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  • 2023.01.17

    • #事例
    • #相模原市
    • #認知症
    • #障害

    【相模原市】障害のある息子の生活を守るため家族信託を活用

    Q:ひとり残される障害のある息子の生活支援に悩む(相模原市)Mさんからのご相談例 障害のある息子の将来が心配です。 わたしたち夫婦には一人息子がおりますが、生まれつき重い障害を持っているためひとりで生活できません。 これまではわたしたちが共に過ごし生活の面倒をみてきましたが、年をとってからは自分のことだけで体力的に精一杯なことも多く、親戚や周りの協力を借りて過ごしてきました。 わたしたちとは違い、息子はまだまだこれから人生を楽しんでいくことでしょう。 わたしたちにできることは、あとに残される息子がこれからも安定した生活ができるように、信頼できる人に資産を託し、息子のことをお願いしたいと考えています。 幸いなことに、いつも手伝ってくれている親戚で、わたしの従兄弟なのですが近くに住んでいることもあって、なにかあったときはと声をかけてくれています。 従兄弟Nに財産を託し、わたしたちが亡くなったあとの息子の生活が保障できるようにするにはどのような手続きをとれば良いのでしょうか。 A:家族信託による障がい者支援信託 障害のあるお子様を育てていくうえで、将来、自分たちがいなくなったあとに残される子供の生活がどうなるのかなど、これからのことを早くから検討しておくことはとても大切なことだと思います。 亡くなったあともそうですが、認知症になってしまったり不慮の事故などで思うように動けなくなってしまった場合のことも想定しておく必要があります。 このような場合、どういった方法があるのかいくつかご紹介します。 まず、遺言を活用する場合をご紹介します。 息子さんの面倒を看てもらう代わりに一部の財産を従兄弟のNさんに譲るという内容の遺言を残すという方法です。 負担付き遺贈では、財産の一部を譲ることで、Mさんご夫婦が亡くなったあとの息子さんのお世話を従兄弟Nさんにお願いすることができるのですが、一部とはいえ財産を譲ることになるので、少しでも多く息子さんに残してあげたいと思うならば最適な方法とはいえないでしょう。 従兄弟Nさんを介さずに、息子さんにご夫婦の財産をすべて譲るという方法もありますが、重い障害をもたれている息子さんに財産の管理は難しいと考えられます。 さらに、障がい者である息子さんには遺言を残すことができないため、もしも息子さんが亡くなった場合、残った財産は国庫に帰属してしまうため、親族に残すということもできなくなります。 また、遺言はMさんご夫婦が亡くなったあとに効果を生じるものなので、認知症や不慮の事故などでMさんご夫婦が動けなくなった場合には対応することができません。 i信頼できる親戚に財産を託し、息子さんの生活を保障するためには、信託の仕組みを活用した遺言では補いきれない財産管理方法が必要となります。 そこで今回Mさんご夫婦のご希望に一番沿った方法としてご紹介したいのが『家族信託』です。 家族信託を活用した場合について、詳しく説明していきます。 Mさんご夫婦と従兄弟のNさんとの間で、信託契約を締結します。 その内容として以下のとおり設定します。 ・依頼する人(委託者)・・・Mさんご夫婦 ・依頼を受ける人(受託者)・・・従兄弟のNさん ・信託する財産・・・Mさんご夫婦の財産 ・財産の利益を受け取る人・・・Mさんご夫婦→亡くなったあとは息子さん ・信託契約の終了事由・・・息子さんが亡くなったら終了 ・そのほかの追加事由・・・息子さんが亡くなった場合、財産の帰属先は従兄弟のNさんとする。 この信託契約によって、Mさんの財産を従兄弟のNさんに管理してもらい、息子さんの生活にかかる費用や通院費や介護費用などの支払いを任せることができます。 例えば、万が一、Mさんご夫婦が認知症や不慮の事故で息子さんのために動くことができなくなった場合でも、Mさんご夫婦にかかる生活費や入院費などの病院にかかる費用や施設に入所するようなことになった場合の支払いなども、従兄弟のNさんが信託財産を使って手続きすることができるうえ、滞りなく息子さんの生活を支援することもできます。 Mさんご夫婦が亡くなったあとも、財産を管理しているNさんが息子さんの支援を続けることが約束されているので、Mさんご夫婦も安心することができると思います。 息子さんのお世話をお願いするお礼というわけではありませんが、信託で息子さんが亡くなった場合の財産の帰属先を従兄弟のNさんに設定しておくことで、息子さんが亡くなりお世話の必要がなくなったあと残った財産をNさんに譲ることができます。 信託財産がきちんと希望するように使用されるか心配な場合は、信託監督人として司法書士を選任しておくと良いでしょう。 信託監督人が従兄弟のNさんを監査することで、適正な財産管理が行われているかチェックされるので、より安心できると思うのでおすすめします。 また、このような場合では、『後見制度』の併用も検討することで、より一層息子さんの身上看護面の強化が期待できると思います。 Mさんご夫婦が健康でお元気なうちに、大切な息子さんの将来の生活についての心配が解決されるよう、ご家族やご親戚と相談し、より希望に近い方法を探してください。

  • 2023.01.07

    • #不動産
    • #事例
    • #相模原市
    • #認知症

    【相模原市】公平に子供たちに相続させたいという願いを家族信託で解決

    Q:資産共有による家族トラブルを避けたい(相模原市)Yさんからのご相談例 先日、長年連れ添ってきた妻が亡くなりました。 ある時、最近妻の物忘れが増えたなと気付いてすぐに認知症と診断されて、それからあっという間に症状が進んでしまい施設に入ってすぐに体調を崩し、持病もあったのでそのまま亡くなってしまいました。 年長のわたしが先に去ることになるだろうし、わたしが亡くなったあとは好きにしていいよと資産の運用は妻に任せるつもりでいたのですが、これを機に子供たちへの相続について考えることにしました。 わたしは現在、年金と相模原に20年ほど前に建てたマンションの収入で生活しています。 近くに息子が住んでおり、以前から不動産の管理などを手伝ってくれています。 この長男のほかに、娘がふたりいるのですが、ふたりとも嫁いで町田市に住んでいます。 わたしにはこのマンション収入以外これといった資産を所有していないので、子供たち3人で仲良く相続してもらいたいと考えています。 そこで、心配なことが3点あります。 まずひとつめが、収入についてです。 生前贈与がどういうものかあまりわかっていないのですが、わたしが生きているうちにマンションを子供たちに譲ってしまえば簡単な話なのかもしれません。 しかし、わたしの主な財源はマンションからの収入なので、譲ってしまうとこれからの生活などが心配になってしまいます。 もう85歳なので体調も不安ですし、病気になってしまったときの通院費や入院費などがかかることを思うと、早くに譲ってしまうことで逆に子供たちの負担を増やしてしまうのではないかと悩んでいます。 ふたつめは、わたしが認知症になってしまった場合、どうなるのかわからないことです。 妻が認知症と診断されて施設に入所する際、妻名義の口座が凍結されてしまっていたため、すぐに現金を動かすことができずに困りました。 もし、わたしが認知症になってしまい、わたしのように子供たちが困ることになるのではないかと心配です。 このような場合、マンションの管理などはどうなるのでしょうか。 みっつめは、マンションの築年数です。 まだ修繕などで済んでいるのですが、これから老朽化が進むにつれ、大規模な改修や建て直しが必要になるかもしれません。 兄妹3人で相続した場合、共有名義人の総意がないと不動産を管理できなかったような覚えがあります。 考えが合わなかったりして兄妹間で揉めるようなことになるのも嫌なので、管理体制などもなにか対策できればと思います。 遺言でその旨を残せば良いのか、など、いろいろと教えて頂けると幸いです。 A:家族信託による兄妹で平等に相続できるように対策 遺産を託そうと考えていたお相手が先に亡くなってしまうことは、とても悲しいことです。 ご自身が亡くなったあと、お子さま3人に平等に財産を相続させたいというご希望を叶えるために必要なことをいくつか解説していきます。 ほかに財産がないケースでは、マンションを共有にすることで、お子さまたちが平等に相続できる方法であることは間違いないです。 3人にマンションを相続するようにYさんが遺言を残した場合、所有権は兄妹3人で共有することになります。 こうなるとご心配されているように、マンションを処分したり改築したりするには共有者の意見の一致が必要となります。 現在は兄妹関係が円満だとしても、その関係が将来も継続する保証はないため、マンション管理の今後に不安が残ります。 ですから、今回は遺言ではなく、『家族信託』を活用することで、所有権を共有にするのではなく、利益だけを共有できるようにして、遺言で相続したときと同じように平等相続を検討してみてはいかがでしょうか。 管理は今まで通り長男さんが行い、家賃などの収益は兄妹3人で分配するようにすることで、共有不動産の不良資産化を防ぐことができるのです。 まず、Yさんと長男さんとの間で信託契約を結びます。 財産を委託するのがYさん、管理などを引き受ける受託者を長男さんとします。 この契約で、ご心配されていたように、もしYさんが認知症になって判断能力に問題があるとされても、管理する権利は長男さんに移行しているので、今まで通りYさんのかわりに長男さんがマンションの管理を続けることができます。 次に受益者を決めます。受益者とは信託財産から得た利益を受け取るひとのことです。 収入がなくなる心配をなくすため、まず第一の受益権はYさん、そして第二受益権をお子様3人とします。 第一の受益権とすることで、Yさんは存命の間、マンションの収入を受けることができます。例え認知症になったとしても、マンションを管理する長男さんがYさんのために収益を通院費や施設費などに活用することができるので、子供たちに金銭面で負担をかける心配もありません。 Yさんが亡くなったあとは、お子様3人に受益権が移るので、実質的に共同所有しているのと同じように収入を得ることができます。これで、お子さま3人に平等に財産を相続させたいというご希望を叶えることになります。 マンションの老朽化についてですが、管理を任せるとして受託者を長男さんに指定する際、長男さんの判断で大規模修繕や建て替え、また売却などができる旨も設定しておくことで、 将来なんらかの対策が必要となったときに長男さんが独自の判断で決定できるようになります。 娘さんたちは収益を得ることはできますが、管理方針は長男さんにお任せするかたちを整えることで、スムーズに対策をとることができ兄妹間の意見不一致などのトラブルを防ぐことができます。 家族信託を活用することによって、Yさんの3つの心配を解決した相続のかたちを描くことができます。 Y是非Yさんがお元気なあいだに長男さんや娘さんたちと話し合って、ご家族が納得できる相続を検討してみてください。

  • 2022.12.27

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    【相模原市】共有不動産のトラブルを家族信託で軽減

    Q:兄弟で所有する不動産の管理が心配な(相模原市)Sさんからのご相談例 相模原に共有名義でアパートを所有しています。築年数が古く老朽化も進んでおり、入居者も減ってきているので建て替えるか売却するタイミングだと考えています。 アパートの名義ですが、男4兄弟で共有しています。 今は長男であるわたしが中心となって管理しているのですが、90近いわたしも含め、兄弟全員が80代と高齢なこともあり、これから先の不動産管理について心配になってきました。 また、最近になって次男が体調を崩して寝込むことが増えるにつれ、少し物忘れをするようになってきたことも不安材料となっています。 建て替えや売却などの不動産管理には、共有名義人全員の賛同が必要であり、認知症など判断能力に問題があるといろいろと大変だと聞きました。 次男の調子の悪いときは、次男の息子が手伝ってくれて助かっているので、頼めばこれからも協力してくれるとは思います。 高齢者による共有不動産のトラブルを避けるために、どのような対策を行えばよいのか教えてください。 A:家族信託による共有不動産の対策 近年、高齢化にともなう共有名義の不動産トラブルが増えています。 老朽化している不動産が多いことも問題のひとつで、そろそろ建て替えたい、大規模修繕が必要だ、売却しよう、といざことを起こそうと思ったときには認知症などで共有名義人全員の承諾を得ることができずに困っているという話をよく聞きます。 Sさんも老朽化の進んだアパートの建て替えや売却を検討しているが兄弟4人で共有所有しているので不動産トラブルが起こらないかなど、心配になるのは当然のことだと思います。 兄弟の高齢化についても、体調の優れない弟さんもいらっしゃるようで、契約の伴わない相談事や手が必要なことは次男さんの息子さんが協力してくれているそうですが、不動産の売買などの管理には所有者本人の手続きが必要となるのでそちらも不安です。 現時点ではまだ次男さんの認知症診断は出ていないということなので、ご兄弟みなさんが元気なうちにできる手続きで、これからの不動産管理の不安を減らし次代へ継承できるよう整えるのはいかがでしょうか。 共有不動産の管理で大切なポイントとなるのが、共有不動産の売買や建て替え、大規模修繕を行うには「共有者の意思統一が必要不可欠」だということです。 認知症などで判定能力の低下が診断されてしまうと、そのひとの判断は認められなくなります。代わりの手続きなどをそれからとるとしても、 このような事態を防ぐためにも、判断能力がしっかりしているうちに信託契約を活用して、実行不能リスクを減らしましょう。 体調の優れない次男さんには、協力的な息子さんがいらっしゃるので、共有不動産の管理を委託します。 しかし、不動産収入がなくなってしまうと生活費や医療費などの負担が心配になるので、管理は息子さんに任せて、不動産収益は次男さんが受けとれるように契約します。 このような信託契約を結ぶことができるのが『家族信託』です。 委託する信託財産は、次男さんが共有名義で所有しているアパートの持ち分です。 持ち主である次男さんが『委託者』となって、財産を預ける人を指定します。 今回の場合だと息子さんになるので、息子さんが『受託者』となります。 受託者に不動産の名義を変更するので、共有名義人は息子さんになり、売買や建て替えなどの判断を行うことができるようになります。 そして、不動産による収益の受取人を『受益者』といいますが、受益者を次男さんにします。 この家族信託の契約によって、収益は次男さんが受け取れるまま、次男さんの息子さんに不動産の共有名義が継承されます。 今後、建て替えや売却するときなどに、共有者の意識低下による実行不能となる心配がなくなります。 今回は次男さんでご紹介させて頂きましたが、Sさんやほかのご兄弟にも同じようなリスクが考えられます。 この信託契約は認知機能の低下が診断されると契約することができないので、元気な間にご自身の信頼できる家族に大切な資産を託し、共有名義の不動産トラブルを軽減することは、家族間のトラブルを軽減することにも繋がります。 ご兄弟で大切にしてこられた共有不動産が家族トラブルの元とならないように、早めに対策をとられることをおすすめします。

  • 2022.12.17

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    【町田市】親の生活費と実家の管理を家族信託で解決

    Q:離れた実家に一人で暮らしている母を心配する、(町田市)Fさんからのご相談例 母は町田市にある実家で一人暮らしをしています。父を早くに亡くしたのですが、遺してくれた自宅があったので、母ひとり子一人でなんとか支えあって生活してきました。 このたび、わたしの結婚が決まったので、夜勤の多い仕事の関係もあって茅ヶ崎に新居を構える予定でいます。 高齢になった母を一人にするのも心配ですし、自宅の老朽化も心配なので一緒に住むことを提案したのですが、父の遺してくれた家で思い出もあるので出たくないと言っています。 身体が元気でまだ仕事もしている母なので、子育ても終わったことだし、これからひとりで自分の生活を楽しみたいという気持ちもあるようなので、母の意思を尊重するつもりです。 同じ県内ですし、わたしも休みのときなどは時々実家に様子を見に顔を出すつもりでいますが、これから先、わたしに子供が生まれたりして環境がかわったり、母の体が衰えてくることにより判断が鈍くなってくるかもしれないのが心配です。 自宅があること、多少の蓄えはあるから大丈夫だと母は言いますが、急な症状の悪化はどうすることもできないので、不便がないようにある程度の資産管理を任せたいそうです。 自分の生活に必要なお金は手元に残しておきたいが、介護費用などで必要と思われる老後用資金を貯めていますが、なにかの詐欺にひっかかってしまう気がするそうです。 母の実家の管理や安定した生活費の管理など、娘のわたしでできるのはどのようなことでしょうか。 A:家族信託を活用して実家の管理と資産管理をこどもに委託しましょう 結婚し親元を離れることによって、お母様をご実家にひとりにしてしまうとのこと。 それがお母様のご希望とはいえ、Fさんが心配されるお気持ちはよくわかります。 亡くなったお父様の遺してくれた大切な家に住み続けたいというお母様のお考えももっともだと思います。 何年か時間が過ぎれば、また考え方もかわって同居することになるかもしれませんが、お母様がご高齢ということもあって、思いもよらない事故が起こらないとは限りません。 もしお母様が認知症を発症された場合、お母様名義の資産は凍結されてしまうので、施設への入所費用や手続きや生活費などを娘のFさんが管理することになりますが、お母様名義の資産をFさんが自由に取り扱うことはすぐにはできません。 Fさんの負担にならないように、事前に管理をFさんに委託するには『家族信託』を活用するのが良いと思います。 まず、お母様の住んでいらっしゃるご実家の土地と家屋の名義、またとりあえずの生活に必要な分を除いた預金の大半を、家族信託を使って娘のFさんの名義に変更します。 この契約によって、Fさんは自分名義になった実家の土地や家屋の売却や預金を管理することができます。 そして、ご実家の土地や家屋の売却費用や預金を利用する権利はお母様のものとします。 専門的な言葉を使うと、お母様を委託者、Fさんが受託者とする家族信託契約を結びます。 そしてその収益を受ける受益者をお母様とする旨を家族信託契約に含めます。 お母様がもし認知機能の低下があると診断され残っている資産が凍結されたとしても、預金の大半をFさんの名義に変えてあるので、お母様の生活費や通院や入院にかかる医療費や、介護費用や施設入所費用をその口座から引き落として使用することができます。 信託契約によってお母様の不動産資産や預金の大半をFさんの名義に変えても、使用目的が信託契約で決められたお母様のために使われる内容であるなら贈与税がかかることはありません。 ご実家にかかる経費についてですが、名義がFさんになっているので固定資産税はFさんに請求がきますが、信託された預金から維持管理費用を支払うことができるので、Fさんの負担になることはなく、お母様も安心できると思います。 自宅売却の時期についても、お母様と相談して決めておくことは大切です。例えば亡くなるまでは置いておいてほしい、施設入居費用や介護費用が預金で足りなくなったら売却して必要な費用に充填してほしいなど、希望を契約にしておくことで余計なトラブルを回避することができます。 ひとりで暮らすお母様が必要な金額は手元に残し、管理が心配な高額な預金は娘さんに管理してもらい、いざというときに使ってもらえるようにし介護などの負担を軽減することにもなるのでお母様も娘さんも双方が安心できる内容です。 認知機能の低下が始まる前に、お母様がお元気なうちに契約しておくことをおすすめします。 最後になりましたが、Fさん ご結婚おめでとうございます。 人は誰かを守りたいと思った時に、どんな困難も乗り越えることができるそうです。 お母様を、ご主人を、互いがいつまでも「守りたい人」でありますように。 末永く幸せなご家庭を築かれることを心からお祈り申し上げます。

  • 2022.12.07

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    【町田市】認知症に備え家族信託で財産の管理を子供に任せたい

    Q:老後が不安で早く子供に財産の管理を任せたい(町田市)Kさんからのご相談例 テレビで認知症の話題が取り上げられるたびに、老後の生活が不安になってしまいます。 わたしの両親は早くに事故で亡くなったのですが、父の兄である叔父が先日他界したのですが、どうやら認知症を患ってて施設に入所していたそうです。 遺伝的な因果関係はわかりませんが、このことからますます認知症に対する不安が増したように思います。 相続のことだけではなく、介護が必要になることがあるかもとか、認知症になった場合はどうすれば良いかと、もしものことを考えると心配です。 同じ70代の妻ともよく話をしているのですが、考えても仕方がないと軽く流されてしまいます。そうなったら、介護施設に入ることになるだろうねっと。 もし認知症になったりして介護施設に入ることになったら、自宅を売却して夫婦で入居するのが良いだろうとわたしも考えています。 しかし、自宅の名義人であるわたしが認知機能の低下と診断されてしまったあとでは、わたしでは自宅の売却手続きなどができなくなってしまい、妻が代わりに行おうとするといろいろと手続きとかが大変だから、事前の準備が大事だと親戚から聞いたのですが、詳しくわかりませんでした。 わたしたち夫婦には30代の息子がひとりおり、まだ結婚はしておらず、他県で仕事をしながら一人暮らしをしています。 わたしも妻も同じ歳で、認知症などの心配は同じぐらいだと思うので、管理はこどもに任せたほうが良いのではないかと考えています。 相続や財産管理を子供に任せるにはどのような事前の準備が必要なのか、教えてください。 A:認知症になったときのために家族信託で財産の管理を子供に託す 65歳以上で認知症のひとが約600万人いると厚生労働省は推計している現在社会において、認知症に対する備えを考えておくことはとても大切なことです。 判断能力や認知能力が衰えていると一度診断されてしまうと、自分の財産を自分の意思で処分できなくなってしまいます。 このように認知症などで財産管理や相続における備えとして注目されているのが『家族信託』です。 Kさんの場合だと、ご自宅の所有者であるKさんが認知症と診断された場合、Kさんがご自宅の売却などの資産管理ができなくなってしまいます。 Kさんの通院費や入院費、施設利用費などを奥様がKさん名義の口座から引き落とすこともできなくなってしまうのです。 もちろん、息子さんにもできません。 成年後見人制度が使えるのですが、必ずしも家族が後見人になれるとは限らないのです。 しかし、いつ認知症になるのか、誰がなるのか、どのタイミングでお金が必要になるのかわからないので、事前にお金の準備をしておくことはとても難しいです。 認知症になったから自宅を売却したいなど、このタイミングでこうやって資産を運用したいと指定しておけるのが『家族信託』なのです。 では、この『家族信託』という仕組みについて説明します。 『家族信託』とは簡単にいうと、財産の所有権を「利益を受けるひと」と「管理・運用・処分をするひと」とわけて、管理運用の権利をほかの人にお願いする契約です。 Kさんの場合では、ご自宅の所有者(=委託者)はKさんで、「利益を受けるひと(=受益者)」もKさんや奥様になります。 そして「管理・運用・処分するひと(=受託者)」を息子さんとします。 息子さんが「管理・運用・処分」できる権利があるので、Kさんが認知症になってご自身で売却などの手続きができなくなっても、息子さんが手続きすることができます。 また、自宅売却での利益は「利益を受ける人」が受け取る権利があるので、その資金はKさんや奥様の入院費や施設入居費や生活費に当てられるので、売却金を息子さんが勝手に使うことはできません。 『家族契約』などの契約は、契約するひとが元気なときにしかできません。 認知症になって資産が凍結されて、介護費用や生活費がまかなえなくなり家族が困ることにならないように、早めの対策、手続きを行うことが重要です。 このような方法があるということを、まだ真剣に老後を考えるには早いと奥様は思われるかもしれませんが、早めの対策こそが大切だと話されてみるのも良いと思います。 管理をお願いしたい息子さんとも、このことをきっかけに老後の生活について話し合ったりして、家族みんなが安心できる相続や財産管理に繋がることを願っています。

  • 2022.11.27

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    【相模原市】前妻との子供に財産を残したいという悩みを家族信託で解決

    Q:後妻の生活を守りつつ前妻の子供に財産を残したい(相模原市)Oさんからのご相談例 わたしは現在80才で、相模原にあるわたし名義の自宅で再婚した60代の妻とふたりで暮らしています。 妻との間に子供はいないのですが、死別した前妻との間に娘が一人います。 娘はすでに成人しており、社会に出たタイミングで家を出て一人で生活しています。 わたしも高齢となったので、あとに残していく家族が相続などで揉めるようなことがないようにしておきたいと考えています。 資産といえるものは自宅の土地家屋ぐらいです。 娘と妻のふたりが自宅を相続すると、どちらかが相続放棄しない限り土地を売って分配することになると思います。 妻はわたしより20歳も若いので、まだまだ先の生活があります。 わたしが死んだあとも不自由なく今住んでいる家で暮らしていられるようにしてあげたいと願っています。 しかし、仮に妻に土地家屋を相続してもらったとすると、妻が他界したあと、妻の遺産は妻の親族のものとなってしまうので娘に残すことができないと聞きました。 やはり先祖から受け継いできた土地なので、最終的には血の繋がりのある娘に相続してもらいたいです。 妻が遺言を残してくれれば良いのですが、わたしの死後のまたそのあとの妻の話となると、わたしとしてはなかなか切り出しにくく、妻がどう考えているかなどまだ話をできていません。 娘には、後妻を追い出すようなことにならないようにしたいこと、でものちのちは娘に土地を残したいと考えていることを伝えています。 娘としては、のちのちの相続などどうなるかわからない。人の気持ちは強制できるものではないし、父の気持ちは尊重したいけれど揉め事になるようなことは嫌だから、今のうちにどうにか手配しておいて欲しいと言われました。 できればわたしの采配できることで、なんとか話をまとめることができればと思っています。 どのような方法があるか教えてください。 A:家族信託による二次相続を指定することで対策 家族のことを思って遺した財産によって、家族が揉めるようなことになっては悲しい話です。 しかし、現実的には相続によって仲違いしてしまうことも多くあります。 Oさんの場合は、現在の奥様と前妻さんとの間にもうけたお子様の関係性もあるため、いろいろ気配りされていらっしゃることでしょう。 「先祖代々の土地だから直系の子孫に受け継いでいきたい」とは多くのひとが考える願いです。 亡くなった後の心配を少しでも早くなくし、楽しい生活を過ごすためにも、Oさんがお元気なうちに手続きしてあとの憂いをなくしておくのはとても素晴らしいことだと思います。 遺言で相続するかたを指定することができるのですが、遺言では自分の資産を誰に託したいかを指定するものなので、奥様のあとに娘さんにっとその次の代まで指定することができません。 Oさんのおっしゃっていたように、奥様がご自身の他界後は住んでいる土地を娘さんに託すと遺言を遺されると良いですが、奥様の考え方がどのようなものかわからないですし、現在は良いとされていても、何年かして状況が変わることも考えられます。 ですから、今回は遺言ではなく、Oさんが二代先まで相続を指定しておくことができる『家族信託』の活用をおすすめします。 家族信託とは、ご自身の資産を、誰に預けるか、その収益は誰が受けるか、どのように受けるか、どのように託すかを指定できるもので、遺言では解決することができないのちの世代への引き継ぎが可能です。 家族信託なら、法定相続の枠に捉われない柔軟な資産継承ができます。 具体的にどのように設定すれば良いか解説していきましょう。 まず、託したい資産は「住んでいる土地建物」です。 その土地の所有者で、託すことを依頼したい人(委託者)はOさんです。 その土地を託される人(受託者)を娘さんに設定します。 この資産の利益を受ける人、この場合は住む人(受益権)はまずはOさんとなります。 そして、Oさんが亡くなったあと、受益権を奥様に譲る旨を設定しておきます。 奥様が亡くなった時点で、この信託契約は終了となります。 残余財産の帰属先を娘さんにしておきましょう。 この契約によって、奥様はOさんが亡くなったあともそのままご自宅に住見続けることができますし、奥様が亡くなったあとは娘さんが自宅を引き継ぐことができます。 奥様と娘さんが財産を巡って争うことなく、また、相続の手続きの関係でご自宅を売却したりしなくても済むよう、Oさんがお元気な間に家族で話し合って相続問題が起こらないように対応しておくことはとても重要です。 心の憂いなく日々過ごせるように、早めの手続きをおすすめします。

  • 2022.11.17

    • #不動産
    • #事例
    • #家族信託
    • #町田市

    【町田市】先祖伝来の資産を一族で継承していきたい父の願いを家族信託で解決

    Q:ゆくゆくは孫に家を相続させたい父をもつ(町田市)Eさんからのご相談例 先祖代々、わたしの一族は町田市に土地を構え生活してきました。曾祖父から祖父へ、祖父から父へと引き継いできた土地で、現在は年老いた父と60代の兄夫婦が三人で暮らしています。 次男のわたしですが、結婚して子供が生まれてから、孫の顔を見たがる父の誘いを受け、実家の近くに家を建てて住んでいます。 兄夫婦にはこどもがいないため、父と一緒にわたしの子供を我が子のように可愛がってくれています。 父も兄も、先祖伝来の土地はやはり一族で引き継いでいきたいと考えているようで、先日、兄からのちのちはわたしの子供に土地を相続させたいという話がありました。 兄に子供がいればまた話は違ったと思うのですが、年齢的にもこれから兄夫婦の間に子供が生まれることは難しく、養子縁組なども考えていないようで、夫婦で仲良く老後を過ごすつもりだと言っていました。 父は一族に引き継いでほしいというのが願いだけれども、一緒に住んでくれている兄嫁にも世話になっているし、もし長男が先に亡くなった場合に家から出なければならないようなことにはならないように、ひとまずは兄に相続してもらい、そののちは孫に引き継いでもらうのが理想的だと言っています。 子供はまだ小さいので先の話だと軽く聞いていたのですが、このような手続きは早くしておいたほうが良いと言われたので、どのようにすればいいのか知りたいです。 A:家族信託による二次相続を設定 先祖代々過ごしてきた土地には、それ相応の思い入れがあることでしょう。 Eさんのお父様の願いを息子さんたちが叶えるにはどのような方法が適しているのでしょうか。 まず、どのような相続を望まれているのか、Eさんのお父様の願いをまとめます。 ・先祖伝来の土地を一族で受け継いでいきたい ・同居している長男夫婦に相続してもらいたい ・長男夫婦には子供がいないので、ゆくゆくは次男の子供(孫)に引き継いで欲しい 家督相続重視ですが、長男さんご夫婦にお子様がいらっしゃらないため、長男さんご夫婦が他界したあと、長男さんの奥様の親族へ財産が流出することが考えられるため対策が必要です。 一般的によくある遺言を利用する場合で考えてみましょう。 そもそも遺言とは、自分の財産を次は誰に渡すかを指定するものなので、一代の相続に関して効果があるので、Eさんのお父様の遺言ではお孫さんに相続を委ねることはできません。 まずは長男さんが相続し、長男さんが亡くなった場合は長男さんの奥様が相続する流れになります。 そしてこの場合、長男さんご夫婦にはお子様がいらっしゃらないため、もしも長男さんの奥様が亡くなった場合には、長男さんの奥様の一族に相続権が発生するので、財産の大半が一族外に流出してしまう恐れがあります。 確実にお孫さんに町田市の土地を相続させたいというのであれば、長男さんの奥様が次男さんのお子様に対してその土地を遺す旨の遺言が必要となります。 遺言でも、長男さんや奥様の間でも手続きすることはできるのですが、先のことはどのようになるかわからないものなので、Eさんのお父様がご存命の間に安心して頂けるよう、現段階でできる手続きとしてご紹介したいのが『家族信託』です。 『家族信託』とは、民法上の規定とは異なり、受益者を先の先まで指定することができるので、遺言と同じ機能を二次相続以降までもたらすことができます。 まず、財産を託すひと(委託者)はEさんのお父様です。 託したい財産は、先祖伝来の土地です。 そして、その土地を託す相手(受託者)を次男さんのお子様とします。 Eさんのお父さまと長男さんとその奥様は、受益を得る人(受益者)として設定することで、受益者連続型の信託契約とします。 Eさんのお父様がご存命の間は、土地からの収益を受けるのはお父様のままです。 お父様が亡くなったあと収益を受けられるのは第二受益者は長男さんとなり、さらに長男さんが亡くなった場合は第三受益者である奥様に受け継がれます。 長男さんの奥様が他界されたあとは、信託契約は解除となるので、残余財産の相続が次男さんのお子様になるように指定先に設定しておくと良いでしょう。 これで、一族の財産は直属のお孫さんへ継承されることとなり、外部への資産の流出を防ぐことができます。 Eさんのお父様がお元気なうちに、先のことを考え形にしておくことは、のちのちの親族トラブルを回避するためにもとても重要なことです。 先祖代々受け継いでこられた土地を大事に守ってこられた気持ちを大切になさって、ご家族の納得いく相続の形が見つかると良いですね。

  • 2022.11.07

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    • #相模原市
    • #認知症

    【相模原市】相続対策を継続するには家族信託

    Q:子供に譲る予定の不動産による相続税が心配だという、相模原市Fさんからのご相談例 80も過ぎて、周りから相続や遺言についての話を聞くようになったので、身の回りの整理を少しずつはじめることにしました。 相模原にある自宅と、県外に3つ、わたし名義の土地を所有しています。 相模原の自宅には同じ年齢の妻と住んでいるので、管理はわたしがしていますが、県外の土地は3つともそれぞれ不動産会社にお願いして、管理委託をしてもらっています。 息子が三人いるので、わたしにもしものことがあった場合は、相模原の自宅は妻に、県外の土地は息子たちに一つずつ相続してもらえればと考えています。 また、土地は息子三人のそれぞれの名義で金融機関から融資を受けつつ、マンションでも建てて、その収益などを受けれるようにできれば安定した収入も得られるので良いのではないかとも思っています。 そのことを家族みんなに相談したところ、せっかく遺してもらっても高額な不動産は管理や相続税などが大変そうだと心配する意見があったのが気になったので、なにか節税などの対策ができればと思って相談しました。 手続きや対策などがあれば教えてください。 また、夫婦ともに高齢なので、認知症や介護などの不安もあります。 なにかあったときは、不動産以外の現金や預金などで病院や施設費用を賄っていくつもりではありますが、こちらのほうもなにか手続きしておくべきことがあるようなら知りたいです。 A:家族信託を活用して高額遺産の相続税を節税しましょう 財産額が大きい相続には、事前の対策が大きな効果を生みます。 遺言などで資産の分配などを整理しておく方法もありますが、遺言は亡くなったあとの贈与=相続についてのお約束なので相続税が順当に課税されます。 今回のお話では、相続にあたって資産の金額が大きいもののようですので、節税対策は重要だと考えられます。 せっかくTさんが不動産物件などの資産を遺してくださっても、莫大な相続税の支払いに終われ売却しなければいけないようなことになっては残念すぎます。 受け取った息子さんたちの負担にならないように、少しでも多く資産を遺してさしあげられるように、Tさんがお元気なうちに手続きしておくことはとても重要なことだと思います。 このような場合には、家族信託を活用して相続税を節税することをご提案します。 まず、Tさんが亡くなった場合を考えてみますと、Tさんの奥様と息子さん三人が相続の対象となります。 この場合、Tさんの奥様が相続する分は、相続税が軽減される配偶者控除という特別措置が用意されています。配偶者には相続税の負担が少なくて済むように軽減される法律で、ご存じのかたも多いのではないでしょうか。 ですから、Tさんが亡くなった場合の相続では、相続税の支払いにはそれほど困ることはないと思います。 しかし、そのあと、Tさんの奥様も亡くなって、息子さん三人が相続するときには配偶者控除という特別措置などが適用されないため、課税される相続税が高額になるだろうと考えられます。 ですから、Tさんが亡くなった場合というより、Tさんご夫婦が亡くなったあとの相続対策を検討する必要があります。 息子さんたちが相続されるとき、Tさんがご希望されておられるように、息子さんたちの名義で金融機関から融資を受けながら収益不動産を建築することを想定して、家族信託を活用した相続税の節税について解説していきます。 まず土地の1つ目ですが、委託者(お願いするひと)をTさん、受託者(お願いされるひと)を長男さんとします。 2つ目の土地は、同じように委託者をTさん、受託者を次男さんとします。 3つ目の土地は委託者がTさん、受託者は三男さんです。 これでそれぞれの土地の名義が息子さんたちとなります。 そしてそれぞれで金融機関との融資の手続きや、ハウスメーカーとの契約など、マンションのような収益物件が建設できるようにしておきましょう。 受益者(利益を受け取るひと)は、Tさんが亡くなるまではTさんに、そのあとはそれぞれ長男さん、次男さん、三男さんを第二次受益者とすることで、Tさんが亡くなるまでは今まで通り、土地での収益をTさんが受け取ることができます。 高齢のための身体的なご心配に関してですが、家族信託で土地の名義を息子さんたちに変更したことによって迅速に対応できるようになります。 なにも手続きしない間にTさんが認知症になってしまうと、土地や建物の建築や売買を奥様や息子さんたちにはできなくなってしまいます。 銀行での融資を受けられなくなったりすることもあるので、契約ができなくなるなど問題がおきてしまわないように、家族信託で対策しておくことが大切です。 施設入居費、入院費などは現金や預金でとのお話でしたが、預金も同じようにすぐに使えなくなってしまうので、預金の一部をのこしてこちらも家族信託で預けておくのも良いかもしれません。 Tさんが元気なあいだにご家族とも話合いをして、しっかりした節税対策&資産運用の対策を行いましょう。

  • 2022.10.27

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    【町田市】祖母が所有する建築予定の物件の悩みを家族信託で解決

      Q:アパートを建築予定の祖母の体調が心配な(町田市)Hさんからのご相談例 90歳になる祖母が、相続税対策になればと所有していた町田市にある土地にマンションかアパートを建築予定です。 母から聞いた話では、銀行からいくらか借り入れする予定で、完成まで1年ほどかかる予定です。 コロナなどの感染症や天災などの影響で人員や資材が不足しがちで、完成が少し遅れるかもしれないと建築を請け負う予定の建築会社から連絡があったそうです。 今は元気で、サークルなどの活動にも積極的に参加している祖母ですが、90歳という高齢なこともあり、完成の延期という言葉にいくばくかの不安を感じたようで母に相談してきました。 祖母が認知症などになって認識能力に支障が出たり、介護などが必要になり意思判断能力を失った場合、建築中のアパートはどうなるのでしょうか。 母は一人娘で、母ひとり子ひとりの関係なので普段から仲が良く、一緒には住んでいませんが近くに居を構え、日々お互いの家を行き来しています。 わたしも一人娘ですが結婚を機に家を出て、同じ町田市に家を購入し、定期的に顔を出すようにしています。 何かあればすぐに手を貸せる環境ではありますが、不動産や金銭に関しては必要な知識がないのでどう手助けすれば良いかわかりません。 祖父が存命の間に養子縁組をしており、現在母とわたしの二人が祖母の財産の相続人となっています。 祖母とも話し合って、若いわたしが管理などをできるようできれば良いということになりました。 万が一、祖母が動けなくなったときにわたしが協力できるようにするにはどうすれば良いでしょうか。 A:家族信託で新たに建築する収益不動産への対策 未曾有の危機といわれるほどの災害続きで、いろいろと計画の見直しを迫られることが多くなっています。 状況は落ち着いてきてるように思われますが、建築中のアパートなどにも影響があるようなら今後も不安に思われることでしょう。 先のことに備えておくことで、少しでもHさんのおばあさまの心労を軽減することができればいいですね。 まず心配されていた、「おばあさまの認知能力や判断能力を失ってしまった場合にはどのようなことが起こるか」から説明していきます。 建築主であるおばあさまの意思判断能力が病院などで乏しいと判断された場合、銀行からの融資を受けることや、建築中のアパートの引き渡し、賃貸借契約の締結などが難しくなります。 簡単に説明すると、おばあさまが正常に資産の管理をすることができないと判断されることで、資産の運用に関する行動が制限されてしまうのです。 おばあさまの資産なので、代理だと言っても勝手に娘さんやHさんが資産を運用することもできません。 そうならないように、事前に対処することが必要となります。 遺言で相続を指定することはできるのですが、死後の話になるので今回は使えません。 そこで、今回ご紹介するのは『家族信託』です。 家族信託とは、大事な資産を誰に託すか決めておく契約で、生前死後と関係なく幅広く指定することができます。 家族信託ではそれぞれの役割を決めます。 託したい資産の持ち主=委託者 資産を託され、委託者の代わりに管理を行うひと=受託者 その資産の収益を受けるひと=受益者 そして、資産を運用する理由やタイミングを決めておくことで、望むように資産を活用することが可能となります。 では、家族信託を活用した場合はどうようにすればいいのか、具体的に説明していきます。 ここで重要なポイントがひとつあります。 それは、この信託を組むには、事前に建築を担っている建築会社やハウスメーカー、借入契約を行う予定の銀行などの金融機関との話し合いが必要だということです。 こちらの要望をまとめて、家族信託を組む前にしっかり相談しておきましょう。 では、家族信託の内容に進みたいと思います。 まず、土地の持ち主のおばあさまが委託者です。。 そして、管理を引き受けるとおっしゃっているHさんを受託者とします。 土地についてですが、受益者をおばあさまにしましょう。 そうすることで、おばあさまがお元気な間はアパートでの収益を得られるようにしておきます。 アパート建築の請負契約は受託者として、Hさんが行いましょう。 借入金の申し込みも、Hさんが受託者として契約しましょう。 もし、マンションの完成が延期になって、その間におばあさまが認知症などで判断能力が損失したとしても、完成したアパートは信託財産として登記は受託者であるHさんの名義でおこなうことができます。 おばあさまが動けなくてもHさんは受託者として、金融機関などの手続きを行うこともできます。 おばあさまは受託者であり受益者でもあるので、アパート経営による収益を得て、そこから借入金の返済などを行います。 おばあさまがご自身で行うことが困難な場合、受託者であるHさんが代わりを努めることもできます。 受託者であるHさんが契約を遂行し、その管理を手伝うかどうかなどはHさんの判断のもとで行うことができるのです。 竣工までにおばあさまに何かあったら、銀行の融資などのお金の問題だけではなく、完成したアパートの引き渡しや賃貸契約を結ぶことなども困難になってしまいます。 おばあさまがしっかりと意思表示ができるうちに、おかあさまとHさんとで建築会社や金融機関に相談にいって、家族信託をまとめることで安心して過ごせる日がくるように応援しています。

  • 2022.10.17

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    【町田市】不動産の相続による共有名義を法人化し家族信託で解決

    Q:不動産の共有名義をどうにかしたい町田市のMさんからのご相談例 町田市に収益不動産を所有しているのですが、その家屋や土地の名義や相続などについて悩んでいます。 主人が亡くなったときに相続した家屋と土地なのですが、建物の名義はわたしになっています。そしてその建物の建っている土地は、母親であるわたし、長男、長女、次女の4人による共有名義になっています。 先日知人から、共有名義になっている不動産は管理が大変だと話を聞き悩んでいます。 売却など行うときは名義人全員の承諾が必要になり、一人が反対したことによって手続きが取れず動かせない不動産になって困っているひともいるらしいと。 今は親兄妹と仲良く暮らしていますが、わたしももう高齢なので、いつなにが起こるかわかりません。もしかしたら急に亡くなったり、認知症などで施設に入るようなことがあるかもしれません。 万が一、わたしの身になにかあったときには、生活費や病院代などで資金が必要となったタイミングで不動産を売却し、現金化して分配しようと何年か前にみんなで話をしていました。 しかし、いざという時になって誰かが反対して手続きがうまくいかなかったりするのもいやですし、兄妹間でのもめごとになるきっかけになってしまうのではないかと心配しています。 法人化すると税金などの対策にもなるとも聞いたのですが、どうなのでしょうか。 わたしが中心となって話ができるうちに、どうにか誰か一人の名義にしてしまいたいです。 A:家族信託を使って不動産を法人化して相続対策 共有名義である土地の売却においては、名義人全員の承諾が必要となることからトラブルに発展しているケースがよくあります。 そのため、みなさんが仲良く元気なうちに将来のことを考えておくことはとても大切なことです。 今回は、共有名義の不動産をおひとりの名義に変更し、法人化して節税対策を行いたいとのお話ですが、名義についてと、法人化、節税について説明していきます。 収益不動産などの詳細がわからないので、一般的なお話になることをご了承ください。 まず、法人化を検討されているとのことですが、とても良い方法だと思います。 共有名義が法人だけになるので、ご希望に沿う形にもなります。 また、Mさんの資産状況から考えると、相続税は非課税になるだろうと思われます。 しかし、この土地を亡くなったご主人から相続されているということだと、法人への売却は譲渡所得税が多額になる可能性があります。なぜならば、この不動産を手にいれられた時の金額がわからないため不動産の売却金額のほとんどが譲渡所得税の課税対象となることが考えられるからです。 ですから、ここで家族信託を活用することをおすすめします。 委託者がMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人 受託者を新しく新設される法人に役員はMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人。 受益者をMさん、長男さん、長女さん、次女さんの4人。 Mさんが亡くなったあとは、受益者を長男さん、長女さん、次女さんの3人とします。 家族信託を活用すると、法人化のために法人に売却するよりも、譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税することができます。 また、契約の中に、Mさんが認知症などで判断能力が衰えた場合や、亡くなった場合の対処策も話し合って盛り込んでおきましょう。 のちのち、不動産を売却し現金化することで、長男さん、長女さん、次女さんの三人で平等に遺産をわけれるようにしましょう。 法人を売却するタイミングを明確にしておくことで、今後のトラブルを避けることもできますし、計画的に資産設計を組むことができます。 大切な財産で大事な家族のわだかまりを生むようなことにならないように、認知能力のしっかりしている元気な間にご家族で話し合われて、みなさんの納得のいくような形にまとめられると良いですね。

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