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【町田市】認知症に備え家族信託で財産の管理を子供に任せたい

Q:老後が不安で早く子供に財産の管理を任せたい(町田市)Kさんからのご相談例

テレビで認知症の話題が取り上げられるたびに、老後の生活が不安になってしまいます。
わたしの両親は早くに事故で亡くなったのですが、父の兄である叔父が先日他界したのですが、どうやら認知症を患ってて施設に入所していたそうです。
遺伝的な因果関係はわかりませんが、このことからますます認知症に対する不安が増したように思います。
相続のことだけではなく、介護が必要になることがあるかもとか、認知症になった場合はどうすれば良いかと、もしものことを考えると心配です。

同じ70代の妻ともよく話をしているのですが、考えても仕方がないと軽く流されてしまいます。そうなったら、介護施設に入ることになるだろうねっと。
もし認知症になったりして介護施設に入ることになったら、自宅を売却して夫婦で入居するのが良いだろうとわたしも考えています。

しかし、自宅の名義人であるわたしが認知機能の低下と診断されてしまったあとでは、わたしでは自宅の売却手続きなどができなくなってしまい、妻が代わりに行おうとするといろいろと手続きとかが大変だから、事前の準備が大事だと親戚から聞いたのですが、詳しくわかりませんでした。

わたしたち夫婦には30代の息子がひとりおり、まだ結婚はしておらず、他県で仕事をしながら一人暮らしをしています。

わたしも妻も同じ歳で、認知症などの心配は同じぐらいだと思うので、管理はこどもに任せたほうが良いのではないかと考えています。

相続や財産管理を子供に任せるにはどのような事前の準備が必要なのか、教えてください。

A:認知症になったときのために家族信託で財産の管理を子供に託す

65歳以上で認知症のひとが約600万人いると厚生労働省は推計している現在社会において、認知症に対する備えを考えておくことはとても大切なことです。

判断能力や認知能力が衰えていると一度診断されてしまうと、自分の財産を自分の意思で処分できなくなってしまいます。
このように認知症などで財産管理や相続における備えとして注目されているのが『家族信託』です。
Kさんの場合だと、ご自宅の所有者であるKさんが認知症と診断された場合、Kさんがご自宅の売却などの資産管理ができなくなってしまいます。
Kさんの通院費や入院費、施設利用費などを奥様がKさん名義の口座から引き落とすこともできなくなってしまうのです。
もちろん、息子さんにもできません。
成年後見人制度が使えるのですが、必ずしも家族が後見人になれるとは限らないのです。

しかし、いつ認知症になるのか、誰がなるのか、どのタイミングでお金が必要になるのかわからないので、事前にお金の準備をしておくことはとても難しいです。

認知症になったから自宅を売却したいなど、このタイミングでこうやって資産を運用したいと指定しておけるのが『家族信託』なのです。
では、この『家族信託』という仕組みについて説明します。

『家族信託』とは簡単にいうと、財産の所有権を「利益を受けるひと」と「管理・運用・処分をするひと」とわけて、管理運用の権利をほかの人にお願いする契約です。

Kさんの場合では、ご自宅の所有者(=委託者)はKさんで、「利益を受けるひと(=受益者)」もKさんや奥様になります。
そして「管理・運用・処分するひと(=受託者)」を息子さんとします。

息子さんが「管理・運用・処分」できる権利があるので、Kさんが認知症になってご自身で売却などの手続きができなくなっても、息子さんが手続きすることができます。

また、自宅売却での利益は「利益を受ける人」が受け取る権利があるので、その資金はKさんや奥様の入院費や施設入居費や生活費に当てられるので、売却金を息子さんが勝手に使うことはできません。

『家族契約』などの契約は、契約するひとが元気なときにしかできません。
認知症になって資産が凍結されて、介護費用や生活費がまかなえなくなり家族が困ることにならないように、早めの対策、手続きを行うことが重要です。

このような方法があるということを、まだ真剣に老後を考えるには早いと奥様は思われるかもしれませんが、早めの対策こそが大切だと話されてみるのも良いと思います。

管理をお願いしたい息子さんとも、このことをきっかけに老後の生活について話し合ったりして、家族みんなが安心できる相続や財産管理に繋がることを願っています。

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