す旨の遺言が必要となります。 遺言でも、長男さんや奥様の間でも手続きすることはできるのですが、先のことはどのようになるかわからないものなので、Eさんのお父様がご存命の間に安心して頂けるよう、現段階でできる手続きとしてご紹介したいのが『家族信託』です。 『家族信託』とは、民法上の規定とは異なり、受益者を先の先まで指定することができるので、遺言と同じ機能を二次相続以降までもたらすことができます。 まず、財産を託すひと(委託者)はEさんのお父様です。 託したい財産は、先祖伝来の土地です。 そして、その土地を託す相手(受託者)を次男さんのお子様とします。 Eさんのお父さまと長男さんとその奥様は、受益を得る人(受益者)として設定することで、受益者連続型の信託契約とします。 Eさんのお父様がご存命の間は、土地からの収益を受けるのはお父様のままです。 お父様が亡くなったあと収益を受けられるのは第二受益者は長男さんとなり、さらに長男さんが亡くなった場合は第三受益者である奥様に受け継がれます。 長男さんの奥様が他界されたあとは、信託契約は解除となるので、残余財産の相続が次男さんのお子様になるように指定先に設定しておくと良いでしょう。 これで、一族の財産は直属のお孫さんへ継承されることとなり、外部への資産の流出を防ぐことができます。 Eさんのお父様がお元気なうちに、先のことを考え形にしておくことは、のちのちの親族トラブルを回避するためにもとても重要なことです。 先祖代々受け継いでこられた土地を大事に守ってこられた気持ちを大切になさって、ご家族の納得いく相続の形が見つかると良いですね。

2022.11.07

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【相模原市】相続対策を継続するには家族信託

Q:子供に譲る予定の不動産による相続税が心配だという、相模原市Fさんからのご相談例 80も過ぎて、周りから相続や遺言についての話を聞くようになったので、身の回りの整理を少しずつはじめることにしました。 相模原にある自宅と、県外に3つ、わたし名義の土地を所有しています。 相模原の自宅には同じ年齢の妻と住んでいるので、管理はわたしがしていますが、県外の土地は3つともそれぞれ不動産会社にお願いして、管理委託をしてもらっています。 息子が三人いるので、わたしにもしものことがあった場合は、相模原の自宅は妻に、県外の土地は息子たちに一つずつ相続してもらえればと考えています。 また、土地は息子三人のそれぞれの名義で金融機関から融資を受けつつ、マンションでも建てて、その収益などを受けれるようにできれば安定した収入も得られるので良いのではないかとも思っています。 そのことを家族みんなに相談したところ、せっかく遺してもらっても高額な不動産は管理や相続税などが大変そうだと心配する意見があったのが気になったので、なにか節税などの対策ができればと思って相談しました。 手続きや対策などがあれば教えてください。 また、夫婦ともに高齢なので、認知症や介護などの不安もあります。 なにかあったときは、不動産以外の現金や預金などで病院や施設費用を賄っていくつもりではありますが、こちらのほうもなにか手続きしておくべきことがあるようなら知りたいです。 A:家族信託を活用して高額遺産の相続税を節税しましょう 財産額が大きい相続には、事前の対策が大きな効果を生みます。 遺言などで資産の分配などを整理しておく方法もありますが、遺言は亡くなったあとの贈与=相続についてのお約束なので相続税が順当に課税されます。 今回のお話では、相続にあたって資産の金額が大きいもののようですので、節税対策は重要だと考えられます。 せっかくTさんが不動産物件などの資産を遺してくださっても、莫大な相続税の支払いに終われ売却しなければいけないようなことになっては残念すぎます。 受け取った息子さんたちの負担にならないように、少しでも多く資産を遺してさしあげられるように、Tさんがお元気なうちに手続きしておくことはとても重要なことだと思います。 このような場合には、家族信託を活用して相続税を節税することをご提案します。 まず、Tさんが亡くなった場合を考えてみますと、Tさんの奥様と息子さん三人が相続の対象となります。 この場合、Tさんの奥様が相続する分は、相続税が軽減される配偶者控除という特別措置が用意されています。配偶者には相続税の負担が少なくて済むように軽減される法律で、ご存じのかたも多いのではないでしょうか。 ですから、Tさんが亡くなった場合の相続では、相続税の支払いにはそれほど困ることはないと思います。 しかし、そのあと、Tさんの奥様も亡くなって、息子さん三人が相続するときには配偶者控除という特別措置などが適用されないため、課税される相続税が高額になるだろうと考えられます。 ですから、Tさんが亡くなった場合というより、Tさんご夫婦が亡くなったあとの相続対策を検討する必要があります。 息子さんたちが相続されるとき、Tさんがご希望されておられるように、息子さんたちの名義で金融機関から融資を受けながら収益不動産を建築することを想定して、家族信託を活用した相続税の節税について解説していきます。 まず土地の1つ目ですが、委託者(お願いするひと)をTさん、受託者(お願いされるひと)を長男さんとします。 2つ目の土地は、同じように委託者をTさん、受託者を次男さんとします。 3つ目の土地は委託者がTさん、受託者は三男さんです。 これでそれぞれの土地の名義が息子さんたちとなります。 そしてそれぞれで金融機関との融資の手続きや、ハウスメーカーとの契約など、マンションのような収益物件が建設できるようにしておきましょう。 受益者(利益を受け取るひと)は、Tさんが亡くなるまではTさんに、そのあとはそれぞれ長男さん、次男さん、三男さんを第二次受益者とすることで、Tさんが亡くなるまでは今まで通り、土地での収益をTさんが受け取ることができます。 高齢のための身体的なご心配に関してですが、家族信託で土地の名義を息子さんたちに変更したことによって迅速に対応できるようになります。 なにも手続きしない間にTさんが認知症になってしまうと、土地や建物の建築や売買を奥様や息子さんたちにはできなくなってしまいます。 銀行での融資を受けられなくなったりすることもあるので、契約ができなくなるなど問題がおきてしまわないように、家族信託で対策しておくことが大切です。 施設入居費、入院費などは現金や預金でとのお話でしたが、預金も同じようにすぐに使えなくなってしまうので、預金の一部をのこしてこちらも家族信託で預けておくのも良いかもしれません。 Tさんが元気なあいだにご家族とも話合いをして、しっかりした節税対策&資産運用の対策を行いましょう。

2022.10.27

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【町田市】祖母が所有する建築予定の物件の悩みを家族信託で解決

  Q:アパートを建築予定の祖母の体調が心配な(町田市)Hさんからのご相談例 90歳になる祖母が、相続税対策になればと所有していた町田市にある土地にマンションかアパートを建築予定です。 母から聞いた話では、銀行からいくらか借り入れする予定で、完成まで1年ほどかかる予定です。 コロナなどの感染症や天災などの影響で人員や資材が不足しがちで、完成が少し遅れるかもしれないと建築を請け負う予定の建築会社から連絡があったそうです。 今は元気で、サークルなどの活動にも積極的に参加している祖母ですが、90歳という高齢なこともあり、完成の延期という言葉にいくばくかの不安を感じたようで母に相談してきました。 祖母が認知症などになって認識能力に支障が出たり、介護などが必要になり意思判断能力を失った場合、建築中のアパートはどうなるのでしょうか。 母は一人娘で、母ひとり子ひとりの関係なので普段から仲が良く、一緒には住んでいませんが近くに居を構え、日々お互いの家を行き来しています。 わたしも一人娘ですが結婚を機に家を出て、同じ町田市に家を購入し、定期的に顔を出すようにしています。 何かあればすぐに手を貸せる環境ではありますが、不動産や金銭に関しては必要な知識がないのでどう手助けすれば良いかわかりません。 祖父が存命の間に養子縁組をしており、現在母とわたしの二人が祖母の財産の相続人となっています。 祖母とも話し合って、若いわたしが管理などをできるようできれば良いということになりました。 万が一、祖母が動けなくなったときにわたしが協力できるようにするにはどうすれば良いでしょうか。 A:家族信託で新たに建築する収益不動産への対策 未曾有の危機といわれるほどの災害続きで、いろいろと計画の見直しを迫られることが多くなっています。 状況は落ち着いてきてるように思われますが、建築中のアパートなどにも影響があるようなら今後も不安に思われることでしょう。 先のことに備えておくことで、少しでもHさんのおばあさまの心労を軽減することができればいいですね。 まず心配されていた、「おばあさまの認知能力や判断能力を失ってしまった場合にはどのようなことが起こるか」から説明していきます。 建築主であるおばあさまの意思判断能力が病院などで乏しいと判断された場合、銀行からの融資を受けることや、建築中のアパートの引き渡し、賃貸借契約の締結などが難しくなります。 簡単に説明すると、おばあさまが正常に資産の管理をすることができないと判断されることで、資産の運用に関する行動が制限されてしまうのです。 おばあさまの資産なので、代理だと言っても勝手に娘さんやHさんが資産を運用することもできません。 そうならないように、事前に対処することが必要となります。 遺言で相続を指定することはできるのですが、死後の話になるので今回は使えません。 そこで、今回ご紹介するのは『家族信託』です。 家族信託とは、大事な資産を誰に託すか決めておく契約で、生前死後と関係なく幅広く指定することができます。 家族信託ではそれぞれの役割を決めます。 託したい資産の持ち主=委託者 資産を託され、委託者の代わりに管理を行うひと=受託者 その資産の収益を受けるひと=受益者 そして、資産を運用する理由やタイミングを決めておくことで、望むように資産を活用することが可能となります。 では、家族信託を活用した場合はどうようにすればいいのか、具体的に説明していきます。 ここで重要なポイントがひとつあります。 それは、この信託を組むには、事前に建築を担っている建築会社やハウスメーカー、借入契約を行う予定の銀行などの金融機関との話し合いが必要だということです。 こちらの要望をまとめて、家族信託を組む前にしっかり相談しておきましょう。 では、家族信託の内容に進みたいと思います。 まず、土地の持ち主のおばあさまが委託者です。。 そして、管理を引き受けるとおっしゃっているHさんを受託者とします。 土地についてですが、受益者をおばあさまにしましょう。 そうすることで、おばあさまがお元気な間はアパートでの収益を得られるようにしておきます。 アパート建築の請負契約は受託者として、Hさんが行いましょう。 借入金の申し込みも、Hさんが受託者として契約しましょう。 もし、マンションの完成が延期になって、その間におばあさまが認知症などで判断能力が損失したとしても、完成したアパートは信託財産として登記は受託者であるHさんの名義でおこなうことができます。 おばあさまが動けなくてもHさんは受託者として、金融機関などの手続きを行うこともできます。 おばあさまは受託者であり受益者でもあるので、アパート経営による収益を得て、そこから借入金の返済などを行います。 おばあさまがご自身で行うことが困難な場合、受託者であるHさんが代わりを努めることもできます。 受託者であるHさんが契約を遂行し、その管理を手伝うかどうかなどはHさんの判断のもとで行うことができるのです。 竣工までにおばあさまに何かあったら、銀行の融資などのお金の問題だけではなく、完成したアパートの引き渡しや賃貸契約を結ぶことなども困難になってしまいます。 おばあさまがしっかりと意思表示ができるうちに、おかあさまとHさんとで建築会社や金融機関に相談にいって、家族信託をまとめることで安心して過ごせる日がくるように応援しています。

2022.10.17

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【町田市】不動産の相続による共有名義を法人化し家族信託で解決

Q:不動産の共有名義をどうにかしたい町田市のMさんからのご相談例 町田市に収益不動産を所有しているのですが、その家屋や土地の名義や相続などについて悩んでいます。 主人が亡くなったときに相続した家屋と土地なのですが、建物の名義はわたしになっています。そしてその建物の建っている土地は、母親であるわたし、長男、長女、次女の4人による共有名義になっています。 先日知人から、共有名義になっている不動産は管理が大変だと話を聞き悩んでいます。 売却など行うときは名義人全員の承諾が必要になり、一人が反対したことによって手続きが取れず動かせない不動産になって困っているひともいるらしいと。 今は親兄妹と仲良く暮らしていますが、わたしももう高齢なので、いつなにが起こるかわかりません。もしかしたら急に亡くなったり、認知症などで施設に入るようなことがあるかもしれません。 万が一、わたしの身になにかあったときには、生活費や病院代などで資金が必要となったタイミングで不動産を売却し、現金化して分配しようと何年か前にみんなで話をしていました。 しかし、いざという時になって誰かが反対して手続きがうまくいかなかったりするのもいやですし、兄妹間でのもめごとになるきっかけになってしまうのではないかと心配しています。 法人化すると税金などの対策にもなるとも聞いたのですが、どうなのでしょうか。 わたしが中心となって話ができるうちに、どうにか誰か一人の名義にしてしまいたいです。 A:家族信託を使って不動産を法人化して相続対策 共有名義である土地の売却においては、名義人全員の承諾が必要となることからトラブルに発展しているケースがよくあります。 そのため、みなさんが仲良く元気なうちに将来のことを考えておくことはとても大切なことです。 今回は、共有名義の不動産をおひとりの名義に変更し、法人化して節税対策を行いたいとのお話ですが、名義についてと、法人化、節税について説明していきます。 収益不動産などの詳細がわからないので、一般的なお話になることをご了承ください。 まず、法人化を検討されているとのことですが、とても良い方法だと思います。 共有名義が法人だけになるので、ご希望に沿う形にもなります。 また、Mさんの資産状況から考えると、相続税は非課税になるだろうと思われます。 しかし、この土地を亡くなったご主人から相続されているということだと、法人への売却は譲渡所得税が多額になる可能性があります。なぜならば、この不動産を手にいれられた時の金額がわからないため不動産の売却金額のほとんどが譲渡所得税の課税対象となることが考えられるからです。 ですから、ここで家族信託を活用することをおすすめします。 委託者がMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人 受託者を新しく新設される法人に役員はMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人。 受益者をMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人。 Mさんが亡くなったあとは、受益者を長男さん、長女さん、次女さんの3人とします。 家族信託を活用すると、法人化のために法人に売却するよりも、譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税することができます。 また、契約の中に、Mさんが認知症などで判断能力が衰えた場合や、亡くなった場合の対処策も話し合って盛り込んでおきましょう。 のちのち、不動産を売却し現金化することで、長男さん、長女さん、次女さんの三人で平等に遺産をわけれるようにしましょう。 法人を売却するタイミングを明確にしておくことで、今後のトラブルを避けることもできますし、計画的に資産設計を組むことができます。 大切な財産で大事な家族のわだかまりを生むようなことにならないように、認知能力のしっかりしている元気な間にご家族で話し合われて、みなさんの納得のいくような形にまとめられると良いですね。

2022.10.07

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【町田市】障害をもつお子様の財産管理の悩みを家族信託で解決

Q:障害を持ってお子様の将来を心配した町田市Dさんからのご相談例 妻を早くに亡くしてしまいましたが、成人している子供がふたりいます。 兄は結婚したあと海外に赴任しそちらで新しく世帯を持っているのですが、妹のほうは子供のころに事故に合ってしまい、記憶の部分に少し障害が残ってしまったため仕事につくことが難しく、生活面や収入面で一人で生活するのは困難なため、現在もわたしと一緒に暮らしています。 しかし、わたし自身も高齢になってきて、ひとりで娘の世話を行っていくのに体力的な面などで不便を感じることが多くなってきて、ふとこれからのことを考える時間も増えてきました。 わたしがいなくなったあと、この娘はどうやって生活していけば良いのかなど、将来を思うと心配なことが多いため、いざというときのために遺言書か何かを作成しておこうと考えています。 現在娘は障害年金をもらっていますが、それだけで生活していくのには心配があるので、もしものときは今住んでいる自宅を売却したり貯金などの遺産を娘の生活費に当てたいと思っていますが、管理を任せるのは難しいでしょう。 自分が亡くなったときや入院してしまった場合は、自宅で娘一人では生活していけないので有料施設などに転居することになるでしょう。 その際は自宅の売却などの手続きが必要となるはずですが、娘にそのような手続きを行うことは大きな負担になるはずです。 息子夫婦に相談したところ、遠方に生活拠点を置いているため、何かあったときに実家に住んで妹の世話や面倒をみることはできないが、資産管理を代理するなどできることは協力してくれると言ってくれました。 元気なうちにできる限りの準備をしておきたいのですが、どのように手続きすれば良いのかわかりません。 A:家族信託を使って障害をもったお子様の財産を管理しましょう ご遺言での手続きを検討されているとのことでしたが、遺言は亡くなったあとのことを決めておくためのものなので、万が一、Dさんが入院された場合や認知能力が衰えた時のことを取り決めできるものではありません。 ですからDさんには、家族信託を活用することをおすすめします。 Dさんのご自宅の権利や現金の大半の名義を息子さんに信託し、その資産(受益権)は①Dさん次に②娘さんという順に生活に利用する権利を持つように家族信託で設定します。 現金や不動産を息子さんに託して、万が一Dさんが認知症などで判断能力に問題が生じても、入院費用や娘さんの生活維持費用などを捻出するために、息子さんが託された現金を利用したり自宅売却の手続きを行うことができるように契約しておくことで、マイホーム譲渡所得の3,000万円の特別控除が利用できるようになります。 また、現金や不動産を託したとしても贈与税がかからないことも大きなメリットのひとつでしょう。 もし息子さんの奥様も了承していただけるようなら、娘さんより先に息子さんが亡くなってしまった時に備えて、息子さんの次に息子さんの奥様を受託者として契約することもできます。 Dさんや娘さんが亡くなった時点で家族信託の契約は終了する様に設定することができるので、その場合、残った信託財産を使用する権利【受益権】を息子さんにしておくことも可能です。 きちんと残余財産は息子さんに帰属するように契約しておき、もし息子さんが亡くなってしまった場合はその奥様やお子さんが代わりに受け取れるように契約をしておくと良いと思います。 Dさんが元気でしっかりしているうちに、娘さんの将来や生活を考え、息子さんに託す思いなどを話し合っておくことはとても大切なことです。 将来への備えだけではなく、税金対策にもとても効果的なのが家族信託です。 遺言では補え切れない部分も考慮して より良い対策を検討していただければと思います。

2022.05.07

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【相模原市】家族信託で実家の管理をできるように対策した認知症対策事例

資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか? いくつかご相談いただいたことをご紹介します。 〈Q:遠方の実家の管理に困った、相模原市Aさんからのご相談例〉 元気だった母が先日突然亡くなってしまいました。 元から病院通いの多かった父なので、母がいなくなったいま親戚の勤めている病院の提携している介護施設への入居を考えています。 わたしは関西で結婚したあと新居を購入し、神奈川県の相模原市で別に生活しています。 実家は九州の山奥にあり、父は施設に入居してしまうと簡単に帰ることもできないだろうし、私も子供がまだ小さく、また遠方に住んでいるため実家の維持管理を手伝うのが難しいのですが、父は思い出の多い実家をすぐに手放すことは考えられないようです。 以前は病気がちでも母と二人で農作業を楽しんでいた父ですが、母が亡くなってからは出歩くことも減り、物忘れも多くなったようで精神的な部分も心配です。 父のこれからの生活や施設費、実家を維持する修繕費などを考えると、いざというときはわたしが実家の管理対策をとることになると思います。 そこで、認知症を発症してしまうと資産が凍結されてしまうという話を聞いたのですが、親名義の資産の管理は今後どうすれば良いのでしょうか? 〈A:家族信託による実家の管理対策〉 認知症を発症してしまうと、実家も資産も凍結されてしまいます。 お父様がご健全なうちは問題ないのですが、ご心配されているように万が一認知症などの発症によりご自身で資産管理できなくなった場合、代理人としてAさんが実家の売却などを代行しようとしてもできない場合があります。 そういった問題を回避できるのが【家族信託】です。 お父様が元気な間にAさんを家族信託で財産を管理する人(受託者)として指定しておけば、介護費用が足りなくなって実家を売却したい、台風で実家の屋根が壊れたから修繕したい、実家を放置しておくより賃貸にして運用したいなど、なにかあった場合に迅速に対応することができます。 また、Aさん一人で財産の管理を任されても心配だという場合も、資産を管理する管理者(受託者)を誰にするかはお父様が自由に決めることができるので、実家の管理運営はお父様のそばにいて介護に関与しているご親戚にお願いし、ほかに所有している資産などはAさんが管理することなどお父様や管理する人が希望する状況に合わせて設定できます。 家族信託で財産ごとに管理をする人(受託者)を取り決めておくことで、万が一認知症が発症した場合でも資産が凍結されることなく管理運用していくことが可能です。 元気なうちに、ご家族みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。

2022.05.07

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【町田市】親の所有する賃貸物件の管理の悩みを家族信託で解決

資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか? いくつかご相談いただいたことをご紹介します。 Q:賃貸物件を所有する、町田市Iさんからのご相談例 東京都町田市在住です。先祖伝来の土地を相続したのでそこに建てたアパートを2棟所有しています。 現在は賃貸物件として全室貸し出しており、その収益で生活していますが、高齢になってきたため今後の管理などについて悩んでいます。 一人娘に相続してもらう予定ですが、娘も自分で仕事をしており賃貸経営にはまるっきり知識もなく、また賃貸収入の面からもまだしばらくは私がアパート経営を続けるつもりですが、もし突然の事故や認知症になって、自分ひとりで対応できなくなったときのために、なんらかの対策をとっておきたいと考えています。 遺言も考えていますが、亡くなったあとのことだけではなく、自分の生きている間のことも含めて対応するにはどうしたら良いでしょうか。 A:家族信託による収益不動産の管理について 遺言はご自身の亡くなったあとどうしたいかを伝えることのできるシステムなので、認知症などでご自身の意思がうまく伝えられなくなったり資産運営が難しくなった場合などに対応することができません。 認知症などで判断能力の低下が確認されると貯金などの資産や不動産が凍結されてしまいます。 Iさんがご健全なうちは問題ないのですが、ご心配されているように万が一認知症などの発症によりご自身で資産管理できなくなった場合、Iさんが所有されている賃貸物件の運営を娘さんが代行することはできません。 そうなると、賃貸物件の管理や修繕などもできませんし、新規契約だけでなく更新の手続きなども行うことができないのでとても大変なことになってしまいます。 そういった問題を回避できるのが【家族信託】です。 Iさんが元気な間はIさんが資産運用するが万が一の場合は娘さんに賃貸物件の運営を任せる旨など家族信託で指定しておけば、なにかあった場合に娘さんが迅速に対応することができます。 Iさんの介護費用が足りなくなった場合に賃貸物件を売却することなども可能です。 また、娘さん一人で管理を任されても心配だという場合も、資産を管理する管理者を誰にするかはIさんが自由に決めることができるので、賃貸運営は管理会社にお願いし、収益の管理は娘さんが行うなど、希望する状況に合わせて設定できます。 家族信託を取り決めておくことで万が一認知症が発症した場合でも資産を凍結されても管理運用していくことが可能です。 元気なうちに、みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。

2022.05.07

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【相模原市】家族信託を活用して空き家の管理対策を実施

資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか? いくつかご相談いただいたことをご紹介します。 Q:空き家になっている実家の管理に悩む、相模原市Bさんのご相談 相模原市在住です。遠くに住む母が散歩途中で転倒し股関節を骨折してしまいました。 高齢のため、骨折の手術後もしばらくは入院してリハビリが必要と診断されており、退院後も家事は負担になるだろうし今後は同居になる可能性はあると思っています。 母は回復したら実家に戻って一人で生活するつもりのようで、元気な間は実家の売却や建て替えは考えられないようです。 ただ介護が必要になった場合は、今私が住んでいる相模原市の家では手狭なため、同居するなら実家を建て替えて二世帯にすることなどは了承してくれています。 空き家になってしまうと傷むのも早いですし、同居するまでの間の賃貸契約も考えていますが、現状で考えておくべき対策などなにかあったら教えてください。 A:家族信託による空き家の管理対策 お母様の介護が必要となってからの資産運用にはいろいろと制限がついてきます。 万が一、お母様が認知症を発症した場合は特に大変です。 認知症が確定するとお母様の資産が凍結されてしまい、資産の名義人以外が資産を運用することができなくなります。 今回のお話では、実家の空き家を二世帯住宅に建て替えることを検討されているとのことなので、お母様が認知症を発症してしまったり、自己判断が難しいと判定された場合、Bさんがお母様名義の空き家を代理で建て替えることができなくなってしまいます。 ほかにも、空き家の修繕や賃貸契約などの管理、売却などの手続きもBさんが代理で行うことができません。 このような問題を回避できるのが【家族信託】です。 お母様が元気な間にBさんを家族信託で信託者に指定しておけば、もしも介護費用が足りなくなって実家を売却したくなった場合や、台風などの自然災害で空き家の屋根が壊れたから修繕しなければいけなくなった場合も、実家を放置しておくより賃貸にして運用したいと思ったときも、なにかあった場合に迅速にBさんが対応することができます。 資産を管理する管理者を誰にするかはお母様が自由に決めることができるので、Bさんが管理することなど含め、お母様の希望する状況に合わせて設定することができます。 もしもの場合を想定して、早めに家族信託を設定しておくことをおすすめします。 家族信託を取り決めておくことで万が一認知症が発症した場合でも資産を凍結されても管理運用していくことが可能です。 元気なうちに、みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。

2022.05.07

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【相模原市】施設入居により実家処分で悩むも家族信託で解決できた事例

ご相談者様の状況 相模原市に在住のお父様が認知症により判断能力が低下することを心配されている町田市にお住いの息子A様からのご相談です。 お父様は昨年お母様がお亡くなりになったのを、きっかけに現在は相模原市の老人ホームにご入所されています。 ご入所された当時は、体調面に不安があったのですが、施設の手厚い介護により、いまは体調面も精神面もだいぶ落ち着いていらっしゃいました。ただ施設にご入所する際にお母様から相続した預貯金のかなりの割合を使ってしまったので、今後の生活費や入居費のことを考えて、戻る予定のない実家を処分したいとのことでした。ただお父様としては、家族との思いが詰まった大切な家なのですぐには処分したくなく、また施設の許可があれば、時々は自宅に戻って過ごしたいとの意向をお持ちで悩んでいらっしゃいました。 しかし、今後もし、施設代等が不足して売らなければならないといった時に、お父様の意思能力が低下していた場合にはどうなってしまうのか?と言うのがご相談の趣旨でした 当事務所からのご提案 お父様が実家を一旦息子A様に信託(受託者)し、その信託の利益はお父様がそのまま受ける(受益者)形式の、「家族信託」を提案させていただきました。 『家族信託』を利用することで、息子A様は受託者として、信託された不動産を管理して、お父様が売却したいタイミングもしくは、例え意思能力が衰えて売却の時期を判断することが出来なくなってしまった後でも生活費や介護費等の現金が必要になったタイミングで処分をすることができるようになります。 お父様が受益者として、信託した財産の利益をうける地位につくので本質的には権利関係に変動もございません。自宅を売却した代金は、お父様の今後の生活のために利用する為のものですので、信託によって息子A名義(受託者名義)にすることによって、息子Aさんに対する贈与や不動産取得税等の課税もなく、お父様も息子A様も安心です。 結果 お父様自身も、息子A様に今後のことはお任せしたいとお考えでしたので、お二人の希望をじっくりお伺いした上で、正式にお父様(委託者)→息子A様(受託者)→お父様(受益者)という家族信託契約を締結することになり、契約の準備、公証役場の手配から登記申請まで一括して対応させて頂き、ご家族からも将来の不安がなくなったとのお言葉を頂戴致しました。

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