【町田市】不動産の相続による共有名義を法人化し家族信託で解決
Q:不動産の共有名義をどうにかしたい町田市のMさんからのご相談例
町田市に収益不動産を所有しているのですが、その家屋や土地の名義や相続などについて悩んでいます。
主人が亡くなったときに相続した家屋と土地なのですが、建物の名義はわたしになっています。そしてその建物の建っている土地は、母親であるわたし、長男、長女、次女の4人による共有名義になっています。
先日知人から、共有名義になっている不動産は管理が大変だと話を聞き悩んでいます。
売却など行うときは名義人全員の承諾が必要になり、一人が反対したことによって手続きが取れず動かせない不動産になって困っているひともいるらしいと。
今は親兄妹と仲良く暮らしていますが、わたしももう高齢なので、いつなにが起こるかわかりません。もしかしたら急に亡くなったり、認知症などで施設に入るようなことがあるかもしれません。
万が一、わたしの身になにかあったときには、生活費や病院代などで資金が必要となったタイミングで不動産を売却し、現金化して分配しようと何年か前にみんなで話をしていました。
しかし、いざという時になって誰かが反対して手続きがうまくいかなかったりするのもいやですし、兄妹間でのもめごとになるきっかけになってしまうのではないかと心配しています。
法人化すると税金などの対策にもなるとも聞いたのですが、どうなのでしょうか。
わたしが中心となって話ができるうちに、どうにか誰か一人の名義にしてしまいたいです。
A:家族信託を使って不動産を法人化して相続対策
共有名義である土地の売却においては、名義人全員の承諾が必要となることからトラブルに発展しているケースがよくあります。
そのため、みなさんが仲良く元気なうちに将来のことを考えておくことはとても大切なことです。
今回は、共有名義の不動産をおひとりの名義に変更し、法人化して節税対策を行いたいとのお話ですが、名義についてと、法人化、節税について説明していきます。
収益不動産などの詳細がわからないので、一般的なお話になることをご了承ください。
まず、法人化を検討されているとのことですが、とても良い方法だと思います。
共有名義が法人だけになるので、ご希望に沿う形にもなります。
また、Mさんの資産状況から考えると、相続税は非課税になるだろうと思われます。
しかし、この土地を亡くなったご主人から相続されているということだと、法人への売却は譲渡所得税が多額になる可能性があります。なぜならば、この不動産を手にいれられた時の金額がわからないため不動産の売却金額のほとんどが譲渡所得税の課税対象となることが考えられるからです。
ですから、ここで家族信託を活用することをおすすめします。
委託者がMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人
受託者を新しく新設される法人に役員はMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人。
受益者をMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人。
Mさんが亡くなったあとは、受益者を長男さん、長女さん、次女さんの3人とします。
家族信託を活用すると、法人化のために法人に売却するよりも、譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税することができます。
また、契約の中に、Mさんが認知症などで判断能力が衰えた場合や、亡くなった場合の対処策も話し合って盛り込んでおきましょう。
のちのち、不動産を売却し現金化することで、長男さん、長女さん、次女さんの三人で平等に遺産をわけれるようにしましょう。
法人を売却するタイミングを明確にしておくことで、今後のトラブルを避けることもできますし、計画的に資産設計を組むことができます。
大切な財産で大事な家族のわだかまりを生むようなことにならないように、認知能力のしっかりしている元気な間にご家族で話し合われて、みなさんの納得のいくような形にまとめられると良いですね。