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【町田市】障害をもつお子様の財産管理の悩みを家族信託で解決
Q:障害を持ってお子様の将来を心配した町田市Dさんからのご相談例 妻を早くに亡くしてしまいましたが、成人している子供がふたりいます。 兄は結婚したあと海外に赴任しそちらで新しく世帯を持っているのですが、妹のほうは子供のころに事故に合ってしまい、記憶の部分に少し障害が残ってしまったため仕事につくことが難しく、生活面や収入面で一人で生活するのは困難なため、現在もわたしと一緒に暮らしています。 しかし、わたし自身も高齢になってきて、ひとりで娘の世話を行っていくのに体力的な面などで不便を感じることが多くなってきて、ふとこれからのことを考える時間も増えてきました。 わたしがいなくなったあと、この娘はどうやって生活していけば良いのかなど、将来を思うと心配なことが多いため、いざというときのために遺言書か何かを作成しておこうと考えています。 現在娘は障害年金をもらっていますが、それだけで生活していくのには心配があるので、もしものときは今住んでいる自宅を売却したり貯金などの遺産を娘の生活費に当てたいと思っていますが、管理を任せるのは難しいでしょう。 自分が亡くなったときや入院してしまった場合は、自宅で娘一人では生活していけないので有料施設などに転居することになるでしょう。 その際は自宅の売却などの手続きが必要となるはずですが、娘にそのような手続きを行うことは大きな負担になるはずです。 息子夫婦に相談したところ、遠方に生活拠点を置いているため、何かあったときに実家に住んで妹の世話や面倒をみることはできないが、資産管理を代理するなどできることは協力してくれると言ってくれました。 元気なうちにできる限りの準備をしておきたいのですが、どのように手続きすれば良いのかわかりません。 A:家族信託を使って障害をもったお子様の財産を管理しましょう ご遺言での手続きを検討されているとのことでしたが、遺言は亡くなったあとのことを決めておくためのものなので、万が一、Dさんが入院された場合や認知能力が衰えた時のことを取り決めできるものではありません。 ですからDさんには、家族信託を活用することをおすすめします。 Dさんのご自宅の権利や現金の大半の名義を息子さんに信託し、その資産(受益権)は①Dさん次に②娘さんという順に生活に利用する権利を持つように家族信託で設定します。 現金や不動産を息子さんに託して、万が一Dさんが認知症などで判断能力に問題が生じても、入院費用や娘さんの生活維持費用などを捻出するために、息子さんが託された現金を利用したり自宅売却の手続きを行うことができるように契約しておくことで、マイホーム譲渡所得の3,000万円の特別控除が利用できるようになります。 また、現金や不動産を託したとしても贈与税がかからないことも大きなメリットのひとつでしょう。 もし息子さんの奥様も了承していただけるようなら、娘さんより先に息子さんが亡くなってしまった時に備えて、息子さんの次に息子さんの奥様を受託者として契約することもできます。 Dさんや娘さんが亡くなった時点で家族信託の契約は終了する様に設定することができるので、その場合、残った信託財産を使用する権利【受益権】を息子さんにしておくことも可能です。 きちんと残余財産は息子さんに帰属するように契約しておき、もし息子さんが亡くなってしまった場合はその奥様やお子さんが代わりに受け取れるように契約をしておくと良いと思います。 Dさんが元気でしっかりしているうちに、娘さんの将来や生活を考え、息子さんに託す思いなどを話し合っておくことはとても大切なことです。 将来への備えだけではなく、税金対策にもとても効果的なのが家族信託です。 遺言では補え切れない部分も考慮して より良い対策を検討していただければと思います。
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【相模原市】家族信託で実家の管理をできるように対策した認知症対策事例
資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか? いくつかご相談いただいたことをご紹介します。 〈Q:遠方の実家の管理に困った、相模原市Aさんからのご相談例〉 元気だった母が先日突然亡くなってしまいました。 元から病院通いの多かった父なので、母がいなくなったいま親戚の勤めている病院の提携している介護施設への入居を考えています。 わたしは関西で結婚したあと新居を購入し、神奈川県の相模原市で別に生活しています。 実家は九州の山奥にあり、父は施設に入居してしまうと簡単に帰ることもできないだろうし、私も子供がまだ小さく、また遠方に住んでいるため実家の維持管理を手伝うのが難しいのですが、父は思い出の多い実家をすぐに手放すことは考えられないようです。 以前は病気がちでも母と二人で農作業を楽しんでいた父ですが、母が亡くなってからは出歩くことも減り、物忘れも多くなったようで精神的な部分も心配です。 父のこれからの生活や施設費、実家を維持する修繕費などを考えると、いざというときはわたしが実家の管理対策をとることになると思います。 そこで、認知症を発症してしまうと資産が凍結されてしまうという話を聞いたのですが、親名義の資産の管理は今後どうすれば良いのでしょうか? 〈A:家族信託による実家の管理対策〉 認知症を発症してしまうと、実家も資産も凍結されてしまいます。 お父様がご健全なうちは問題ないのですが、ご心配されているように万が一認知症などの発症によりご自身で資産管理できなくなった場合、代理人としてAさんが実家の売却などを代行しようとしてもできない場合があります。 そういった問題を回避できるのが【家族信託】です。 お父様が元気な間にAさんを家族信託で財産を管理する人(受託者)として指定しておけば、介護費用が足りなくなって実家を売却したい、台風で実家の屋根が壊れたから修繕したい、実家を放置しておくより賃貸にして運用したいなど、なにかあった場合に迅速に対応することができます。 また、Aさん一人で財産の管理を任されても心配だという場合も、資産を管理する管理者(受託者)を誰にするかはお父様が自由に決めることができるので、実家の管理運営はお父様のそばにいて介護に関与しているご親戚にお願いし、ほかに所有している資産などはAさんが管理することなどお父様や管理する人が希望する状況に合わせて設定できます。 家族信託で財産ごとに管理をする人(受託者)を取り決めておくことで、万が一認知症が発症した場合でも資産が凍結されることなく管理運用していくことが可能です。 元気なうちに、ご家族みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。
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【町田市】親の所有する賃貸物件の管理の悩みを家族信託で解決
資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか? いくつかご相談いただいたことをご紹介します。 Q:賃貸物件を所有する、町田市Iさんからのご相談例 東京都町田市在住です。先祖伝来の土地を相続したのでそこに建てたアパートを2棟所有しています。 現在は賃貸物件として全室貸し出しており、その収益で生活していますが、高齢になってきたため今後の管理などについて悩んでいます。 一人娘に相続してもらう予定ですが、娘も自分で仕事をしており賃貸経営にはまるっきり知識もなく、また賃貸収入の面からもまだしばらくは私がアパート経営を続けるつもりですが、もし突然の事故や認知症になって、自分ひとりで対応できなくなったときのために、なんらかの対策をとっておきたいと考えています。 遺言も考えていますが、亡くなったあとのことだけではなく、自分の生きている間のことも含めて対応するにはどうしたら良いでしょうか。 A:家族信託による収益不動産の管理について 遺言はご自身の亡くなったあとどうしたいかを伝えることのできるシステムなので、認知症などでご自身の意思がうまく伝えられなくなったり資産運営が難しくなった場合などに対応することができません。 認知症などで判断能力の低下が確認されると貯金などの資産や不動産が凍結されてしまいます。 Iさんがご健全なうちは問題ないのですが、ご心配されているように万が一認知症などの発症によりご自身で資産管理できなくなった場合、Iさんが所有されている賃貸物件の運営を娘さんが代行することはできません。 そうなると、賃貸物件の管理や修繕などもできませんし、新規契約だけでなく更新の手続きなども行うことができないのでとても大変なことになってしまいます。 そういった問題を回避できるのが【家族信託】です。 Iさんが元気な間はIさんが資産運用するが万が一の場合は娘さんに賃貸物件の運営を任せる旨など家族信託で指定しておけば、なにかあった場合に娘さんが迅速に対応することができます。 Iさんの介護費用が足りなくなった場合に賃貸物件を売却することなども可能です。 また、娘さん一人で管理を任されても心配だという場合も、資産を管理する管理者を誰にするかはIさんが自由に決めることができるので、賃貸運営は管理会社にお願いし、収益の管理は娘さんが行うなど、希望する状況に合わせて設定できます。 家族信託を取り決めておくことで万が一認知症が発症した場合でも資産を凍結されても管理運用していくことが可能です。 元気なうちに、みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。
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【相模原市】家族信託を活用して空き家の管理対策を実施
資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか? いくつかご相談いただいたことをご紹介します。 Q:空き家になっている実家の管理に悩む、相模原市Bさんのご相談 相模原市在住です。遠くに住む母が散歩途中で転倒し股関節を骨折してしまいました。 高齢のため、骨折の手術後もしばらくは入院してリハビリが必要と診断されており、退院後も家事は負担になるだろうし今後は同居になる可能性はあると思っています。 母は回復したら実家に戻って一人で生活するつもりのようで、元気な間は実家の売却や建て替えは考えられないようです。 ただ介護が必要になった場合は、今私が住んでいる相模原市の家では手狭なため、同居するなら実家を建て替えて二世帯にすることなどは了承してくれています。 空き家になってしまうと傷むのも早いですし、同居するまでの間の賃貸契約も考えていますが、現状で考えておくべき対策などなにかあったら教えてください。 A:家族信託による空き家の管理対策 お母様の介護が必要となってからの資産運用にはいろいろと制限がついてきます。 万が一、お母様が認知症を発症した場合は特に大変です。 認知症が確定するとお母様の資産が凍結されてしまい、資産の名義人以外が資産を運用することができなくなります。 今回のお話では、実家の空き家を二世帯住宅に建て替えることを検討されているとのことなので、お母様が認知症を発症してしまったり、自己判断が難しいと判定された場合、Bさんがお母様名義の空き家を代理で建て替えることができなくなってしまいます。 ほかにも、空き家の修繕や賃貸契約などの管理、売却などの手続きもBさんが代理で行うことができません。 このような問題を回避できるのが【家族信託】です。 お母様が元気な間にBさんを家族信託で信託者に指定しておけば、もしも介護費用が足りなくなって実家を売却したくなった場合や、台風などの自然災害で空き家の屋根が壊れたから修繕しなければいけなくなった場合も、実家を放置しておくより賃貸にして運用したいと思ったときも、なにかあった場合に迅速にBさんが対応することができます。 資産を管理する管理者を誰にするかはお母様が自由に決めることができるので、Bさんが管理することなど含め、お母様の希望する状況に合わせて設定することができます。 もしもの場合を想定して、早めに家族信託を設定しておくことをおすすめします。 家族信託を取り決めておくことで万が一認知症が発症した場合でも資産を凍結されても管理運用していくことが可能です。 元気なうちに、みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。
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【相模原市】施設入居により実家処分で悩むも家族信託で解決できた事例
ご相談者様の状況 相模原市に在住のお父様が認知症により判断能力が低下することを心配されている町田市にお住いの息子A様からのご相談です。 お父様は昨年お母様がお亡くなりになったのを、きっかけに現在は相模原市の老人ホームにご入所されています。 ご入所された当時は、体調面に不安があったのですが、施設の手厚い介護により、いまは体調面も精神面もだいぶ落ち着いていらっしゃいました。ただ施設にご入所する際にお母様から相続した預貯金のかなりの割合を使ってしまったので、今後の生活費や入居費のことを考えて、戻る予定のない実家を処分したいとのことでした。ただお父様としては、家族との思いが詰まった大切な家なのですぐには処分したくなく、また施設の許可があれば、時々は自宅に戻って過ごしたいとの意向をお持ちで悩んでいらっしゃいました。 しかし、今後もし、施設代等が不足して売らなければならないといった時に、お父様の意思能力が低下していた場合にはどうなってしまうのか?と言うのがご相談の趣旨でした 当事務所からのご提案 お父様が実家を一旦息子A様に信託(受託者)し、その信託の利益はお父様がそのまま受ける(受益者)形式の、「家族信託」を提案させていただきました。 『家族信託』を利用することで、息子A様は受託者として、信託された不動産を管理して、お父様が売却したいタイミングもしくは、例え意思能力が衰えて売却の時期を判断することが出来なくなってしまった後でも生活費や介護費等の現金が必要になったタイミングで処分をすることができるようになります。 お父様が受益者として、信託した財産の利益をうける地位につくので本質的には権利関係に変動もございません。自宅を売却した代金は、お父様の今後の生活のために利用する為のものですので、信託によって息子A名義(受託者名義)にすることによって、息子Aさんに対する贈与や不動産取得税等の課税もなく、お父様も息子A様も安心です。 結果 お父様自身も、息子A様に今後のことはお任せしたいとお考えでしたので、お二人の希望をじっくりお伺いした上で、正式にお父様(委託者)→息子A様(受託者)→お父様(受益者)という家族信託契約を締結することになり、契約の準備、公証役場の手配から登記申請まで一括して対応させて頂き、ご家族からも将来の不安がなくなったとのお言葉を頂戴致しました。