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家族信託
財産管理委任契約と家族信託の違い
高齢になり体力が低下したときに備える財産管理方法には、たくさんの種類があります。それぞれ特徴やメリット・デメリットがあるので、状況に応じて適切な方法を選択しましょう。 今回は数ある財産管理のスキームのうち「財産管理委任契約」と「家族信託」とその違いをご紹介します。 親が高齢になってきて心配している方、ご自身が高齢になって財産管理に不安をおぼえている方は、是非参考にしてみてください。 財産管理委任契約とは 財産管理委任契約とは、預貯金や不動産などの財産管理を他者へ任せる契約です。 たとえば体調が悪くなって自分で外へ行くのが難しくなった方が、子どもに財産管理を委任して預貯金や自宅不動産などの管理を任せるケースが典型例となります。 委任事項の具体的な内容は契約によって自由に取り決めてかまいません。 ただし受任者が金融機関で払い戻しなどを受ける場合には、代理権を証明する必要がありますし、不動産を売却する場合にも委任者の同意が必要です。 また受任者には委任者が単独で行った行為についての「取消権」は認められません。 委任者ご本人が悪徳業者にだまされて不利な契約をしても、受任者が契約を取り消して保護することは不可能です。 財産管理委任契約の注意点 財産管理委任契約を利用する際、受任者の独断による行動や不正に注意してください。 裁判所などの第三者による監督が及ばないので、不正が行われても誰も気づかず放置されるリスクがあります。 また世間での認知度が低く、公正証書が作成されないケースも多く社会的な信用が不十分といえます。「安全性」は弱い制度といえるでしょう。 家族信託とは 家族信託は、信頼できる家族や親族に財産を預けて管理運用処分してもらう信託契約です。財産管理委任契約と同様に、不動産や預貯金、株式などを預けて管理してもらえます。たとえば預貯金の入出金、振り込み、株式の積極的な運用、不動産の管理売却などを任せられます。 財産管理委任契約とは異なり、行為時における委託者の個別的な同意は不要です。当初に与えられた権限にもとづいて、受託者が柔軟に対応しやすい制度といえるでしょう。 財産管理委任契約と家族信託の違い一覧表 財産管理委任契約と家族信託は似ていますが、異なる制度です。以下で違いをまとめましたので、ご覧ください。 財産管理委任契約 家族信託 委任者(委託者)の判断能力が低下した後も利用できるか できない できる 預貯金の管理(入出金、振り込み、引き落としの設定など) 代理権の証明が必要で、金融機関によっては対応してもらえないケースがある できる 不動産管理売却 代理権が必要で、本人の判断能力が低下していると売却できない できる 死後の効力 ない ある 受任者(受託者)の判断による柔軟な対応 難しい できる 以下でそれぞれの項目について詳説します。 委任者(委託者)の判断能力が低下した後も利用できるか 財産管理委任契約も家族信託も、「委任者(委託者)が元気なうちに締結」しなければなりません。委任者や委託者の判断能力が低下してしまったら、有効な契約ができなくなってしまうためです。この点では財産管理委任契約も家族信託も同じといえるでしょう。 判断能力が低下した後でも利用できるのは、家庭裁判所へ申立をする「成年後見制度(法定後見)」のみです。 一方で「契約後、委任者(委託者)の判断能力が低下したとき」の効果が大きく異なります。 財産管理委任契約の場合、委任者の判断能力が低下すると利用が難しくなります。 なぜなら、受任者が行動するたびに委任者による権限委任の証明が必要となるためです。 たとえば受任者が不動産を売却する際には委任者の同意が必要ですが、委任者がすでに判断能力を失っていると有効な同意ができません。委任者の判断能力が失われると、財産管理委任契約は事実上使えなくなる可能性が高いといえるでしょう。 家族信託の場合には、委託者の判断能力が低下しても問題なく効力を継続させられます。 受託者が財産管理運用、処分する際に委託者が個別に同意する必要はありません。 預貯金の管理についての違い 財産管理委任契約と家族信託では、預貯金管理方法についての取り扱いも異なるケースがあります。 財産管理委任契約によって預貯金の管理や運用を受任した場合、受任者は金融機関へ行って代理権を証明し、入出金や振り込みなどをする必要があります。 しかし財産管理委任契約の世間的な認知度や信用性が低いこともあり、金融機関によっては受任者による預金操作を認めないケースも少なくありません。 そうなったら預貯金管理を委任する意味がなくなってしまうでしょう。 家族信託であれば、「信託口口座」という専門の口座を作って管理するので、金融機関に取引操作を拒否されるリスクはありません。 より確実に財産管理を委託したいなら、家族信託を利用すべきといえるでしょう。 不動産管理売却についての違い 不動産を売却する際にも違いが生じます。財産管理委任契約における「受任者」が不動産を売却する際には、委任者が同意しなければなりません。委任者が認知症になって判断能力を失っていると、有効な同意ができず売却が不可能となってしまう可能性が高くなります。 家族信託であれば、信託契約締結時に不動産の「信託登記」を行って受託者の権限を明らかにします。受託者は単独で不動産の売却ができるので、本人の判断能力が低下しているかどうかは問題になりません。 不動産を子どもなどの親族に預けて、将来介護施設へ入居する際などに売却してもらいたいなら家族信託の利用をお勧めします。 死後の効力 財産管理委任契約と家族信託とでは、死後の効力も大きく異なります。 財産管理委任契約は、委任者が死亡すると終了します。財産の相続方法や移転先、死後の財産管理についてまで定める効果は基本的に認められません。 家族信託であれば、死後の財産管理方法や財産を受け継がせる相手先を定められます。 たとえば生前は委託者本人のために財産を管理してもらい、死後は遺された配偶者や子ども、孫のために管理してもらうなど、死後に子どもや孫に財産の権利を受け継がせる指定もできるので「遺言書代わり」に使えます。死後にも効力を継続できることは、家族信託の大きなメリットといえるでしょう。 受任者(受託者)の判断による柔軟な対応 財産管理委任契約と家族信託を比べると、家族信託の方が柔軟に対応しやすくなっています。 財産管理委任契約の場合、受任者は「代理権」を証明しなければならないので、各場面でひと手間かけなければ対応できません。金融機関に取引を断られたり、本人の判断能力低下後や死後に対応が難しくなったりする問題もあります。 家族信託であれば、受託者はあらかじめ定められた権限の範囲内で自由に財産の管理処分や運用ができます。 預貯金の払い戻しや振り込み、不動産の売却はもちろんのこと、委託者が死亡した後に遺された家族やペットへの対応、また事業承継にも応用できます。 家族信託の活用例 障害のある子どもが遺される場合、信頼できる親族へ居住用不動産や預貯金を託し、子どものために管理してもらう 委託者の死亡後は遺された妻のために財産を管理してもらい、その後は長男のために管理してもらい、最終的に孫に財産を帰属させる 「何世代にも渡る財産引き継ぎ方法の指定」ができるのは、家族信託のみです。高齢になった後の財産管理や死後の遺産相続対策として、家族信託は極めて優秀な制度といえるでしょう。 家族信託の注意点 家族信託もメリットばかりではありません。信託契約の設定や信託登記には手間がかかります。柔軟に対応できる分設定方法の幅が広く、ご家族の状況に応じた有効なスキームを組むためには専門家の関与が不可欠となるでしょう。手間とコストが発生する可能性があります。 財産管理、家族信託は司法書士へご相談を 高齢になった後の財産管理方法を検討するときには、さまざまな選択肢から最適なものを選びましょう。 当事務所はこれまで「相続コンシェルジュ」として多種多様なご家庭の財産管理や相続のサポートを行ってまいりました。相模原や町田で財産管理に不安を抱えている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
最終更新日 2022.08.28投稿日 2022.08.27
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家族信託
家族信託契約は公正証書にすべき?メリット・デメリットや作成方法を専門家が解説
家族信託を上手に利用すると、将来認知症になったときにも家族にきちんと財産管理してもらえて安心です。遺産相続トラブルも予防できて便利なので、関心を持つ方が徐々に増加しつつあります。 家族信託は「信託契約」という一種の契約なので、設定するときに「公正証書」を作成できます。果たして家族信託の契約書は公正証書にすべきなのでしょうか? 今回は家族信託の契約書を公正証書にするメリットやデメリット、公正証書を作成する方法を解説します。 これから家族信託を利用してみたい方はぜひ参考にしてみてください。 家族信託で公正証書は必須ではない 家族信託を利用するとき、公正証書化は必須ではありません。 自分たちで信託契約を作成し、保管していても契約自体は有効です。 以下ではそもそも公正証書とはどういった書類なのか、みてみましょう。 公正証書とは 公正証書とは、公証人が作成する公文書の1つです。公証人は公務員の1種で、検察官や裁判官、法務局長などの法律の専門家が職務を行うケースが多数となっています。 公正証書は信用性が高いので、一度作成されたら「無効」になるケースは少数です。原本が公証役場で保管されるので、当事者が保管する場合と異なり紛失リスクもありません。 金銭債権について「強制執行認諾条項」を入れておけば、義務者が支払いをしないときに権利者はすぐに差し押さえができて便利です。調停や裁判をしなくても財産や債権を差し押さえて債権回収できるので、債権者側にとっては大きなメリットとなります。 以上が公正証書の基本情報です。 1-2.家族信託と公正証書の関係 法律上、「必ず公正証書を作成しなければならない契約類型」がいくつかあります。 たとえば高齢になったときの財産管理に備える「任意後見契約」を利用する場合には、必ず「任意後見契約書」を公正証書にしなければなりません。 一方、家族信託の場合には必ずしも公正証書にする必要はありません。委託者と受託者が合意すれば契約は成立します。自分たちで文案を作成し、当事者が納得して署名押印すれば契約書として有効なので、あえて公正証書にしない方も少なくありません。 公正証書を作成するメリット 家族信託の契約を公正証書にすると、どういったメリットがあるのでしょうか? 無効になりにくい 自分たちだけで契約書を作成すると、さまざまな不備が生じる可能性があります。 必要事項を入れなかったり余計なことを書いてしまったりするケースもよくありますし、いったん署名押印した人が後になって「自分がサインしたものではない」などと言い出す可能性もあるでしょう。せっかく契約書を作成しても、場合によっては無効になってしまうリスクがあります。 公正証書なら公証役場で公証人がきちんと本人確認と意思確認をして作成するので、後になって当事者が「誰かが勝手にサインした」と主張するのは難しくなります。 公証人が内容を確認するので、必要事項を抜かして無効になることもないでしょう。 より確実に契約内容を実現したいなら、公正証書にすべきといえます。 トラブルを予防しやすい 家族信託契約を締結しても、後にさまざまな理由でトラブルにつながってしまうケースがあります。 たとえば親が子どもに不動産などの高額な資産を信託すると、受託者以外の親族が不満をもって「契約は無効だ」「実は親の意思ではないのでは?子どもが無理に作成させたのでは?」などと言い出す可能性があります。委託者と受託者の関係が悪化して、一方が契約書を破り捨ててしまうケースもあるでしょう。 公正証書が作成されていれば周囲の親族も「親の意思に反して作成された」とは言いにくくなりますし、原本が公証役場で保管されるので破棄されたり隠されたりするリスクもありません。 公正証書にはトラブルを予防しやすいメリットがあります。 証明力が高い 家族信託契約を締結しても、将来トラブルが発生したら裁判が起こる可能性はあります。 そんなとき、自分たちで作成した契約書しかなかったら無効や取消原因が認められて家族信託の効果が認められないかもしれません。 一方で、公正証書は証明力の高い「証拠」となるため、提出すれば有効性が認められる可能性が高くなるでしょう。 公正証書には高い証明力が認められるメリットもあります。 紛失リスクがない せっかく家族信託の契約書を作成しても、自分で保管するとどうしても紛失しまうリスクがあります。 特に家族信託の効果は委託者の死後に継続するケースも多く、長期間になりがちです。 委託者が認知症になったら自分で適切に管理するのは難しくなりますし、死亡したら別の人が契約書を預かって保管しなければなりません。 このように長年が経過すると、だんだんと保管がずさんになっていずれ契約書が失われるリスクが高くなってしまいます。 公正証書にしておけば原本が公証役場で保管されるので、紛失してしまうリスクはありません。 公正証書を作成するデメリット 一方で、公正証書を作成するデメリットもあります。 費用がかかる 公正証書を作成するときには費用がかかります。 金額は信託財産の価額によって変わります。 信託財産の価額 作成費用の金額 100万円以下 5,000円 100万~200万円以下 7,000円 200万~500万円以下 11,000万円 500万~1,000万円以下 17,000万円 1,000万~3,000万円以下 23,000万円 3,000万~5,000万円以下 29,000万円 1億~3億円以下 43,000万円+(5,000万円ごとに13,000円加算) 3億~10億円以下 9.5万円+(5,000万円ごとに11,000円加算) 10億円以上 24.9万円+(5,000万円ごとに8,000円加算) 手間がかかる 公正証書を作成するには、当事者双方が公証役場へ出向いて契約書を確認し、署名押印しなければなりません。 その際、身分証明書や財産関係の資料など集めなければならない書類もいくつかあります。 手間や時間をとられることもデメリットの1つとなるでしょう。 以上のようなデメリットはありますが、トラブル防止効果や紛失リスクがないことなどからして、専門家としてはやはり公正証書化すべきと考えます。 公正証書の作成方法、手順 家族信託の契約書を公正証書にするときの手順は以下の通りです。 自分たちで家族信託契約書の文案を作成する 家族信託の契約書を公正証書にしたい場合、事前に自分たちで家族信託の契約書の文案を作成する必要があります。 公証役場では「どういった方法で家族信託のスキームを組めば良いか」などの法律相談には対応してくれません。自分たちで家族信託の内容を決めて、公証人へ伝えなければなりません。 まずは家族信託のスキームを決めてわかりやすく文章化しましょう。 公証役場へ申し込みをする 文案ができたらお近くの公証役場へ申込みをします。特に管轄の決まりはなく、全国どこの公証役場でも申込みが可能です。 日にちを決めて当事者双方が公証役場へ行く 公証人と日取りを調整し、決まった日に公証役場へ行きます。 その際、必要書類を指示されるので当日までに準備しましょう。 当事者が時間を取れない場合、代理人に作成を依頼できます。ご家族に頼んでも良いですし、司法書士などの専門家にも任せられます。 署名押印して謄本を受け取る 指定された日に公証役場へ行くと、公証人が契約書(公正証書)を作成してくれています。 内容を確認し、間違いがなければ当事者双方が署名押印し、公証人が公正証書を作成します。 原本は公証役場で保管されるので、当事者には写し(謄本や正本)が手渡されます。 大切に保管しましょう。 家族信託の設定は専門家へ 家族信託のスキームを組むときには、ケースに応じて個別的に設定しなければなりません。 きちんと検討しないと適切な契約書を作成できないので注意しましょう。 専門家に契約書作成を依頼すれば、そのまま公正証書のかたちに整えられるので、当事者の方に手間がかかりません。忙しい方の場合、公証役場への代理出頭も依頼できます。 相模原や町田エリアで家族信託に関心のある方はぜひ老後問題解決コンサルタントの司法書士までお気軽にご相談ください。
最終更新日 2022.08.28投稿日 2022.08.17
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家族信託
家族信託を使えば「遺留分」トラブルを回避できるのか?
家族信託を使えば「遺留分」トラブルを回避できるのか? 相続対策では「遺留分」への配慮が重要です。 遺言や生前贈与によって財産を受け継がせたい人へ集中させても、他の相続人が「遺留分」を主張すると目的を達成しにくくなってしまうからです。 家族信託を利用したら遺留分トラブルを回避できるのでしょうか? 実は近年、家族信託と遺留分についての重要な裁判例も出ています。 今回は家族信託と遺留分の関係についての法的な考え方や遺留分対策の具体的な方法を解説します。 遺留分対策が気になっている方はぜひ参考にしてみてください。 遺留分とは 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合です。 親などの直系尊属のみが相続人の場合には遺産全体の3分の1、それ以外のケースでは遺産全体の2分の1の遺留分割合が保障されます。 遺言や生前贈与によって遺留分を侵害すると、侵害された権利者は侵害者に対し「遺留分侵害額請求」という金銭請求ができます。 請求の相手方となるのは、遺贈を受けた相続人や受遺者、生前贈与や死因贈与の受贈者などです。 1人の相続人に遺産を集中させるなど、あまりに不公平な遺言をすると遺留分トラブルが起こる可能性が高くなるので、注意しなければなりません。 たとえ長男などの特定の相続人に「100%の遺産を集中させたい」と思っても、遺留分が壁となって不可能となる可能性が高いのです。 家族信託と遺留分の関係 遺留分の対象となるのは、以下のような行為です。 遺言 遺言によって遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求の対象になります。 死因贈与 死因贈与は死亡を原因とする贈与です。これに対しても遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。 生前贈与 死亡前1年以内の生前贈与は遺留分侵害額請求の対象です。ただし当事者が悪意(遺留分権利者を害することを知っていた)の場合、それ以前の生前贈与も遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。また法定相続人への贈与の場合には、相続開始前10年間のものが遺留分侵害額請求の対象となります。 上記からすると、遺留分侵害額請求の対象に「家族信託」は入っていないようにみえます。 ということは、家族信託を用いると遺留分トラブルを避けて1人の相続人や第三者へ財産を集中できるのでしょうか? 以下で詳細をみていきましょう。 従来の考え方 家族信託と遺留分の関係については、従来から「遺留分の対象になる」考え方と「遺留分の対象外とする」考え方が対立していました。 遺留分の対象にならないとする考え方 家族信託における「信託財産」は、委託者や受益者の財産とは隔離されて管理されます。 受託者は財産管理をしますが、単に管理するだけの立場なので財産の所有者ではありません。 このように信託財産が独立して管理されることから、家族信託で委託された財産は遺産の範囲に入らず、したがって遺留分侵害額請求の対象にもならない、という考え方が有効でした。この考え方によると、家族信託を利用して信託財産にしておけば、法定相続人からの遺留分侵害額請求を避けて1人に遺産を集中させることができます。 遺留分の対象になるという考え方 一方で、家族信託を利用すれば遺留分侵害額請求を免れるのは不合理であり、信託財産に含めるべきという考え方もありました。 東京地裁平成30年9月12日の判決内容 このように両説が対立していたところ、平成30年9月12日に東京地裁で非常に重要な判決が下されました。 このケースでは、委託者(被相続人)が長男への相続を回避するために家族信託を設定しました。長男には「収益を得られない物件」に関する受益権を設定することにより、見かけの受益権のみを与えて実際の経済的な価値を与えないようにしたのです。 長男は「このような信託契約は公序良俗に反し無効」と主張して、裁判を起こしました。 結論として裁判所は「遺留分制度を潜脱しようとする家族信託は公序良俗に反して無効」と判断しました。つまり家族信託を設定しても、遺留分侵害額請求を止められないということです。 家族信託を利用しても遺留分侵害額請求を止められない この裁判例により、現在は「家族信託によって遺留分侵害額請求を免れることはできない」という理解が定着しつつあります。 今後家族信託を利用するとしても、法定相続人の遺留分侵害額請求を避けるのは難しいと考えるべきでしょう。 遺留分を侵害する家族信託契約も基本的には有効 上記のような裁判例からすると「遺留分を侵害する家族信託契約は無効なのか?」と考えるかもしれません。 しかしそういった意味ではありません。基本的には、遺留分を侵害する内容の信託契約も有効と考えられます。 たとえば遺言や贈与について考えてみましょう。法律上「遺留分を侵害する遺言や贈与」ももちろん有効です。ただし「遺留分侵害額請求」の対象になるだけです。遺留分を侵害された法定相続人が遺留分を主張しなければ、不公平な遺言や贈与がそのまま実現されるケースもあります。 家族信託についても、同様に考えられるでしょう。 ただし「遺留分権利者に対しては無価値な財産の受益権だけを与える」といったように「遺留分の制度を潜脱するような設定方法」をすると、無効になる可能性があります。 家族信託契約を締結するときには、遺留分との関係を正しく理解して適切に対処しなければなりません。 遺留分対策方法 家族信託でも遺留分侵害額請求を避けられないとすれば、遺留分対策としてはどういった方法が有効なのでしょうか? 生命保険 1つは生命保険の活用です。死亡保険金は、「遺産の範囲」に入らないと考えられています。 保険金の受取人を指定しておけば、死亡保険金は受取人の「固有の財産」となり、遺産分割協議の対象になりません。 財産を集中させたい相続人や親類がいるなら、生命保険の受取人に指定しておきましょう。 また生命保険を受け取らせると、遺留分侵害額請求が行われた際の「支払資金」にも活用できます。 たとえば4000万円の遺産(不動産)があり2人の子どもが相続人となるケースを考えてみましょう。長男に「すべての遺産を相続させる」と遺言をしたうえで、長男に3000万円分の生命保険金を受け取らせる保険契約を締結しておきます。 この場合、次男は長男へ1000万円の遺留分侵害額請求をする可能性がありますが、長男は3000万円の生命保険金を受け取れるので、そこから次男へ遺留分侵害額を払えます。 さらに生命保険には相続税控除も認められるので、受け取らせると税額を低く抑えやすいメリットもありますし、生命保険金を納税資金にも流用できます。 このように生命保険をうまく活用すれば希望する人へ財産を受け継がせることができて遺留分侵害額対策、相続税対策にもなります。 ぜひ家族信託と併用して生命保険を利用しましょう。 生前贈与 遺留分対策としては生前贈与も有効です。 基本的には「相続開始前1年」より古い生前贈与は遺留分侵害額請求の対象にならないためです。法定相続人への生前贈与であっても「相続開始前10年」より前のものであれば遺留分侵害額請求対象から外れます。 大切なのは、「早めに生前贈与すること」です。死亡直前になってから生前贈与をすると遺留分侵害額請求の対象になりますし、相続税課税対象になる可能性も高くなります(死亡前3年に行われた贈与には相続税がかかります)。 遺留分対策、相続税対策で生前贈与を行うならなるべく元気な早期の段階で生前贈与を行いましょう。 遺留分対策、家族信託は老後問題解決コンサルタントへご相談を 相続対策で遺留分が気になっているなら、必ず専門家へ相談するようお勧めします。自己判断で対応すると、死後に遺留分侵害額請求が起こって大きなトラブルになってしまう可能性が高くなるからです。 当事務所では相模原、町田エリアで相続対策に積極的に取り組んで参りました。家族信託に関心のある方、遺留分が心配な方は一度お気軽にご相談ください。
最終更新日 2022.08.28投稿日 2022.08.07
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家族信託
障害を持つ子どもの生活を守る家族信託
お子さまに障害があると、親御さまとしては心配になるのが当然です。 「自分が亡くなった後、この子は生活をしていけるのだろうか?」 特にお子さまが金銭的な管理も難しい状態であれば、どう対応すればよいのかわからず途方にくれてしまう方もおられるでしょう。 実はこういったケースでは「家族信託」によって解決できる可能性があります。 今回は障害を持つお子さまや引きこもって働けない状態のお子さまなどのために利用できる家族信託について、解説します。 親亡き後のお子さまの将来が心配な方は、ぜひ参考にしてみてください。 1.子どもに障害がある場合、遺言書では解決できない お子さまに障害や病気があって自分では財産管理できない場合、どのようにして親亡き後の生活を保障すればよいのでしょうか? 1-1.遺言書の問題点 このような場合、多くの方が「遺言書を書き残そう」と考えるでしょう。遺言書により、障害のある子どもに財産を残しておけば、子どもが将来困らないだろうという発想です。 状況にもよりますが、障害のある子どもに遺言書で多くの財産を残すのはあまりお勧めではありません。 遺言書を用いると、一括で財産を給付してしまうためです。そもそも子ども自身に財産管理能力がなければ、一括で財産を譲り受けても有効活用は難しくなってしまうでしょう。 1-2.成年後見人の限界 障害のある子どもに「成年後見人」をつける方法もあります。確かに成年後見人をつければ財産管理はしてもらえるでしょう。ただ成年後見人は家庭裁判所の監視下に置かれるので柔軟な対応はできませんし、弁護士などの専門家がつけば報酬も発生し続けます。 子どもが死亡した後に残った財産についても、どのように処分・帰属させるべきか指定できません。 このように、遺言書や成年後見制度にはどうしても限界があります。 そこで利用をお勧めするのが「家族信託」の「福祉型信託」とよばれる方法です。 2.家族信託の福祉型信託とは 家族信託の福祉型信託とは、どういったものなのでしょうか? 家族信託は、信頼できる家族に財産を委託して管理・運用・処分してもらう契約です。 中でも福祉型信託は、障害のある人などの生活を守るための福祉的な目的で行う家族信託をいいます。 子どもに障害があって自分で財産管理するのが難しい場合に福祉型信託が利用されるケースが多数です。 それ以外にも、子どもが引きこもっていて自活できないケース、子どもの浪費癖がひどいので一括で財産を渡すと使い込んでしまいそうなケースなどでも利用できる可能性があります。 家族信託の設定方法 家族信託では、以下の事項を取り決める必要があります。 委託者 財産を預ける人です。福祉型信託の場合、親となります。 受託者 財産を預かる人です。福祉型信託の場合、障害のある子どもの兄弟やいとこなどの親族を指定するケースが多数です。 受益者 財産管理によって利益を受ける人です。障害のある子ども本人とするのが基本ですが、親の生前は親としてもかまいません。 信託財産 預ける財産です。預金や不動産が主となるでしょう。 残余財産の帰属先(帰属権利者) 信託契約が終了したときに財産を受け取る人です。法人でもかまいません。 障害のある子どもが亡くなった後、受託者や孫などに残余財産を帰属させてもかまいませんし、お世話になった障害者施設へ帰属させることも可能です。 障害のある子どもが亡くなった後、受託者や孫などに残余財産を帰属させてもかまいませんし、お世話になった障害者施設へ帰属させることも可能です。 3.障害のある子どもの生活を守る「福祉型信託」の活用例 以下では障害のあるお子さまがおられるご家庭で、家族信託のうち福祉型信託を利用された具体例をご紹介します。 ケース1 生前は親のため、親の死亡後は子どものために財産を使う Aさんには2人の子ども(BさんとCさん)があり、Bさんには障害があります。 Aさんとしては、自分の死後にはCさんに財産を預けてBさんの生活費に使ってもらえたらと考えています。 このような場合、以下のように家族信託を設定すれば解決できます。 委託者…Aさん(親) 受託者…Cさん(障害のないお子さま) 受益者…Aさんの生前はAさん、死後はBさん(障害のあるお子さま) 信託財産…預金 Aさんが生きているうちはAさんのために財産管理をしてもらい、Aさん自身がこれまで通り生活をしながらBさんの暮らしを支えられます。 Aさん亡き後はBさんのために財産管理をしてもらい、毎月少しずつ預金の中から生活費を支出してもらいます。 最終的な帰属権利者をCさんとしておけば、Cさんが財産を受け取れます。Cさんに子ども(Aさんの孫)がいる場合、孫に財産を帰属させてもかまいません。 このようにすれば、Aさんの心配も解消されますしCさんも納得しやすく、家族全員にとってメリットを得られるでしょう。 ケース2 父親の死亡後は母親、次に障害のある子どものために財産を使ってもらう Dさん(父親)とEさん(母親)には障害のある子ども(Fさん)がいます。 Dさんとしては、自分の死後にはまずはEさんに財産を継がせたいのですが、その後はFさんの生活保障のために使ってほしいと希望しています。 ただEさんに遺言書で財産を遺贈しても、Eさんの後Fさんの生活が保障されるとは限らないので心配していました。 このような場合に福祉型信託を設定すると、Dさんの希望を実現できます。 委託者…Dさん(父親) 受託者…Fさんの兄弟やいとこなどの親族 受益者…まずはDさん、次にEさん、その次にFさん 信託財産…自宅不動産と預金 DさんがFさん以外の子どもなどの親族に自宅不動産と預金を託し、まずは自分のために管理してもらいます。Dさんが死亡した後はEさんのために管理してもらい、遺された配偶者の生活を守ります。 Eさんが亡くなったら受益者が障害のあるFさんに変更されるので、Fさんの生活も保障されますし、障害者施設へ入居する手続きを行ってもらうことも可能です。 ケース3 遺言書を併用するケース Gさんのお子さま(Hさん)には重度障害があり、自活が困難です。 今はGさんと同居していますが、親であるGさん亡き後は障害者施設へ入所するしか考えられない状況です。 Gさんとしては、自分の死亡後に誰かにHさんのために施設の入所手続きをしてもらい、その後の費用の支払いなどを行ってほしいと考えていました。 Hさんが死亡したときにはお世話になった障害者施設へ残りのお金を寄付しても良いとの考えです。 このような場合の福祉型信託の組み方は以下のようなものとなります。 委託者…Gさん(親) 受託者…Hさんの兄弟などの親族 受益者…Hさん 帰属権利者…お世話になった障害者施設 信託財産…預金や自宅不動産 上記のように家族信託を設定すれば、財産はHさんのために使われます。お金が足りない場合、受託者は自宅を売却して資金を作ることも可能です。 ただし受託者がHさんの兄弟(Gさんの子ども)などの法定相続人の場合、受託者にも一定の財産を遺さないと不満を持つでしょう。遺留分トラブルが発生するリスクも発生します。たとえば遺言書で、受託者になってもらう子どもにも法定相続分相当額の遺産を遺しておけば、受託者も納得しやすくなります。 このように福祉型信託を用いる場合、遺言書も併用すると遺留分トラブルも避けられて、より効果的に相続対策できるケースがあります。 4.家族信託、福祉型信託は相続コンシェルジュへおまかせを 親の死亡後に障害のあるお子さまの生活を保障するには、家族信託の福祉型信託が非常に有効です。 ただし家族信託の設定方法は1つではありません。ご家族の状況に応じて受益者や受託者を選定する必要がありますし、遺言書を併用すべきケースもあります。 自己判断で対応すると、死後に遺留分トラブルが発生したり思ったようにお子さまの生活が守られなくなったりするリスクも高くなってしまうでしょう。 確実にお子さまの未来を守るには、専門家による支援が必要です。 相続コンシェルジュではこれまで多くの福祉型信託の設定をサポートして参りました。 相模原や町田周辺エリアで家族信託の専門家をお探しの場合、お気軽にご相談ください。
最終更新日 2022.07.22投稿日 2022.07.22
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家族信託
事業承継で家族信託を活用するメリットと方法
事業承継対策は万全ですか? 会社を経営されているなら、早めに事業承継の方法を検討しておく必要があります。 事業承継には時間も労力もかかるので、高齢になって経営に困難が生じてからでは間に合わないケースが少なくありません。 事業承継を進めるとき「家族信託」が非常に役立つので、ぜひともその方法やメリットを押さえておきましょう。 今回は事業承継に家族信託を活用する方法やメリット、注意点を相続の専門家が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。 家族信託は事業承継に活用できる! 事業承継の際には「生前贈与」や「遺言」など、さまざまな方法を組み合わせて対策を練る必要があります。その中の1つの手段として家族信託を利用する方法が有効なので、以下で詳細をみてみましょう。 そもそも家族信託とは? 家族信託とは、信頼できる家族に財産を預けて管理してもらう信託契約の一種です。 財産を預ける人を「委託者」、財産を預かる人を「受託者」、財産管理から利益を得る人を「受益者」、預けられる財産を「信託財産」といいます。 委託者自身を受益者としておけば、財産管理によって発生する利益を委託者自身が受けられます。 事業承継における家族信託の設定方法 事業承継で家族信託を利用するときには通常、以下のように設定します。 委託者…先代経営者 受託者…後継者候補(子どもなど) 受益者…先代経営者 信託財産…主に会社株式。必要に応じて不動産なども信託できる このようにしておけば、生前贈与をしなくても株式を後継者候補の管理化に置くことができます。 家族信託と生前贈与との違い 家族信託によって株式を後継者に預けるのと生前贈与は何が違うのか、みてみましょう。 権利が完全には移転しない 家族信託の場合、株式の権利が完全に受託者へ移転するわけではありません。 生前贈与では完全に後継者へ権利が移転するので違いが生じます。 贈与税が発生しない 家族信託において委託者本人を受益者とする場合には、贈与税がかかりません。 生前贈与すると贈与税がかかるので、ここにも違いがあります。 後継者として不適格であれば解除できる 家族信託で株式を後継者候補に託しても、実は経営に向いていなかったというケースが考えられます。 そういった場合、家族信託であれば信託契約を解除して、新たに別の後継者を選定できます。 生前贈与してしまったら、後継者候補が経営に不適格だからといって一方的に解約できません。 この意味でも生前贈与より家族信託にメリットが大きいといえるでしょう。 事業承継に家族信託を設定する手順 事業承継で家族信託を設定する際には、以下の手順で進めましょう。 後継者との間で信託契約を締結 まずは後継者候補を決めて、話し合いをしなければなりません。 家族信託を利用して株式を委託することにお互いが合意したら、契約書を作成して信託契約を締結しましょう。 株主名簿に記載 株式を信託するためには、株主名簿に「株式を信託財産とすること」を記載しなければなりません。 信託契約書を公正証書化して、株主名簿を書き換えましょう。 後は後継者が議決権を行使するなど株主の権利を行使しながら経営を行っていきます。 譲渡制限株式の場合の注意点 中小企業では、株式に譲渡制限をつけているケースもよくあります。 譲渡制限株式を信託する際には、会社における「承認決議」が必要です。 取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会決議で可決されなければなりません。 取締役会がない企業において先代経営者以外に株主がいる場合には、他の株主を説得しておく必要があります。 事業承継で家族信託を活用するメリット 事業承継に家族信託を活用すると、以下のようなメリットがあります。 先代経営者に指図権を残せる 株式を後継者候補に委託すると、議決権行使などは後継者候補が行うことになります。 ただし、このとき先代経営者に「指図権」を残せます。指図権とは、委託者が受託者に対し、信託財産の管理、運用方法などについて受託者に指示を出せる権利です。 先代経営者に指図権を残しておけば、株式を信託した後も後継者候補が議決権行使をするとき、先代経営者が議案の賛否などに関して指示を出せます。 いきなり経営権を全面的に譲渡するのは不安でも、指図権を残して徐々に権利を移転すれば安心できるでしょう。 先代経営者が配当を受け取れる 家族信託で株式を後継者候補に信託し、委託者自身を受益者とすれば、株式からの配当金は先代経営者が受け取れます。 生前贈与してしまったら配当金も後継者候補が受け取ることになるので、それと比べると先代経営者にとっては家族信託にメリットが大きいといえるでしょう。 解約が可能 後継者候補に経営権を移譲するとしても、実際に経営に携わせてみると向いていなかった、というケースもあるものです。 しかしいったん株式を譲渡してしまったら、経営に向いていないからといって株式を取り戻すのは困難となるでしょう。 家族信託であれば、いわば株式を「預ける」だけなので、後継者候補が経営に不向きだったときに解約できます。 試しに後継者候補に経営をさせて様子をみたい場合にも家族信託が効果的といえます。 2世代後の後継者も指定できる 経営者の中には、次の後継者だけではなくその後の後継者も指定したい方がいらっしゃるでしょう。 たとえば次の後継者は長男とし、その後は次男の子ども(孫)に引き継がせたい場合など。こういったケースでは家族信託によってしか対応できません。贈与や遺言では「次の世代」のみしか指定できないので注意しましょう。 家族信託を利用すると、「先代経営者が死亡したら妻に株式の権利を移転し、妻の死亡後に長男に株式の権利を移転」するなどの対応も可能です。 柔軟に対応できるのも家族信託の大きなメリットといえるでしょう。 委託者以外を受益者に設定する方法もある 事業承継に家族信託を適用する場合、委託者以外の人を受益者としてもかまいません。 たとえば当面は信頼できる自社役員などに経営を任せ、数年後に子どもに経営者として活躍してもらいたい場合などには、以下のように家族信託のスキームを組むとよいでしょう。 委託者…先代経営者 受託者…経営を一時的に任せたい役員など 受益者…将来経営者となる子ども ただし委託者以外の人を受益者とすると贈与税がかかるので、税金のシミュレーションは行っておく必要があります。 事業承継に家族信託を活用する際の注意点 事業承継に家族信託を活用する際、以下の点に注意してください。 事業承継税制を使えない 事業承継の際には、高額な税金が発生するケースが多数です。 そこで政府は「事業承継税制」を策定し、円滑な事業承継の実現をはかっています。 事業承継税制を適用できれば、贈与税や相続税をまったく払わずに株式の権利を後継者へ移転することも可能です。 しかし家族信託を利用する場合、事業承継税制は適用できません。家族信託は税金対策にはなりにくいので注意が必要といえます。 遺留分にも注意 家族信託によって後継者に権利を集中させると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。そうなると、先代経営者の死後に遺留分トラブルが発生してしまうでしょう。 遺留分トラブルを防止するには、先代経営者の生前に相続人らと話し合い、「遺留分の除外合意」をしておく方法が有効です。 株式を遺留分の対象から除外しておけば、株式の権利移転に関する遺留分侵害額請求が起こる可能性はありません。 事業承継、家族信託はお気軽にご相談ください 家族信託を事業承継に活用するには、法律や税務の専門知識が必要です。関心のある方がおられましたら、町田・相模原の相続コンシェルジュまでお気軽にご相談ください。
最終更新日 2022.07.22投稿日 2022.07.22
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よくある質問
家族信託
家族信託Q&A よくある誤解へ専門家が回答
認知症になったときの備えや相続対策として近年、注目を集めている家族信託。 ただまだまだ一般に浸透しているとはいいにくく、誤解されているケースが少なくありません。 今回は家族信託についてのQ&Aとして、よくある疑問にお答えしていきます。 家族信託を使った財産管理に関心をお持ちの方はぜひ参考にしてみてください。 Q1 認知症になったら家族信託を利用できませんか? A 確かに認知症が進行すると家族信託を利用できなくなる可能性があります。ただし利用できるケースもあるので、一度専門家に相談してみるようお勧めします。 家族信託は信託契約という一種の「契約」です。 委託者と受託者の両方に意思能力がなければ契約を締結できません。委託者が認知症にかかり重症化してしまったら意思能力が失われるので、有効な信託契約を締結できなくなってしまう可能性があります。 ただ「認知症」といっても、症状の程度には個人差があります。 初期の段階で意識が清明であれば、信託契約を締結できるでしょう。 一方で成年後見人をつけなければならないほどに認知症が進行していたら、もはや信託契約を締結できません。 認知症になっても家族信託を利用できるケースはたくさんありますが、進行してしまったら手遅れになります。関心をお持ちであれば、早めに専門家にご相談されるようお勧めします。 Q2 家族信託にはどのくらいの費用と時間がかかりますか? A 費用は信託される財産の価額や種類、数量などによっても異なってきます。 各ご家庭のご予算に応じてプランを設定させていただくことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。ご相談は無料ですので、まずは一度詳細をお伺いできましたら幸いです。 家族信託の設定にかかる時間については、当初のご相談から家族信託設定完了まで約3~4ヶ月程度となるケースが多数となっています。ただし案件が複雑な場合など、より長期の時間がかかる可能性もあります。 Q3 家族信託を利用すべきか、判断基準はありますか? A 高齢になったときの財産管理や死後の相続対策に不安を抱えている状況であれば、一度家族信託の利用を検討してみるようお勧めします。 例をあげると以下のようなケースでは、家族信託について検討する価値があると考えられます。 親御さんに認知症の予兆が出ている 自分の将来、認知症になったときの財産管理が心配 夫婦のみで子どもがいない 「長男の次に次男の子ども(孫)へ財産を相続させたい」など、2代以上先の世代まで財産相続方法を指定したい 障害のある子どものため、親の死後も将来にわたって財産を適切な方法で管理し続けてもらいたい 投資用のアパートやマンションを保有をしているが、認知症になった後も適切な方法で経営を続けてほしい 不動産を所有していて、複数の相続人が相続する予定になっている Q4 通常一般の「相続」と「家族信託」の違いは何でしょうか? A 「相続」は、基本的に法定相続人が法定相続分通りに遺産を受け継ぐ制度です。 被相続人が財産の承継方法を指定することはできませんし、遺産相続トラブルが発生するリスクも高くなります。遺言書を作成すれば次の世代までの相続方法は指定できますが、その先の世代への相続方法までは指定できません。 「家族信託」を利用すれば、委託者が希望する通りに財産を引き継がせられますし、管理や処分の具体的な方法まで指定できます。生前の財産管理方法も合わせて決められるメリットもあります。 「自分の希望通りに財産管理をしてもらい、希望する人に財産を引き継がせたい」なら、単純な相続よりも家族信託を利用するのがよいでしょう。 Q5 子どもなどの親族に財産を預けた場合、受託者が委託者の意に反する行動をするリスクはないのですか? A リスクがないわけではありませんが、不正を防ぐ方法はあります。 家族信託における「受託者」の権限は、信託契約によって限定できます。財産の管理処分方法を当初の信託契約によって定めておけば、勝手な行動はできません。 受託者が物件を売却して得たお金や収益物件の賃料を受益者に渡さないなど「信託契約に反する行為」をしたら、委託者や受益者は受託者へ損害賠償請求ができます。 また委託者と受益者が合意すれば、いつでも受託者を解任できますし、委託者の死亡後は受益者が裁判所へ申し立てれば、受託者を解任してもらえます。 信託監督人を選任する方法 「委託者が認知症になった後や死後には、誰が受託者を監督するのだろう?」と不安になるかもしれません。 基本的に受益者がいれば、受益者が受託者を監督します。それだけでは不安がある場合「信託監督人」を設定しておけば、信託監督人が受託者を監督するので安心できるでしょう。 信託監督人は受託者が権限外行為をしたり利益相反行為をしたりしたときに取消権を行使したり、受託者へ信託事務の処理状況に関して報告を求めたりできます。 Q6 受託者が個人的に多額の借金をした場合、信託財産が差し押さえられる可能性はありますか? A 受託者や委託者が借金をしても、信託財産は差し押さえ対象になりません。たとえ破産しても換価対象にならないので安心しましょう。 信託契約には「倒産隔離機能」があります。倒産隔離機能とは、信託財産は委託者や受託者の財産とは別個に管理されることです。 家族信託を設定すると財産は「受託者」の名義に変更されますが、受託者の所有物となるわけではありません。よって「受託者」の債権者は信託財産の差し押さえはできないのです。 同様にいったん信託された以上「委託者」の財産でもなくなるので、委託者が破産しても信託財産は守られます。 ただし受益者が借金したり破産したりすると、「受益権」が差押え対象になる可能性があります。「受益権」とは受益者が信託財産から利益を得る権利なので、差し押さえられると債権者が信託財産からの利益を得ることになり、受益者は権利を失ってしまいます。 以上、結論として受託者が借金をしても信託財産に対する影響はないので、その点は心配する必要がありません。 Q7 信託契約は公正証書にしなければならないのですか? A 法的には公正証書にしなければ無効というものではありませんが、基本的には法律家が介在する場合は公正証書にします。 なぜなら家族信託の信託契約は数十年以上も継続する可能性がありますし、親族間で信用性が争われてトラブルになるケースもあるからです。 公正証書にしておかないと、原本が失われて内容が守られなくなる可能性もありますし関係者から「信託契約書は無効」などと主張されて訴訟になってしまうリスクも高くなるでしょう。 将来にわたって確実に内容を実現し、残された家族が争わないようにするためには、公正証書にしておくようお勧めします。 Q8 家族信託は、委託者と受託者の2名だけで契約してしまってよいのでしょうか? A 確かに信託契約は委託者と受託者で設定できますが、現実には家族会議を開いて関係者全員が納得してから締結すべきと考えます。 家族信託の内容は、委託者と受託者だけではなく受益者にも影響を与えますし、その他の推定相続人の利害にも関係してきます。委託者と受託者だけで勝手に内容を決めてしまうと、後日に他の推定相続人が不満や不信感を抱き、親族トラブルにつながってしまうケースが少なくありません。 むしろ家族信託を「家族会議」のきっかけにして、親御さんが高齢になったときの財産管理方法、死後の遺産相続方法などを関係者でしっかり話し合いましょう。 親御さんの想いや希望を子どもたちなどのご家族へ伝えて納得してもらっておけば、将来にわたるトラブルは発生しにくくなります。 Q9 家族信託は相続税対策になりますか? A 家族信託をすることで相続税が安くなることはありません。 相続税を節税するには、別途生前贈与を行ったり保険に加入したりして、対策を練る必要があります。 家族信託を利用することで、不動産の有効活用や資産の組み換えを本人の判断能力が衰えた後でもすることが出来て、相続税対策を継続することが出来る可能性があるだけです。 相続コンシェルジュは相模原・町田エリアを中心に家族信託への支援を積極的に行っています。無料でご相談を承っていますので、疑問がありましたらどのようなことでもお気軽にご相談ください。
最終更新日 2022.08.05投稿日 2022.07.17
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家族信託
家族信託でどんな税金がかかる?相続税?贈与税?パターン別に解説
高齢になったときの財産管理や相続対策として「家族信託」を検討するご家庭が増えています。 ただ「家族信託に関心はあるけれど、自分たちの状況で利用できるのかわからない」方も多いでしょう。 そこで今回は、家族信託を利用すべきケースや具体的な状況を6つ、ご紹介します。 家族信託に関心を持っていて詳しい内容を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。 家族信託とは 家族信託は信頼できる家族に財産を預けて管理運用や処分をしてもらう信託契約です。 委託者は受託者に信託財産を預け、指定したとおりに管理や処分を行ってもらいます。 【家族信託に登場する基本的な用語】 委託者…財産を預ける人 受託者…財産を預かって契約に従い管理運用処分する人 受益者…家族信託によって利益を受ける人 信託財産…預けられる財産 たとえば親が委託者となり子どもを受託者として、不動産などの財産を預けて管理してもらうのが、家族信託の典型例となります(他にもいろいろな活用方法があります)。 以下で具体的にどういったケースで家族信託を活用できるのか、みていきましょう。 認知症対策 今は元気だけれども将来認知症になったときの財産管理が心配なら、家族信託が有効です。 認知症が進行すると、ご本人は自分の意思で財産を管理できなくなります。意思能力が失われるため、有効な契約ができません。たとえば介護施設に入居するために家を売却して資金を作りたいとき、認知症にかかってしまっていたら売却活動ができないので、必要なお金を用意できない可能性があります。 生活費のために預金を使おうとしても自分では出金するのが難しくなるでしょうし、子どもには代理権がないので勝手に入出金や振り込みなどができません。 このようなとき、事前に家族信託によって子どもに財産を託していたら、子どもが不動産の管理や売却、預貯金の入出金や振り込みなどの手続きを進められます。 親が認知症になっても安心して生活するため、家族信託を活用しましょう。 高齢になったときの資産管理 不動産オーナーや株式取引をしている方など、資産を持った方にも家族信託がおすすめです。 資産家の方が高齢になると、自分で管理運用するのが難しくなるものです。認知症にならなくても、多種多様な資産の状況を的確に把握してそれぞれに関して適切な運用を行うのは体力的にも精神的にも厳しくなるでしょう。 元気なうちに信頼できる家族に資産を預けて管理運用を任せれば、自分が年をとってしんどくなっても安心です。委託者自身を受益者としておけば、株式の配当金や収益物件からの賃料などは委託者が受け取れます。 死亡したときには指定した人に財産を受け継がせることができるので、遺言書代わりにも使えるメリットがあります。 資産家の方が財産管理に自信をもてなくなってきたら、早めに家族信託を設定しましょう。 障害をもった子どものための財産管理 障害をもったお子様がおられると、ご両親は自分たちの亡き後が心配になるものです。 お子様が自分で預金などの管理ができない状態では、一括で財産を与えても親亡き後の生活は保障されません。 そんなときには家族信託が有効です。たとえば障害をもったお子様のご兄弟(別の子ども)や孫、甥姪などの親族に資産を預け、障害をもったお子様のために管理運用してもらいましょう。毎月継続的に支出や収益を管理してもらうことも可能です。 そうすればご本人で財産管理しなくてもよいので、重度の障害を抱えた方であっても生活が守られやすくなります。 先以降の相続方法の指定 財産承継を考えるときには、遠い将来を見据えるべきケースがあるものです。 夫婦のみの資産承継 たとえば子どもがおらずご夫婦のみのご家庭では、夫が死亡した後に妻に財産を受け継がせたい要望があるものです。ただし妻が死亡した後は妻側の親族ではなく、できれば夫側の親族に資産を受け継がせたいことも少なくありません。 また夫が再婚で前妻との間に子どもがいれば、妻の死亡後に「前妻との子ども」に資産を受け継がせたい場合も考えられます。 こういった状況において夫が妻へ財産を遺す旨の遺言書を作成しても、希望は実現できません。妻の死亡後は妻側の親族(親や兄弟)に引き継がれてしまうからです。遺言書では2代以上先の遺産相続方法を指定できません。 長男に子どもがいないときの資産承継 長男に子どもがいない場合にも、同様の問題が起こります。親としては、まずは財産を長男に相続させ、その後は次男の子ども(孫)に財産を引き継がせたい場合などもあるでしょう。 しかし遺言書で長男に財産を承継させると、後は長男がどのように対処するかわかりません。全額を慈善団体などに寄付されてしまう可能性もありますし、突然現れた交際相手に遺贈してしまう可能性もあるでしょう。 このように遺言書の効果は一代限りなので、2代先以降の財産引き継ぎ方法を指定できない限界があります。 家族信託なら2代以降先の財産引き継ぎ方法を指定できる 家族信託であれば、2代先以降の財産引き継ぎ方法を指定できます。 自分の後は妻、その後は自分の兄弟や前妻の子ども、その後は孫、など3代に及ぶ指定も可能となっており、柔軟に対応できるのは大きなメリットです。 ご夫婦のみでお子様のいないご家庭、ご長男に子どもがいないご家庭、直系の血族に財産を引き継いでいきたい方などは、ぜひ家族信託を検討してみてください。 事業承継 家族信託は、事業承継にも非常に有効です。 事業承継の際には、以下のような問題に対応しなければなりません。 株式の移転 経営権の移転 後継者候補に経営者としての脂質があるかどうかの見極め いずれは株式を後継者へ移転すべきですが、いきなりすべての権限を移譲すると不安を感じる先代経営者も多いのではないでしょうか? また後継者に経営者としての資質がない場合には、株式や経営権の譲与を取り消すべき場面も考えられます。しかしいったん株式を贈与してしまったら、契約解除は簡単ではありません。 株式を贈与すると、配当金などは後継者の元に入るので、全経営者は利益を得られなくなってしまいます。 こんなとき、家族信託を利用すると、前経営者にも権利を残したまま株式だけを暫定的に移転できます。株式を信託するとき、受益者を前経営者としておけば、配当金は前経営者が受け取れるのです。「指図権」という権利を残しておけば、株主総会決議などの際に前経営者が権利行使できます。 また後継者に経営の資質がない場合には、信託契約を解除して株式を取り戻すことも可能です。 このように事業承継時には家族信託が非常に有効なので、中小企業経営者の方などはぜひ一度ご検討ください。 不動産をめぐる相続トラブルの防止 不動産を所有している方は、死後の遺産相続トラブルに注意しましょう。不動産が遺されると、相続人たちの間で意見が合致せず遺産分割協議で決裂してしまうケースが非常に多いためです。 たとえば1人の相続人が「売ってお金で分けたい」と主張しても、別の相続人が「不動産は売りたくない」というかもしれません。意見が合わないので「共有」にするケースもありますが、その場合にも「将来の共有トラブル」につながります。共有物件は共有者同士で合意しないと活用や処分ができないので、結局は話し合いが必要となってしまうのです。トラブルが激化すると裁判になるケースも少なくありません。 こういった不動産をめぐるトラブルは、家族信託によって予防できます。 たとえば子ども3人が相続人となる場合、長男に不動産を預けて他の子供達を受益者としておけば、長男が他の子供達のために不動産を管理します。収益の配分方法も指定しておけば、子供達3人が平等に収益を得られるので不満は出ません。 遺産分割協議を行う必要もないので、「売却したい相続人」と「不動産を残したい相続人」との間で意見対立が起こるリスクも発生しないでしょう。 不動産が遺されると、たとえ実家の土地建物だけであっても大きなトラブルになるケースが多々あります。もしも相続財産の中に1つでも不動産が含まれているなら、家族信託を検討しましょう。 相模原、町田の家族信託はお気軽にご相談ください 家族信託の設定は複雑で登記なども必要となるので、専門家の関与が必要です。相模原・町田エリアで相続の専門家をお探しの方がおられましたら、相続コンシェルジュの司法書士へお気軽にご相談ください。
最終更新日 2022.07.28投稿日 2022.07.07
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家族信託
家族信託が適さない、利用できない条件とは?
高齢になった後の財産管理や遺産相続への対策として「家族信託」に関心をお持ちの方も多いでしょう。 ただし家族信託は万能とまではいえません。適さないケースや利用できないパターンもあるので注意が必要です。 今回は家族信託を使えない条件や向いていない事例をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。 家族信託を利用できないケース まずは家族信託を利用できないパターンとしてどういったものがあるのか、みていきましょう。 委託者(親)」の認知症が進行してしまった 家族信託は「信託契約」という一種の契約行為です。 財産を預ける「委託者」、財産を預かる「受託者」が自らの意思によって契約する必要があります。多くのケースにおいて親御さんが委託者となり、お子さまが受託者となります。 このとき、委託者と受託者の双方に意思能力がないと、有効な契約締結ができません。 たとえば委託者となる親御さんの認知症が進行してしまうと、契約締結に必要な意思能力が失われてしまいます。そうなったら家族信託は設定できません。 認知症以外にも脳卒中、交通事故などの事情で契約を締結できない状態になる可能性があります。 家族信託を利用したいのであれば、委託者となろうとする親御さんがお元気なうちに設定しておくべきといえるでしょう。 財産を託せる親族がいない 家族信託を利用する際には、財産を受託者に預けて管理してもらう必要があります。 たとえば不動産の管理や売却を任せたり預貯金の出金や支払いなどをしてもらったり、あるいは株式を運用してもらうケースもあります。 このような重大な事項を任せるのですから、信頼して財産を託せる親族がいなければ、家族信託は利用できません。たとえば天涯孤独な方、子どもはいるけれど仲が悪い方などの場合、家族信託を利用できない可能性があります。 ただし受託者は「実の子ども」である必要はありません。 甥や姪、もっと遠い親戚や養子であっても受託者になれます。受託者になるのに特別な資格は不要だからです。子ども以外の親族でも信頼できる方がいれば、家族信託を設定できる可能性があります。 もし家族信託を利用されたいのであれば、「親族がいない」とあきらめる前に専門家までご相談ください。状況に応じてアドバイスをさせていただきます。 家族信託が適しないケース 以下のような場合、家族信託を利用できる可能性はありますがおすすめしません。トラブルになる可能性が高いからです。 親族間で争いがある 家族信託は、関係する親族が全員納得した上で設定するのが理想です。 反対する親族がいる中で無理に家族信託を実行すると、将来のトラブルの種になるのでおすすめではありません。 たとえば以下のような場合、家族信託を利用しない方が無難でしょう。 子どもたちの仲が悪くお互いに不信感を抱いている 親子仲が悪い 親と長男の仲は良好だが、次男とは仲が悪い 上記のような場合、安易に家族信託を設定すると親族関係がさらに悪化したり熾烈な相続争いが発生したりするリスクが発生します。 ただし問題点を解消すれば家族信託を設定できる可能性もあります。自分では判断しにくい場合、専門家に相談して意見を求めてみましょう。 連絡をとれない親族がいる 家族信託を設定する際には「家族会議」を開いて関係者全員の意見を聞き、納得できる方法で信託契約を締結するのがベストです。 連絡をとれない親族がいるときに、無視して家族信託を進めると後にトラブルになる可能性があります。 そういった状況であれば、遺言書や後見制度などの家族信託以外の制度によって解決した方がよいケースも少なくありません。 ただし連絡をとれない親族がいる場合でも家族信託を利用できる可能性はあります。 たとえば長期に渡って行方不明になっている親族がいる場合などには、失踪宣告を申し立てた上で残った親族で家族信託を設定する解決方法も考えられます。 家族信託が適するかどうかは個別の状況によって判断が変わってくるので、迷ったときには専門家へ相談してみてください。 家族信託以外の解決方法 家族信託を利用できない場合には、以下のような他の制度によって心配事を解決できる可能性があります。 成年後見制度 親御さんの認知症が進行して信託契約を締結できない状態になってしまったら、成年後見制度を利用しましょう。家庭裁判所で成年後見人が選任されると、成年後見人が認知症となった親御さんの代わりに適切に財産管理を行えます。 ただしこの場合、親御さんご本人が成年後見人に指示を出せないので、細かい希望を実現するのは難しくなると考えましょう。 生前贈与 家族信託には節税機能がほとんどありません。 相続税対策のためには「生前贈与」が有効です。 贈与税には暦年贈与や教育資金、結婚子育て資金一括贈与、居住用不動産購入資金贈与などさまざまな控除や減税制度がもうけられているためです。 節税対策を希望するなら生前贈与を活用しましょう。 遺言 信頼して財産を託せる親族がいない場合や親族間の仲が悪くて家族会議を開けない場合などには「遺言書」の作成をお勧めします。 遺言書を作成すると、希望通りの人へ財産を相続させることができます。 法定相続人以外の孫や息子の嫁、娘婿、お世話になった人へ遺贈もできますし、法人や団体への寄付も可能です。 家族信託を利用できなくてもさまざまな解決方法がありますので、迷ったときには専門家へ相談してみてください。 安全に家族信託を活用するために 家族信託にはメリットだけではなくデメリットもあります。安全に家族信託を利用するには以下のような点に注意してみてください。 早めの対応が肝心 もっとも重要なことは「早めの対応」です。 委託者の心身が弱って契約締結が難しくなってしまったら、もはや家族信託を利用できません。 認知症が進行する前であっても、親御さん自身に気力がなくなっていたら家族信託のスキームを考えたり家族会議を開いたりする余裕が失われてしまうでしょう。 また親御さんが弱ってから家族信託を設定すると、後に子どもなどの親族が「父さんは本当はやりたくなかったけれど、兄さんが無理やり家族信託を推し進めた」などと言い出して親族トラブルにつながってしまう可能性もあります。 親御さんの希望を可能な限り実現し、スムーズに家族信託を設定するには、「元気なうち」に対応すべきといえるでしょう。 家族信託でできることとできないことを知る 家族信託では、できることとできないことがあります。遺言書ではできるけれど家族信託ではできないこと、成年後見制度なら本人の利益を守れるけれど家族信託では守れない状況も考えられます。 家族信託は万能ではないので、設定する際には「できることとできないこと」をしっかり判別しておきましょう。 専門家のサポートを利用する 家族信託は複雑で専門的な契約行為です。 法律の専門的な知識がなかったら適切な判断は難しくなるでしょう。 自己判断で適当に対応すると、後に遺留分トラブルが発生したり予想外に高額な相続税がかかったりして大きな不利益が及ぶ可能性もあります。 安全に家族信託を活用して希望を実現するには「家族信託の専門家」による支援が必要です。 日頃から多くの家族信託の事案にかかわっている司法書士であれば、ご家族の個々の状況に応じたアドバイスができます。家族会議の開催や信託契約書の作成に関するサポートも受けられるので安心していただけるでしょう。 家族信託に関心をお持ちの方がおられましたら、お気軽に相模原・町田の相続コンシェルジュへご相談ください。
最終更新日 2022.08.30投稿日 2022.06.27
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家族信託
家族信託では「家族会議」が重要!進め方、開き方を専門家が解説
家族信託をうまく活用すると将来認知症になったときの財産凍結を防止できるだけではなく、死後の相続対策にもなります。 ただし家族信託を成功させるには、設定時にしっかり「家族会議」を行っておかねばなりません。 今回は家族信託で「家族会議」が必要な理由や進め方について相続の専門家が解説します。 これから信託を利用して認知症対策や相続対策を行いたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 家族信託で重要な家族会議とは 家族信託で開くべきとされる「家族会議」とはどういったものなのでしょうか? 家族会議は、親などの委託者と受託者になろうとする子ども、さらには他の親族(受託者以外の子どもや孫、場合によっては兄弟姉妹や甥姪など)も交えて家族信託の方法について話し合うことです。 家族信託は「信託契約」という契約の一種であり、法的には「委託者」と「受託者」の合意によって成立します。 しかし家族信託を設定すると、受託者以外の多くの親族に影響が及ぶ可能性があります。 たとえば親が重要な資産を受託者に預けて管理処分方法を指定すると、受益者以外の相続人の相続分が減ってしまうケースも考えられるでしょう。 また家族信託を利用すると財産が受託者名義に変更されるので、他の相続人が「贈与」と勘違いして不満を抱く可能性もあります。 そこで事前に受託者以外の相続人や関係者も交えて家族会議を開き、家族信託についての理解を求めておく必要があるのです。 家族信託の際、家族会議を開かなかった場合のリスク もしも家族信託を設定する際、家族会議を開かなかったらどういったリスクが生じるのでしょうか? 他の推定相続人が不満を抱いて親族関係が悪化する 家族会議を開いて受託者や受益者以外の推定相続人に理解を求めておかないと、他の推定相続人が疑念や不満を抱く可能性があります。 「受託者や受益者のみが優遇されている」と感じて反感を抱き、親族関係が悪化するリスクが高まるでしょう。 遺産相続トラブルが起こりやすくなる 家族会議を開いて推定相続人に家族信託についての理解を得ておかないと、遺産相続トラブルが起こる可能性も高まります。 たとえば家族会議で親が子どもたちに自分の考えや希望を直接告げて理解してもらっておけば、子どもたちも相続発生後に遺留分を請求したり「家族信託契約は無効」などと主張したりしないでしょう。 しかし何も告げられなかったら、相続分を減らされた子どもは親の死後に「遺留分侵害額」の支払いを請求するでしょうし、場合によっては「信託契約書は偽造」「親は認知症になっていて信託契約を締結できる状態ではなかった」などといいだして信託契約の効果を争う可能性もあります。 関係者の意見が無視される 遺産相続は、親族全員に関係する重要な事項です。 本来なら推定相続人全員の意見を聞いて「全員にとって最善の解決方法」を模索し信託のスキームを決めるべきでしょう。委託者と受託者以外の家族から意見を募ることにより、契約当事者では思い浮かばなかった良いアイデアを発見できる可能性もあります。 一方、家族会議を開かなければ委託者と受託者だけで方法を決定してしまうので、他の家族の知恵を得ることができません。 関係者の意見が無視されたままになるのは、大きなデメリットになるでしょう。 受託者が暴走する可能性もある 家族信託を設定する際には、受託者が専断的な行動をとらないよう注意すべきです。 そのためには、受託者が信託契約の内容に従った行動をとるように、誰かが適切に監督しなければなりません。 家族会議を開いて親族全員が信託契約の内容を把握していれば、事実上家族全員が受託者を監視できます。家族会議には受託者の暴走を防ぐ効果もあるといえるでしょう。 家族会議の開き方、進め方 実際に家族会議を開くときにはどのように進めればよいのでしょうか? 家族会議に参加する人 家族会議には、以下のような人を参加させる必要があります。 親などの委託者 子どもや孫などの受託者、受益者 委託者、受託者、受益者以外の推定相続人 場合によっては相続権を持たない嫁や婿、今後相続人になりうる兄弟姉妹や甥姪なども交えて話し合うべきケースも考えられます。 家族会議を開くタイミング 家族会議を開くタイミングは「相続や認知症対策が気になったとき」です。 家族信託を利用するかどうか決めていない段階でも、何らかの対策が必要と感じたら家族会議を開いてベストな対処方法を話し合いましょう。 重要なのは「委託者となる親が元気なうち」に家族会議を開くことです。弱ってからでは充実した意見交換ができませんし、意思能力を失ってしまったら家族信託の設定にも間に合いません。 早め早めの対応が重要となるでしょう。 親が子どもに声をかける 家族会議を開始する際には、委託者となる親が子どもなどの推定相続人へ声をかけるのが理想です。 受託者となる予定の子どもが声をかけると他の推定相続人から「財産を狙っているのではないか?」などと反感を抱かれる可能性があるからです。 ただし親が積極的に動かない場合、子どもの側から提案すべきケースもあります。家族会議のきっかけの作り方はケースによって異なるので、迷ったら専門家に相談してみてください。 親の希望を伝えるとともに、十分な情報を提供する 家族会議においては、親が子どもたちにしっかり希望を伝え十分な情報を与える必要があります。 たとえば将来、在宅介護を希望するのか施設介護を希望するのか、またどのような財産を所持していて誰にどういった遺産を分け与えようと思っているのか、家族信託を使ってどういった希望を実現したいのかなど。 親の意見が伝わり十分な情報を得られたら、子どもたちも受け入れやすく適切な判断が可能となるでしょう。 関係者の意見を聞く 家族会議では、受託者や受益者となる子どもはもちろんのこと、それ以外の推定相続人の意見や希望もしっかり聞くことが大切です。 親がすでに希望を固めているとしても、押し付けると反感を買う可能性があります。 関係者の意見を聞いた上で、親が異なる希望をもっているならその理由も伝えて納得してもらいましょう。 丁寧に対応することにより、将来の無益なトラブルを予防しやすくなります。 家族会議の議事録を作成する 家族会議は、数回にわたって行われるケースも少なくありません。 どういった経過をたどったのか後になっても明らかにできるように、できれば簡単な議事録を作成しておきましょう。 議事録には出席者が署名押印しておくとより丁寧です。 議事録を作成しておくと、将来「信託契約は親の意思を無視して締結されたもので無効」などと主張されるリスクを低減できるメリットがあります。 専門家を交えて会議を開くメリット 家族信託の準備としての家族会議を開く際には、司法書士などの家族信託の専門家を交えるようお勧めします。 専門家が交通整理を行いスムーズに進められる 専門家が家族会議のサポートをすれば、会議をスムーズに進めることができます。 たとえば親族同士で意見が合わず紛糾しそうになった場合や話が横道にそれてしまったときなど、専門家が同席すれば軌道修正できるでしょう。 第三者が関与することによって互いに感情を押さえ、冷静に対処しやすくなるメリットもあります。 適正に会議が行われたことが証明される 第三者が関与していなければ、どのような方法で家族会議が開かれたのかが明確になりにくいでしょう。 専門家が同席して様子を見守り議事録など作成しておけば、家族会議の流れが記録に残り、適正に運営された事実を後々にまで証明しやすくなります。将来のトラブル防止に役立つメリットがあるといえるでしょう。 相続コンシェルジュは相模原、町田エリアを拠点として数多くのご家庭の家族信託を支援してまいりました。将来の介護や認知症による財産凍結に向けた対策、遺産相続の準備を進めたいとお考えの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
最終更新日 2022.05.30投稿日 2022.05.06
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最終更新日 2022.05.06投稿日 2022.05.06