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【相模原市】前妻との子供に財産を残したいという悩みを家族信託で解決

Q:後妻の生活を守りつつ前妻の子供に財産を残したい(相模原市)Oさんからのご相談例

わたしは現在80才で、相模原にあるわたし名義の自宅で再婚した60代の妻とふたりで暮らしています。
妻との間に子供はいないのですが、死別した前妻との間に娘が一人います。
娘はすでに成人しており、社会に出たタイミングで家を出て一人で生活しています。

わたしも高齢となったので、あとに残していく家族が相続などで揉めるようなことがないようにしておきたいと考えています。

資産といえるものは自宅の土地家屋ぐらいです。
娘と妻のふたりが自宅を相続すると、どちらかが相続放棄しない限り土地を売って分配することになると思います。

妻はわたしより20歳も若いので、まだまだ先の生活があります。
わたしが死んだあとも不自由なく今住んでいる家で暮らしていられるようにしてあげたいと願っています。

しかし、仮に妻に土地家屋を相続してもらったとすると、妻が他界したあと、妻の遺産は妻の親族のものとなってしまうので娘に残すことができないと聞きました。

やはり先祖から受け継いできた土地なので、最終的には血の繋がりのある娘に相続してもらいたいです。

妻が遺言を残してくれれば良いのですが、わたしの死後のまたそのあとの妻の話となると、わたしとしてはなかなか切り出しにくく、妻がどう考えているかなどまだ話をできていません。
娘には、後妻を追い出すようなことにならないようにしたいこと、でものちのちは娘に土地を残したいと考えていることを伝えています。
娘としては、のちのちの相続などどうなるかわからない。人の気持ちは強制できるものではないし、父の気持ちは尊重したいけれど揉め事になるようなことは嫌だから、今のうちにどうにか手配しておいて欲しいと言われました。

できればわたしの采配できることで、なんとか話をまとめることができればと思っています。
どのような方法があるか教えてください。

A:家族信託による二次相続を指定することで対策

家族のことを思って遺した財産によって、家族が揉めるようなことになっては悲しい話です。
しかし、現実的には相続によって仲違いしてしまうことも多くあります。

Oさんの場合は、現在の奥様と前妻さんとの間にもうけたお子様の関係性もあるため、いろいろ気配りされていらっしゃることでしょう。
「先祖代々の土地だから直系の子孫に受け継いでいきたい」とは多くのひとが考える願いです。

亡くなった後の心配を少しでも早くなくし、楽しい生活を過ごすためにも、Oさんがお元気なうちに手続きしてあとの憂いをなくしておくのはとても素晴らしいことだと思います。

遺言で相続するかたを指定することができるのですが、遺言では自分の資産を誰に託したいかを指定するものなので、奥様のあとに娘さんにっとその次の代まで指定することができません。

Oさんのおっしゃっていたように、奥様がご自身の他界後は住んでいる土地を娘さんに託すと遺言を遺されると良いですが、奥様の考え方がどのようなものかわからないですし、現在は良いとされていても、何年かして状況が変わることも考えられます。

ですから、今回は遺言ではなく、Oさんが二代先まで相続を指定しておくことができる『家族信託』の活用をおすすめします。

家族信託とは、ご自身の資産を、誰に預けるか、その収益は誰が受けるか、どのように受けるか、どのように託すかを指定できるもので、遺言では解決することができないのちの世代への引き継ぎが可能です。
家族信託なら、法定相続の枠に捉われない柔軟な資産継承ができます。

具体的にどのように設定すれば良いか解説していきましょう。

まず、託したい資産は「住んでいる土地建物」です。
その土地の所有者で、託すことを依頼したい人(委託者)はOさんです。
その土地を託される人(受託者)を娘さんに設定します。
この資産の利益を受ける人、この場合は住む人(受益権)はまずはOさんとなります。

そして、Oさんが亡くなったあと、受益権を奥様に譲る旨を設定しておきます。
奥様が亡くなった時点で、この信託契約は終了となります。
残余財産の帰属先を娘さんにしておきましょう。

この契約によって、奥様はOさんが亡くなったあともそのままご自宅に住見続けることができますし、奥様が亡くなったあとは娘さんが自宅を引き継ぐことができます。

奥様と娘さんが財産を巡って争うことなく、また、相続の手続きの関係でご自宅を売却したりしなくても済むよう、Oさんがお元気な間に家族で話し合って相続問題が起こらないように対応しておくことはとても重要です。

心の憂いなく日々過ごせるように、早めの手続きをおすすめします。

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