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  • 2023.04.27

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    【相模原市】引きこもりの息子をもつ悩みを家族信託で解決

    Q: 引きこもりの息子の面倒をいつまで見られるか心配な(相模原市)Wさんからのご相談例 私は現在、70代の妻と40代の息子と3人で暮らしています。もうすぐ50になる娘もいるのですが、他県に嫁にいっており、年末年始や盆には帰省してくれて仲良くしています。 相談したいのは、一緒に生活している40代の息子についてです。 息子は生まれつき身体が弱かったので入退院を繰り返していました。学校を休むことが多かったこともあって、あまりクラスに馴染めず、中学の終わりにいじめをきっかけに不登校になってしまいました。 中学卒業後、通信制の高校に通い、そのときに取得した資格を活かして現在は在宅でできる仕事をしているのですが、過去のトラウマからか外出することが苦手で家からほとんど出ることができません。 買い物などの外向きのことは、親の私たちが代わりに行っており、自立して一人暮らしするほどの収入もないため、生活費も私たちの貯蓄から出しています。 特に精神的な病気という診断が出ているわけではないのですが、外出できなくなって時間もたっていますし、これから生活環境を変えることは難しいと考えています。 私たち夫婦も高齢になってきましたし、引きこもり傾向のある息子の面倒を見るのもいつまで続けられるかわかりません。 娘は、弟である息子を可愛がってくれていて心配してくれているのですが、他県に住んでいることと、娘にも家族が、世話すべき子どもがいるので、一緒に生活することは難しいでしょう。 私たちが亡くなったあとも息子の生活が成り立つようにするにはどうすればいいのか、親の責任としてどうにかできないかと悩んでいます。 A: 家族信託による引きこもりの対策 現代社会において、公的な「引きこもり」に対しての支援体制が整っていないことが問題となっています。 中高年の引きこもりの子を持つ高齢の親からすれば、先の見えない社会的な問題とはいえ、切実な思いをなさっていることでしょう。 親が亡くなったあと、問題点として考えられるのは、遺言を活用して息子さんに遺産を譲ったとしても、対人が苦手なため金融機関や不動産の手続きを息子さん自身で行うことが困難だということでしょう。 娘さんと息子さんが仲良く、日頃から気を配る関係だとしても、外野の口出しなどで遺産分割協議で揉めることも考えられます。 そうなると、娘さんに負担をかけることなく、息子さんの生活を保全するというWさんの願うかたちではなくなるため、心配が残ります。 また、亡くなったあとの財産の譲り先を指定する遺言では、Wさんご夫婦が病気や認知症などで息子さんのお世話ができなくなったときに対応することができません。 認知症などで認定能力の低下が認められてしまうと、家族や親族の横領などを防止するために金融機関はその人の預金口座や資産を凍結してしまいます。 例えば、Wさんが認知症と診断された場合、生活費や病院などの費用として奥様や息子さんがWさんの貯金を引き出そうとしてもできなくなります。 もちろん、ご自宅を売却して売却費用を施設入所費にあてることもできないのです。 そうなると、金銭的負担が奥様や自立できていない息子さんにかかる危険があります。 このような事態を防ぎ、自立できていない息子さんの将来を守るためには【家族信託】を活用するのが良いでしょう。 Wさんご夫婦が思うように動けなくなったとき、やはり安心して手伝ってもらえるのは娘さんしかいません。 自分の財産を信頼できる家族に託す契約が家族信託です。 Wさんご夫婦の資産を信頼できる娘さんに預けることで、その資産をWさん夫婦や息子さんに使ってもらうように契約としてお願いするものです。 まず、依頼する委託者をWさんご夫婦として、娘さんを資産を託す人として受託者にします。 受益者といって、信託する資産の利益を利用する人を設定するのですが、これをまずはWさんご夫婦に、そして、Wさんご夫婦が亡くなった場合はその権利を息子さんに譲るように指定します。 息子さんが亡くなったときを信託契約の締結とします。 家族信託を結ぶことで、Wさんご夫婦が認知症を発症したとしても、施設入所手続きをWさんの資産を利用して娘さんが行うことができますし、息子さんの生活費の管理を任せることができます。 例えば、一定期間ごとにいくらの生活費を渡すなどの管理方法を決めておけば、Wさんご夫婦が亡くなったあとでも、息子さんの生活は金銭面では心配がなくなるでしょう。 娘さんにも娘さんのご事情があるでしょうし、管理ができなくなってしまった場合の心配や、息子さんの生活を娘さんがどこまで把握し見守れるかなど、やはりこれまで通りとはいかないかもしれませんが、財産的な部分での息子さんの生活保全としては安心できるのではないかと思います。 この家族信託は、委託者が元気なうちに結ぶ必要があるので、認知症などで認定能力の低下が認められたあとでは使えない制度です。 高齢で心配だからということであればなおさら、今は健康面で心配がなくても、元気なうちに娘さんと相談し、息子さんのご意見も聞いて、家族みんなが納得して安心できるようなかたちを見つけてください。

認知症対策生前対策相模原・町田

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森川司法書士事務所 代表 森川和明

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