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家族信託
認知症に備えるための家族信託活用方法
認知症に備えるための家族信託活用方法 今は元気でも、将来認知症になったらどうやって財産を管理したらいいのだろう? 親が高齢となり、元気がなくなってきている。今のうちに認知症に備える必要はないのだろうか? 親御さまもお子さまも、こういったお悩みを抱えるケースが少なくありません。高齢になった後の財産管理対策は、認知症になってからでは遅いのが現実です。 早めに「家族信託」を利用して備えましょう。 今回は認知症に備えるための「家族信託」について高齢者の財産管理の専門家がわかりやすく解説します。 認知症になったら財産が凍結される? 認知症になったら、「子どもなどの親族が財産を管理してくれるだろう」と期待している方もおられます。 しかし認知症になったからといって、子どもなどの親族に「財産管理権」が認められるわけではありません。基本的には「本人」の意思でないと資産の売却や運用などはできないのです。子どもが財産管理運用処分するには「代理権」が必要となります。 認知症が進行してしまった方は、他者に有効な代理権を与えることができません。本人には契約を締結したり代理権を与えたりするための「意思能力」が失われてしまうからです。 もちろん自分でも契約を締結できないため、財産が事実上「凍結」されてしまうでしょう。 認知症になった場合のリスク たとえば投資用の不動産や株式を保有している方が、認知症になってしまったとしましょう。 この場合、子どもが代わりに不動産会社などに依頼して投資用物件を管理することは基本的にできません。賃料が払われなくても物件が傷んでも放置せざるを得なくなる可能性があります。 子どもが株式を運用することもできないので、放置されているうちに損失がどんどん拡大してしまうリスクも懸念されます。 このように、認知症になってしまってからでは遅いので、早めに対処しておきましょう。 家族信託とは 高齢になったときの財産管理に備えるには、家族信託が非常に有効です。 家族信託は、信頼できる家族に財産を預けて管理してもらう「信託契約」をわかりやすく言い換えたものです。 家族信託を利用して「委託者」が不動産や預貯金、株式などの財産を「受託者」に預けると、契約によってあらかじめ決められていたとおりに、財産を管理処分運用してもらえます。 家族信託に登場するのは以下の3者です。 委託者…財産を預ける人 受託者…財産を預かる人 受益者…財産管理によって利益を受ける人 認知症対策で家族信託を利用する場合には、親を委託者、子どもを受託者、親自身を受益者とする例が多数です。ただし受益者を委託者以外の人に設定してもかまいません。 信託財産について 家族信託で預ける財産を「信託財産」といいますが、信託財産も自由に選定できます。 よくあるのは、預貯金や不動産、株式などを預けるケースです。また非上場株式を信託財産として「事業承継」に活用する例もあります。 認知症対策で家族信託を利用する場合、親が元気なうちに子どもに不動産や預貯金を委託し、親自身のために管理してもらうのが基本です。このように対応しておけば、親が認知症になっても財産が保全されるので、親子ともども安心できるでしょう。 家族信託は親が認知症になっても有効 認知症が進行して意思能力が失われると、本人は有効な契約締結行為ができなくなってしまいます。 そうであれば「家族信託も利用できなくなるのでは?」と考える方もいるでしょう。 実は元気なうちに家族信託の契約を締結していると、後に委託者の認知症が進行して意思能力が失われても受託者は有効に法律行為ができます。 信託契約には「意思凍結機能」があるためです。 意思凍結機能とは、信託を設定したときの意思能力が固定され、その後も継続する効果です。 信託契約を締結したときに委託者に意思能力があれば、その後認知症になっても信託契約の効果は失われません。受託者は契約時に与えられた権限にもとづいて不動産の管理運用処分、預貯金の払い戻しなどの行為を続けられます。 預けられた財産は信託財産となっているので、受託者が裁量にもとづいて管理運用できます。個別に委託者による代理権を得る必要はありません。 認知症対策で家族信託を活用する具体例 物忘れが多くなり、認知症が心配になっている 高齢になって物忘れが増えてくると「認知症になるかもしれない」と心配になる方も少なくありません。もし本当に認知症になったら、「自宅を売却して介護施設に入居したい」と考える方も多いでしょう。 しかし介護施設への入居が必要なほど認知症が進行すると、自分で不動産を売却するのは難しくなります。 そのときに「成年後見人」を選任しても、自宅の売却を裁判所が許可してくれるかどうかわかりません。 こんなときには、ご本人が元気なうちに子どもなどの家族に自宅を信託しましょう。 するとご本人の状態が悪化したときに受託者が家を売却し、売却金を介護施設の入居費用に充てることができます。 亡くなるまで財産を運用し続けたい 不動産や株式などの財産を運用している場合「できれば最後まで運用を続けたい」と考える方が少なくありません。途中で売却するよりも死ぬまで運用し、子どもたちに受け継がせたいというご希望をお持ちになります。ただ認知症になったら管理運用どころではなくなり、損失が膨らむリスクも大きく高まるでしょう。 元気なうちに財産を委託しておけば、認知症になった後も適切な方法で運用してもらえます。自分を受益者としておけば家賃収入や配当金は自分が受け取れますし、受益者を配偶者や子どもにしておけば、配偶者や子どもに収益を与えることも可能です。 認知症対策で家族信託を利用する場合の注意点 認知症対策のために家族信託を利用したい場合、以下のような点に注意しましょう。 元気なうちに信託契約を締結する 1つ目は「委託者が元気なうちに契約しなければならない」ことです。 確かに信託契約には「意思凍結機能」があるので、いったん信託契約を締結すると、その後委託者の意思能力が失われても契約は有効です。親が認知症になっても受託者である子どもは財産を管理運用できます。 しかし「信託契約の設定時」には必ず意思能力が必要です。信託契約の際にすでに認知症が進行していると、家族信託は利用できません。 家族信託で財産を守りたいなら、元気で判断能力があるうちに契約を締結しておく必要があります。 家族信託には時間的な余裕も必要 家族信託の設定には、それなりの時間がかかります。 「誰を受託者、受益者とするのか」 「どのような財産を預けるのか」 「どのような方法で財産管理してもらうのか」 最低限、こういった項目を決めなければなりません。 また委託者と受託者だけで決めて契約してしまうと、後に別の親族が不満を抱いてトラブルになってしまう可能性もあります。 リスクを避けるには、家族信託の設定前に関係者へ説明したり意見を聞いたりして、同意をとっておくのが望ましいでしょう。 家族信託を利用する際には信託契約書を作成したり信託登記を行ったり信託口口座を開設したりしなければなりません。 自分たちだけで対応するのは難しく、専門家に依頼される方が多数です。専門家に相談して契約書を作成し、登記や口座開設を終えて信託を開始できるまでにも時間がかかります。 このように家族信託を利用するためには時間的余裕が必要となるので、認知症が心配になっているなら早めに専門家に相談すべきといえるでしょう。 認知症対策は老後問題解決コンサルタントへご相談を 当事務所では老後問題解決コンサルタントとして、生前の財産管理や相続対策のサポートに力を入れています。相模原・町田エリア周辺で認知症対策が気になっている方がおられましたら、親御様でもお子様でもお気軽にご相談ください。
最終更新日 2022.05.30投稿日 2022.05.06
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家族信託
家族信託とは?基本的な仕組みを解説
最近、相続対策や認知症への備えとして「家族信託」を利用するご家庭が増えています。 ただ「家族信託」という言葉を聞いたことがあっても、具体的にどういったものかわからない方も多いでしょう。 家族信託を上手に利用すると、認知症になったときの対策、障害を持ったお子様のおられるご家庭、事業承継、死後のペットのことなど、さまざまな心配ごとを解決できる可能性があります。 今回は家族信託の基本的な仕組みや利用方法を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。 家族信託とは 家族信託は、家族に財産を預けて管理してもらうための契約です。法律上は「信託契約」の一種となります。 信託契約というと「銀行にお金や遺言書を預かってもらうこと」だと思う方もおられますが、家族信託の場合には預け先は金融機関ではありません。信頼できる家族です。 家族に財産を預けて管理してもらうので安心ですし、信託の費用もかからないメリットがあります。 たとえば子どもに不動産や預貯金などの財産を預けておけば、親が認知症になった後も適切に管理してもらえます。認知症になったせいで財産を凍結されて本人や家族が困る心配も要りません。 家族信託のメリットとは 家族信託とはその文字の表す通り「家族を信じて託す」ものなので、財産を託された家族全体の希望を反映した財産管理が合法的にスムーズに行えます。 老後や認知症発症後の生活や介護に関わるお金の管理などを目的とし信用できる家族に財産を託すことによって、より本人の希望に沿った管理が可能になります。 例えば認知症を発症すると本人の資産が凍結されてしまい、生活費や必要な介護費用などを家族がかわりに支払うことで負担となってしまいますが、家族信託を設定しておくことで、家族の金銭的問題を減らすことができます。また、遺言機能を兼ねているため、「誰に財産を残すか」を本人だけで決めることができます。 このように、あらかじめ相続先を指定しておくことにより、相続争いなど無用なトラブルをさけることができるのです。 「家族信託のメリット」についての詳しい解説ページはこちら(準備中) 家族信託のデメリットとは 「家族信託」は信頼と円滑で迅速な対応を基準としているので、あらかじめ計画をもって設定しておくとそれほどリスクはありません。 ただ、設定する際に気を付けたいいくつかの留意点があります。 収益不動産がある場合 租税特別措置法で信託財産の不動産所得による損失は認められないため注意が必要。 租税対策 家族信託で租税対策になるわけではなく、きちんと計画を持って対応しなければならない。 費用がかかる 相談したい場合、専門家によるコンサルティング報酬がかかる。 特定条件下では税務申告が必要 年間3万円以上の収入がある場合。また確定申告で明細書を別途添付が必要。 きちんとした計画をたてることでデメリットは減らすことができます。事前にメリットデメリットを比較して具体的な計画を練ることが、より安心した財産管理に繋がるでしょう。 「家族信託のデメリット」についての詳しい解説ページはこちら(準備中) 家族信託に登場する人 家族信託を利用する際には、以下の3種類の人を定める必要があります。 委託者 委託者は財産を預ける人です。 親が子どもに不動産や預貯金を預ける場合には「親」が委託者となります。 受託者 受託者は財産を預かって管理する人です。 親が子どもに不動産や預貯金を預ける場合、「子ども」が受託者となります。 受益者 受益者は財産の信託によって利益を受ける人です。 委託者本人でもかまいませんし、別途受益者を定めてもかまいません。 たとえば親が自分のために子どもに不動産を管理してもらいたい場合には、委託者である「親」自身が受益者となります。 一方で、夫が自分の死後に遺された妻のために子どもに財産管理を委託する場合、受益者は「妻」です。 家族信託を利用する際には「委託者」「受託者」「受益者」の3者をうまく設定しなければなりません。上手に設定できれば以下のようなさまざまなシーンに柔軟に対応できます。 認知症になった後の生前の財産管理 死後の財産の利用処分方法の指定 事業承継 このように広く応用できるので、大変便利で多くの専門家からも注目を浴びている手法です。 家族信託で決めなければならない「信託財産」や「財産の処分管理方法」 家族信託を利用する際には「信託財産」と「財産の処分管理方法」を決めなければなりません。 信託財産とは、「受託者に預ける財産」です。何を預けるかが決まらないと信託契約を締結できません。たとえば不動産を管理してもらう場合には「不動産」が信託財産となります。 財産処分管理方法は、具体的にどのような方法で財産を管理処分するか、ということです。 また受託者に与える権限の範囲も決めなければなりません。たとえば不動産や預貯金を預けるとしても「売却権限」まで認めるのか、あるいは新規財産の購入権まで認めるのか、介護施設の選定や入所手続きの代行権限まで認めるのか、など状況に応じて設定する必要があります。 家族信託の典型的な活用例 以下では具体例を使って家族信託の仕組みを理解しましょう。 生前の財産管理を任せる 親が認知症になったときに備えて生前の財産管理を子どもに任せるケースです。 委託者は父親 受託者は子ども 受益者は父親 父親が高齢になり、認知症が心配になってきました。自分の身の回りのことができなくなったら介護施設への入所も検討しなければなりません。しかし実際に認知症になってしまったら、父親は自分では財産管理や介護施設への入所手続きなどができなくなってしまいます。 そこで子どもと家族信託契約を締結し、不動産と預貯金を預けます。 父親が認知症にかかっても、自宅で過ごしている間は子どもが父親のために不動産を管理し、預貯金から生活費や税金などの支払いを行います。父親の具合が悪化して介護施設へ入所する際には子どもが家を売却して入所資金を作り、あらかじめ決めておいた介護施設と契約をして入所の手続きを行うことができます。 死後の財産管理処分方法を指定する 家族信託を死後の財産処分方法を定めるために利用するケースを考えてみましょう。 委託者は父親 受託者は子ども 受益者は母親(委託者の妻) 父親が、自分が亡くなった後の相続対策のために家族信託を活用するケースです。 父親は、不動産や預貯金を子どもに預けて「自分の死後は妻のために財産を管理」してもらう約束をします。あらかじめこのように取り決めておけば、父親が亡くなっても母親が安心して家に住み続けることができます。母親自身が認知症にかかっても子どもが管理してくれるので安心でしょう。 母親が死亡したときには、財産の最終的な帰属先を子どもに指定しておけば、子どもが不動産や預貯金の残りを引き継ぐことも可能です。 このように、家族信託は「生前の財産管理から死後の財産処分、相続」まで連続的に適用できるメリットがあります。 この点「後見制度」であれば生前の財産管理のみ、「遺言」は死後の財産処分のみにしか対応できません。「死亡時」を基準に財産管理や処分の対応が分断されてしまいます。 それに比べて家族信託であれば、スムーズで柔軟な対応をしやすいといえるでしょう。 子どもがいなくても家族信託を利用できる 「家族信託」というと、「子どもがいる人しか利用できない」と思われがちです。しかしそのようなことはなく、子どものいない方でも、家族信託を適用できます。甥や姪、いとこなどの親族に財産を委託してもかまいません。 たとえば子どものいないご夫婦の場合、一方が死亡すると親や兄弟姉妹に法定相続権が認められるので配偶者との間で遺産相続トラブルが発生しやすい傾向があります。 家族信託を上手に適用すれば、そういったトラブルも避けやすく、メリットを得られるでしょう。 内縁関係でも家族信託を利用できる 婚姻届を提出していない「内縁関係」の場合、夫婦であってもお互いに相続権がありません。 法定相続人になれるのは「法律婚」の配偶者だけだからです。事実婚の場合、パートナーが死亡すると、遺された配偶者は一切遺産を相続できない可能性もあり、注意しなければなりません。 そんなときにも家族信託は非常に役立ちます。たとえば子どもや甥姪などに家(不動産)を預けて死後に妻のために管理してもらえたら、妻が居住場所に困るリスクはなくなるでしょう。 事実婚の方は遺言書作成や家族信託の活用によって必ず遺産相続対策をしておきましょう。 家族信託の利用をお勧めするケース 以下のような状況であれば、家族信託の活用をお勧めします。 認知症になったあとの財産管理が心配 投資用物件や株式など、さまざまな財産を保有している 障害を持った子どもがいる 死後に遺されたペットが困らないように、適切に管理してもらいたい 事業承継を検討している 子どもがいない長男に家を継がせ、長男が亡くなったら次男の孫に相続させたい 認知症に備えるための家族信託の活用方法 認知症についてのよくあるご相談として 「今は元気でも、将来認知症になったらどうやって財産を管理したらいいのだろう?」 「親が高齢となり、元気がなくなってきている。今のうちに認知症に備える必要はないのだろうか?」 といったお悩みを、ご本人だけでなく、親御さまやお子さまからもよくお聞きします。 「今は認知症の傾向もないので大丈夫」と軽視しがちですが、実は、高齢になった後の財産管理対策は、認知症になってからでは遅いのが現実です。なので早めに「家族信託」を利用して備える必要があります。 この認知症に備えるためにも「家族信託」が効果的です。 「認知症に備えるための家族信託の活用方法」についての詳しい解説ページはこちら 財産管理委任契約と家族信託の違いとは 判断能力の低下を前提とした成年後見制度とは違い、判断能力に問題はなくても利用できる制度です。財産管理や看護などの委任契約なので、事故などで体が不自由になった場合 財産の管理や病院の手続きを代行してもらうことができます。 ただ契約の履行を監督する公的機関がないため、管理などの監視体制が問題視されています。 現実に財産管理を悪用した事件も発生しており、こちらの要望をきちんと理解し実行してくれる受託者を探すのはなかなか困難です。 その点、より多くの希望に沿った財産管理を行うには、よく知っている家族に委託する「家族信託」が効果的です。 「財産管理委託契約と家族信託の違い」についての詳しい解説ページはこちら 不動産共有トラブルを防ぐ家族信託 ひとつの不動産に対し、複数の人が所有者となっているものを「不動産の共有」といいます。 故人の遺産を相続したとき、調べてみると故人以外にも複数人の所有者が判明しすぐに売買できなかったり、亡くなった親の住んでいた家を子供たち数人で相続し分与や税負担で揉めるなど、相続が起こって混乱することが多くあります。 「家族信託」では生前のうちに受託者や管理方法を設定しておけるので、相続後のトラブルを減らすことができます。 「家族信託にて不動産共有トラブルを防ぐこと」についての詳しい解説ページはこちら 家族信託契約は公正証書にすべきか 公正証書とはどういうものかというと、公証人によって公証役場を通して作成された公文書で、高い証拠能力を持ちます。 「家族信託」には必ずしも公正証書が必要ということはありません。信頼できる家族間で取り決めを行うことができるため、お互いの合意があればなんらかの書面に残すことで成り立ちます。 ただどれだけ信頼している家族間でも、将来的に何らかのトラブルがおこらないとは限りません。 特に不動産や資産の運用など取扱いに注意が必要な事柄については、公正証書を作成したほうが自制などの効果も含め、トラブル防止に役立つことは間違いありません。 「家族信託契約は公正証書にすべきか」についての詳しい解説ページはこちら 遺言と家族信託の違いとは 相続人でも非相続人にでも対象に、財産を渡す先を決めれるのは遺言も家族信託も同じです。 しかし、遺言では相続は遺言者が亡くなった後で実行されるものですが、「家族信託」は存命中の契約完了時から亡くなってからも、決めた終了時期まで効果が維持されます。 また、財産の用途なども指定することができるため、より望み通りの資産運用が可能となります。 遺言ではできないことでも「家族信託」ではできることがあるので、老後の財産管理や処分に対策を講じる必要のある方は導入を検討してみてはいかがでしょうか。 「遺言と家族信託の違い」についての詳しい解説ページはこちら 成年後見制度と家族信託の違いとは 成年後見制度とは、精神上の理由で判断能力が全くない方や著しく不十分とされる方に対し不利益が生じないように後見、補佐、援助をしてくれる人をつける制度です。 成年後見制度を利用するためには家庭裁判所への申し立てが必要となり、手続きに手間や時間が必要です。 それに対して「家庭信託」は、将来 判断能力が不十分になったときに備えて準備することにより、迅速に対応することができます。 また、成年後見制度は家庭裁判所の監督下の元財産管理を行うため、契約内容に反しない範囲で比較的自由に資産運用ができる「家庭信託」とは違い、投資や節税などでも自由に行うことができません。 「成年後見制度と家族信託の違い」についての詳しい解説ページはこちら 家族信託を活用する際の注意点 家族信託の契約を締結する際には、法律上の仕組みを正確に把握して「委託者」「受託者」「受益者」の3者を適切に設定しなければなりません。 しかしこういった判断は専門的なので、素人の方にとってはハードルが高くなるでしょう。知識のない状態で自己判断によって信託契約を締結しても、目的を達成できないリスクが高まります。その意味で、家族信託を利用する際には専門家による支援が必須ともいえます。 一方で、家族信託を得意としている専門家は多くはありません。相続に熱心に取り組んでいても家族信託はあまり取り扱っていない方が少なくないので、依頼先の事務所は慎重に選定する必要があります。
最終更新日 2022.05.30投稿日 2022.05.06