家族信託
事業承継で家族信託を活用するメリットと方法
最終更新日 2022.07.22投稿日
事業承継対策は万全ですか?
会社を経営されているなら、早めに事業承継の方法を検討しておく必要があります。
事業承継には時間も労力もかかるので、高齢になって経営に困難が生じてからでは間に合わないケースが少なくありません。
事業承継を進めるとき「家族信託」が非常に役立つので、ぜひともその方法やメリットを押さえておきましょう。
今回は事業承継に家族信託を活用する方法やメリット、注意点を相続の専門家が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
家族信託は事業承継に活用できる!
事業承継の際には「生前贈与」や「遺言」など、さまざまな方法を組み合わせて対策を練る必要があります。その中の1つの手段として家族信託を利用する方法が有効なので、以下で詳細をみてみましょう。
そもそも家族信託とは?
家族信託とは、信頼できる家族に財産を預けて管理してもらう信託契約の一種です。
財産を預ける人を「委託者」、財産を預かる人を「受託者」、財産管理から利益を得る人を「受益者」、預けられる財産を「信託財産」といいます。
委託者自身を受益者としておけば、財産管理によって発生する利益を委託者自身が受けられます。
事業承継における家族信託の設定方法
事業承継で家族信託を利用するときには通常、以下のように設定します。
- 委託者…先代経営者
- 受託者…後継者候補(子どもなど)
- 受益者…先代経営者
- 信託財産…主に会社株式。必要に応じて不動産なども信託できる
このようにしておけば、生前贈与をしなくても株式を後継者候補の管理化に置くことができます。
家族信託と生前贈与との違い
家族信託によって株式を後継者に預けるのと生前贈与は何が違うのか、みてみましょう。
権利が完全には移転しない
家族信託の場合、株式の権利が完全に受託者へ移転するわけではありません。
生前贈与では完全に後継者へ権利が移転するので違いが生じます。
贈与税が発生しない
家族信託において委託者本人を受益者とする場合には、贈与税がかかりません。
生前贈与すると贈与税がかかるので、ここにも違いがあります。
後継者として不適格であれば解除できる
家族信託で株式を後継者候補に託しても、実は経営に向いていなかったというケースが考えられます。
そういった場合、家族信託であれば信託契約を解除して、新たに別の後継者を選定できます。
生前贈与してしまったら、後継者候補が経営に不適格だからといって一方的に解約できません。
この意味でも生前贈与より家族信託にメリットが大きいといえるでしょう。
事業承継に家族信託を設定する手順
事業承継で家族信託を設定する際には、以下の手順で進めましょう。
後継者との間で信託契約を締結
まずは後継者候補を決めて、話し合いをしなければなりません。
家族信託を利用して株式を委託することにお互いが合意したら、契約書を作成して信託契約を締結しましょう。
株主名簿に記載
株式を信託するためには、株主名簿に「株式を信託財産とすること」を記載しなければなりません。
信託契約書を公正証書化して、株主名簿を書き換えましょう。
後は後継者が議決権を行使するなど株主の権利を行使しながら経営を行っていきます。
譲渡制限株式の場合の注意点
中小企業では、株式に譲渡制限をつけているケースもよくあります。
譲渡制限株式を信託する際には、会社における「承認決議」が必要です。
取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会決議で可決されなければなりません。
取締役会がない企業において先代経営者以外に株主がいる場合には、他の株主を説得しておく必要があります。
事業承継で家族信託を活用するメリット
事業承継に家族信託を活用すると、以下のようなメリットがあります。
先代経営者に指図権を残せる
株式を後継者候補に委託すると、議決権行使などは後継者候補が行うことになります。
ただし、このとき先代経営者に「指図権」を残せます。指図権とは、委託者が受託者に対し、信託財産の管理、運用方法などについて受託者に指示を出せる権利です。
先代経営者に指図権を残しておけば、株式を信託した後も後継者候補が議決権行使をするとき、先代経営者が議案の賛否などに関して指示を出せます。
いきなり経営権を全面的に譲渡するのは不安でも、指図権を残して徐々に権利を移転すれば安心できるでしょう。
先代経営者が配当を受け取れる
家族信託で株式を後継者候補に信託し、委託者自身を受益者とすれば、株式からの配当金は先代経営者が受け取れます。
生前贈与してしまったら配当金も後継者候補が受け取ることになるので、それと比べると先代経営者にとっては家族信託にメリットが大きいといえるでしょう。
解約が可能
後継者候補に経営権を移譲するとしても、実際に経営に携わせてみると向いていなかった、というケースもあるものです。
しかしいったん株式を譲渡してしまったら、経営に向いていないからといって株式を取り戻すのは困難となるでしょう。
家族信託であれば、いわば株式を「預ける」だけなので、後継者候補が経営に不向きだったときに解約できます。
試しに後継者候補に経営をさせて様子をみたい場合にも家族信託が効果的といえます。
2世代後の後継者も指定できる
経営者の中には、次の後継者だけではなくその後の後継者も指定したい方がいらっしゃるでしょう。
たとえば次の後継者は長男とし、その後は次男の子ども(孫)に引き継がせたい場合など。こういったケースでは家族信託によってしか対応できません。贈与や遺言では「次の世代」のみしか指定できないので注意しましょう。
家族信託を利用すると、「先代経営者が死亡したら妻に株式の権利を移転し、妻の死亡後に長男に株式の権利を移転」するなどの対応も可能です。
柔軟に対応できるのも家族信託の大きなメリットといえるでしょう。
委託者以外を受益者に設定する方法もある
事業承継に家族信託を適用する場合、委託者以外の人を受益者としてもかまいません。
たとえば当面は信頼できる自社役員などに経営を任せ、数年後に子どもに経営者として活躍してもらいたい場合などには、以下のように家族信託のスキームを組むとよいでしょう。
- 委託者…先代経営者
- 受託者…経営を一時的に任せたい役員など
- 受益者…将来経営者となる子ども
ただし委託者以外の人を受益者とすると贈与税がかかるので、税金のシミュレーションは行っておく必要があります。
事業承継に家族信託を活用する際の注意点
事業承継に家族信託を活用する際、以下の点に注意してください。
事業承継税制を使えない
事業承継の際には、高額な税金が発生するケースが多数です。
そこで政府は「事業承継税制」を策定し、円滑な事業承継の実現をはかっています。
事業承継税制を適用できれば、贈与税や相続税をまったく払わずに株式の権利を後継者へ移転することも可能です。
しかし家族信託を利用する場合、事業承継税制は適用できません。家族信託は税金対策にはなりにくいので注意が必要といえます。
遺留分にも注意
家族信託によって後継者に権利を集中させると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。そうなると、先代経営者の死後に遺留分トラブルが発生してしまうでしょう。
遺留分トラブルを防止するには、先代経営者の生前に相続人らと話し合い、「遺留分の除外合意」をしておく方法が有効です。
株式を遺留分の対象から除外しておけば、株式の権利移転に関する遺留分侵害額請求が起こる可能性はありません。
事業承継、家族信託はお気軽にご相談ください
家族信託を事業承継に活用するには、法律や税務の専門知識が必要です。関心のある方がおられましたら、町田・相模原の相続コンシェルジュまでお気軽にご相談ください。