家族信託

家族信託利用の流れ、必要書類

最終更新日 2022.05.30投稿日

家族信託利用の流れ

認知症になったときの財産管理や相続対策として、最近家族信託が注目を集めています。
ただ遺言書などと比べると、まだまだ具体的なイメージを持っていない方も多いのではないでしょうか?

今回は家族信託を利用する場合の手続きの流れや必要書類をわかりやすく解説します。
高齢になったときの預貯金や不動産管理、死後の相続問題に不安を抱えている方はぜひ参考にしてみてください。

家族信託の利用の流れ

家族信託を利用したいときには、以下のような手順で進めましょう。

悩みを明確化する

まずは「悩み」や「問題」を明確化しましょう。
家族信託は、さまざまな目的で利用できるので「家族信託によってどういった問題を解消したいのか」を考えておく必要があります。

以下のようなケースであれば効果的に問題解決できる可能性が高いので、参考にしてみてください。

  • 将来、認知症になったときに備えて財産を安全に管理できる体制を整えておきたい
  • 資産家で、自分が高齢になったときに資産管理運用ができなくなるのではないか、不安
  • 円滑に事業承継したい
  • 障害のある子どもがいて、親なき後の生活に不安を感じている
  • 夫婦のみの家庭で子どもがいないので、遺産をどのように後の世代に残していくか迷っている
  • 長男に子どもがいないので、長男に財産を継がせた後は次男の子ども(孫)に財産を継がせたい
  • 内縁の配偶者がいる場合の遺産相続対策
  • 子どもたちが遺産相続トラブルを起こさないようにしたい

まずはどういった悩みを抱えているのか、何を解決したいのかを具体的に考えてみましょう。

専門家に相談する

悩みが明確になったら、専門家へ相談しましょう。

家族信託は自分たちだけでも設定できないわけではありません。
しかし契約関係が非常に複雑で登記などの手続きを要するケースも多数です。自分たちだけで契約書を作成しても不備が生じてしまう可能性があります。

安全かつ確実に家族信託を利用するため、まずは相続対策や家族信託に積極的に取り組んでいる司法書士や弁護士などの専門家に相談してみてください。

信託の目的や契約内容を決定する

具体的に家族信託によって何を実現したいのか「目的」を決定します。
たとえば「認知症で判断能力が失われた場合に備えて預貯金や不動産を長男に託す」などです。

また家族信託契約を締結するときには「委託者」「受託者」「受益者」の3者と信託財産を決めなければなりません。

  • 委託者…財産を預ける人
  • 受託者…財産を預かって管理運用処分する人
  • 受益者…財産管理によって利益を受ける人
  • 信託財産…預ける財産

上記の「スキームの組み方」によって目的を効果的に実現できるかどうかが大きく異なってきます。

専門家のアドバイスも受けながら、目的実現のために最適な方法を策定しましょう。

信託契約書を作成する

家族信託の基本的なスキームが決まったら、「信託契約書」を作成します。口約束では家族信託はほとんど意味をなさないので注意してください。

家族信託の契約書に定まった要式はありません。個別のケースに応じて適切な内容を盛り込んでいく必要があります。
自分たちでネット上に落ちている「テンプレート」や「雛形」をそのまま流用すると、効果が半減あるいはまったく失われてしまうリスクも発生するので注意しましょう。

契約書作成の際には必ず家族信託に詳しい専門家に依頼するようお勧めします。専門家に作成を依頼すると自分たちで契約書を作成する必要がありません。当事者ができあがった契約書の文案をチェックして、間違いがなければ署名押印するだけで契約書が完成します。

契約書を公正証書にする

信託契約書が完成したら公正証書にしましょう。
確かに法律上、信託契約書の公正証書化は必須ではありません。しかし「リスク」を減らしたいなら公正証書にすべきです。

たとえば後になって受託者が「そんな契約書に署名押印した覚えはない」などと言い出すと、契約が無効になってしまうおそれがありますし、紛失してしまうリスクも心配です。

公正証書であれば公証役場で公証人が本人確認や意思確認をして作成するので、「作成したおぼえはない」などとは言い出しにくくなります。原本が公証役場で保管されるので、紛失のおそれもありません。

当事務所が関与する場合、公正証書化のサポートも行いますので、よければご相談ください。

信託財産の名義変更、登記

信託財産の中に不動産や株式など資産が含まれていたら、「受託者名義」に変更する必要があります。
不動産の場合、法務局で登記申請しなければなりません。
なお信託登記を行っても所有権が移るわけではないので、委託者には所有権が残ります。
委託者自身が受益者となる場合には贈与税も発生しません。

信託財産に不動産が含まれている場合

信託財産に不動産が含まれている場合の「信託登記」は通常の所有名義の変更登記と比べても難易度が高めです。
自分たちで対応すると大変な手間がかかりスムーズに名義変更できないケースも多いので、専門の司法書士に依頼しましょう。

財産管理用の信託口座を開設する

信託財産に現預金が含まれている場合、受託者が管理するために専用の銀行口座を開設する必要があります。
受託者が預金を管理するときには、受託者本人の資産と分けて管理しなければなりません。かといって、委託者名義の口座を受託者が扱うのは困難です。
そこで「財産管理専用」の口座を作る必要があります。

金融機関で財産管理専用口座を作ったら、委託者名義口座から信託用の口座へ定められた金額を送金しましょう。

財産管理を開始する

契約書作成、名義変更登記、信託口座の開設や送金が済んだら家族信託の「準備」が完了します。
その後は受託者が契約で定められた目的に従って財産管理や運用、処分を進めていきます。

契約内容によっては、委託者の死後にも効力を継続させ「遺言書代わり」に利用することも可能です。

家族信託を専門家に相談するときの必要書類は?

家族信託を司法書士などの専門家に相談するときには、以下のような書類を用意すると話がスムーズに進みやすくなります。

  • 身分証明書
    運転免許証や保険証などの身分確認書類です。
  • 家族関係を表にしたもの
    ご本人と配偶者、お子様、ご両親や孫、おじおば、甥姪など、信託契約に関連しそうな親族関係がまとまった表があると、専門家に状況や悩みの内容を伝えやすくなります。
  • 預けたい資産に関する表や資料
    預金や不動産、株式など、どういった資産がどのくらいあるのかまとめておくとよいでしょう。
  • 困っていること、悩んでいることを記載したメモ
    将来の財産管理が心配、相続トラブルが心配など、具体的な悩みの内容や専門家に相談したい内容をまとめておきましょう。
  • 印鑑
    書類ではありませんが、相談事に家族信託の依頼をする可能性があるので、委任契約書に押印するための印鑑も持参するようお勧めします。

家族信託の公正証書や登記に必要な書類

家族信託で「公正証書を作成するとき」と「不動産登記を行うとき」には以下のような書類が必要です。

公正証書を作成するための必要書類

  • 契約当事者に関する本人確認書類
    運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどです。
  • 信託財産に関する資料
    不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、銀行通帳などです
  • 印鑑

不動産登記の必要書類

  • 登記申請書(司法書士が作成します)
  • 委託者と受託者の印鑑登録証明書
  • 受託者の住民票または戸籍附票
  • 信託不動産に関する登記済証または登記識別情報
  • 登記原因証明情報
  • 「信託目録」に記載すべき情報
  • 固定資産評価証明書または固定資産税の課税明細書
  • 司法書士への委任状

具体的には公正証書作成時、登記申請時にそれぞれ司法書士が指示をしますので、適宜集めていただければ問題ありません。

相模原、町田の家族信託はお任せください

家族信託を利用する際には、まずは目的を定めて専門家に相談するところから始めましょう。相模原や町田エリアで財産管理や相続の専門家をお探しの方はぜひとも一度、ご相談ください。