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【町田市】祖母が所有する建築予定の物件の悩みを家族信託で解決

 

Q:アパートを建築予定の祖母の体調が心配な(町田市)Hさんからのご相談例

90歳になる祖母が、相続税対策になればと所有していた町田市にある土地にマンションかアパートを建築予定です。
母から聞いた話では、銀行からいくらか借り入れする予定で、完成まで1年ほどかかる予定です。

コロナなどの感染症や天災などの影響で人員や資材が不足しがちで、完成が少し遅れるかもしれないと建築を請け負う予定の建築会社から連絡があったそうです。

今は元気で、サークルなどの活動にも積極的に参加している祖母ですが、90歳という高齢なこともあり、完成の延期という言葉にいくばくかの不安を感じたようで母に相談してきました。

祖母が認知症などになって認識能力に支障が出たり、介護などが必要になり意思判断能力を失った場合、建築中のアパートはどうなるのでしょうか。

母は一人娘で、母ひとり子ひとりの関係なので普段から仲が良く、一緒には住んでいませんが近くに居を構え、日々お互いの家を行き来しています。
わたしも一人娘ですが結婚を機に家を出て、同じ町田市に家を購入し、定期的に顔を出すようにしています。

何かあればすぐに手を貸せる環境ではありますが、不動産や金銭に関しては必要な知識がないのでどう手助けすれば良いかわかりません。

祖父が存命の間に養子縁組をしており、現在母とわたしの二人が祖母の財産の相続人となっています。

祖母とも話し合って、若いわたしが管理などをできるようできれば良いということになりました。
万が一、祖母が動けなくなったときにわたしが協力できるようにするにはどうすれば良いでしょうか。

A:家族信託で新たに建築する収益不動産への対策

未曾有の危機といわれるほどの災害続きで、いろいろと計画の見直しを迫られることが多くなっています。
状況は落ち着いてきてるように思われますが、建築中のアパートなどにも影響があるようなら今後も不安に思われることでしょう。
先のことに備えておくことで、少しでもHさんのおばあさまの心労を軽減することができればいいですね。

まず心配されていた、「おばあさまの認知能力や判断能力を失ってしまった場合にはどのようなことが起こるか」から説明していきます。

建築主であるおばあさまの意思判断能力が病院などで乏しいと判断された場合、銀行からの融資を受けることや、建築中のアパートの引き渡し、賃貸借契約の締結などが難しくなります。

簡単に説明すると、おばあさまが正常に資産の管理をすることができないと判断されることで、資産の運用に関する行動が制限されてしまうのです。
おばあさまの資産なので、代理だと言っても勝手に娘さんやHさんが資産を運用することもできません。

そうならないように、事前に対処することが必要となります。

遺言で相続を指定することはできるのですが、死後の話になるので今回は使えません。
そこで、今回ご紹介するのは『家族信託』です。

家族信託とは、大事な資産を誰に託すか決めておく契約で、生前死後と関係なく幅広く指定することができます。

家族信託ではそれぞれの役割を決めます。

  • 託したい資産の持ち主=委託者
  • 資産を託され、委託者の代わりに管理を行うひと=受託者
  • その資産の収益を受けるひと=受益者

そして、資産を運用する理由やタイミングを決めておくことで、望むように資産を活用することが可能となります。

では、家族信託を活用した場合はどうようにすればいいのか、具体的に説明していきます。

ここで重要なポイントがひとつあります。
それは、この信託を組むには、事前に建築を担っている建築会社やハウスメーカー、借入契約を行う予定の銀行などの金融機関との話し合いが必要だということです。
こちらの要望をまとめて、家族信託を組む前にしっかり相談しておきましょう。

では、家族信託の内容に進みたいと思います。
まず、土地の持ち主のおばあさまが委託者です。。
そして、管理を引き受けるとおっしゃっているHさんを受託者とします。

土地についてですが、受益者をおばあさまにしましょう。
そうすることで、おばあさまがお元気な間はアパートでの収益を得られるようにしておきます。

アパート建築の請負契約は受託者として、Hさんが行いましょう。
借入金の申し込みも、Hさんが受託者として契約しましょう。

もし、マンションの完成が延期になって、その間におばあさまが認知症などで判断能力が損失したとしても、完成したアパートは信託財産として登記は受託者であるHさんの名義でおこなうことができます。
おばあさまが動けなくてもHさんは受託者として、金融機関などの手続きを行うこともできます。

おばあさまは受託者であり受益者でもあるので、アパート経営による収益を得て、そこから借入金の返済などを行います。
おばあさまがご自身で行うことが困難な場合、受託者であるHさんが代わりを努めることもできます。

受託者であるHさんが契約を遂行し、その管理を手伝うかどうかなどはHさんの判断のもとで行うことができるのです。

竣工までにおばあさまに何かあったら、銀行の融資などのお金の問題だけではなく、完成したアパートの引き渡しや賃貸契約を結ぶことなども困難になってしまいます。

おばあさまがしっかりと意思表示ができるうちに、おかあさまとHさんとで建築会社や金融機関に相談にいって、家族信託をまとめることで安心して過ごせる日がくるように応援しています。

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