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【町田市】こどもたちに共同で不動産の管理を任せたい悩みを家族信託で解決

Q:高齢になったご主人の所有する不動産の管理を子供に任せたい(町田市)Jさんからのご相談例

主人は資産家で、マンション1棟と自宅を兼ねた商業施設の入ったビルを所有しています。主人は80代になってから物忘れが多くなってきたように思えるので、夫婦で相談してできれば早いうちに相続対策を行いたいと考えています。

基本的に主人が所有しているすべての不動産を管理していて、税金などの支払いも主人が行っているのですが、主人が動けなくなった場合を考えると心配です。
わたしが手伝うことも検討したのですが、わたし自身も高齢なので健康面に不安もあるので、できればこどもたちに託したいと思っています。

わたしたち夫婦には、子供が二人おりまして、姉である長女はまだ結婚しておらず、主人の所有しているマンションの一室を借りて住んでいます。
弟の長男は、結婚していて同じ町田市に戸建てを購入し、孫とともに暮らしています。

管理修繕や税金の支払いなどの管理を、どちらかひとりに任せるには負担が大きいと思うので、しばらくは姉弟ふたりで協力して管理をしてもらえるかたちが理想です。

共有で相続する場合に気をつけるべきことなど、なにかありますか。
身内だけで全部の手続きが済むようなら、できればそうしたいです。

A:家族信託で効率よく不動産を相続する

まず、ご主人が遺言を使うかたちでの相続について解説していきます。
遺言は、亡くなってからの相続について記すものなので、ご主人がご存命の今、所有している不動産の管理を託すことには使えません。
遺言とは「わたしが死んだあとは、誰々にこれを譲る」と指定するものです。

信託を利用することなく遺言書を作成するだけだと、配偶者であるJさんにすべての財産を相続させることなどは可能ですが、Jさんが亡くなったあとのことを指定するためには、Jさんが遺言書を作成し資産の分割方法と相続先を指定しなければいけません。Jさんが遺言書を残さなかった場合は長女と長男で話し合って財産の分与を行うことになります。

また、ご主人が認知症などで判断能力の低下を診断された場合だと、後見人がすべての不動産を管理することとなるので、長女と長男のふたりで共同管理することは基本的にできず、施設入所などでお金が必要になったときにマンションなどを売却するにも、家庭裁判所の許可が必要となるなど、簡単に資産管理することができません。

また、不動産の管理に慣れることを目的として子どもたちに共同で管理を任せたいと考えていらっしゃるとのことですが、共同で管理を行うことは可能ですが推奨できません。

資産の売却や管理などの運営を行う際、共同管理者の相互の意思疎通や連携が必要となります。その運用に重要な意思決定や迅速な対応に迫られた場合、なんらかのトラブルに発展しかねません。
また共同で管理すると、誰かひとりの債務も連帯責任として共同で追うことになるなど、デメリットが多いからです。

ですから、共同で管理をするのではなく、資産をそれぞれに託したり、どちらかに託して、もう一人に監督してもらうなどの方法が良いでしょう。

弊所からの提案

Jさんご夫婦が希望される相続方法を実現するためには、家族信託を活用するのが良いでしょう。
今回は、長女がマンション、長男がご自宅兼用商業施設の入ったビルを管理するという2つの信託契約を結ぶことを提案しました。

まず、信託する財産はマンション、自宅兼用商業施設の入ったビル及び現金です。
信託を依頼するのはご主人さまで、不動産の収益は生活するのに必要ということで、そのままご主人が受け取り、ご主人が亡くなったあとはJさんが受け取れるようにします。

以上の内容から、信託契約の構成はこのようなかたちになります。

契約1

  • 【信託財産】マンション、現金
  • 【委託者】ご主人
  • 【受託者】長女
  • 【受益者】ご主人→Jさん→長女

契約2

  • 【信託財産】自宅兼用商業施設の入ったビル、現金
  • 【委託者】ご主人
  • 【受託者】長男
  • 【受益者】ご主人→Jさん→長男

 

ご主人が不動産管理の相談が受けられるうちは、姉弟にそれぞれ管理してもらって、ご主人が監督しながら収益を受け取ります。
共同で管理した場合、双方の合意がないと手続きをすすめることができないのですが、それぞれで管理するので経験のあるご主人が協力することで運営を学び、最終的には子どもだけでも管理できるようにするのが目的です。

受益者ですが、第一受益者であるご主人が亡くなったあとのJさんの生活を保障するために、第二受益者をJさんに設定すると良いでしょう。
Jさんが認知症などを発症した場合でも、お子さんたちが代わりに不動産収益を使ってスムーズに対応することができます。
Jさんご夫婦が施設に入所することになったときは、自宅ビルかマンションを売却して入所資金にあてるなど、どのような場合にはどのような資産をあてるかなど、事前に話し合って余計なトラブルを回避するのが良いでしょう。

あと、Jさんが亡くなったあとですが、その時点で信託契約は終結し、それぞれが託された資産の収益を受け取ることになります。
老朽化による建て替えや大規模修繕が必要となった場合、共同管理者の意見が合わないと手続きが行えずトラブルになるという可能性もなく、各自の意思決定で管理を行うことができます。

もし、ご主人の体調面などが心配だと思われるなら、受託者の管理役として「信託監督人」や「受益者代理人」などに姉弟を設定するという方法もあります。
「信託監督人=受託者の財産管理方法などを監視監督するひと」や「受益者代理人=信託契約の変更や受託者の解任などの受益者が有している管理者的な役割を代行するひと」は、本来受益者の監督役であり、信託契約で設定することができるものです。
姉弟のそれぞれの信託契約に、互いがその役割につくことで、受託者の管理だけではなく相談役として協力することが可能となります。
困ったとき助け合える関係を作ることができるので、検討してみてはいかがでしょうか。

Jさんご夫婦で相談して相続のかたちを決めることによって、お子さまたちも納得して不動産の管理などの相続手続きに協力することができます。
ご家族で協力して資産を守っていけるよう、しっかりとした相続計画をたてることが家族の幸せを守ることにも繋がっていきます。

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