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【町田市】親の所有する賃貸物件の管理の悩みを家族信託で解決

【家族信託】親の所有する賃貸物件の管理はどうすれば?

資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか?
いくつかご相談いただいたことをご紹介します。

Q:賃貸物件を所有する、町田市Iさんからのご相談例

東京都町田市在住です。先祖伝来の土地を相続したのでそこに建てたアパートを2棟所有しています。

現在は賃貸物件として全室貸し出しており、その収益で生活していますが、高齢になってきたため今後の管理などについて悩んでいます。

一人娘に相続してもらう予定ですが、娘も自分で仕事をしており賃貸経営にはまるっきり知識もなく、また賃貸収入の面からもまだしばらくは私がアパート経営を続けるつもりですが、もし突然の事故や認知症になって、自分ひとりで対応できなくなったときのために、なんらかの対策をとっておきたいと考えています。

遺言も考えていますが、亡くなったあとのことだけではなく、自分の生きている間のことも含めて対応するにはどうしたら良いでしょうか。

A:家族信託による収益不動産の管理について

遺言はご自身の亡くなったあとどうしたいかを伝えることのできるシステムなので、認知症などでご自身の意思がうまく伝えられなくなったり資産運営が難しくなった場合などに対応することができません。

認知症などで判断能力の低下が確認されると貯金などの資産や不動産が凍結されてしまいます。

Iさんがご健全なうちは問題ないのですが、ご心配されているように万が一認知症などの発症によりご自身で資産管理できなくなった場合、Iさんが所有されている賃貸物件の運営を娘さんが代行することはできません。

そうなると、賃貸物件の管理や修繕などもできませんし、新規契約だけでなく更新の手続きなども行うことができないのでとても大変なことになってしまいます。

そういった問題を回避できるのが【家族信託】です。

Iさんが元気な間はIさんが資産運用するが万が一の場合は娘さんに賃貸物件の運営を任せる旨など家族信託で指定しておけば、なにかあった場合に娘さんが迅速に対応することができます。

Iさんの介護費用が足りなくなった場合に賃貸物件を売却することなども可能です。

また、娘さん一人で管理を任されても心配だという場合も、資産を管理する管理者を誰にするかはIさんが自由に決めることができるので、賃貸運営は管理会社にお願いし、収益の管理は娘さんが行うなど、希望する状況に合わせて設定できます。

家族信託を取り決めておくことで万が一認知症が発症した場合でも資産を凍結されても管理運用していくことが可能です。

元気なうちに、みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。

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