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【町田市】障害をもつこどもが安心して暮らしていけるように家族信託を活用

Q:障害を持つ娘と母子二人で生活している(町田市)Tさんからのご相談例

知的障害を持つ娘がおり、近い将来残されたこの子が心配です。

わたしの娘は先天性の遺伝子疾患により知的障害を抱えています。いつもにこにことほがらかな優しい子で、生活面では声をかければなんとか自分のことをこなせるのですが、ひとりで生計を立て自活していくのは難しいため、親元を離れることなくこれまでずっと一緒に生活してきました。

夫婦で世話をしてきたのですが、数年前に夫が先立ってしまい、それからは母子二人で暮らしています。幸いなことに、亡くなった主人が生活に困らないようにと充分なお金と自宅を遺してくれたので生活には困ることはなく、娘の生活をサポートしていくのも不自由はありません。しかし、わたしも良い年ですし、いつどのようなことがあるかわかりません。わたしがいなくなったあと、ひとり残される娘のことを考えると不安です。

子供のために財産を遺してあげたいのですが、うちの子は自分の判断で財産を運用していくのは難しく、大きな財産があることで悪意のある第三者が寄って来たり、だまし取られるのではないかと心配でなりません。

頼れる兄妹でもいればまた話は違うのかもしれませんが、うちは一人っ子なのでわたしが亡くなってしまうと娘は一人になってしまいます。

頼れそうな身内としては、わたしの弟が都内に住んでおり、日頃から娘のことを可愛がってくれていて手が足りないときにお願いすればいろいろと手伝ってくれるのですが、弟にも家族がいますし一緒に住むことも、引き取って世話をしてもらうのも難しいと考えています。

わたしが亡くなったり、病気で入院などするようなことがあったら、一人で生活していくことが難しい娘は行政の力を借りて施設に入所することになると思います。誰も住まなくなった家のことも心配ですし、わたしの元気なうちにこれからのことを準備しておきたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。

A:家族信託による障害で資産管理が難しい場合の対策

母子ふたりで暮らされていると、障害をもつ娘さんをひとりにしてしまうかもしれないと不安に思うのはもっともなことです。
早めに、ご自身が亡くなったあとのことを考えて備えておくことで、少しでも安心して暮らしていただければと思います。

もしTさんが亡くなられた場合でも定期的に娘さんを金銭的に支援できるように考えておくことはとても重要です。
また、障害などで生涯に渡って金銭的サポートが必要な場合、親が認知症になってしまっても死活問題となります。
なぜなら、認知症と診断され判断能力の低下が認められてしまうと銀行口座が凍結されてしまい、自由に取り扱うことができなくなるからです。
判断能力の衰えた状態では預貯金などから生活費の管理や自宅の売却などの手続きを行うことは難しいでしょう。
しかしTさんの通院費や入院などの支払いはもちろん、娘さんに必要な生活費などだとしても、誰かがかわりにTさんの資産からやりくりしようにも凍結された資産を動かすことはできないのです。

このようなトラブルを回避するには、信託契約が有効です。
元気なうちに信託契約を締結することで、万が一の際、娘さんが困ることがないように準備しておくことが大切です。

今回のような場合でとても有効な方法は『家族信託』です。

家族信託とは、大切な財産を信頼できる家族に託して管理してもらうという制度で、家族信託を活用することによってTさんが病気などで娘さんの金銭的生活支援ができなくなったとしても、Tさんが預けた財産から、娘さんに生活費を定期的に支給するなどTさんが指定したように、信頼できる弟さんが代わりに資産管理を行うことができるのです。

家族信託の内容としては、次のようになります。

  • 依頼する委託者・・・Tさん
  • 財産を預かって管理する信頼できる受託者・・・Tさんの弟さん
  • 財産の利益を受ける受益者・・・第1受益者をTさん、第2受益者を娘さん

娘さんが亡くなったときを信託契約の終了とする
契約終了後の信託財産は受託者である弟さんに帰属する

この契約で、Tさんが健康な間は、Tさんが信託財産の利益を得ることができ、Tさんが亡くなったあとは弟さんの管理のもと、娘さんがその利益を得ることができます。
どのように娘さんをサポートしていくか、Tさんと弟さんでしっかりと決めておくことが大切です。
例えば定期的に一定額娘さんが資産を受け取れるように指定しておけば、高額な資産を娘さんが手元にもつことがないので、悪徳詐欺などに遭う心配も減るでしょう。

また、先の話になってしまいますが、娘さんがこのまま結婚せずに子どもを持つことがなければ、娘さんが亡くなったあとの相続権はTさんご夫婦の親御さん、親御さんがいなければその子ども(Tさんご夫婦のご兄弟)と移行しますが、帰属先を弟さんにすることによって、他に何人か相続できる権利を持つ人がいたとしても、それまで長くお世話になった弟さんに信託財産の多くを譲ることができます。

家族信託などは、Tさんが健康な間に準備しておく必要があります。
早めに手続きをしておくことで、娘さんの将来がより安定したものとなります。
是非一度、弟さんとご相談されてみてはいかがでしょうか。

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