【相模原市】施設入居により実家処分で悩むも家族信託で解決できた事例
ご相談者様の状況
相模原市に在住のお父様が認知症により判断能力が低下することを心配されている町田市にお住いの息子A様からのご相談です。
お父様は昨年お母様がお亡くなりになったのを、きっかけに現在は相模原市の老人ホームにご入所されています。
ご入所された当時は、体調面に不安があったのですが、施設の手厚い介護により、いまは体調面も精神面もだいぶ落ち着いていらっしゃいました。ただ施設にご入所する際にお母様から相続した預貯金のかなりの割合を使ってしまったので、今後の生活費や入居費のことを考えて、戻る予定のない実家を処分したいとのことでした。ただお父様としては、家族との思いが詰まった大切な家なのですぐには処分したくなく、また施設の許可があれば、時々は自宅に戻って過ごしたいとの意向をお持ちで悩んでいらっしゃいました。
しかし、今後もし、施設代等が不足して売らなければならないといった時に、お父様の意思能力が低下していた場合にはどうなってしまうのか?と言うのがご相談の趣旨でした
当事務所からのご提案
お父様が実家を一旦息子A様に信託(受託者)し、その信託の利益はお父様がそのまま受ける(受益者)形式の、「家族信託」を提案させていただきました。
『家族信託』を利用することで、息子A様は受託者として、信託された不動産を管理して、お父様が売却したいタイミングもしくは、例え意思能力が衰えて売却の時期を判断することが出来なくなってしまった後でも生活費や介護費等の現金が必要になったタイミングで処分をすることができるようになります。
お父様が受益者として、信託した財産の利益をうける地位につくので本質的には権利関係に変動もございません。自宅を売却した代金は、お父様の今後の生活のために利用する為のものですので、信託によって息子A名義(受託者名義)にすることによって、息子Aさんに対する贈与や不動産取得税等の課税もなく、お父様も息子A様も安心です。
結果
お父様自身も、息子A様に今後のことはお任せしたいとお考えでしたので、お二人の希望をじっくりお伺いした上で、正式にお父様(委託者)→息子A様(受託者)→お父様(受益者)という家族信託契約を締結することになり、契約の準備、公証役場の手配から登記申請まで一括して対応させて頂き、ご家族からも将来の不安がなくなったとのお言葉を頂戴致しました。