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【相模原市】高齢な兄弟で共有している不動産の管理を家族信託で解決
Q: 不動産の共有所有と高齢化がもたらす問題について、相模原市のDさんからのご相談例 親が亡くなった際に、三兄弟でそれぞれ三分の一の割合で相続した共有財産があります。私は三兄弟の真ん中の次男で、もうすぐ70歳になります。年の離れた長男は80歳手前、弟も60代後半と高齢になったので、この共有不動産を今までどおり維持管理していけるのか、心配になってきました。 共有財産は、相模原にある賃貸マンションです。基本的には長男が管理をしており、私と弟は毎月分割された収益を受け取るだけで、管理運営を任せっぱなしにしていました。しかし、ここ最近長男の物忘れが多くなったと、長男の息子である甥から連絡があったこともあって、弟とともに長男に会いに行き、今後のことについて話し合うことにしました。 長男は以前と変わらぬ様子で元気そうに見えたので安心したのですが、やはり最近うっかりすることが増えたことを気にしており、これまで通り賃貸マンションを管理していけるかを不安に思っているようでした。しかし、私も弟もそれぞれ仕事をしているため、マンションの管理を手伝うことはできても長男の代わりとなって運営するのは難しいと感じていました。そんな中、長男の息子である甥が管理運営を手伝ってくれると申し出たので、お願いすることにしました。 長男の名義を甥に変えることも検討したのですが、これが長男にとっては唯一の収入源でもあるため、いつかは甥に相続させるつもりではあるものの、手放すのは心配だと言っていました。 マンションも老朽化してきているので、今後修繕なども必要となると思います。しかしながら、共有所有者の誰か一人でも認知症などになってしまうと面倒なことになると聞いたことがあるので、このままにしておくのも不安です。 長男の考えを尊重しつつ、共有所有のマンションを高齢者でも安心して管理していくには、どうすれば良いでしょうか。 A: 高齢者による共有不動産の管理を家族信託を活用して安心できるものにする 高齢者による不動産管理には様々な問題があり、Dさんのように共有で所有している方々が困難を感じていることが少なくありません。共有所有には、負担を分担できるメリットがあります。しかしながら、共同財産という性質上、管理を行うには所有者全員の意見が必要となり、大規模な修繕や売却を行う際には、問題が生じることがしばしばあります。 さらに、Dさんもご存じのように、認知症などにより判断能力を失った場合、その人の財産の管理をすることが出来なくなります。これは、共有財産においても同じで、総意を得られなくなると管理運営に支障が生じる恐れがあります。 マンションの管理は、居住者の生活に密接に関わるため、何か問題が生じたときに管理運営が滞ると、それが大きな問題となることもあります。そのため、事前に対策を立てておくことが重要と言えます。 では、今回のDさんのケースでは、どのような対策が必要でしょうか? Dさんら三兄弟は賃貸マンションを共同所有しており、管理を行っている長男さんが高齢であり、管理運営能力に不安が生じています。しかし、賃貸マンションからの収益は長男さんにとって必要であり、手放したくないと考えています。 そこで提案するのが、家族信託という制度です。長男さんが保有するマンションの管理権のみを甥御さんに譲り、収益権は長男さんが保持するという形で信託契約を結ぶという方法です。 家族信託とは、「家族の、家族による、家族のための財産管理」のことを指します。信頼できる家族に財産の管理を託すための契約であり、正式には「民事信託」と呼ばれます。しかし、多くの場合、親子間で利用されるため、「家族信託」と呼ばれています。 家族信託は、成年後見制度よりも自由で柔軟な財産管理が可能で、認知症などにより判断能力が低下し、財産管理が制限されるリスクを避けるための有効な手段とされています。 次に、具体的な信託契約の内容を見てみましょう。まず、信託契約を依頼する委託者は長男さん、マンションを管理する権利を託す受託者は甥御さんとします。そして、マンションからの収益を受ける権利を持つ受益者は長男さんとします。 この設定により、マンションの収益は長男さんが引き続き受け取ることが可能となり、一方で、マンションの管理は甥御さんが代行できるようになります。つまり、Dさんや弟さんは今まで通り収益を受け取りつつ、甥御さんが管理するという形になります。 共同所有のマンションの大規模修繕や売却には、共有者全員の合意が必要となります。しかし、長男さんが認知症になったとしても、甥御さんが代行して判断できるため、甥御さんとDさん、弟さんの合意があれば、スムーズな不動産管理を行うことが可能となります。 甥御さんがモチベーションを持って管理を行うかどうか心配でならば、長男さんが亡くなったあとは、長男さんが受け取っていた収益権を甥御さんのもとに帰属するように設定することもできます。 甥御さんの収益を保障することによって、甥御さんに管理を任せることに対してDさんや弟さんが負い目をもつこともなくなります。 ただし、この家族信託は、財産を預けることができる信頼できる家族がいなければ利用が難しかったり、委託者が認知症になってしまってからでは契約が締結できないなど、条件やタイミングも大事になってきます。 家庭の事情や財産の状況は人それぞれいろいろなかたちがありますが、希望にあった信託契約を結ぶためにも、元気なうちに自分たちの望む資産管理の方法を話し合っておくことが大切です。
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【相模原市】高齢の父のために費用をかけずに今後の準備をしたいという悩みを家族信託で解決
Q:高齢の父親の認知症と資産管理、どう対処すべきでしょうか? わたしには離れて暮らす高齢の父がいます。 母はわたしがこどもの頃に病気で亡くなり、兄妹もいないので、それからは父子ふたりで助け合って生きてきました。 神奈川県の相模原に父の生まれ育った家があり、父は仕事を定年退職したあと趣味の土いじりを楽しみたいとひとりでその家で暮らしています。 わたしは相模原から通勤するのは時間がかかるので、都内にある社宅で一人暮らしをしています。 相模原の父のもとには休みの日に時々顔を出しているのですが、最近、父の物忘れが増えてきたような気がします。 父も良い年ですし、今は元気でもいつなにがあっても不思議ではありません。 認知症などを発症する前にきちんと今後のことを考えようと、父とふたりでいろいろと調べたのですが、認知症になった場合の資産の管理など、難しい情報が多く、どのような方法をとるのが良いのかわかりません。 相模原の家は老朽化が進んでいて、父が亡くなったあとにわたしが住むのは難しい状況です。 ただ、父は元気な間は今の生活を続けたいようで、すぐの処分は考えていませんが、もし父になにかあったときは処分を任されています。 成年後見制度や遺言など、どのような手続きが必要かを知りたいです。 父は日々の生活は年金や預貯金を使っており、わたしも収入があまり安定していないので、費用のかかる手続きは難しいと思っています。 維持しやすい方法があれば教えてください。 A:家族信託で費用を抑えた相続の準備 認知症などで意思能力を喪失してしまうと、契約や遺言などいろいろな法律行為を行うことができなくなります。この「意思能力」とは、法律上の判断において自己の行為の結果を判断できる能力のことです。自分の財産を誰に託したいか、どう使ってほしいかなど有効な意思表示ができるかどうかは、法律行為を行ううえでとても重要です。 資産の所有者が判断能力を喪失している状態では悪用されてしまう恐れがあるため、判断能力が不十分だと銀行などで判断されると、口座からの出金を停止するなどの資産凍結措置をとられることがあります。そうなると、たとえ家族であっても預貯金を引き出すことはできません。不動産などの売買契約なども無効とされることがあります。 そうなると、子どもであるRさんが、認知症になってしまったお父さまの通院などに必要なお金をお父さま名義の口座から引き出して利用することができず、必要な費用をRさんが肩代わりすることになるでしょう。いざ、お金が必要なときにすぐに必要な金額を準備できないなどといったことを避けるために、物忘れが多くなったお父さまが元気な間に、これからのことを考えた手続きが必要です。 成年後見制度という方法もあるのですが、このようなケースで最近利用者が多い方法は「家族信託」というものです。家族信託は成年後見制度とは違う財産を管理する方法です。成年後見制度より初期費用はかかるのですが、維持費用がほとんどかからないため、総合的に見ると費用を安く抑えられる方法だといえます。初期費用は契約者であるお父さまが負担することもできるので、それほど負担なくRさんが契約を維持できる方法でもあります。 依頼者である「委託者」が、所有する財産を信頼できる人「受託者」に託して、一定の目的に従ってその財産を管理運用したり処分してもらう仕組みが「信託」です。 この委託者と受託者が信頼できる親族関係である制度を「家族信託」といいます。 財産から生じる利益を受ける「受益者」を含め、信託契約には3つの役割が必要です。認知症対策に家族信託を活用するとき、ほとんどの場合で委託者と受益者が同一人物です。管理する所有権だけを受託者に託す方法で、信託財産の実質的な所有者は受益者なので、受託者に対して贈与税が課税されることはありません。また、受託者に与えられた所有権は、信託契約で定められた信託目的達成のために受益者に対し誠実に信託財産を管理するというものなので、受託者が自分のために信託財産を使うことはできません。委託者は信頼できる親族に安心して財産を託し、管理してもらう制度が家族信託なのです。 委託者・受益者をお父さま、受託者をRさんとし、相模原の土地家屋とお父さまの預貯金を信託財産とした家族信託を設定しましょう。お父さまの認知症が進み、判断能力の低下などから一人で生活することが難しくなっても、Rさんが代わりに相模原の土地家屋を売却し、お父さまが施設に入所する費用に充てることができます。お父さまのためにお父さまの資産をRさんが迅速に対応するには、家族信託が最適といえるでしょう。 どのようなことが心配で、どのようにしていきたいか、お父さまが元気なうちに財産管理について準備することは、安心した老後を過ごすために必要なことです。 しっかりお互いの要望を聞くことで、信託目的をしっかり定めることができ、家族みんなが安心して納得できる契約が成立します。Rさん親子が安心してこれからも暮らしていけるような手続きができるよう、早めにご相談ください。
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【町田市】残される家族の生活を守りたいという悩みを家族信託で解決
Q:世話をしてくれる娘に自宅を残したい(町田市)Nさんからのご相談例 私たち夫婦は結婚したあと、勤務先に近い町田に土地付きの戸建てを購入し、これまでもう50年ほど住んでいます。 息子と娘、子供がふたりいますが、息子は結婚して家を出ており、高齢の私たち夫婦に対して手が足りないことも多いだろうと思った娘が世話を引き受けてくれて、10年前にリフォームした自宅で私たち夫婦と三人で暮らしています。 普段は元気に過ごしているのですが、私たち夫婦が80近くなってから日によっては健康に不安を感じることも多くなってきました。 私が亡くなったあとは、自宅を妻に相続してもらって、住む場所に心配することなく安心して過ごしてほしいと考えていますが、私より健康的な妻も年を取っているので自宅の管理ができるか心配になることもあります。 もし妻が亡くなったあとは、一緒に住んで日々の生活を世話してくれた娘に譲りたいというのが私の希望です。 遺言など相続の形式はいろいろあるようですが、どのようにすれば私の望むような相続ができるか方法があれば教えてください。 A:家族信託による次の次の相続について考える 遺言を利用した場合を解説しますと、Nさんが遺言を残し自宅を奥様に相続してもらうことはできますが、奥様が亡くなったあと娘さんに譲る旨を指定することはできません。 遺言は自分の財産のみを指定できるもので、奥様が相続したあとは財産は奥様のものとなるため、Nさんの遺言ではそのあとのことまで指示することができないのです。 奥様が相続後、娘さんに譲るという内容の遺言を作成すれば良いのですが、奥様もご高齢ということで、管理が難しいと考えられる場合、きちんと遺言を残すことができるのか心配です。遺言は、判断能力がしっかりしているうちでないと作成できないのです。 もし、奥様が相続後に遺言を残すことができなかった場合、娘さんが自宅を相続するには、奥様が亡くなったあとに息子さんと娘さんで遺産分割協議が必要となります。 仲の良い家族でも、相続になると揉めることが多いのが実情です。 この遺産分割協議がまとまらないことで、空き家になってしまうことが問題視されています。 このような相続のトラブルを回避するには、遺言を依頼するより確かな方法をとったほうが良いでしょう。 ここでおすすめする方法は、「家族信託」を活用することです。 家族信託とは、信頼できる家族に大切な財産を託して管理してもらうことを目的とした制度です。 家族間で結ぶ契約なので高額な報酬が発生することも少なく、気軽に利用できるよう考えられたものです。 また、遺言は次の世代への相続についてのみ指定できるものでしたが、この家族信託はNさんのようにさらに次の世代の相続も指定することができます。 自分の大切な財産を誰に譲るか、どのように利用するかなど柔軟に内容を決めることができるのが、家族信託の利用者が年々増えている人気の理由でもあります。 家族信託を活用するとどうなるか、解説していきます。 まず、Nさんと娘さんとの間で家族信託契約を結びます。 信託契約を依頼する委託者をNさんとし、管理を預かる受託者を娘さんとした契約です。 その内容を大きなポイントに分けると3つあります。 ①Nさんたちの住む自宅を信託財産として娘さんに託し、娘さんはNさんのために自宅の管理を行う ②Nさんが亡くなった場合は、娘さんがそのまま奥様のために自宅を管理する ③奥様が亡くなったあとは、自宅は管理していた娘さんが相続する このことをまとめると、信託財産の利益を享受する受益者を、第一にNさんとし、Nさんが亡くなったあとの第二の受益者に奥様を指定します。 そして奥様が亡くなったあとの信託財産の帰属先を娘さんとします。 この家族信託契約を結ぶことで、自宅の名義は娘さんに代わり、娘さんが自宅の管理を行う権利を得ます。 もしNさんや奥様が認知症などで判断能力が低下したとしても、娘さんの判断で自宅を管理することができるので、資産運用のトラブルを避けることができます。 また、最終的に娘さんへ譲られるように指定されているので、判断能力が落ちた奥様が関わることなく、Nさんが亡くなったあとも奥様のために娘さんが管理を続けることができます。 また、奥様が遺言を残せなかったとしても、兄妹間で遺産分割協議を行わなくても良いので、無駄な相続トラブルを回避することができます。 もちろん、契約を結ぶ前に、家族間でしっかり話合うことも重要なことです。 息子さんを含め、家族でこれからの生活について考えることを共有し、いざというときにトラブルが起きないよう、元気なうちに事前に相続のかたちを考えましょう。 このように、家族信託を活用することでNさんのご希望に沿った相続が可能となります。各家庭の状況に応じて、適切な信託内容を選ぶことが重要です。 家族信託は専門的な知識を必要としますので、詳細な手続きや契約内容については専門家に相談することをおすすめします。
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【町田市】認知症の妻を守りつつ全財産を息子に譲りたいという悩みを家族信託で解決
Q:認知症の配偶者をもつ(町田市)Kさんからのご相談例 私には認知症の妻と、一人娘がいます。私より5才年上の妻は、80になる前から物忘れが多くなり、気づいたころには認知症を発症しており会話すら難しいほど進行していました。お風呂の介護など自宅で生活を続けるのが負担に感じた頃に、受け入れてくれる施設が見つかったため、今は施設で生活しています。 娘は私たち夫婦と一緒に住んでおり、家事の得意ではない私の代わりに仕事をしながらも家事全般を担ってくれているのでとても助かっています。母親の認知症が出始めたころも、進んで介護を手伝ってくれ、母親が施設に入った今でも休みのたびに施設に顔を出し、話し相手になったり細々とした用事をこなしてくれています。今のまま、父娘ふたりで生活を続けていければ良いのですが、私ももうすぐ妻が認知症を発症した80になります。認知症の進行の速さを目の当たりにしたこともあり、もし私も認知症になってしまったら優しい娘にさらに世話をかけることになるのではないか、施設に入所している妻や同居している娘の生活はどうなってしまうのかなど、これから先のことを考えるといろいろ心配でなりません。 私の所有する財産といえば、自宅と預貯金が少しある程度です。今の妻の状態では、資産を管理するのは難しいので、娘にすべての財産を譲りたいと考えています。その財産で妻の施設での生活の援助や、娘の生活の手助けができれば、これからの生活に対して少しは安心した気持ちで向き合えるのではないかと思っています。 私にもしものことがあったとき、せめて金銭面だけでも負担をかけないように贈与など良い方法がありましたら教えてください。 A:家族信託による配偶者認知症の対策 現在の社会では、65歳以上の5.4人に一人は認知症であるといわれています。 今後も高齢化がさらに進んでいくにつれ、認知症の患者数はさらに増えることは間違いありません。 団塊の世代が75歳以上になる2025年には認知症患者数は700万人前後に達するだろうと、厚労省も発表しているように、認知症は誰もがいつ発症してもおかしくはない時代なのです。 ですから、奥様の介護をされていたKさんがご自身の認知症について心配されるのは当然のことだと思います。 いざというときに、娘さんを困らせることがないように、Kさんが元気なうちに娘さんに負担をかけないように準備をすることはとても大切なことです。 認知症になり判断能力の低下が確認されると、資産管理は難しいと銀行などで判定され、誤って想定外の資産運用ができないように資産は凍結されます。 凍結された資産は、資産の名義人以外は利用することができないため、Kさんの場合では娘さんが代わりにということができません。 そうなると、Kさんの通院費や施設に入所する際の入所費用、すでに施設に入っている奥様の援助などを、娘さんがKさんの資産を活用して代わりに支えていくことができず、金銭面で大きな負担を強いることになりかねません。 そこで、活用したい方法は「家族信託」です。 この家族信託というものは、認知症などで財産の管理ができなくなった場合に備えて、信頼できる家族に自分の財産を預けて代わりに管理や処分をしてもらえるように権限を与えておく方法です。 家族に財産を託すので、基本的に高額な報酬などが発生しないのがおすすめする理由でもあります。 大きな富を持つ資産家だけでなく、誰でも気軽に利用できるため、近年利用者が増加している信託契約です。 家族信託には3つの役割を持つ登場人物がいます。 まず一人目は、信託を依頼する依頼者=委託者です。 財産の持ち主で、これから財産の管理や処分を誰かに任せたいと考えている人で、今回はKさんが委託者です。 二人目の登場人物は、受託者=託された財産を管理したり処分したりする人で、委託者の信頼する家族です。今回は娘さんが受託者となります。 そして三人目は、信託された財産から生じた利益、マンションの賃料や売却費などがそれにあたります。この利益を受け取る人=受益者です。 まず、Kさんが元気な間はKさんが受益者となり、貯金などを生活費に利用したり、奥様への援助に利用します。 Kさんが亡くなったりした場合は、奥様が次の受益者になるよう設定することも大切です。 これで、もしKさんが認知症を発症して判断能力の低下があり銀行などの資産が凍結されそうになったとしても、娘さんがKさんの資産を活用してKさんの生活を支えたり、奥様を援助することができます。 資産をどのように使って良いか、どのタイミングで自宅を売却するかなど、Kさんの希望を家族信託に盛り込むことで、より柔軟な相続の形をとることができるのもおすすめしたいポイントです。 家族信託のデメリットの一つとして、認知症を発症してしまうと、判断能力の低下や喪失の可能性があるとしてあらゆる契約ができなくなってしまうことです。 つまり、元気なうちしかできない制度なので、注意が必要です。 この仕組みを活用することによって、親が認知症になった場合でも財産の管理がスムーズに行われるので、受託者である娘さんに金銭的負担をかけることなく、日々を過ごしていけるでしょう。 娘さんとも相談の上、デメリットも考慮し元気なうちに、家族みんなが安心して生活していけるように準備しておきましょう。
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【相模原市】ひとりで暮らす自宅の処分を家族信託で解決
Q:ひとりで暮らす自宅マンションの管理や処分の時期に悩む(相模原市)Uさんからのご相談例 現在、自宅マンションに住んでいますが、これからどうすべきかに悩んでいます。 子どもが生まれたのを機に、相模原にあるマンションの1室を購入しました。娘が留学し、そのまま海外に在住しているので、しばらく主人とふたりで過ごしてきましたが、数年前に交通事故で主人が亡くなってからは一人で住んでいます。3LDKの間取りはひとりで生活するには少し持て余してしまうのですが、主人との思い出もありますし、たまに帰国する娘が泊まったりすることを考えると今すぐ処分をするとはなかなか考えられません。 しかし、マンションも購入してから30年以上経っていて、老朽化が少し心配です。今後大規模な修繕を行う予定もあるようです。 マンションにまだ問題なく生活できて、私自身が元気な間はこの自宅で暮らしていきたいのですが、もしひとりで生活できなくなったときは、施設へ入居するつもりです。年金や預貯金だけでは入所費用には足りないので、そうなったときは自宅を売却して施設費用に充てたいと考えています。 私は現在75歳なので、いつまでもこれまで通りにやっていけるとは思っていません。だからといって、遠く海外に住む娘に一緒に住んでもらうことは考えられないので、せめて私になにかあったときは管理や処分を代わりにお願いしたいと相談したところ、書類などの管理や手続きぐらいなら手伝えると言ってくれました。 成年後見はいろいろ不便が多いとトラブルを経験した友人から聞いたので、あまり利用したくありません。生前贈与も考えたのですが、施設入所費も必要ですし、税金もかかってしまうしと悩んでいます。娘に安心して管理を任せる良い方法はありませんか A:家族信託による施設入所後の自宅の処分方法 認知症などで判断能力を失ってしまうと、自宅の売却や管理ができなくなってしまいます。Uさんの場合ですと、ご自宅マンションの老朽化が心配なので、いざというときに判断ができないと不都合が生じてしまうかもしれません。 このようなトラブルを回避するためにおすすめしたい方法は「家族信託」です。 家族信託とは、文字のとおり家族を信じて財産を託すという意味の信託契約の方法です。財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるように設けられた制度なので、Uさんのようなケースでよく利用されている制度です。 この家族信託を設定しておくと、合法的に円滑な財産の管理や処分を行うことができます。 Uさんの場合では、ご自宅を信頼できる家族である娘さんに託すことで、娘さんはUさんのために託されたご自宅の管理や処分を行うことができるのです。 Uさんと娘さんで結ぶ家族信託は以下のとおりです。 まず、信託を依頼する委託者をUさんとします。 そして、Uさんの依頼した信託契約を受ける受託者は娘さんです。 信託財産から収入を得ることができる受益者はUさんにします。 Uさんが認知症などで判断能力の低下が認められたり、施設への入所を希望した際、信託財産であるご自宅の管理や処分をするのが難しいUさんのかわりに娘さんが行うことができます。 売却費用は、信託契約で決めた通りに使うことができるので、Uさんの希望を信託契約にいれておきましょう。 例えば、元気な間は自宅に住んでいたいので売却はせず、施設に入所するタイミングで売却して売却費用を施設入所費用や生活費に充てたい、などです。 委託者の希望した信託契約に則り、受託者が財産を管理処分することができるのが家族信託です。 この信託契約はUさんが判断能力の衰えなどなく御元気なうちに結ばなければいけないものなので、海外に暮らしていらっしゃる娘さんともご相談になったうえで、お早目に対策を検討することをおすすめします。
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【町田市】障害をもつこどもが安心して暮らしていけるように家族信託を活用
Q:障害を持つ娘と母子二人で生活している(町田市)Tさんからのご相談例 知的障害を持つ娘がおり、近い将来残されたこの子が心配です。 わたしの娘は先天性の遺伝子疾患により知的障害を抱えています。いつもにこにことほがらかな優しい子で、生活面では声をかければなんとか自分のことをこなせるのですが、ひとりで生計を立て自活していくのは難しいため、親元を離れることなくこれまでずっと一緒に生活してきました。 夫婦で世話をしてきたのですが、数年前に夫が先立ってしまい、それからは母子二人で暮らしています。幸いなことに、亡くなった主人が生活に困らないようにと充分なお金と自宅を遺してくれたので生活には困ることはなく、娘の生活をサポートしていくのも不自由はありません。しかし、わたしも良い年ですし、いつどのようなことがあるかわかりません。わたしがいなくなったあと、ひとり残される娘のことを考えると不安です。 子供のために財産を遺してあげたいのですが、うちの子は自分の判断で財産を運用していくのは難しく、大きな財産があることで悪意のある第三者が寄って来たり、だまし取られるのではないかと心配でなりません。 頼れる兄妹でもいればまた話は違うのかもしれませんが、うちは一人っ子なのでわたしが亡くなってしまうと娘は一人になってしまいます。 頼れそうな身内としては、わたしの弟が都内に住んでおり、日頃から娘のことを可愛がってくれていて手が足りないときにお願いすればいろいろと手伝ってくれるのですが、弟にも家族がいますし一緒に住むことも、引き取って世話をしてもらうのも難しいと考えています。 わたしが亡くなったり、病気で入院などするようなことがあったら、一人で生活していくことが難しい娘は行政の力を借りて施設に入所することになると思います。誰も住まなくなった家のことも心配ですし、わたしの元気なうちにこれからのことを準備しておきたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。 A:家族信託による障害で資産管理が難しい場合の対策 母子ふたりで暮らされていると、障害をもつ娘さんをひとりにしてしまうかもしれないと不安に思うのはもっともなことです。 早めに、ご自身が亡くなったあとのことを考えて備えておくことで、少しでも安心して暮らしていただければと思います。 もしTさんが亡くなられた場合でも定期的に娘さんを金銭的に支援できるように考えておくことはとても重要です。 また、障害などで生涯に渡って金銭的サポートが必要な場合、親が認知症になってしまっても死活問題となります。 なぜなら、認知症と診断され判断能力の低下が認められてしまうと銀行口座が凍結されてしまい、自由に取り扱うことができなくなるからです。 判断能力の衰えた状態では預貯金などから生活費の管理や自宅の売却などの手続きを行うことは難しいでしょう。 しかしTさんの通院費や入院などの支払いはもちろん、娘さんに必要な生活費などだとしても、誰かがかわりにTさんの資産からやりくりしようにも凍結された資産を動かすことはできないのです。 このようなトラブルを回避するには、信託契約が有効です。 元気なうちに信託契約を締結することで、万が一の際、娘さんが困ることがないように準備しておくことが大切です。 今回のような場合でとても有効な方法は『家族信託』です。 家族信託とは、大切な財産を信頼できる家族に託して管理してもらうという制度で、家族信託を活用することによってTさんが病気などで娘さんの金銭的生活支援ができなくなったとしても、Tさんが預けた財産から、娘さんに生活費を定期的に支給するなどTさんが指定したように、信頼できる弟さんが代わりに資産管理を行うことができるのです。 家族信託の内容としては、次のようになります。 依頼する委託者・・・Tさん 財産を預かって管理する信頼できる受託者・・・Tさんの弟さん 財産の利益を受ける受益者・・・第1受益者をTさん、第2受益者を娘さん 娘さんが亡くなったときを信託契約の終了とする 契約終了後の信託財産は受託者である弟さんに帰属する この契約で、Tさんが健康な間は、Tさんが信託財産の利益を得ることができ、Tさんが亡くなったあとは弟さんの管理のもと、娘さんがその利益を得ることができます。 どのように娘さんをサポートしていくか、Tさんと弟さんでしっかりと決めておくことが大切です。 例えば定期的に一定額娘さんが資産を受け取れるように指定しておけば、高額な資産を娘さんが手元にもつことがないので、悪徳詐欺などに遭う心配も減るでしょう。 また、先の話になってしまいますが、娘さんがこのまま結婚せずに子どもを持つことがなければ、娘さんが亡くなったあとの相続権はTさんご夫婦の親御さん、親御さんがいなければその子ども(Tさんご夫婦のご兄弟)と移行しますが、帰属先を弟さんにすることによって、他に何人か相続できる権利を持つ人がいたとしても、それまで長くお世話になった弟さんに信託財産の多くを譲ることができます。 家族信託などは、Tさんが健康な間に準備しておく必要があります。 早めに手続きをしておくことで、娘さんの将来がより安定したものとなります。 是非一度、弟さんとご相談されてみてはいかがでしょうか。
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【町田市】老朽化した共有不動産の悩みを家族信託で解決
Q:共有名義の不動産の老朽化が心配な(町田市)Sさんからのご相談例 私は町田市に姉妹3人で共有している不動産を所有しており、管理は基本的に長女である私が行っています。 30年ほど前に父から相続したマンションで、築年数も経っており、近いうちに建て替えか大規模な修繕が必要な状態なので、これからどうするか悩んでいます。 管理している私を筆頭に妹たちも80近くなりました。下の妹の健康面が心配だったり、また最近私も物忘れが増えてきたこともあり、この先いつどうなってもおかしくないので売却した方が良いのかと妹たちとも相談しています。 私は結婚していたのですが早くに夫を亡くしてしまい子どもがいませんが、下の妹にはひとり娘がいます。 姪は私たち姉妹ともとても仲が良く、日頃からひとりで暮らしている私たちのことを気遣ってくれており、マンションの管理も手伝ってくれています。 残すとすれば姪に譲ることになると思うのですが、現状の共有不動産はメリットデメリットがいろいろあるので、相続で揉めたりするようなことにならないようにしておきたいです。 仲の良い二人の妹や姪に迷惑をかけることがないように、できる対策はなにかないでしょうか。 A: 家族信託による共有名義の不動産の対策 共有名義の不動産を所有していることでよく耳にするトラブルは、共有名義人の総意を得られないため、スムーズに資産運用することができない、という問題です。 共有名義人全員の総意がなければ、共有不動産の売却や運用ができないのです。 例えば、Sさんの場合だと、3姉妹で共有されているマンションの大規模修繕が必要となったとき、妹さんのどちらかが反対すれば大規模修繕を行うことができません。反対なら話し合いで解決できるかもしれませんが、認知症などで判断能力が失われたとすると、その人の意見は無効となってしまうため、やはり総意が得られないということで資産を動かすことが難しくなります。 このようなトラブルを回避するためにも、姉妹の皆さんが仲良く元気に暮らしている今のうちに手を打ちましょう。 姉妹3人を委託者とし、マンションの収益を得られる受益者とし、姪御さんを受託者として信託契約を結ぶ方法があります。このような信頼できる家族に資産を託す信託契約を『家族信託』といいます。 この信託契約によって、将来、3姉妹のうちの誰か一人でも認知症などで判断能力の喪失が認められるような事態になったとしても、マンションの売却や大規模修繕などの管理を受託者である姪御さんの判断で行うことができます。 また、もしすぐにでも売却手続きを検討したとき、売却の条件をまとめたり交渉したりすることが負担に感じても、姪御さんが3姉妹に代わって交渉などを行える権限を持つことができます。さきほども解説したように、共有不動産の管理には共有名義人の総意が必要ですが、受託者が姪御さん一人なので、姪御さんの判断でスムーズにマンションの管理が可能です。 また、マンションの収益は今まで通り3姉妹が受け取ることができるのも特徴の一つです。もし、3姉妹の誰かが認知症などで施設に入所するようなことがあっても、管理を姪御さんが担ってくれるためこれまで通り収益を受け取ることができるため、金銭面に影響が出ることもありません。 老朽化したマンションの心配も、高齢化した3姉妹の生活も、姪御さんの協力のもと家族信託を活用することによって安心したものとなるでしょう。 不動産の共有化は問題の先送りにしかなりません。時間がたつことで、問題が大きくなってしまうこともあるので、Sさんの代で整理することを検討してみてはいかがでしょうか。
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【相模原市】相続で土地の分散を避けたい悩みを家族信託で解決
Q:資産の分散を避けたい(相模原市)Aさんからのご相談例 先祖代々受け継いできた土地をどう相続していくかと悩んでいます。 わたしの家は、古くから続く家系で相模原の一角に土地を所有しています。 代々相続していくうちに、所有している土地は減っていき、わたしの実家を囲むようにあった親族の家もほとんど残っておらず、実家一帯の土地だけは後世に受け継いでいきたいと願っています。 わたしが所有しているのは、実家のある区画と不動産資産として運営しているマンションが一棟あります。 何年か前に妻を先に亡くしましたが、子どもは息子と娘と一人ずついます。 息子は実家の敷地に離れを建て、そこで嫁子と住んでいますが、わたしの仕事の手伝いもしてもらっていることもあって、ほぼ一緒に住んでいるような感じです。 娘は、他県に勤めに出て、そのまま結婚して家を出ており、遠方なこともあって季節の挨拶を交わす程度で顔を合わすことがほとんどありません。 年を取るにつれて物忘れも増え、息子のフォローがないと仕事も難しく感じることが増えたため、そろそろ息子に跡を譲ろうと考え、相続について考えるようになりました。 うちの土地は代々受け継がれてきたものなので、できればこのまま子々孫々残していきたいと思っています。 わたしの資産といえるのは、土地とマンションの収益で、老後のためにとわずかながら貯蓄はあります。 子どもたちとわたしの状況から、息子に土地を与えるのが良いと思っていますが、そうなると貯蓄分だけでは娘に遺留分として渡せるほどの金額には足りないでしょう。 足りない場合、息子が自分の貯蓄を持ち出すことになると思いますが、それで足りなければ土地を少し売却することになるかもしれません。 息子や娘とも相談したところ、息子はわたしの思うようにすれば良いと言ってくれました。娘のほうからは遠方に嫁いだため手伝いなどは難しいけれど、兄だけ優遇されているようでそれを不満に感じることもあるようです。 離れて暮らしていても、同じ子どもなので娘にいくばくかの資産を遺してあげたいのですが、土地を減らすようなことは避けたいですし、マンション経営もこれまで手伝ってくれた息子に管理してもらうのが良いと思うので悩んでいます。 兄妹の不和を招くようなことにならないように、娘も納得できるような相続の方法はないでしょうか。 A:家族信託による土地の名義分散を回避 先祖代々続いてきた土地を守ることは、一族の資産を守ることでもあります。 土地を維持し続けることは税金対策や相続問題もある現代社会においてはなかなか難しいです。 Aさんのように相続人が複数いる場合、土地をそれぞれ分けて相続したり、他の相続人に対して遺留分を支払うことで相続するひとを絞る方法が多いですが、そうなるとやはり土地の分散のリスクが高くなるのでAさんのご希望から考えるとおすすめできません。 共有名義で相続する方法もありますが、管理するときに名義人全員の総意が必要となるため、売却手続きを行いたいときや不動産の大規模修繕などを行うときにトラブルが起きることが多いため、兄妹の不和を招きたくないと考えていらっしゃるのなら違う方法が良いでしょう。 息子さんが土地とマンションを相続した場合、娘さんに支払う遺留分が問題となりますが、そこをマンションの収益から遺留分として一定金額を付与するというのはいかがでしょうか。 Aさんの物忘れが多くなったということですが、これから先、認知症などの心配も出てきます。 認知症の発症率はとても高く、いつどのタイミングで発症するかわかりません。 認知症となり認定能力の低下が認められると、資産は凍結され不動産の管理や売買などもできなくなります。 所有者が健康な間に事業を継承することで、資産を効率的に活用することができます。 マンションの収益を息子さんに管理してもらい、収益の中から遺留分相応額を娘さんが受け取れるように指定するには『家族信託』がおすすめです。 家族信託とは、自分の老後や介護が必要となったときに備えて、自身が保有する不動産や預貯金などの資産を信頼できる家族や親族に託して、その管理や処分などを任せることができる制度です。 それだけではなく、遺言以上に幅広い遺産の継承が可能であるという特徴もあります。 まず、信託財産はマンションと実家のある土地家屋とし、 信託を依頼する委託者をAさんとします。 財産の管理をお願いする相手として、受託者を息子さんにします。 マンションから得る収益は、元気な間はAさんが受け取れるように受益者として設定し、Aさんの死後は遺留分相応額の金額を娘さんが受け取れるように指定しましょう。 息子さんは収益からマンションの管理を行いつつ、一部を娘さんが受け取れるようにします。 もし、Aさんが認知症などで資産が凍結されたとしても、マンションや土地家屋は息子さんに信託しているので、息子さんの判断で運営管理することができます。 Aさんが施設に入所することになった場合の資金としてマンションの収益を利用したいなど、資産の運用方法を希望することもできるので、好みに応じた相続のかたちを整えることもできます。 家族信託は、自分の大切な財産を自分の希望通りに管理したり継承させることができる制度です。 一度、自分だけではなく家族の将来のために、ご自身が望む財産管理や財産継承はどのようなものなのかを考えてみてはいかがでしょうか。
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【相模原市】介護や入所費などの費用負担を家族信託で解決
Q:父の資産運用と介護負担について(相模原市)Oさんからのご相談例 年をとった父のこれからについて相談させてください。 わたしは神奈川県に生まれ、首都圏に本社のある企業に就職しましたが大阪支社に転属になってからそちらに居を構え、もうすぐ定年をむかえます。 相模原にある実家には年老いた父がひとりで暮らしており、町田に住む弟がちょこちょこ顔を出して、なにか手が必要なときには手伝ったりしているようです。 先日、弟から連絡があり、父の物忘れが増えたので心配だと相談されました。 足腰元気な父は、何年か前に母を亡くしてからもひとりで自由きままに生活していたのですが、玄関の鍵を締め忘れたり、うっかりコンロの火をつけたままにしてしまうことがあるようです。 まだ認知症というほどの状態ではないのですが、なにかあってからでは遅いですし、弟家族が一緒に住もうと話しているが父が実家を手放したがらないという話でした。 父は、施設に入所しなければいけなくなったときは、実家を処分して売却費をあてることは認めているそうです。 わたしは神奈川を離れてもう何年にもなりますし、盆正月にたまに帰る程度です。家族も大阪から離れたくないようなので、このまま弟にお願いするつもりですが、代わりに資金を援助しようにももうすぐ定年のためその後の生活が安定するかわからないのでなかなか言い出せない状態です。 父の面倒を自分がみることは出来ないので、 その代わりといってはなんですが、自分は父の財産を相続しないで構わないので 父の資産の管理を弟に任せて、最後は弟に相続してもらう良い方法はありませんか? A:家族信託で介護などの費用負担を解消 家族信託とは、家族による家族のための財産管理の手法で、保有する不動産や預貯金などの資産を、信頼できる家族に託して、その管理や処分などを任せる仕組みです。 家族や親族に管理を託すので、第三者に託すより安心して託すことができます。また、家族や親族に託すメリットは他にも、高額な報酬が発生しないという点もあります。 そのため、資産家ではなくても、誰でも気軽に利用しやすい仕組みと言えるでしょう。 また、負担や制約の多い成年後見制度のように毎年家裁へ報告する義務はありません。 元気なうちに資産の管理や処分を託すことによって、元気なうちは自分の指示に基づく財産の管理を行い、万が一、認知症などによって判断能力が低下がみられた場合は、託した家族によって信託契約に指示した通りに財産管理を実行してもらうことができます。 また、資産の運用や不動産の売却や建築なども、託された家族の責任と判断で可能となるので、滞ることなくスムーズに運営することができます。 今回の場合では、お父さまは実家を手放したくないが、認知症などで住めなくなった場合は売っても良いと考えていらっしゃるとのことでした。 ですから、お父さまの預貯金とご実家を信託財産として、弟さんと家族信託を組むことをおすすめします。 依頼される委託者はお父さまで、信託財産を管理する受託者を弟さんとします。 お父さまが御元気なうちは預貯金などをお父さまの自由に使っていただいて、万が一のときは弟さんが管理します。 ご実家を売却するタイミングはお父さまとご相談なさったうえで指定しておきましょう。 例えば、認知症などで判断能力の低下がみられ、お父さまが施設に入所しなければいけなくなった場合や、介護や通院費など預貯金では賄いきれなくなった場合など、条件を指定することでお父さまのご希望に沿った資産管理ができます。 お父さまが亡くなった場合の信託財産の帰属先を弟さんに指定しておき、弟さんがお父さまの介護をしていただいた苦労に報いるかたちを作っておきましょう。 相続のかたちは家族ごとにそれぞれ違い、いろいろなかたちがあります。 介護などの負担は費用の面だけではありませんが、費用が大きな負担になることは間違いありません。 費用の心配なくお世話や介護ができると、心のモチベーションにも繋がり良い家族関係を続けることにも繋がります。 家族みんなが元気なうちに話し合って、より良い相続のかたちを見つけてください。
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【相模原市】引きこもりの息子をもつ悩みを家族信託で解決
Q: 引きこもりの息子の面倒をいつまで見られるか心配な(相模原市)Wさんからのご相談例 私は現在、70代の妻と40代の息子と3人で暮らしています。もうすぐ50になる娘もいるのですが、他県に嫁にいっており、年末年始や盆には帰省してくれて仲良くしています。 相談したいのは、一緒に生活している40代の息子についてです。 息子は生まれつき身体が弱かったので入退院を繰り返していました。学校を休むことが多かったこともあって、あまりクラスに馴染めず、中学の終わりにいじめをきっかけに不登校になってしまいました。 中学卒業後、通信制の高校に通い、そのときに取得した資格を活かして現在は在宅でできる仕事をしているのですが、過去のトラウマからか外出することが苦手で家からほとんど出ることができません。 買い物などの外向きのことは、親の私たちが代わりに行っており、自立して一人暮らしするほどの収入もないため、生活費も私たちの貯蓄から出しています。 特に精神的な病気という診断が出ているわけではないのですが、外出できなくなって時間もたっていますし、これから生活環境を変えることは難しいと考えています。 私たち夫婦も高齢になってきましたし、引きこもり傾向のある息子の面倒を見るのもいつまで続けられるかわかりません。 娘は、弟である息子を可愛がってくれていて心配してくれているのですが、他県に住んでいることと、娘にも家族が、世話すべき子どもがいるので、一緒に生活することは難しいでしょう。 私たちが亡くなったあとも息子の生活が成り立つようにするにはどうすればいいのか、親の責任としてどうにかできないかと悩んでいます。 A: 家族信託による引きこもりの対策 現代社会において、公的な「引きこもり」に対しての支援体制が整っていないことが問題となっています。 中高年の引きこもりの子を持つ高齢の親からすれば、先の見えない社会的な問題とはいえ、切実な思いをなさっていることでしょう。 親が亡くなったあと、問題点として考えられるのは、遺言を活用して息子さんに遺産を譲ったとしても、対人が苦手なため金融機関や不動産の手続きを息子さん自身で行うことが困難だということでしょう。 娘さんと息子さんが仲良く、日頃から気を配る関係だとしても、外野の口出しなどで遺産分割協議で揉めることも考えられます。 そうなると、娘さんに負担をかけることなく、息子さんの生活を保全するというWさんの願うかたちではなくなるため、心配が残ります。 また、亡くなったあとの財産の譲り先を指定する遺言では、Wさんご夫婦が病気や認知症などで息子さんのお世話ができなくなったときに対応することができません。 認知症などで認定能力の低下が認められてしまうと、家族や親族の横領などを防止するために金融機関はその人の預金口座や資産を凍結してしまいます。 例えば、Wさんが認知症と診断された場合、生活費や病院などの費用として奥様や息子さんがWさんの貯金を引き出そうとしてもできなくなります。 もちろん、ご自宅を売却して売却費用を施設入所費にあてることもできないのです。 そうなると、金銭的負担が奥様や自立できていない息子さんにかかる危険があります。 このような事態を防ぎ、自立できていない息子さんの将来を守るためには【家族信託】を活用するのが良いでしょう。 Wさんご夫婦が思うように動けなくなったとき、やはり安心して手伝ってもらえるのは娘さんしかいません。 自分の財産を信頼できる家族に託す契約が家族信託です。 Wさんご夫婦の資産を信頼できる娘さんに預けることで、その資産をWさん夫婦や息子さんに使ってもらうように契約としてお願いするものです。 まず、依頼する委託者をWさんご夫婦として、娘さんを資産を託す人として受託者にします。 受益者といって、信託する資産の利益を利用する人を設定するのですが、これをまずはWさんご夫婦に、そして、Wさんご夫婦が亡くなった場合はその権利を息子さんに譲るように指定します。 息子さんが亡くなったときを信託契約の締結とします。 家族信託を結ぶことで、Wさんご夫婦が認知症を発症したとしても、施設入所手続きをWさんの資産を利用して娘さんが行うことができますし、息子さんの生活費の管理を任せることができます。 例えば、一定期間ごとにいくらの生活費を渡すなどの管理方法を決めておけば、Wさんご夫婦が亡くなったあとでも、息子さんの生活は金銭面では心配がなくなるでしょう。 娘さんにも娘さんのご事情があるでしょうし、管理ができなくなってしまった場合の心配や、息子さんの生活を娘さんがどこまで把握し見守れるかなど、やはりこれまで通りとはいかないかもしれませんが、財産的な部分での息子さんの生活保全としては安心できるのではないかと思います。 この家族信託は、委託者が元気なうちに結ぶ必要があるので、認知症などで認定能力の低下が認められたあとでは使えない制度です。 高齢で心配だからということであればなおさら、今は健康面で心配がなくても、元気なうちに娘さんと相談し、息子さんのご意見も聞いて、家族みんなが納得して安心できるようなかたちを見つけてください。