-
【相模原市】公平に子供たちに相続させたいという願いを家族信託で解決
Q:資産共有による家族トラブルを避けたい(相模原市)Yさんからのご相談例 先日、長年連れ添ってきた妻が亡くなりました。 ある時、最近妻の物忘れが増えたなと気付いてすぐに認知症と診断されて、それからあっという間に症状が進んでしまい施設に入ってすぐに体調を崩し、持病もあったのでそのまま亡くなってしまいました。 年長のわたしが先に去ることになるだろうし、わたしが亡くなったあとは好きにしていいよと資産の運用は妻に任せるつもりでいたのですが、これを機に子供たちへの相続について考えることにしました。 わたしは現在、年金と相模原に20年ほど前に建てたマンションの収入で生活しています。 近くに息子が住んでおり、以前から不動産の管理などを手伝ってくれています。 この長男のほかに、娘がふたりいるのですが、ふたりとも嫁いで町田市に住んでいます。 わたしにはこのマンション収入以外これといった資産を所有していないので、子供たち3人で仲良く相続してもらいたいと考えています。 そこで、心配なことが3点あります。 まずひとつめが、収入についてです。 生前贈与がどういうものかあまりわかっていないのですが、わたしが生きているうちにマンションを子供たちに譲ってしまえば簡単な話なのかもしれません。 しかし、わたしの主な財源はマンションからの収入なので、譲ってしまうとこれからの生活などが心配になってしまいます。 もう85歳なので体調も不安ですし、病気になってしまったときの通院費や入院費などがかかることを思うと、早くに譲ってしまうことで逆に子供たちの負担を増やしてしまうのではないかと悩んでいます。 ふたつめは、わたしが認知症になってしまった場合、どうなるのかわからないことです。 妻が認知症と診断されて施設に入所する際、妻名義の口座が凍結されてしまっていたため、すぐに現金を動かすことができずに困りました。 もし、わたしが認知症になってしまい、わたしのように子供たちが困ることになるのではないかと心配です。 このような場合、マンションの管理などはどうなるのでしょうか。 みっつめは、マンションの築年数です。 まだ修繕などで済んでいるのですが、これから老朽化が進むにつれ、大規模な改修や建て直しが必要になるかもしれません。 兄妹3人で相続した場合、共有名義人の総意がないと不動産を管理できなかったような覚えがあります。 考えが合わなかったりして兄妹間で揉めるようなことになるのも嫌なので、管理体制などもなにか対策できればと思います。 遺言でその旨を残せば良いのか、など、いろいろと教えて頂けると幸いです。 A:家族信託による兄妹で平等に相続できるように対策 遺産を託そうと考えていたお相手が先に亡くなってしまうことは、とても悲しいことです。 ご自身が亡くなったあと、お子さま3人に平等に財産を相続させたいというご希望を叶えるために必要なことをいくつか解説していきます。 ほかに財産がないケースでは、マンションを共有にすることで、お子さまたちが平等に相続できる方法であることは間違いないです。 3人にマンションを相続するようにYさんが遺言を残した場合、所有権は兄妹3人で共有することになります。 こうなるとご心配されているように、マンションを処分したり改築したりするには共有者の意見の一致が必要となります。 現在は兄妹関係が円満だとしても、その関係が将来も継続する保証はないため、マンション管理の今後に不安が残ります。 ですから、今回は遺言ではなく、『家族信託』を活用することで、所有権を共有にするのではなく、利益だけを共有できるようにして、遺言で相続したときと同じように平等相続を検討してみてはいかがでしょうか。 管理は今まで通り長男さんが行い、家賃などの収益は兄妹3人で分配するようにすることで、共有不動産の不良資産化を防ぐことができるのです。 まず、Yさんと長男さんとの間で信託契約を結びます。 財産を委託するのがYさん、管理などを引き受ける受託者を長男さんとします。 この契約で、ご心配されていたように、もしYさんが認知症になって判断能力に問題があるとされても、管理する権利は長男さんに移行しているので、今まで通りYさんのかわりに長男さんがマンションの管理を続けることができます。 次に受益者を決めます。受益者とは信託財産から得た利益を受け取るひとのことです。 収入がなくなる心配をなくすため、まず第一の受益権はYさん、そして第二受益権をお子様3人とします。 第一の受益権とすることで、Yさんは存命の間、マンションの収入を受けることができます。例え認知症になったとしても、マンションを管理する長男さんがYさんのために収益を通院費や施設費などに活用することができるので、子供たちに金銭面で負担をかける心配もありません。 Yさんが亡くなったあとは、お子様3人に受益権が移るので、実質的に共同所有しているのと同じように収入を得ることができます。これで、お子さま3人に平等に財産を相続させたいというご希望を叶えることになります。 マンションの老朽化についてですが、管理を任せるとして受託者を長男さんに指定する際、長男さんの判断で大規模修繕や建て替え、また売却などができる旨も設定しておくことで、 将来なんらかの対策が必要となったときに長男さんが独自の判断で決定できるようになります。 娘さんたちは収益を得ることはできますが、管理方針は長男さんにお任せするかたちを整えることで、スムーズに対策をとることができ兄妹間の意見不一致などのトラブルを防ぐことができます。 家族信託を活用することによって、Yさんの3つの心配を解決した相続のかたちを描くことができます。 Y是非Yさんがお元気なあいだに長男さんや娘さんたちと話し合って、ご家族が納得できる相続を検討してみてください。
-
【相模原市】共有不動産のトラブルを家族信託で軽減
Q:兄弟で所有する不動産の管理が心配な(相模原市)Sさんからのご相談例 相模原に共有名義でアパートを所有しています。築年数が古く老朽化も進んでおり、入居者も減ってきているので建て替えるか売却するタイミングだと考えています。 アパートの名義ですが、男4兄弟で共有しています。 今は長男であるわたしが中心となって管理しているのですが、90近いわたしも含め、兄弟全員が80代と高齢なこともあり、これから先の不動産管理について心配になってきました。 また、最近になって次男が体調を崩して寝込むことが増えるにつれ、少し物忘れをするようになってきたことも不安材料となっています。 建て替えや売却などの不動産管理には、共有名義人全員の賛同が必要であり、認知症など判断能力に問題があるといろいろと大変だと聞きました。 次男の調子の悪いときは、次男の息子が手伝ってくれて助かっているので、頼めばこれからも協力してくれるとは思います。 高齢者による共有不動産のトラブルを避けるために、どのような対策を行えばよいのか教えてください。 A:家族信託による共有不動産の対策 近年、高齢化にともなう共有名義の不動産トラブルが増えています。 老朽化している不動産が多いことも問題のひとつで、そろそろ建て替えたい、大規模修繕が必要だ、売却しよう、といざことを起こそうと思ったときには認知症などで共有名義人全員の承諾を得ることができずに困っているという話をよく聞きます。 Sさんも老朽化の進んだアパートの建て替えや売却を検討しているが兄弟4人で共有所有しているので不動産トラブルが起こらないかなど、心配になるのは当然のことだと思います。 兄弟の高齢化についても、体調の優れない弟さんもいらっしゃるようで、契約の伴わない相談事や手が必要なことは次男さんの息子さんが協力してくれているそうですが、不動産の売買などの管理には所有者本人の手続きが必要となるのでそちらも不安です。 現時点ではまだ次男さんの認知症診断は出ていないということなので、ご兄弟みなさんが元気なうちにできる手続きで、これからの不動産管理の不安を減らし次代へ継承できるよう整えるのはいかがでしょうか。 共有不動産の管理で大切なポイントとなるのが、共有不動産の売買や建て替え、大規模修繕を行うには「共有者の意思統一が必要不可欠」だということです。 認知症などで判定能力の低下が診断されてしまうと、そのひとの判断は認められなくなります。代わりの手続きなどをそれからとるとしても、 このような事態を防ぐためにも、判断能力がしっかりしているうちに信託契約を活用して、実行不能リスクを減らしましょう。 体調の優れない次男さんには、協力的な息子さんがいらっしゃるので、共有不動産の管理を委託します。 しかし、不動産収入がなくなってしまうと生活費や医療費などの負担が心配になるので、管理は息子さんに任せて、不動産収益は次男さんが受けとれるように契約します。 このような信託契約を結ぶことができるのが『家族信託』です。 委託する信託財産は、次男さんが共有名義で所有しているアパートの持ち分です。 持ち主である次男さんが『委託者』となって、財産を預ける人を指定します。 今回の場合だと息子さんになるので、息子さんが『受託者』となります。 受託者に不動産の名義を変更するので、共有名義人は息子さんになり、売買や建て替えなどの判断を行うことができるようになります。 そして、不動産による収益の受取人を『受益者』といいますが、受益者を次男さんにします。 この家族信託の契約によって、収益は次男さんが受け取れるまま、次男さんの息子さんに不動産の共有名義が継承されます。 今後、建て替えや売却するときなどに、共有者の意識低下による実行不能となる心配がなくなります。 今回は次男さんでご紹介させて頂きましたが、Sさんやほかのご兄弟にも同じようなリスクが考えられます。 この信託契約は認知機能の低下が診断されると契約することができないので、元気な間にご自身の信頼できる家族に大切な資産を託し、共有名義の不動産トラブルを軽減することは、家族間のトラブルを軽減することにも繋がります。 ご兄弟で大切にしてこられた共有不動産が家族トラブルの元とならないように、早めに対策をとられることをおすすめします。
-
【相模原市】前妻との子供に財産を残したいという悩みを家族信託で解決
Q:後妻の生活を守りつつ前妻の子供に財産を残したい(相模原市)Oさんからのご相談例 わたしは現在80才で、相模原にあるわたし名義の自宅で再婚した60代の妻とふたりで暮らしています。 妻との間に子供はいないのですが、死別した前妻との間に娘が一人います。 娘はすでに成人しており、社会に出たタイミングで家を出て一人で生活しています。 わたしも高齢となったので、あとに残していく家族が相続などで揉めるようなことがないようにしておきたいと考えています。 資産といえるものは自宅の土地家屋ぐらいです。 娘と妻のふたりが自宅を相続すると、どちらかが相続放棄しない限り土地を売って分配することになると思います。 妻はわたしより20歳も若いので、まだまだ先の生活があります。 わたしが死んだあとも不自由なく今住んでいる家で暮らしていられるようにしてあげたいと願っています。 しかし、仮に妻に土地家屋を相続してもらったとすると、妻が他界したあと、妻の遺産は妻の親族のものとなってしまうので娘に残すことができないと聞きました。 やはり先祖から受け継いできた土地なので、最終的には血の繋がりのある娘に相続してもらいたいです。 妻が遺言を残してくれれば良いのですが、わたしの死後のまたそのあとの妻の話となると、わたしとしてはなかなか切り出しにくく、妻がどう考えているかなどまだ話をできていません。 娘には、後妻を追い出すようなことにならないようにしたいこと、でものちのちは娘に土地を残したいと考えていることを伝えています。 娘としては、のちのちの相続などどうなるかわからない。人の気持ちは強制できるものではないし、父の気持ちは尊重したいけれど揉め事になるようなことは嫌だから、今のうちにどうにか手配しておいて欲しいと言われました。 できればわたしの采配できることで、なんとか話をまとめることができればと思っています。 どのような方法があるか教えてください。 A:家族信託による二次相続を指定することで対策 家族のことを思って遺した財産によって、家族が揉めるようなことになっては悲しい話です。 しかし、現実的には相続によって仲違いしてしまうことも多くあります。 Oさんの場合は、現在の奥様と前妻さんとの間にもうけたお子様の関係性もあるため、いろいろ気配りされていらっしゃることでしょう。 「先祖代々の土地だから直系の子孫に受け継いでいきたい」とは多くのひとが考える願いです。 亡くなった後の心配を少しでも早くなくし、楽しい生活を過ごすためにも、Oさんがお元気なうちに手続きしてあとの憂いをなくしておくのはとても素晴らしいことだと思います。 遺言で相続するかたを指定することができるのですが、遺言では自分の資産を誰に託したいかを指定するものなので、奥様のあとに娘さんにっとその次の代まで指定することができません。 Oさんのおっしゃっていたように、奥様がご自身の他界後は住んでいる土地を娘さんに託すと遺言を遺されると良いですが、奥様の考え方がどのようなものかわからないですし、現在は良いとされていても、何年かして状況が変わることも考えられます。 ですから、今回は遺言ではなく、Oさんが二代先まで相続を指定しておくことができる『家族信託』の活用をおすすめします。 家族信託とは、ご自身の資産を、誰に預けるか、その収益は誰が受けるか、どのように受けるか、どのように託すかを指定できるもので、遺言では解決することができないのちの世代への引き継ぎが可能です。 家族信託なら、法定相続の枠に捉われない柔軟な資産継承ができます。 具体的にどのように設定すれば良いか解説していきましょう。 まず、託したい資産は「住んでいる土地建物」です。 その土地の所有者で、託すことを依頼したい人(委託者)はOさんです。 その土地を託される人(受託者)を娘さんに設定します。 この資産の利益を受ける人、この場合は住む人(受益権)はまずはOさんとなります。 そして、Oさんが亡くなったあと、受益権を奥様に譲る旨を設定しておきます。 奥様が亡くなった時点で、この信託契約は終了となります。 残余財産の帰属先を娘さんにしておきましょう。 この契約によって、奥様はOさんが亡くなったあともそのままご自宅に住見続けることができますし、奥様が亡くなったあとは娘さんが自宅を引き継ぐことができます。 奥様と娘さんが財産を巡って争うことなく、また、相続の手続きの関係でご自宅を売却したりしなくても済むよう、Oさんがお元気な間に家族で話し合って相続問題が起こらないように対応しておくことはとても重要です。 心の憂いなく日々過ごせるように、早めの手続きをおすすめします。
-
【相模原市】相続対策を継続するには家族信託
Q:子供に譲る予定の不動産による相続税が心配だという、相模原市Fさんからのご相談例 80も過ぎて、周りから相続や遺言についての話を聞くようになったので、身の回りの整理を少しずつはじめることにしました。 相模原にある自宅と、県外に3つ、わたし名義の土地を所有しています。 相模原の自宅には同じ年齢の妻と住んでいるので、管理はわたしがしていますが、県外の土地は3つともそれぞれ不動産会社にお願いして、管理委託をしてもらっています。 息子が三人いるので、わたしにもしものことがあった場合は、相模原の自宅は妻に、県外の土地は息子たちに一つずつ相続してもらえればと考えています。 また、土地は息子三人のそれぞれの名義で金融機関から融資を受けつつ、マンションでも建てて、その収益などを受けれるようにできれば安定した収入も得られるので良いのではないかとも思っています。 そのことを家族みんなに相談したところ、せっかく遺してもらっても高額な不動産は管理や相続税などが大変そうだと心配する意見があったのが気になったので、なにか節税などの対策ができればと思って相談しました。 手続きや対策などがあれば教えてください。 また、夫婦ともに高齢なので、認知症や介護などの不安もあります。 なにかあったときは、不動産以外の現金や預金などで病院や施設費用を賄っていくつもりではありますが、こちらのほうもなにか手続きしておくべきことがあるようなら知りたいです。 A:家族信託を活用して高額遺産の相続税を節税しましょう 財産額が大きい相続には、事前の対策が大きな効果を生みます。 遺言などで資産の分配などを整理しておく方法もありますが、遺言は亡くなったあとの贈与=相続についてのお約束なので相続税が順当に課税されます。 今回のお話では、相続にあたって資産の金額が大きいもののようですので、節税対策は重要だと考えられます。 せっかくTさんが不動産物件などの資産を遺してくださっても、莫大な相続税の支払いに終われ売却しなければいけないようなことになっては残念すぎます。 受け取った息子さんたちの負担にならないように、少しでも多く資産を遺してさしあげられるように、Tさんがお元気なうちに手続きしておくことはとても重要なことだと思います。 このような場合には、家族信託を活用して相続税を節税することをご提案します。 まず、Tさんが亡くなった場合を考えてみますと、Tさんの奥様と息子さん三人が相続の対象となります。 この場合、Tさんの奥様が相続する分は、相続税が軽減される配偶者控除という特別措置が用意されています。配偶者には相続税の負担が少なくて済むように軽減される法律で、ご存じのかたも多いのではないでしょうか。 ですから、Tさんが亡くなった場合の相続では、相続税の支払いにはそれほど困ることはないと思います。 しかし、そのあと、Tさんの奥様も亡くなって、息子さん三人が相続するときには配偶者控除という特別措置などが適用されないため、課税される相続税が高額になるだろうと考えられます。 ですから、Tさんが亡くなった場合というより、Tさんご夫婦が亡くなったあとの相続対策を検討する必要があります。 息子さんたちが相続されるとき、Tさんがご希望されておられるように、息子さんたちの名義で金融機関から融資を受けながら収益不動産を建築することを想定して、家族信託を活用した相続税の節税について解説していきます。 まず土地の1つ目ですが、委託者(お願いするひと)をTさん、受託者(お願いされるひと)を長男さんとします。 2つ目の土地は、同じように委託者をTさん、受託者を次男さんとします。 3つ目の土地は委託者がTさん、受託者は三男さんです。 これでそれぞれの土地の名義が息子さんたちとなります。 そしてそれぞれで金融機関との融資の手続きや、ハウスメーカーとの契約など、マンションのような収益物件が建設できるようにしておきましょう。 受益者(利益を受け取るひと)は、Tさんが亡くなるまではTさんに、そのあとはそれぞれ長男さん、次男さん、三男さんを第二次受益者とすることで、Tさんが亡くなるまでは今まで通り、土地での収益をTさんが受け取ることができます。 高齢のための身体的なご心配に関してですが、家族信託で土地の名義を息子さんたちに変更したことによって迅速に対応できるようになります。 なにも手続きしない間にTさんが認知症になってしまうと、土地や建物の建築や売買を奥様や息子さんたちにはできなくなってしまいます。 銀行での融資を受けられなくなったりすることもあるので、契約ができなくなるなど問題がおきてしまわないように、家族信託で対策しておくことが大切です。 施設入居費、入院費などは現金や預金でとのお話でしたが、預金も同じようにすぐに使えなくなってしまうので、預金の一部をのこしてこちらも家族信託で預けておくのも良いかもしれません。 Tさんが元気なあいだにご家族とも話合いをして、しっかりした節税対策&資産運用の対策を行いましょう。
-
【相模原市】家族信託で実家の管理をできるように対策した認知症対策事例
資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか? いくつかご相談いただいたことをご紹介します。 〈Q:遠方の実家の管理に困った、相模原市Aさんからのご相談例〉 元気だった母が先日突然亡くなってしまいました。 元から病院通いの多かった父なので、母がいなくなったいま親戚の勤めている病院の提携している介護施設への入居を考えています。 わたしは関西で結婚したあと新居を購入し、神奈川県の相模原市で別に生活しています。 実家は九州の山奥にあり、父は施設に入居してしまうと簡単に帰ることもできないだろうし、私も子供がまだ小さく、また遠方に住んでいるため実家の維持管理を手伝うのが難しいのですが、父は思い出の多い実家をすぐに手放すことは考えられないようです。 以前は病気がちでも母と二人で農作業を楽しんでいた父ですが、母が亡くなってからは出歩くことも減り、物忘れも多くなったようで精神的な部分も心配です。 父のこれからの生活や施設費、実家を維持する修繕費などを考えると、いざというときはわたしが実家の管理対策をとることになると思います。 そこで、認知症を発症してしまうと資産が凍結されてしまうという話を聞いたのですが、親名義の資産の管理は今後どうすれば良いのでしょうか? 〈A:家族信託による実家の管理対策〉 認知症を発症してしまうと、実家も資産も凍結されてしまいます。 お父様がご健全なうちは問題ないのですが、ご心配されているように万が一認知症などの発症によりご自身で資産管理できなくなった場合、代理人としてAさんが実家の売却などを代行しようとしてもできない場合があります。 そういった問題を回避できるのが【家族信託】です。 お父様が元気な間にAさんを家族信託で財産を管理する人(受託者)として指定しておけば、介護費用が足りなくなって実家を売却したい、台風で実家の屋根が壊れたから修繕したい、実家を放置しておくより賃貸にして運用したいなど、なにかあった場合に迅速に対応することができます。 また、Aさん一人で財産の管理を任されても心配だという場合も、資産を管理する管理者(受託者)を誰にするかはお父様が自由に決めることができるので、実家の管理運営はお父様のそばにいて介護に関与しているご親戚にお願いし、ほかに所有している資産などはAさんが管理することなどお父様や管理する人が希望する状況に合わせて設定できます。 家族信託で財産ごとに管理をする人(受託者)を取り決めておくことで、万が一認知症が発症した場合でも資産が凍結されることなく管理運用していくことが可能です。 元気なうちに、ご家族みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。
-
【相模原市】家族信託を活用して空き家の管理対策を実施
資産管理や運用で役に立つ家族信託ですが、実際どのように利用されているのでしょうか? いくつかご相談いただいたことをご紹介します。 Q:空き家になっている実家の管理に悩む、相模原市Bさんのご相談 相模原市在住です。遠くに住む母が散歩途中で転倒し股関節を骨折してしまいました。 高齢のため、骨折の手術後もしばらくは入院してリハビリが必要と診断されており、退院後も家事は負担になるだろうし今後は同居になる可能性はあると思っています。 母は回復したら実家に戻って一人で生活するつもりのようで、元気な間は実家の売却や建て替えは考えられないようです。 ただ介護が必要になった場合は、今私が住んでいる相模原市の家では手狭なため、同居するなら実家を建て替えて二世帯にすることなどは了承してくれています。 空き家になってしまうと傷むのも早いですし、同居するまでの間の賃貸契約も考えていますが、現状で考えておくべき対策などなにかあったら教えてください。 A:家族信託による空き家の管理対策 お母様の介護が必要となってからの資産運用にはいろいろと制限がついてきます。 万が一、お母様が認知症を発症した場合は特に大変です。 認知症が確定するとお母様の資産が凍結されてしまい、資産の名義人以外が資産を運用することができなくなります。 今回のお話では、実家の空き家を二世帯住宅に建て替えることを検討されているとのことなので、お母様が認知症を発症してしまったり、自己判断が難しいと判定された場合、Bさんがお母様名義の空き家を代理で建て替えることができなくなってしまいます。 ほかにも、空き家の修繕や賃貸契約などの管理、売却などの手続きもBさんが代理で行うことができません。 このような問題を回避できるのが【家族信託】です。 お母様が元気な間にBさんを家族信託で信託者に指定しておけば、もしも介護費用が足りなくなって実家を売却したくなった場合や、台風などの自然災害で空き家の屋根が壊れたから修繕しなければいけなくなった場合も、実家を放置しておくより賃貸にして運用したいと思ったときも、なにかあった場合に迅速にBさんが対応することができます。 資産を管理する管理者を誰にするかはお母様が自由に決めることができるので、Bさんが管理することなど含め、お母様の希望する状況に合わせて設定することができます。 もしもの場合を想定して、早めに家族信託を設定しておくことをおすすめします。 家族信託を取り決めておくことで万が一認知症が発症した場合でも資産を凍結されても管理運用していくことが可能です。 元気なうちに、みなさんで話し合ってより良い環境を整えることが大切です。
-
【相模原市】施設入居により実家処分で悩むも家族信託で解決できた事例
ご相談者様の状況 相模原市に在住のお父様が認知症により判断能力が低下することを心配されている町田市にお住いの息子A様からのご相談です。 お父様は昨年お母様がお亡くなりになったのを、きっかけに現在は相模原市の老人ホームにご入所されています。 ご入所された当時は、体調面に不安があったのですが、施設の手厚い介護により、いまは体調面も精神面もだいぶ落ち着いていらっしゃいました。ただ施設にご入所する際にお母様から相続した預貯金のかなりの割合を使ってしまったので、今後の生活費や入居費のことを考えて、戻る予定のない実家を処分したいとのことでした。ただお父様としては、家族との思いが詰まった大切な家なのですぐには処分したくなく、また施設の許可があれば、時々は自宅に戻って過ごしたいとの意向をお持ちで悩んでいらっしゃいました。 しかし、今後もし、施設代等が不足して売らなければならないといった時に、お父様の意思能力が低下していた場合にはどうなってしまうのか?と言うのがご相談の趣旨でした 当事務所からのご提案 お父様が実家を一旦息子A様に信託(受託者)し、その信託の利益はお父様がそのまま受ける(受益者)形式の、「家族信託」を提案させていただきました。 『家族信託』を利用することで、息子A様は受託者として、信託された不動産を管理して、お父様が売却したいタイミングもしくは、例え意思能力が衰えて売却の時期を判断することが出来なくなってしまった後でも生活費や介護費等の現金が必要になったタイミングで処分をすることができるようになります。 お父様が受益者として、信託した財産の利益をうける地位につくので本質的には権利関係に変動もございません。自宅を売却した代金は、お父様の今後の生活のために利用する為のものですので、信託によって息子A名義(受託者名義)にすることによって、息子Aさんに対する贈与や不動産取得税等の課税もなく、お父様も息子A様も安心です。 結果 お父様自身も、息子A様に今後のことはお任せしたいとお考えでしたので、お二人の希望をじっくりお伺いした上で、正式にお父様(委託者)→息子A様(受託者)→お父様(受益者)という家族信託契約を締結することになり、契約の準備、公証役場の手配から登記申請まで一括して対応させて頂き、ご家族からも将来の不安がなくなったとのお言葉を頂戴致しました。