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【相模原市】障害のある子供の生活保障を家族信託でその兄妹に託したい

Q:(相模原市)Gさんからのご相談例

わたしには40代と30代の娘がふたりいます。長女は生まれつき遺伝子の障害を持っており、自立した生活を送るのは難しく、わたしの所有する実家で共に生活しています。
長女の世話を中心で行っていた妻が亡くなってからは、周りの手を借りながらわたしが面倒をみています。
自分で世話ができるかぎり長女の面倒をみるつもりでいますが、わたしも年をとってきて身体が思うように動かなくなってして、これからのことが心配になってきて、もし万が一のことがあった場合は、次女に手伝ってほしいと考えています。

しかし、次女はすでに結婚して家を出ており、まだ小さい子供もいるので、わたしが現在行っているような世話をすることは難しいとわかっています。
次女には次女の生活があるので、次女に過度な負担をかけることなく長女の生活を保障するような、なにか良い方法はないでしょうか。

A:家族信託による障害のあるこどもの生活を保障する対策

ひとりで障害のあるお子様のお世話をしていると、将来のことが不安になるかたは多いです。
ここで問題となるのは、障害をもつ長女さんに対して、お父さまであるGさんの遺言では長期的に財産の給付を行うことが難しいということです。
また、後見人制度では、Gさんが万が一認知症などを発症して長女さんのお世話を行うことが難しくなった場合、Gさんの財産を維持することが重要とされてしまうため、長女さんに対する生活の保障という点では心配です。
Gさんと長女さんふたりに対して後見人制度の利用も検討しなければいけませんが、現状はGさんもお元気な状況なので、利用は難しく、長女にも現段階で後見制度を利用するのはご家族のご意向と費用の面で断念致しました。
長期に渡っての保障を考慮し、必要コストを抑えた方法としてご提案できるのは『家族信託』という信託契約を活用する方法です。

『家族信託』とは、財産を『信用できる家族』に託す契約で、遺言と違い生前から活用できるシステムです。
Gさんの財産を、長女さんに対して使ってもらう約束で、次女さんに託すというものです。
それでは詳しくわかりやすく説明していきます。

信託契約をお願いする人を『委託者』といい、Gさんがそれに該当します。
信託する財産は、Gさんの所有する自宅や貯金などの資産とします。
その資産を預かって活用する人を『受託者』といい、次女さんに担ってもらいます。

もし、Gさんが認知症を発症したり、亡くなってしまった場合、その資産を長女さんのために使ってもらえるように、『受益者』はまずGさんに、Gさんが亡くなったあとは長女さんが定期的に財産の給付を受けれるように指定しておきましょう。

また、次女さんに対して、長女さんの世話をする人を選定して訪問介護などの契約ができるようにしておくようにしましょう。
これで、長女さんは定期的な収入を得て次女さんが選んだ人に介護してもらうことができ、次女さんはGさんの資産を管理するというかたちで協力するかたちになるので、介護などの過度な負担がかかることなく自分の生活を過ごすことができます。

資産に長女さんの生活や介護にかかる費用以上に余裕があるようなら、次女さんに対しても一定の報酬を支払うことができれば、次女さん的にも長女さんのために資産管理をすることについて責任をもって行うことができるでしょう。

Gさんの判断能力に低下がみられたりすると、このような信託契約を結ぶことが難しくなり、Gさんの代わりに次女さんが資産を管理してGさんの通院費や長女さんの生活費などを捻出することもできないので、Gさんがお元気な間に、娘さんたちと将来のことについて相談してはいかがでしょうか。

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