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【町田市】認知症に備え家族信託で財産の管理を子供に任せたい
Q:老後が不安で早く子供に財産の管理を任せたい(町田市)Kさんからのご相談例 テレビで認知症の話題が取り上げられるたびに、老後の生活が不安になってしまいます。 わたしの両親は早くに事故で亡くなったのですが、父の兄である叔父が先日他界したのですが、どうやら認知症を患ってて施設に入所していたそうです。 遺伝的な因果関係はわかりませんが、このことからますます認知症に対する不安が増したように思います。 相続のことだけではなく、介護が必要になることがあるかもとか、認知症になった場合はどうすれば良いかと、もしものことを考えると心配です。 同じ70代の妻ともよく話をしているのですが、考えても仕方がないと軽く流されてしまいます。そうなったら、介護施設に入ることになるだろうねっと。 もし認知症になったりして介護施設に入ることになったら、自宅を売却して夫婦で入居するのが良いだろうとわたしも考えています。 しかし、自宅の名義人であるわたしが認知機能の低下と診断されてしまったあとでは、わたしでは自宅の売却手続きなどができなくなってしまい、妻が代わりに行おうとするといろいろと手続きとかが大変だから、事前の準備が大事だと親戚から聞いたのですが、詳しくわかりませんでした。 わたしたち夫婦には30代の息子がひとりおり、まだ結婚はしておらず、他県で仕事をしながら一人暮らしをしています。 わたしも妻も同じ歳で、認知症などの心配は同じぐらいだと思うので、管理はこどもに任せたほうが良いのではないかと考えています。 相続や財産管理を子供に任せるにはどのような事前の準備が必要なのか、教えてください。 A:認知症になったときのために家族信託で財産の管理を子供に託す 65歳以上で認知症のひとが約600万人いると厚生労働省は推計している現在社会において、認知症に対する備えを考えておくことはとても大切なことです。 判断能力や認知能力が衰えていると一度診断されてしまうと、自分の財産を自分の意思で処分できなくなってしまいます。 このように認知症などで財産管理や相続における備えとして注目されているのが『家族信託』です。 Kさんの場合だと、ご自宅の所有者であるKさんが認知症と診断された場合、Kさんがご自宅の売却などの資産管理ができなくなってしまいます。 Kさんの通院費や入院費、施設利用費などを奥様がKさん名義の口座から引き落とすこともできなくなってしまうのです。 もちろん、息子さんにもできません。 成年後見人制度が使えるのですが、必ずしも家族が後見人になれるとは限らないのです。 しかし、いつ認知症になるのか、誰がなるのか、どのタイミングでお金が必要になるのかわからないので、事前にお金の準備をしておくことはとても難しいです。 認知症になったから自宅を売却したいなど、このタイミングでこうやって資産を運用したいと指定しておけるのが『家族信託』なのです。 では、この『家族信託』という仕組みについて説明します。 『家族信託』とは簡単にいうと、財産の所有権を「利益を受けるひと」と「管理・運用・処分をするひと」とわけて、管理運用の権利をほかの人にお願いする契約です。 Kさんの場合では、ご自宅の所有者(=委託者)はKさんで、「利益を受けるひと(=受益者)」もKさんや奥様になります。 そして「管理・運用・処分するひと(=受託者)」を息子さんとします。 息子さんが「管理・運用・処分」できる権利があるので、Kさんが認知症になってご自身で売却などの手続きができなくなっても、息子さんが手続きすることができます。 また、自宅売却での利益は「利益を受ける人」が受け取る権利があるので、その資金はKさんや奥様の入院費や施設入居費や生活費に当てられるので、売却金を息子さんが勝手に使うことはできません。 『家族契約』などの契約は、契約するひとが元気なときにしかできません。 認知症になって資産が凍結されて、介護費用や生活費がまかなえなくなり家族が困ることにならないように、早めの対策、手続きを行うことが重要です。 このような方法があるということを、まだ真剣に老後を考えるには早いと奥様は思われるかもしれませんが、早めの対策こそが大切だと話されてみるのも良いと思います。 管理をお願いしたい息子さんとも、このことをきっかけに老後の生活について話し合ったりして、家族みんなが安心できる相続や財産管理に繋がることを願っています。
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【相模原市】前妻との子供に財産を残したいという悩みを家族信託で解決
Q:後妻の生活を守りつつ前妻の子供に財産を残したい(相模原市)Oさんからのご相談例 わたしは現在80才で、相模原にあるわたし名義の自宅で再婚した60代の妻とふたりで暮らしています。 妻との間に子供はいないのですが、死別した前妻との間に娘が一人います。 娘はすでに成人しており、社会に出たタイミングで家を出て一人で生活しています。 わたしも高齢となったので、あとに残していく家族が相続などで揉めるようなことがないようにしておきたいと考えています。 資産といえるものは自宅の土地家屋ぐらいです。 娘と妻のふたりが自宅を相続すると、どちらかが相続放棄しない限り土地を売って分配することになると思います。 妻はわたしより20歳も若いので、まだまだ先の生活があります。 わたしが死んだあとも不自由なく今住んでいる家で暮らしていられるようにしてあげたいと願っています。 しかし、仮に妻に土地家屋を相続してもらったとすると、妻が他界したあと、妻の遺産は妻の親族のものとなってしまうので娘に残すことができないと聞きました。 やはり先祖から受け継いできた土地なので、最終的には血の繋がりのある娘に相続してもらいたいです。 妻が遺言を残してくれれば良いのですが、わたしの死後のまたそのあとの妻の話となると、わたしとしてはなかなか切り出しにくく、妻がどう考えているかなどまだ話をできていません。 娘には、後妻を追い出すようなことにならないようにしたいこと、でものちのちは娘に土地を残したいと考えていることを伝えています。 娘としては、のちのちの相続などどうなるかわからない。人の気持ちは強制できるものではないし、父の気持ちは尊重したいけれど揉め事になるようなことは嫌だから、今のうちにどうにか手配しておいて欲しいと言われました。 できればわたしの采配できることで、なんとか話をまとめることができればと思っています。 どのような方法があるか教えてください。 A:家族信託による二次相続を指定することで対策 家族のことを思って遺した財産によって、家族が揉めるようなことになっては悲しい話です。 しかし、現実的には相続によって仲違いしてしまうことも多くあります。 Oさんの場合は、現在の奥様と前妻さんとの間にもうけたお子様の関係性もあるため、いろいろ気配りされていらっしゃることでしょう。 「先祖代々の土地だから直系の子孫に受け継いでいきたい」とは多くのひとが考える願いです。 亡くなった後の心配を少しでも早くなくし、楽しい生活を過ごすためにも、Oさんがお元気なうちに手続きしてあとの憂いをなくしておくのはとても素晴らしいことだと思います。 遺言で相続するかたを指定することができるのですが、遺言では自分の資産を誰に託したいかを指定するものなので、奥様のあとに娘さんにっとその次の代まで指定することができません。 Oさんのおっしゃっていたように、奥様がご自身の他界後は住んでいる土地を娘さんに託すと遺言を遺されると良いですが、奥様の考え方がどのようなものかわからないですし、現在は良いとされていても、何年かして状況が変わることも考えられます。 ですから、今回は遺言ではなく、Oさんが二代先まで相続を指定しておくことができる『家族信託』の活用をおすすめします。 家族信託とは、ご自身の資産を、誰に預けるか、その収益は誰が受けるか、どのように受けるか、どのように託すかを指定できるもので、遺言では解決することができないのちの世代への引き継ぎが可能です。 家族信託なら、法定相続の枠に捉われない柔軟な資産継承ができます。 具体的にどのように設定すれば良いか解説していきましょう。 まず、託したい資産は「住んでいる土地建物」です。 その土地の所有者で、託すことを依頼したい人(委託者)はOさんです。 その土地を託される人(受託者)を娘さんに設定します。 この資産の利益を受ける人、この場合は住む人(受益権)はまずはOさんとなります。 そして、Oさんが亡くなったあと、受益権を奥様に譲る旨を設定しておきます。 奥様が亡くなった時点で、この信託契約は終了となります。 残余財産の帰属先を娘さんにしておきましょう。 この契約によって、奥様はOさんが亡くなったあともそのままご自宅に住見続けることができますし、奥様が亡くなったあとは娘さんが自宅を引き継ぐことができます。 奥様と娘さんが財産を巡って争うことなく、また、相続の手続きの関係でご自宅を売却したりしなくても済むよう、Oさんがお元気な間に家族で話し合って相続問題が起こらないように対応しておくことはとても重要です。 心の憂いなく日々過ごせるように、早めの手続きをおすすめします。
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【町田市】先祖伝来の資産を一族で継承していきたい父の願いを家族信託で解決
Q:ゆくゆくは孫に家を相続させたい父をもつ(町田市)Eさんからのご相談例 先祖代々、わたしの一族は町田市に土地を構え生活してきました。曾祖父から祖父へ、祖父から父へと引き継いできた土地で、現在は年老いた父と60代の兄夫婦が三人で暮らしています。 次男のわたしですが、結婚して子供が生まれてから、孫の顔を見たがる父の誘いを受け、実家の近くに家を建てて住んでいます。 兄夫婦にはこどもがいないため、父と一緒にわたしの子供を我が子のように可愛がってくれています。 父も兄も、先祖伝来の土地はやはり一族で引き継いでいきたいと考えているようで、先日、兄からのちのちはわたしの子供に土地を相続させたいという話がありました。 兄に子供がいればまた話は違ったと思うのですが、年齢的にもこれから兄夫婦の間に子供が生まれることは難しく、養子縁組なども考えていないようで、夫婦で仲良く老後を過ごすつもりだと言っていました。 父は一族に引き継いでほしいというのが願いだけれども、一緒に住んでくれている兄嫁にも世話になっているし、もし長男が先に亡くなった場合に家から出なければならないようなことにはならないように、ひとまずは兄に相続してもらい、そののちは孫に引き継いでもらうのが理想的だと言っています。 子供はまだ小さいので先の話だと軽く聞いていたのですが、このような手続きは早くしておいたほうが良いと言われたので、どのようにすればいいのか知りたいです。 A:家族信託による二次相続を設定 先祖代々過ごしてきた土地には、それ相応の思い入れがあることでしょう。 Eさんのお父様の願いを息子さんたちが叶えるにはどのような方法が適しているのでしょうか。 まず、どのような相続を望まれているのか、Eさんのお父様の願いをまとめます。 ・先祖伝来の土地を一族で受け継いでいきたい ・同居している長男夫婦に相続してもらいたい ・長男夫婦には子供がいないので、ゆくゆくは次男の子供(孫)に引き継いで欲しい 家督相続重視ですが、長男さんご夫婦にお子様がいらっしゃらないため、長男さんご夫婦が他界したあと、長男さんの奥様の親族へ財産が流出することが考えられるため対策が必要です。 一般的によくある遺言を利用する場合で考えてみましょう。 そもそも遺言とは、自分の財産を次は誰に渡すかを指定するものなので、一代の相続に関して効果があるので、Eさんのお父様の遺言ではお孫さんに相続を委ねることはできません。 まずは長男さんが相続し、長男さんが亡くなった場合は長男さんの奥様が相続する流れになります。 そしてこの場合、長男さんご夫婦にはお子様がいらっしゃらないため、もしも長男さんの奥様が亡くなった場合には、長男さんの奥様の一族に相続権が発生するので、財産の大半が一族外に流出してしまう恐れがあります。 確実にお孫さんに町田市の土地を相続させたいというのであれば、長男さんの奥様が次男さんのお子様に対してその土地を遺す旨の遺言が必要となります。 遺言でも、長男さんや奥様の間でも手続きすることはできるのですが、先のことはどのようになるかわからないものなので、Eさんのお父様がご存命の間に安心して頂けるよう、現段階でできる手続きとしてご紹介したいのが『家族信託』です。 『家族信託』とは、民法上の規定とは異なり、受益者を先の先まで指定することができるので、遺言と同じ機能を二次相続以降までもたらすことができます。 まず、財産を託すひと(委託者)はEさんのお父様です。 託したい財産は、先祖伝来の土地です。 そして、その土地を託す相手(受託者)を次男さんのお子様とします。 Eさんのお父さまと長男さんとその奥様は、受益を得る人(受益者)として設定することで、受益者連続型の信託契約とします。 Eさんのお父様がご存命の間は、土地からの収益を受けるのはお父様のままです。 お父様が亡くなったあと収益を受けられるのは第二受益者は長男さんとなり、さらに長男さんが亡くなった場合は第三受益者である奥様に受け継がれます。 長男さんの奥様が他界されたあとは、信託契約は解除となるので、残余財産の相続が次男さんのお子様になるように指定先に設定しておくと良いでしょう。 これで、一族の財産は直属のお孫さんへ継承されることとなり、外部への資産の流出を防ぐことができます。 Eさんのお父様がお元気なうちに、先のことを考え形にしておくことは、のちのちの親族トラブルを回避するためにもとても重要なことです。 先祖代々受け継いでこられた土地を大事に守ってこられた気持ちを大切になさって、ご家族の納得いく相続の形が見つかると良いですね。
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【相模原市】相続対策を継続するには家族信託
Q:子供に譲る予定の不動産による相続税が心配だという、相模原市Fさんからのご相談例 80も過ぎて、周りから相続や遺言についての話を聞くようになったので、身の回りの整理を少しずつはじめることにしました。 相模原にある自宅と、県外に3つ、わたし名義の土地を所有しています。 相模原の自宅には同じ年齢の妻と住んでいるので、管理はわたしがしていますが、県外の土地は3つともそれぞれ不動産会社にお願いして、管理委託をしてもらっています。 息子が三人いるので、わたしにもしものことがあった場合は、相模原の自宅は妻に、県外の土地は息子たちに一つずつ相続してもらえればと考えています。 また、土地は息子三人のそれぞれの名義で金融機関から融資を受けつつ、マンションでも建てて、その収益などを受けれるようにできれば安定した収入も得られるので良いのではないかとも思っています。 そのことを家族みんなに相談したところ、せっかく遺してもらっても高額な不動産は管理や相続税などが大変そうだと心配する意見があったのが気になったので、なにか節税などの対策ができればと思って相談しました。 手続きや対策などがあれば教えてください。 また、夫婦ともに高齢なので、認知症や介護などの不安もあります。 なにかあったときは、不動産以外の現金や預金などで病院や施設費用を賄っていくつもりではありますが、こちらのほうもなにか手続きしておくべきことがあるようなら知りたいです。 A:家族信託を活用して高額遺産の相続税を節税しましょう 財産額が大きい相続には、事前の対策が大きな効果を生みます。 遺言などで資産の分配などを整理しておく方法もありますが、遺言は亡くなったあとの贈与=相続についてのお約束なので相続税が順当に課税されます。 今回のお話では、相続にあたって資産の金額が大きいもののようですので、節税対策は重要だと考えられます。 せっかくTさんが不動産物件などの資産を遺してくださっても、莫大な相続税の支払いに終われ売却しなければいけないようなことになっては残念すぎます。 受け取った息子さんたちの負担にならないように、少しでも多く資産を遺してさしあげられるように、Tさんがお元気なうちに手続きしておくことはとても重要なことだと思います。 このような場合には、家族信託を活用して相続税を節税することをご提案します。 まず、Tさんが亡くなった場合を考えてみますと、Tさんの奥様と息子さん三人が相続の対象となります。 この場合、Tさんの奥様が相続する分は、相続税が軽減される配偶者控除という特別措置が用意されています。配偶者には相続税の負担が少なくて済むように軽減される法律で、ご存じのかたも多いのではないでしょうか。 ですから、Tさんが亡くなった場合の相続では、相続税の支払いにはそれほど困ることはないと思います。 しかし、そのあと、Tさんの奥様も亡くなって、息子さん三人が相続するときには配偶者控除という特別措置などが適用されないため、課税される相続税が高額になるだろうと考えられます。 ですから、Tさんが亡くなった場合というより、Tさんご夫婦が亡くなったあとの相続対策を検討する必要があります。 息子さんたちが相続されるとき、Tさんがご希望されておられるように、息子さんたちの名義で金融機関から融資を受けながら収益不動産を建築することを想定して、家族信託を活用した相続税の節税について解説していきます。 まず土地の1つ目ですが、委託者(お願いするひと)をTさん、受託者(お願いされるひと)を長男さんとします。 2つ目の土地は、同じように委託者をTさん、受託者を次男さんとします。 3つ目の土地は委託者がTさん、受託者は三男さんです。 これでそれぞれの土地の名義が息子さんたちとなります。 そしてそれぞれで金融機関との融資の手続きや、ハウスメーカーとの契約など、マンションのような収益物件が建設できるようにしておきましょう。 受益者(利益を受け取るひと)は、Tさんが亡くなるまではTさんに、そのあとはそれぞれ長男さん、次男さん、三男さんを第二次受益者とすることで、Tさんが亡くなるまでは今まで通り、土地での収益をTさんが受け取ることができます。 高齢のための身体的なご心配に関してですが、家族信託で土地の名義を息子さんたちに変更したことによって迅速に対応できるようになります。 なにも手続きしない間にTさんが認知症になってしまうと、土地や建物の建築や売買を奥様や息子さんたちにはできなくなってしまいます。 銀行での融資を受けられなくなったりすることもあるので、契約ができなくなるなど問題がおきてしまわないように、家族信託で対策しておくことが大切です。 施設入居費、入院費などは現金や預金でとのお話でしたが、預金も同じようにすぐに使えなくなってしまうので、預金の一部をのこしてこちらも家族信託で預けておくのも良いかもしれません。 Tさんが元気なあいだにご家族とも話合いをして、しっかりした節税対策&資産運用の対策を行いましょう。
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【町田市】祖母が所有する建築予定の物件の悩みを家族信託で解決
Q:アパートを建築予定の祖母の体調が心配な(町田市)Hさんからのご相談例 90歳になる祖母が、相続税対策になればと所有していた町田市にある土地にマンションかアパートを建築予定です。 母から聞いた話では、銀行からいくらか借り入れする予定で、完成まで1年ほどかかる予定です。 コロナなどの感染症や天災などの影響で人員や資材が不足しがちで、完成が少し遅れるかもしれないと建築を請け負う予定の建築会社から連絡があったそうです。 今は元気で、サークルなどの活動にも積極的に参加している祖母ですが、90歳という高齢なこともあり、完成の延期という言葉にいくばくかの不安を感じたようで母に相談してきました。 祖母が認知症などになって認識能力に支障が出たり、介護などが必要になり意思判断能力を失った場合、建築中のアパートはどうなるのでしょうか。 母は一人娘で、母ひとり子ひとりの関係なので普段から仲が良く、一緒には住んでいませんが近くに居を構え、日々お互いの家を行き来しています。 わたしも一人娘ですが結婚を機に家を出て、同じ町田市に家を購入し、定期的に顔を出すようにしています。 何かあればすぐに手を貸せる環境ではありますが、不動産や金銭に関しては必要な知識がないのでどう手助けすれば良いかわかりません。 祖父が存命の間に養子縁組をしており、現在母とわたしの二人が祖母の財産の相続人となっています。 祖母とも話し合って、若いわたしが管理などをできるようできれば良いということになりました。 万が一、祖母が動けなくなったときにわたしが協力できるようにするにはどうすれば良いでしょうか。 A:家族信託で新たに建築する収益不動産への対策 未曾有の危機といわれるほどの災害続きで、いろいろと計画の見直しを迫られることが多くなっています。 状況は落ち着いてきてるように思われますが、建築中のアパートなどにも影響があるようなら今後も不安に思われることでしょう。 先のことに備えておくことで、少しでもHさんのおばあさまの心労を軽減することができればいいですね。 まず心配されていた、「おばあさまの認知能力や判断能力を失ってしまった場合にはどのようなことが起こるか」から説明していきます。 建築主であるおばあさまの意思判断能力が病院などで乏しいと判断された場合、銀行からの融資を受けることや、建築中のアパートの引き渡し、賃貸借契約の締結などが難しくなります。 簡単に説明すると、おばあさまが正常に資産の管理をすることができないと判断されることで、資産の運用に関する行動が制限されてしまうのです。 おばあさまの資産なので、代理だと言っても勝手に娘さんやHさんが資産を運用することもできません。 そうならないように、事前に対処することが必要となります。 遺言で相続を指定することはできるのですが、死後の話になるので今回は使えません。 そこで、今回ご紹介するのは『家族信託』です。 家族信託とは、大事な資産を誰に託すか決めておく契約で、生前死後と関係なく幅広く指定することができます。 家族信託ではそれぞれの役割を決めます。 託したい資産の持ち主=委託者 資産を託され、委託者の代わりに管理を行うひと=受託者 その資産の収益を受けるひと=受益者 そして、資産を運用する理由やタイミングを決めておくことで、望むように資産を活用することが可能となります。 では、家族信託を活用した場合はどうようにすればいいのか、具体的に説明していきます。 ここで重要なポイントがひとつあります。 それは、この信託を組むには、事前に建築を担っている建築会社やハウスメーカー、借入契約を行う予定の銀行などの金融機関との話し合いが必要だということです。 こちらの要望をまとめて、家族信託を組む前にしっかり相談しておきましょう。 では、家族信託の内容に進みたいと思います。 まず、土地の持ち主のおばあさまが委託者です。。 そして、管理を引き受けるとおっしゃっているHさんを受託者とします。 土地についてですが、受益者をおばあさまにしましょう。 そうすることで、おばあさまがお元気な間はアパートでの収益を得られるようにしておきます。 アパート建築の請負契約は受託者として、Hさんが行いましょう。 借入金の申し込みも、Hさんが受託者として契約しましょう。 もし、マンションの完成が延期になって、その間におばあさまが認知症などで判断能力が損失したとしても、完成したアパートは信託財産として登記は受託者であるHさんの名義でおこなうことができます。 おばあさまが動けなくてもHさんは受託者として、金融機関などの手続きを行うこともできます。 おばあさまは受託者であり受益者でもあるので、アパート経営による収益を得て、そこから借入金の返済などを行います。 おばあさまがご自身で行うことが困難な場合、受託者であるHさんが代わりを努めることもできます。 受託者であるHさんが契約を遂行し、その管理を手伝うかどうかなどはHさんの判断のもとで行うことができるのです。 竣工までにおばあさまに何かあったら、銀行の融資などのお金の問題だけではなく、完成したアパートの引き渡しや賃貸契約を結ぶことなども困難になってしまいます。 おばあさまがしっかりと意思表示ができるうちに、おかあさまとHさんとで建築会社や金融機関に相談にいって、家族信託をまとめることで安心して過ごせる日がくるように応援しています。
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【町田市】不動産の相続による共有名義を法人化し家族信託で解決
Q:不動産の共有名義をどうにかしたい町田市のMさんからのご相談例 町田市に収益不動産を所有しているのですが、その家屋や土地の名義や相続などについて悩んでいます。 主人が亡くなったときに相続した家屋と土地なのですが、建物の名義はわたしになっています。そしてその建物の建っている土地は、母親であるわたし、長男、長女、次女の4人による共有名義になっています。 先日知人から、共有名義になっている不動産は管理が大変だと話を聞き悩んでいます。 売却など行うときは名義人全員の承諾が必要になり、一人が反対したことによって手続きが取れず動かせない不動産になって困っているひともいるらしいと。 今は親兄妹と仲良く暮らしていますが、わたしももう高齢なので、いつなにが起こるかわかりません。もしかしたら急に亡くなったり、認知症などで施設に入るようなことがあるかもしれません。 万が一、わたしの身になにかあったときには、生活費や病院代などで資金が必要となったタイミングで不動産を売却し、現金化して分配しようと何年か前にみんなで話をしていました。 しかし、いざという時になって誰かが反対して手続きがうまくいかなかったりするのもいやですし、兄妹間でのもめごとになるきっかけになってしまうのではないかと心配しています。 法人化すると税金などの対策にもなるとも聞いたのですが、どうなのでしょうか。 わたしが中心となって話ができるうちに、どうにか誰か一人の名義にしてしまいたいです。 A:家族信託を使って不動産を法人化して相続対策 共有名義である土地の売却においては、名義人全員の承諾が必要となることからトラブルに発展しているケースがよくあります。 そのため、みなさんが仲良く元気なうちに将来のことを考えておくことはとても大切なことです。 今回は、共有名義の不動産をおひとりの名義に変更し、法人化して節税対策を行いたいとのお話ですが、名義についてと、法人化、節税について説明していきます。 収益不動産などの詳細がわからないので、一般的なお話になることをご了承ください。 まず、法人化を検討されているとのことですが、とても良い方法だと思います。 共有名義が法人だけになるので、ご希望に沿う形にもなります。 また、Mさんの資産状況から考えると、相続税は非課税になるだろうと思われます。 しかし、この土地を亡くなったご主人から相続されているということだと、法人への売却は譲渡所得税が多額になる可能性があります。なぜならば、この不動産を手にいれられた時の金額がわからないため不動産の売却金額のほとんどが譲渡所得税の課税対象となることが考えられるからです。 ですから、ここで家族信託を活用することをおすすめします。 委託者がMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人 受託者を新しく新設される法人に役員はMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人。 受益者をMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人。 Mさんが亡くなったあとは、受益者を長男さん、長女さん、次女さんの3人とします。 家族信託を活用すると、法人化のために法人に売却するよりも、譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税することができます。 また、契約の中に、Mさんが認知症などで判断能力が衰えた場合や、亡くなった場合の対処策も話し合って盛り込んでおきましょう。 のちのち、不動産を売却し現金化することで、長男さん、長女さん、次女さんの三人で平等に遺産をわけれるようにしましょう。 法人を売却するタイミングを明確にしておくことで、今後のトラブルを避けることもできますし、計画的に資産設計を組むことができます。 大切な財産で大事な家族のわだかまりを生むようなことにならないように、認知能力のしっかりしている元気な間にご家族で話し合われて、みなさんの納得のいくような形にまとめられると良いですね。
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【町田市】障害をもつお子様の財産管理の悩みを家族信託で解決
Q:障害を持ってお子様の将来を心配した町田市Dさんからのご相談例 妻を早くに亡くしてしまいましたが、成人している子供がふたりいます。 兄は結婚したあと海外に赴任しそちらで新しく世帯を持っているのですが、妹のほうは子供のころに事故に合ってしまい、記憶の部分に少し障害が残ってしまったため仕事につくことが難しく、生活面や収入面で一人で生活するのは困難なため、現在もわたしと一緒に暮らしています。 しかし、わたし自身も高齢になってきて、ひとりで娘の世話を行っていくのに体力的な面などで不便を感じることが多くなってきて、ふとこれからのことを考える時間も増えてきました。 わたしがいなくなったあと、この娘はどうやって生活していけば良いのかなど、将来を思うと心配なことが多いため、いざというときのために遺言書か何かを作成しておこうと考えています。 現在娘は障害年金をもらっていますが、それだけで生活していくのには心配があるので、もしものときは今住んでいる自宅を売却したり貯金などの遺産を娘の生活費に当てたいと思っていますが、管理を任せるのは難しいでしょう。 自分が亡くなったときや入院してしまった場合は、自宅で娘一人では生活していけないので有料施設などに転居することになるでしょう。 その際は自宅の売却などの手続きが必要となるはずですが、娘にそのような手続きを行うことは大きな負担になるはずです。 息子夫婦に相談したところ、遠方に生活拠点を置いているため、何かあったときに実家に住んで妹の世話や面倒をみることはできないが、資産管理を代理するなどできることは協力してくれると言ってくれました。 元気なうちにできる限りの準備をしておきたいのですが、どのように手続きすれば良いのかわかりません。 A:家族信託を使って障害をもったお子様の財産を管理しましょう ご遺言での手続きを検討されているとのことでしたが、遺言は亡くなったあとのことを決めておくためのものなので、万が一、Dさんが入院された場合や認知能力が衰えた時のことを取り決めできるものではありません。 ですからDさんには、家族信託を活用することをおすすめします。 Dさんのご自宅の権利や現金の大半の名義を息子さんに信託し、その資産(受益権)は①Dさん次に②娘さんという順に生活に利用する権利を持つように家族信託で設定します。 現金や不動産を息子さんに託して、万が一Dさんが認知症などで判断能力に問題が生じても、入院費用や娘さんの生活維持費用などを捻出するために、息子さんが託された現金を利用したり自宅売却の手続きを行うことができるように契約しておくことで、マイホーム譲渡所得の3,000万円の特別控除が利用できるようになります。 また、現金や不動産を託したとしても贈与税がかからないことも大きなメリットのひとつでしょう。 もし息子さんの奥様も了承していただけるようなら、娘さんより先に息子さんが亡くなってしまった時に備えて、息子さんの次に息子さんの奥様を受託者として契約することもできます。 Dさんや娘さんが亡くなった時点で家族信託の契約は終了する様に設定することができるので、その場合、残った信託財産を使用する権利【受益権】を息子さんにしておくことも可能です。 きちんと残余財産は息子さんに帰属するように契約しておき、もし息子さんが亡くなってしまった場合はその奥様やお子さんが代わりに受け取れるように契約をしておくと良いと思います。 Dさんが元気でしっかりしているうちに、娘さんの将来や生活を考え、息子さんに託す思いなどを話し合っておくことはとても大切なことです。 将来への備えだけではなく、税金対策にもとても効果的なのが家族信託です。 遺言では補え切れない部分も考慮して より良い対策を検討していただければと思います。
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【相模原市】家族信託で実家の管理をできるように対策した認知症対策事例
資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか? いくつかご相談いただいたことをご紹介します。 〈Q:遠方の実家の管理に困った、相模原市Aさんからのご相談例〉 元気だった母が先日突然亡くなってしまいました。 元から病院通いの多かった父なので、母がいなくなったいま親戚の勤めている病院の提携している介護施設への入居を考えています。 わたしは関西で結婚したあと新居を購入し、神奈川県の相模原市で別に生活しています。 実家は九州の山奥にあり、父は施設に入居してしまうと簡単に帰ることもできないだろうし、私も子供がまだ小さく、また遠方に住んでいるため実家の維持管理を手伝うのが難しいのですが、父は思い出の多い実家をすぐに手放すことは考えられないようです。 以前は病気がちでも母と二人で農作業を楽しんでいた父ですが、母が亡くなってからは出歩くことも減り、物忘れも多くなったようで精神的な部分も心配です。 父のこれからの生活や施設費、実家を維持する修繕費などを考えると、いざというときはわたしが実家の管理対策をとることになると思います。 そこで、認知症を発症してしまうと資産が凍結されてしまうという話を聞いたのですが、親名義の資産の管理は今後どうすれば良いのでしょうか? 〈A:家族信託による実家の管理対策〉 認知症を発症してしまうと、実家も資産も凍結されてしまいます。 お父様がご健全なうちは問題ないのですが、ご心配されているように万が一認知症などの発症によりご自身で資産管理できなくなった場合、代理人としてAさんが実家の売却などを代行しようとしてもできない場合があります。 そういった問題を回避できるのが【家族信託】です。 お父様が元気な間にAさんを家族信託で財産を管理する人(受託者)として指定しておけば、介護費用が足りなくなって実家を売却したい、台風で実家の屋根が壊れたから修繕したい、実家を放置しておくより賃貸にして運用したいなど、なにかあった場合に迅速に対応することができます。 また、Aさん一人で財産の管理を任されても心配だという場合も、資産を管理する管理者(受託者)を誰にするかはお父様が自由に決めることができるので、実家の管理運営はお父様のそばにいて介護に関与しているご親戚にお願いし、ほかに所有している資産などはAさんが管理することなどお父様や管理する人が希望する状況に合わせて設定できます。 家族信託で財産ごとに管理をする人(受託者)を取り決めておくことで、万が一認知症が発症した場合でも資産が凍結されることなく管理運用していくことが可能です。 元気なうちに、ご家族みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。
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【町田市】親の所有する賃貸物件の管理の悩みを家族信託で解決
資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか? いくつかご相談いただいたことをご紹介します。 Q:賃貸物件を所有する、町田市Iさんからのご相談例 東京都町田市在住です。先祖伝来の土地を相続したのでそこに建てたアパートを2棟所有しています。 現在は賃貸物件として全室貸し出しており、その収益で生活していますが、高齢になってきたため今後の管理などについて悩んでいます。 一人娘に相続してもらう予定ですが、娘も自分で仕事をしており賃貸経営にはまるっきり知識もなく、また賃貸収入の面からもまだしばらくは私がアパート経営を続けるつもりですが、もし突然の事故や認知症になって、自分ひとりで対応できなくなったときのために、なんらかの対策をとっておきたいと考えています。 遺言も考えていますが、亡くなったあとのことだけではなく、自分の生きている間のことも含めて対応するにはどうしたら良いでしょうか。 A:家族信託による収益不動産の管理について 遺言はご自身の亡くなったあとどうしたいかを伝えることのできるシステムなので、認知症などでご自身の意思がうまく伝えられなくなったり資産運営が難しくなった場合などに対応することができません。 認知症などで判断能力の低下が確認されると貯金などの資産や不動産が凍結されてしまいます。 Iさんがご健全なうちは問題ないのですが、ご心配されているように万が一認知症などの発症によりご自身で資産管理できなくなった場合、Iさんが所有されている賃貸物件の運営を娘さんが代行することはできません。 そうなると、賃貸物件の管理や修繕などもできませんし、新規契約だけでなく更新の手続きなども行うことができないのでとても大変なことになってしまいます。 そういった問題を回避できるのが【家族信託】です。 Iさんが元気な間はIさんが資産運用するが万が一の場合は娘さんに賃貸物件の運営を任せる旨など家族信託で指定しておけば、なにかあった場合に娘さんが迅速に対応することができます。 Iさんの介護費用が足りなくなった場合に賃貸物件を売却することなども可能です。 また、娘さん一人で管理を任されても心配だという場合も、資産を管理する管理者を誰にするかはIさんが自由に決めることができるので、賃貸運営は管理会社にお願いし、収益の管理は娘さんが行うなど、希望する状況に合わせて設定できます。 家族信託を取り決めておくことで万が一認知症が発症した場合でも資産を凍結されても管理運用していくことが可能です。 元気なうちに、みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。
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【相模原市】家族信託を活用して空き家の管理対策を実施
資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか? いくつかご相談いただいたことをご紹介します。 Q:空き家になっている実家の管理に悩む、相模原市Bさんのご相談 相模原市在住です。遠くに住む母が散歩途中で転倒し股関節を骨折してしまいました。 高齢のため、骨折の手術後もしばらくは入院してリハビリが必要と診断されており、退院後も家事は負担になるだろうし今後は同居になる可能性はあると思っています。 母は回復したら実家に戻って一人で生活するつもりのようで、元気な間は実家の売却や建て替えは考えられないようです。 ただ介護が必要になった場合は、今私が住んでいる相模原市の家では手狭なため、同居するなら実家を建て替えて二世帯にすることなどは了承してくれています。 空き家になってしまうと傷むのも早いですし、同居するまでの間の賃貸契約も考えていますが、現状で考えておくべき対策などなにかあったら教えてください。 A:家族信託による空き家の管理対策 お母様の介護が必要となってからの資産運用にはいろいろと制限がついてきます。 万が一、お母様が認知症を発症した場合は特に大変です。 認知症が確定するとお母様の資産が凍結されてしまい、資産の名義人以外が資産を運用することができなくなります。 今回のお話では、実家の空き家を二世帯住宅に建て替えることを検討されているとのことなので、お母様が認知症を発症してしまったり、自己判断が難しいと判定された場合、Bさんがお母様名義の空き家を代理で建て替えることができなくなってしまいます。 ほかにも、空き家の修繕や賃貸契約などの管理、売却などの手続きもBさんが代理で行うことができません。 このような問題を回避できるのが【家族信託】です。 お母様が元気な間にBさんを家族信託で信託者に指定しておけば、もしも介護費用が足りなくなって実家を売却したくなった場合や、台風などの自然災害で空き家の屋根が壊れたから修繕しなければいけなくなった場合も、実家を放置しておくより賃貸にして運用したいと思ったときも、なにかあった場合に迅速にBさんが対応することができます。 資産を管理する管理者を誰にするかはお母様が自由に決めることができるので、Bさんが管理することなど含め、お母様の希望する状況に合わせて設定することができます。 もしもの場合を想定して、早めに家族信託を設定しておくことをおすすめします。 家族信託を取り決めておくことで万が一認知症が発症した場合でも資産を凍結されても管理運用していくことが可能です。 元気なうちに、みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。