【相模原市】家族信託を活用して空き家の管理対策を実施
資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか?
いくつかご相談いただいたことをご紹介します。
Q:空き家になっている実家の管理に悩む、相模原市Bさんのご相談
相模原市在住です。遠くに住む母が散歩途中で転倒し股関節を骨折してしまいました。
高齢のため、骨折の手術後もしばらくは入院してリハビリが必要と診断されており、退院後も家事は負担になるだろうし今後は同居になる可能性はあると思っています。
母は回復したら実家に戻って一人で生活するつもりのようで、元気な間は実家の売却や建て替えは考えられないようです。
ただ介護が必要になった場合は、今私が住んでいる相模原市の家では手狭なため、同居するなら実家を建て替えて二世帯にすることなどは了承してくれています。
空き家になってしまうと傷むのも早いですし、同居するまでの間の賃貸契約も考えていますが、現状で考えておくべき対策などなにかあったら教えてください。
A:家族信託による空き家の管理対策
お母様の介護が必要となってからの資産運用にはいろいろと制限がついてきます。
万が一、お母様が認知症を発症した場合は特に大変です。
認知症が確定するとお母様の資産が凍結されてしまい、資産の名義人以外が資産を運用することができなくなります。
今回のお話では、実家の空き家を二世帯住宅に建て替えることを検討されているとのことなので、お母様が認知症を発症してしまったり、自己判断が難しいと判定された場合、Bさんがお母様名義の空き家を代理で建て替えることができなくなってしまいます。
ほかにも、空き家の修繕や賃貸契約などの管理、売却などの手続きもBさんが代理で行うことができません。
このような問題を回避できるのが【家族信託】です。
お母様が元気な間にBさんを家族信託で信託者に指定しておけば、もしも介護費用が足りなくなって実家を売却したくなった場合や、台風などの自然災害で空き家の屋根が壊れたから修繕しなければいけなくなった場合も、実家を放置しておくより賃貸にして運用したいと思ったときも、なにかあった場合に迅速にBさんが対応することができます。
資産を管理する管理者を誰にするかはお母様が自由に決めることができるので、Bさんが管理することなど含め、お母様の希望する状況に合わせて設定することができます。
もしもの場合を想定して、早めに家族信託を設定しておくことをおすすめします。
家族信託を取り決めておくことで万が一認知症が発症した場合でも資産を凍結されても管理運用していくことが可能です。
元気なうちに、みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。