よくある質問

2代以上先の相続人を指定できる「受益者連続型家族信託」(跡継ぎ遺贈)について

最終更新日 2022.05.30投稿日

後の世代への財産承継方法を検討するとき、次世代だけではなく2代先、3代先の財産継承者まで指定したいニーズがあります。たとえば次は長男、その次は次男の子どもへ財産を譲りたい方もたくさんおられるでしょう。

そんなとき、遺言では対応できませんが「家族信託」であれば希望を実現できる可能性があります。

今回は2代以上先の相続人や財産継承者を指定できる「受益者連続型家族信託(跡継ぎ遺贈)」について解説しますので、相続対策を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。

受益者連続型家族信託とは

受益者連続型家族信託とは、何代にもわたって受益者を指定できる家族信託の一手法です。

家族信託を設定する際には、委託者と受託者、受益者の3者を決めなければなりません。
委託者は財産を預ける人、受託者は財産を預かる人、受益者は財産管理によって利益を受ける人です。

上記のうち「受益者」は財産管理が行われている間に変更できます。たとえば当初の受益者が死亡したら2人目の受益者、2人目の受益者が死亡したら3人目の受益者へ受益権を移していけるのです。

この仕組みを利用すると、当初の財産所有者である委託者の希望とおりに、財産を次世代、その次の世代へと脈々と伝えられます。

たとえば委託者の死亡後は長男、その次は次男の子どもに財産を受け継がせるなど、2代以上にわたる遺産相続方法を指定できるのが受託者連続型家族信託の特徴です。

受益者連続型信託と遺言書との違い

一般では、死後に特定の人へ遺産を受け継がせる方法として「遺言」が知られています。

実は受益者連続型家族信託を利用すると、遺言では実現できない希望を実現できるメリットがあるので、以下で具体的にみてみましょう。

遺言では次の世代までの相続方法しか指定できない

確かに遺言を遺すと、遺言者の次の世代への財産引き継ぎ方法を指定できます。
たとえば長男や配偶者にすべての財産を遺したり、孫やお世話になった人などに財産を受け継がせたりもできるでしょう。

しかしその次の世代への相続方法は指定できません。たとえば長男に財産を集中させたとしても、長男が死亡するときには長男が誰に財産を譲るか決められないのです。
父親としては「まずは長男、長男には子どもがいないから次男の子どもに譲りたい」などと思っていても、長男自身が遺言を書かなければ長男の嫁に大部分の財産が相続されるでしょう。長男が遺言をすればまったく無関係な第三者へ財産がわたってしまう可能性もあります。

このように遺言書では「相続方法を指定できるのは一代限り」という限界があります。

受益者連続型信託は遺言書の限界を克服できる

受益者連続型信託を利用したら、何代にもわたる財産引き継ぎ方法を指定できます。
人数に上限はなく、3世代先、4世代先の相続方法であっても指定できる可能性があります。

たとえばまずは配偶者にすべての財産を遺し、その後は長男に財産を受け継がせ、長男亡き後は次男の子ども(孫)に受け継がせる、などの指定も可能となります。

このように何世代にもわたる財産引き継ぎ方法を法的に指定できる制度は、受益者連続型家族信託のみ、といってもよいでしょう。

富裕層などの方で財産を確実に子孫へ伝えていきたい場合、家族信託は非常に有効な手段となります。

受益者連続型家族信託の活用例

内縁の配偶者がいる、子どもがいないご夫婦のケース

内縁の配偶者がいる場合や子どものいないご夫婦の場合、受益者連続型家族信託が非常に役立ちます。

Aさんは内縁の妻であるBさんと暮らしており、前妻との間に2人の子どもがいます。Bさんとの間に子どもはありません。
Aさんとしては、自分が死亡したらまずはBさんに自宅や預金などの財産を譲りたいのですが、Bさんが死亡したら前妻との間の子どもに財産を受け継がせたいと考えています。

この場合、もしもBさんに遺言で財産を遺贈してしまうと、Bさんが死亡した後に財産がBさんの親族に渡ってしまい、Aさんの希望は実現できません。受益者連続型信託で、当初の受益者をBさん、Bさんの死亡後には前妻の子どもと指定しておけば、「Bさん→前妻の子ども」の順番で財産を受け継がせることができて、Aさんの希望通りになります。

なお法律婚で子どもがいないご夫婦の場合でも、この方法は同じように使えます。
お子さまのいないご夫妻で財産承継方法にお悩みであれば司法書士までご相談ください。

長男に子どもがいないケース

家を継がせたい長男に子どもがいないケースでも受益者連続型家族信託が役立ちます。

Cさんには長男と長女があり、長男には子どもがいません。Cさんとしてはまずは長男に財産を引き継がせたいのですが、その後は長男の嫁ではなく長女の子ども(孫)に財産を譲って家を継いでほしいと考えています。

この場合、長男に遺言で財産を譲ってしまうと、長男死亡後に長男の嫁に相続されます。その後は長男の嫁の親族へと財産がわたってしまうでしょう。

受益者連続型家族信託を設定しておけば、まずは長男、次は長女、長女も死亡したら長女の子ども(孫)などと財産承継者を順番に指定できるので、家の財産を他家に分散させずに済みます。

事業承継における活用例

事業承継の際にも受益者連続型家族信託が役に立つケースがあります。

Dさんは会社経営をしており、経営者の交代を考えるようになりました。50代の長男と30代の次男がいます。Dさんとしてはまずは長男に会社を継がせ、長男引退後は年の離れた次男に経営を引き継いでもらいたいと考えています。

このようなとき、長男に自社株や事業用資産を遺贈してしまったら、長男は自分の子どもに会社を継がせようとするかもしれません。受益者連続型信託によってまずは長男、次に次男へ受益者を設定しておけば、Dさんの希望通りに会社を「長男→次男」の順番で引き継がせることができます。

受益者連続型信託の活用例は他にもたくさんあります。2代先以降の遺産相続方法まで決めておきたい方はぜひ、検討してみてください。

受益者連続型信託の期限

受益者連続型信託には「期限」があります。
信託法91条によると、受益者連続型信託を設定した場合「信託契約から30年後の受益者が死亡したときまたはその受益権が消滅したとき」に契約が終了します。

たとえば父親が「長男→次男の子ども→ひ孫」などと受益者を順番に指定したとしても、30年が経った時点の受益者が死亡したらその時点で家族信託の効果は失われます。
財産承継者を永遠に指定できる制度ではないので注意しましょう。

受益者連続型信託と相続税

受益者連続型信託を利用する場合、相続税にも注意しましょう。
家族信託では、受益者の死亡によって受益者が交代すると、その時点で「相続税」がかかります。受益者連続型信託の場合、複数回受益者が変更されることが想定されますが、その度に相続税が課税される可能性があります。
何度も頻繁に受益者変更を繰り返すと、財産が目減りしてしまうでしょう。

家族信託を利用する際には税金のシミュレーションもしておくべきです。

受益者連続信託と遺留分

法的には、家族信託によっても遺留分を侵害する可能性があると理解されています。
受益者連続型信託で受益者を指定、変更すると、そのたび「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があるといえるでしょう。複数の相続人がいる場合には、遺留分対策も並行して行う必要があります。

受益者連続型家族信託は、相続コンシェルジュへお任せください
2代、3代以降先の相続人を指定したい場合、子どものいないご夫婦、ご長男にお子さまのおられない方は、家族信託を利用すれば円満に相続を進められる可能性があります。
当事務所では相模原、町田エリアで積極的に相続サポートに取り組んでいますので、ぜひとも一度、ご相談ください。