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【町田市】実家の空き家問題を家族信託で解決

Q:実家が空き家になった場合の対処方法を考えている(町田市)Rさんからのご相談例

友人の話になるのですが、両親が共に認知症で施設に入所してしまったため、実家が空き家になってしまいました。
実家はお父さん名義なのですが、もし何かあったときは自宅を売却しても良いよと、お父さんが元気な頃に話をしたことがあったそうです。
施設に入所してからも、通院などいろいろと支払いがあるし、固定資産税の支払いや、庭や家屋の維持のために定期的に通うのも大変だから売ってしまおうと考えたが、お父さんの代わりに手続きができず、いまだに空き家のままで困っているそうです。

わたしの両親も同じくらいの年頃で、先日母が認知症と診断されました。
最近、進行が進んできたので、父一人では介護を続けるには困難だということで施設を探し始めたところです。

父になにかあったときは、実家の管理ぐらいなら通ってできるだろうと考えていましたが、今回の友人の話を聞いて、これからの両親との関わり方についていろいろと考え直すことがありました。
父には実家を売却して、わたしのもとに来るか、近くの住みやすいマンションなどへの引っ越しを提案しましたが、まだ身体も元気なこともあって、思い出の多い実家から離れることをよしとしません。

母が入所してしまうとひとりになってしまう父が心配ではありますが、実家は相模原にあり、町田から通うことに不便はありません。
わたしの仕事の都合もあってそう頻繁に通うことはできませんが、たまに顔を出すことはできると思うのでしばらくはそうするつもりです。

年をとった父親の望みを叶えてあげたいのですが、空き家を管理することの大変さを考えると、今のうちになんらかの対策ができればと思っています。

A:家族信託による空き家問題の対策

ご友人のお話のように、お父さまが御元気なときに「何かあったときは家を売っていいよ」とお話されていても、実際、お父さまが認知症になり、いざお話していたタイミングになったから売却しようとしたらできなかったということがよく起こっています。
この「空き家問題」を解決するには、さまざまな手続きや手間が必要となります。

まず、なぜ子どもが代わりに売買できないのかを解説しましょう。
家などの不動産を売買するには、名義人の意思決定が必要です。

しかし、認知症を発症してしまうと、この判断能力が劣るとみなされるため、残念ながら売却手続きを行ったとしても無効となってしまうのです。

認知症の方の代わりに成年後見人という、判断能力がなくなったひとのために手続きを代行することができる制度もあります。
家庭裁判所が選任するのですが、この成年後見人をつけたとしても売却の手続きは簡単に行えるものではなく、自宅などの不動産売却には家庭裁判所の許可が必要です。

許可が出るとすれば、お父さまのためにどうしてもお金が必要で、自宅を売却しなければ困るなどの理由があるときです。
そのため、管理に手間がかかるから手放したいなどという理由ではなかなか許可が下りず、結果として自宅の売却ができなくて困ってしまうことになります。

ですから、今回のようなケースでは【家族信託】の活用をおすすめします。

家族信託とは、その名の通り「信頼できる家族」に財産を「信じて託す」という信託契約です。
お父さまとRさんの間で、家族信託を結ぶのが良いでしょう。

依頼主をお父さまとした信託契約で、受託するのはRさんです。
信託契約を結ぶことで、自宅の管理をRさんも行うことができるので、お父さまがもし認知症などを発症し入所されたとき、ご自宅の売却をRさんの判断で行うことができます。
お父さまに判断能力がなくなったとされても、成年後見人がいなくても、家庭裁判所を通すことなく手続きすることができるので、とても楽です。

売却したお金はRさんが受け取りますが、その使い道をお父さまと決めておくことができます。
例えば、お父さまの施設での生活費や通院などにかかる費用に使うなどです。
売却したお金をお父さまやお母さまの上記の費用のために使用すると設定しておけば、万が一お父さまが先に亡くなられたとしても、お母さまのために使うことができます。
第一受益者にお父さま、第二受益者にお母さまとしておき、お母さまが亡くなったときを信託終了とすれば、お父さまもお母さまも安心して暮らしていけるのではないでしょうか。

お父さまが認知症となってからでは、この信託契約を結ぶことはできないので、ご友人の問題解決には繋がらないのですが、Rさんはまだお父さまが御元気でいらっしゃるとのことなので、早めに家族信託を活用した対策をとられると良いでしょう。

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