家族信託
不動産の「共有トラブル」を防ぐ家族信託~信託契約による相続対策~
最終更新日 2022.05.30投稿日
不動産の「共有トラブル」を防ぐ家族信託~信託契約による相続対策~
複数の相続人が不動産を相続すると、不動産が「共有」になってしまうケースがよくあります。
共有者同士で意見が合わず、大きなトラブルが発生するケースも少なくありません。
そんなとき、被相続人の生前に家族信託を設定しておくと共有トラブルを防止しやすくなります。
今回は将来の相続に備えて家族信託を利用し、共有不動産のトラブルを避ける方法を専門家が解説します。
不動産を所有していて相続対策に関心をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
共有不動産はトラブルが発生しやすい
不動産を複数の人が共有すると、非常にトラブルが発生しやすくなっています。以下でその理由やもめるパターンをみてみましょう。
不動産の共有とは
共有とは、複数の人が1つの財産を共同で所有する状態をいいます。それぞれの共有者には「共有持分」という割合的な所有権が認められます。
たとえば兄弟3人で不動産を共有する場合、それぞれの共有持分が3分の1ずつなどとなります。共有持分割合は基本的に全部足すと1になります。
共有不動産でトラブルが多い理由
不動産の活用や処分に他の共有者の同意が必要
不動産を共有する場合、それぞれの共有持分権者には完全な所有権が認められません。不動産の売却やリフォーム、建替えや抵当権の設定など、各場面で他の共有者の同意が必要となります。共有者同士で意見が合わない場合、不動産の活用も売却も困難となって最終的に放置されるケースも多々あります。
共有不動産の分割も可能ですが、そのためには「共有物分割請求」をしなければなりません。話し合いで解決できなければ、裁判所での共有物分割訴訟が必要になる可能性もあります。
固定資産税の納付方法や清算でもめる
共有不動産にも固定資産税がかかるので、共有者は毎年固定資産税を払わねばなりません。
一般的には代表者を定めてまとめ払いを行い、後に他の共有者との間で清算するケースが多数です。
しかし共有者間のコミュニケーションがうまくいっていなければ、清算もスムーズに進みにくいでしょう。誰か1人が支払いをしたまま他の共有者から清算金を受け取れず、不満を抱えてトラブルになる可能性があります。
共有者の死亡により不動産の持ち分が細分化される
共有者が死亡して相続が発生すると、もともと割合的な権利であった共有持分がさらに細分化されてしまいます。
何人もの共有者がどんどん死亡して次の世代に共有持分が相続されると、もはや誰が本当の権利者かわからない状況になってしまうでしょう。
不動産を共有状態で放置すると、次の世代へも迷惑をかけてしまう可能性が高くなってしまいます。
遺産相続で不動産が共有になりやすいパターンや理由
遺産相続が発生すると、不動産が「相続人同士の共有状態」となるケースが少なくなりません。
どういった状況であれば共有になってしまうのか、なぜ共有になるケースが多いのか、みていきましょう。
遺産分割協議がまとまらない
相続が発生して複数の相続人がいたら「遺産分割協議」を行って遺産分割方法を決める必要があります。遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が参加し、意見が一致しなければなりません。1人でも非協力的な相続人がいたり、他の相続人の意見に反対する相続人がいたりすると遺産分割協議は成立しないのです。
意見が対立してしまうと遺産分割協議を進めるのが難しくなるので、協議が打ち切られて放置されるケースが少なくありません。遺産分割協議未了の状態だと、不動産は相続人全員の「共有状態」のままになります。それぞれの法定相続人の持分割合は、法定相続分に従います。
このように、遺産分割協議がまとまらないために不動産が共有状態になってしまうケースは少なくありません。
遺産分割協議で「全員の共有」にする
もう1つのパターンは、遺産分割協議で全員が合意して「不動産を共有状態にする」ケースです。
誰か1人が不動産を相続すると不公平になるので、「とりあえず全員の共有状態にしよう」という内容で協議がまとまります。すると、不動産は共有状態になり全員が共同で管理していく必要があります。このように、遺産分割協議の結果、あえて「共有状態」を選択するケースも珍しくありません。
なお遺産分割協議で共有にする場合、各相続人の持分割合は協議によって自由に定められます。ただ通常は、法定相続分に従うケースが多いでしょう。
家族信託で不動産の共有トラブルを防止する方法
被相続人が不動産を所有している場合、何の対策もしなかったら相続開始後に不動産が共有状態となってトラブルのもとになる可能性が高くなります。
そんなとき、家族信託を利用すれば共有トラブルを予防できるので、その方法をみてみましょう。
家族信託とは
家族信託とは、信頼できる家族に財産を預けて管理してもらう「信託契約」です。たとえば子どもに不動産を預けて親自身のために管理してもらったりできます。
財産を預ける人を「委託者」、財産を預かる人を「受託者」、財産管理によって利益を受ける人を「受益者」といいます。委託者と受益者は同じ人でもかまいませんし、異なる人としてもかまいません。
家族信託は委託者の死後にも効力を持続させられるので、死後の遺産相続対策にもよく利用されています。
受託者を決めて相続人全員のために管理する
家族信託で共有不動産のトラブルを防ぐには、以下のような方法で家族信託を設定する方法が有効です。
- 委託者は親
- 受託者は子どもなどの親族
- 受益者は、生前は親本人、死後は相続人全員
- 信託財産は不動産と預金
上記のように設定すると、受託者となった子どもが、親の生前は親自身のために不動産を管理します。親が生きている間は親自身が発生する賃料等を受け取れます。
一方、親が死亡すると受益権は法定相続人へ移ります。そうすれば、法定相続分が法定相続分に従って賃料等を受け取れるのでトラブルになりません。
はじめから受託者や管理方法が決まっているので、相続人同士で物件の活用方法を決める必要もありません。
最終的に不動産の処分が必要なときにも受託者の判断によって売却できますし、売却代金を受益者全員に分配することも可能です。
固定資産税や管理費等の費用は受託者が管理財産の中から支払うので、共有者同士で納税の代表者を定めたり、代表者がまとめ払いして清算したりする必要もありません。
このように、共有不動産を信託しておくと、相続開始後の共有トラブルにつながりにくくなります。不動産を所有していて相続人が複数おられる方は、ぜひ生前に家族信託を設定しておきましょう。
共有不動産に家族信託を設定するための流れ
専門家に相談する
共有不動産をお持ちの方が家族信託を利用したい場合、まずは専門家に相談しましょう。
信託契約は設定方法も複雑で信託登記も必要なので、ご自身だけで対応するのは困難だからです。当事務所でも積極的に家族信託の支援を行っていますので、お気軽にご連絡ください。
信託契約を締結する
次に専門家の支援を受けて信託契約を締結しましょう。
誰を受託者とするのか、どの不動産や預金を信託するのかなど決める必要があります。
また信託契約書の公正証書化は必須ではありませんが、より効果的にトラブルを予防するには公正証書にしておくようお勧めします。その手続きについても司法書士がサポートいたします。
信託登記を行う
不動産を信託する場合には信託登記をしなければなりません。司法書士に任せていれば登記までスムーズに完了できるのでご安心ください。
不動産の家族信託は相模原・町田の相続へお任せください
不動産を所有しているなら、早いうちに相続トラブル対策を行っておく必要があります。当事務所は相模原や町田エリアを中心に家族信託や遺産相続の支援に積極的に取り組んでまいりました。自宅や収益物件などをお持ちで複数の相続人がいる状況であれば、一度お気軽にご相談ください。